民事訴訟費用等に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第2条(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第2章 裁判所に納める費用
第1節 手数料
第3条(申立ての手数料)
第4条(訴訟の目的の価額等)
第5条(手数料を納めたものとみなす場合)
第6条(手数料未納の申立て)
第7条(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
第8条(納付の方法)
第9条(過納手数料の還付等)
第10条(再使用証明)
第2節 手数料以外の費用
第11条(納付義務)
第12条(予納義務)
第13条(郵便切手等による予納)
第13条の2(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
第3節 費用の取立て
第14条(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)
第15条(予納がない場合の費用の取立て)
第16条(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て)
第17条(準用)
第3章 証人等に対する給付
第18条(証人の旅費の請求等)
第19条(説明書の旅費の請求等)
第20条(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
第21条(旅費の種類及び額)
第22条(日当の支給基準及び額)
第23条(宿泊料の支給基準及び額)
第24条(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
第25条(旅費等の計算)
第26条(鑑定料の額等)
第27条(請求の期限)
第28条(裁判官の権限)
第28条の2(第三債務者の供託の資用の請求等)
第4章 雑 則
第29条(郵便切手等の管理)
第30条(最高裁判所規則)
別 表
別表第1(第3条、第4条関係)
別表第2(第7条関係)