| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第2条) |
| 第2章 | 裁判所に納める費用 | (第3条〜第17条) |
| 第3章 | 証人等に対する給付 | (第18条〜第28条の2) |
| 第4章 | 雑 則 | (第29条〜第30条) |
| 別 表 |
昭和46・4・6・法律 40号
改正昭和63・12・30・法律108号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成3・10・4・法律 90号−−
改正平成4・6・5・法律 72号−−
改正平成8・6・21・法律 95号−−
改正平成8・6・26・法律108号−−
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律128号−−
改正平成11・12・17・法律158号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・11・29・法律129号−−
改正平成13・4・11・法律 31号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成15・7・16・法律108号−−
改正平成15・7・16・法律109号−−
改正平成15・7・25・法律128号−−
改正平成15・8・1・法律134号−−
改正平成15・8・1・法律138号−−
改正平成16・4・21・法律 37号−−
改正平成16・5・12・法律 45号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・18・法律120号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・11・17・法律140号−−
改正平成16・12・3・法律152号−−
改正平成17・6・29・法律 75号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成19・7・11・法律113号−−(施行=平20年1月11日)
1.次条の規定による手数料 | その手数料の額(第9条第3項又は第5項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額) | |
2.第11条第1項の費用 | その費用の額 | |
3.執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用 | その手数料及び費用の額 | |
4.当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が2人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる1人についての旅費、日当及び宿泊料) | 次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額
イ 旅費
(1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第4号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額
(2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)
ロ 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額
ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額 | |
5.代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出演した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が2人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) | 前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。 | |
6.訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用 | 事件1件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数「(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額 | |
7.官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用 | 当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の2倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額 | |
8.第6号の訳文の翻訳料 | 用紙一枚につき最高裁判所が定める額 | |
9.文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用 | 通常の方法により送付した場合における実費の額 | |
10.民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所か選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用 | 裁判所が相当と認める額 | |
11.裁判所が職託する登記又は登録につき納める登録免許税 | その登録免許税の額 | |
12.強制執行の申立て若しくは配当要求のための債券名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和54年法律第4号)第29条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用 | 裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与1回につき第1種郵便物の最低料金の2倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額 | |
13.公証人法(明治41年法律第53号)第57条ノ2の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用 | 公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額 | |
14.第12号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 | 第7号の例により算定した費用の額 | |
15.裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用 | 当該法令の規定により裁判所が定める額 | |
16.差押債権者が民事執行法第56条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃 | その他代又は借賃の額 | |
17.第28条の2第1項の費用 | 同項の規定により算定した額 | |
18.民法(明治29年法律第89号)第385条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用 | 通知1回につき第1種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額 |
| 第1節 | 手数料 | (第3条〜第10条) |
| 第2節 | 手数料以外の費用 | (第11条〜第13条の2) |
| 第3節 | 費用の取立て | (第14条〜第17条) |
| 口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ | ||
2.民事調停法による調停の申立て | 却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ | |
3.労働審判法による労働審判手続の申立て | 却下の裁判の確定又は最初にすべき労働審判手続の期日の終了前における取下げ | |
4.借地借家法第41条の事件の申立て、同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起 | 却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ | |
| 原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号において同じ。)における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ |
1.供託するために要する旅費、日当及び宿泊料 | 第2条第4号及び第5号の例により算定した額 |
2.供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用 | 提出又は交付1回につき第2条第18号の例により算定した額 |
3.供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用 | 供託又はその事情の届出1件につき最高裁判所が定める額 |
4.供託の事情の届出の書類の提出の費用 | 提出1回につき第2条第18号の例により算定した額 |
5.供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 | 交付1回につき第2条第7号の例により算定した額 |
| 項 | 上欄 | 下欄 | |
| 1 | 訴え(反訴を除く。)の提起 | 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が100万円までの部分
その価額10万円までごとに 1000円
(二) 訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額20万円までごとに 1000円
(三) 訴訟の目的の価額が500万円を超え1000万円までの部分
その価額50万円までごとに 2000円
(四) 訴訟の目的の価額が1000万円を超え10億円までの部分
その価額100万円までごとに 3000円
(五) 訴訟の目的の価額が10億円を超え50億円までの部分
その価額500万円までごとに 1万円
(六) 訴訟の目的の価額が50億円を超える部分
その価額1000万円までごとに 1万円
| |
| 2 | 控訴の提起(4の項に掲げるものを除く。) | 1の項により算出して得た額の1.5倍の額 | |
| 3 | 上告の提起又は上告受理の申立て(4の項に掲げるものを除く。) | 1の項により算出して得た額の2倍の額 | |
| 4 | 請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て | 2の項又は3の項により算出して得た額の2分の1の額 | |
| 5 | 請求の変更 | 変更後の請求につき1の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、2の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額 | |
| 6 | 反訴の提起 | 1の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、2の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について1の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、2の項)により算出して得た額を控除した額 | |
| 7 | 民事訴訟法第47条第1項若しくは第52条第1項又は民事再生法(平成11生法律第225号)第138条第1項若しくは第2項の規定による参加の申出 | 1の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては2の項又は3の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては2の項)により算出して得た額 | |
| 8 | 再審の訴えの提起 | (1) 簡易裁判所に提起するもの | 2,000円 |
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの | 4,000円 | ||
| 8の2 | 仲裁法(平成15年法律第138号)第44条第1項又は第46条第1項の規定による申立て | 4000円 | |
| 9 | 和解の申立て | 2,000円 | |
| 10 | 支払督促の申立て | 請求の目的の価額に応じ、1の項により算出して得た額の2分の1の額 | |
| 11 |
イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(11の2の項イに掲げる申立て及び民事執行法第153条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て | 4,000円 | |
| 11の2 |
ロ 民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による保全命令の申立て
ハ 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て
ニ 不動産登記法(平成16年法律第123号)第108条第1項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は申立て又は申請 | 2,000円 | |
| 12 | 破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て | 20,000円 | |
| 12の2 | 再生手続開始の申立て | 10,000円 | |
| 13 | 借地借家法第41条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 借地借家法第17条第2項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の10分の3に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が100万円までの部分
その額10万円までごとに 400円
(二) 基礎となる額が100万円を超え500万円までの部分
その額20万円までごとに 400円
(三) 基礎となる額が500万円を超え1000万円までの部分
その額50万円までごとに 800円
(四) 基礎となる額が1000万円を超え10億円までの部分
その額100万円までごとに 1200円
(五) 基礎となる額が10億円を超え50億円までの部分
その額500万円までごとに 4000円
(六) 基礎となる額が50億円を超える部分
その額1000万円までごとに 4000円
| |
| 14 | 民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て | 調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停を求める事項の価額が100万円までの部分
その価額10万円までごとに 500円
(二) 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額20万円までごとに 500円
(三) 調停を求める事項の価額が500万円を超え1000万円までの部分
その価額50万円までごとに 1000円
(四) 調停を求める事項の価額が1000万円を超え10億円までの部分
その価額100万円までごとに 1200円
(五) 調停を求める事項の価額が10億円を超え50億円までの部分
その価額500万円までごとに 4000円
(六) 調停を求める事項の価額が50億円を超える部分
その価額1000万円までごとに 4000円
| |
| 15 | 家事審判法第9条第1項甲類に掲げる事項についての審判の申立て | 800円 | |
| 15の2 | 家事審判法第9条第1項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第17条に規定する事件についての調停の申立て | 1200円 | |
| 16 | 仲裁法第12条第2項、第16条第3項、第17条第2項から第5項まで、第19条第4項、第20条、第23条第5項又は第35条第1項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項から第4項までの規定による申立て、その他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第9条第1項若しくは第3項又は第10条第2項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。) | 1,000円 | |
| 17 |
イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第13条第1項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第36条第1項若しくは第3項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第41条第2項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第47条第4項若しくは第49条第5項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第55条第1項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第5項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第56条第1項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第62条第3項若しくは第64条第6項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第68条の2第1項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第77条第1項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第78条第6項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第83条第1項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第115条第1項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第117条第1項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第118条第1項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第127条第1項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第167条の15第3項の規定による申立て、同法第172条第2項の規定による申立て、同法第187条第1項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第4項の規定によるその取消しの申立て又は同法第190条第2項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第27条第1項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第42条第1項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成14年法律第154号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)又は船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)の規定による参加及び7の項又は13の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第186条第1項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第192条第3項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第248条第1項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第256条第1項の規定による復権の申立て、民事再生法第148条第1項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和24年法律第174号)第27条の20の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第16条第3項若しくは第17条第1項の規定による申立て、労働審判法第4条第1項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第7条第1項若しくは第2項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、家事審判法第15条の6の規定による申立て、人事訴訟法(平成15年法律第109号)第39条第1項の規定による申立て、特許法(昭和34年法律第121号)第105条の4第1項若しくは第105条の5第1項の規定による申立て、著作権法(昭和45年法律第48号)第 114条の6第1項若しくは第114条の7第1項の規定による申立て又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの | 500円 | |
| 18 | 抗告の提起又は民事訴訟法第337条第2項の規定による抗告の許可の申立て | (1) 11の2の項、15の項、15の2の項又は16の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの | それぞれの申立ての手数料の額の1.5倍の額 |
(2) 13の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの | 13の項により算出して得た額の1.5倍の額 | ||
(3) 民事保全法の規定による保全抗告 | 11の2の項ロに掲げる申立手数料の額の1.5倍の額 | ||
(4) (1)から(3)まで以外のもの | 1,000円 | ||
| 19 | 民事訴訟法第349条第1項の規定による再審の申立て | 1,500円 | |
| この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての確定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。 | |||
| 項 | 上欄 | 下欄 |
| 1 | 事件の記録の閲覧、謄写又は複製(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。) | 1件につき150円 |
| 2 | 事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付 | 用紙一枚につき150円 |
| 3 | 事件に関する事項の証明書の交付 | 一件につき150円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本10枚までごとに150円) |
| 4 | 執行文の付与 | 一通につき300円 |