預金保険法
昭和46・4・1・法律 34号
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成8・6・21・法律 96号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・18・法律 89号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
改正平成9・12・19・法律128号−−
改正平成10・2・18・法律 4号−−
改正平成10・3・31・法律 23号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律133号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成13・3・30・法律 7号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・6・29・法律 88号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成14・12・18・法律175号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・6・18・法律129号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・15・法律 75号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・15・法律109号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内)
第1条 この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承触及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
第1条の2 この法律の運用に当たつては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。
第2条 この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
1.銀行法(昭和56年法律第59号)
第2条第1項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
2.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
第2条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
3.信用金庫
4.信用協同組合
5.労働金庫
6.信用金庫連合会
7.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)
8.労働金庫連合会
2 この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。
1.預金
2.定期積金
4.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭
5.長期信用銀行法
第8条及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)
第8条第1項(同法
第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による長期信用銀行債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則
第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則
第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項の規定による債券並びに信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2第1項の規定による全国連合会債(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。第58条の2第1項及び第73条第1項において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭
3 この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう。
4 この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し(頭金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
5 この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
2.破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法
第52条の17第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。
第61条第8項において同じ。)となることについて同法
第52条の3第1項の認可を受けた会社
3.長期信用銀行法
第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社
4.破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法
第16条の2の4第1項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。
第61条第8項において同じ。)となることについて同法
第16条の2第1項の認可を受けた会社
5.前各号に掲げる会社以外の会社(銀行及び長期信用銀行を除く。)で銀行又は長期信用銀行(以下「銀行等」という。)を子会計(会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第13項において同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの
6 この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。第107条の4第1項において「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
7 この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式及び優先株式等をいう。
8 この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。
9 この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。
10 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。
11 この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に
第54条第1項から第3項まで(同項の規定を第54条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第54条の2第1項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業の譲渡又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。
12 この法律において「被管理金融機関」とは、
第74条第1項若しくは第2項又は
第110条第1項の規定により、
第74条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。
13 この法律において「承継銀行」とは、事業の譲受け、付保預金移転又は合併(以下「事業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険増構の子会社(預金保険機構がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)とんて設立されたものをいう。
| 第1節 | 総 則 | (第3条〜第8条) |
| 第2節 | 設 立 | (第9条〜第13条) |
| 第3節 | 運営委員会 | (第14条〜第23条) |
| 第4節 | 役員等 | (第24条〜第33条) |
| 第5節 | 業 務 | (第34条〜第37条) |
| 第6節 | 財務及び会計 | (第38条〜第44条) |
| 第7節 | 監 督 | (第45条〜第46条) |
| 第8節 | 補 則 | (第47条〜第48条) |
第3条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
第5条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
第6条 機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。
第7条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第8条 民法(明治29年法律第89号)
第44条及び
第50条の規定は、機構について準用する。
第9条 機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
第10条 発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資本金及び出資に関する事項
5.運営委員会に関する事項
6.役員に関する事項
7.業務及びその執行に関する事項
8.財務及び会計に関する事項
9.定款の変更に関する事項
10.公告の方法
第11条 発起人は、前条第1項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第12条 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
第13条 機構の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第14条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第15条 この法律(第1章、第2章、第5章及び第9章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.業務方法書の作成及び変更
3.予算及び資金計画
4.決算
5.その他委員会が特に必要と認める事項
第16条 委員会は、委員8人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。
2 委員会に委員長1人を置き、機構の理事長をもつて充てる。
4 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
第17条 委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が財務大臣の認可を受けて任命する。
第18条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第19条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、財務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
1.破産手続開始の決定を受けたとき。
2.禁錮以上の刑に処せられたとき。
3.心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
4.職務上の義務違反があるとき。
第20条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
第21条 委員会は、委員長又は
第16条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち6人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。
4 日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。
第22条 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
第23条 委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第24条 機構に、役員として理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。
第25条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
第26条 役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。
第28条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第29条 内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 内閣総理大臣は、役員が
第19条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
第30条 役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第31条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
第31条の2 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
第34条 機構は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.次章第2節の規定による保険料の収納
2.次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払
3.次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務
4.第4章の規定による預金等債権の買取り
5.
第78条第2項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務
6.第6章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務
7.第7章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務
9.金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第4節、第5章第2節及び第6章第2節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務
10.前各号に掲げる業務に附帯する業務
第35条 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関又は金融機関代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 日本銀行、金融機関及び金融機関代理業者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第23条の規定は、第1項の規定による委託を受けた金融機関又は金融機関代理業者の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
第36条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
第37条 機構は、その業務を行うため必要があるときは、金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第 85条の2第3項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者を含む。次項において同じ。)又は銀行持株会社等(第34条第3号、第6号又は第7号に掲げる業務に係る銀行持株会社等に限る。)に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた金融機関又は銀行持株会社等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
3 機構は、破綻金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(破綻金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、破綻金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)である場合にあつては理事、監事及び会計監査人)並びに支配人(破綻金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びに破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、役員及び使用人)並びにこれらの者であつた者に対し、破綻金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該破綻金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関及び破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
4 国都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第38条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第39条 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第40条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の関覧に供しなければならない。
第40条の2 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.
第34条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
2.
第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、
第122条第1項の規定による負担金の収納及びこれらの業務に附帯する業務
第41条 機構は、一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
第42条 機構は、
第40条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
3 第1項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。
4 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)
第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。
5 第1項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。
8 会社法
第705条及び
第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等又は信託会社について準用する。
9 第1項及び第5項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。
第42条の2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の機構債に係る債務の保証をすることができる。
第43条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
2.内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
3.その他内閣府令・財務省令で定める方法
第44条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第45条 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第46条 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第47条 定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第48条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
第49条 金融機関がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。
2 前項の保険関係においては、預金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。
1.金融機関の預金等の払戻しの停止(以下「第1種保険事故」という。)
2.金融機関の営業免許の取消し(信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会にあつては事業免許の取消しとし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあつては解散の命令。
第55条第2項第1号において同じ。)、破産手続開始の決定又は解散の決議(以下「第2種保険事故」という。)
第50条 金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。
2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。
1.保険事故が発生したとき。
当該保険事故に係る金融機関
2.
第65条に規定する適格性の認定等が行われたとき。
当該適格性の認定等に係る破綻金融機関
3.
第74条第1項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。
当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関
4.承継銀行が設立されたとき。
当該承継銀行
5.
第111条第1項の規定による決定があつたとき。
当該決定に係る銀行等
第51条 預金等(決済用預金(次条第1項に規定する決済用預金をいう。次項において同じ。)以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第15条第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。次条第1項において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。
2 保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用預金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。
3 機構は、
第42条第1項若しくは第2項の資金の借入れ又は同条第1項の機構債の発行をした場合において、その借入金を返済し、又はその機構債を償還することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。
4 機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。
第51条の2 次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。
1.その契約又は取引慣行に基づき第69条の2第1項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。
2.その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。
3.利息が付されていないものであること。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第2項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。
第52条 金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第53条 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第1種保険事故については、機構が
第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
2 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(
第57条第1項第2号において「関連保険事故」という。)を含まないものとする。
3 保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して議決する方法により行うことができる。
4 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
5 第1項又は前項の請求は、
第57条第1項、第2項又は第4項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。
第54条 一般預金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象一般預金等に係る債権(その者が前条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金(支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第127条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(支払対象一般預金等のうち第2条第2項第5号に掲げるものにあつては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について2以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。
2 支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額をとする。この場合において、元本の額が同一人について2以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
1.支払対象一般預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。
2.支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について2以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
3.前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について2以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。
4.前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
5.支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は
第127条において準用する
第69条の3第1項の貸付けに係る
第127条において準用する
第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び
第127条において準用する
第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
4 保険事故に係る預金者等について支払われた前条第4項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。
第54条の2 決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象決済用預金に係る債権(その者が
第53条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金(支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は
第69条の3第1項(
第127条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。
2 前条第3項の規定は、その有する支払対象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について
第53条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は
第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第54条の2第1項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。
第54条の3 一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関(同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に第3号に掲げる金額を加えた金額とする。
1.当該資産管理機関等の支払対象預金等(支払対象一般預金等又は支払対象決済用預金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象預金等を有する預金者等が第53条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金の支払又は第69条の3第1項(第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第8条第1項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第2条第7項第1号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第2条第13項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当支払対象預金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
2.保険事故日において現に当該加入者等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額
3.保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額
2 前項第1号の規定により
第54条第2項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。
1.前項第1号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。
2.当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 第1項の場合において、第53条第1項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。
4 第1項の場合における
第2条第11項の規定の適用については、同項中「及び第54条の2第1項」とあるのは、「、第54条の2第1項並びに第54条の3第1項及び第2項」とする。
第55条 金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 内閣総理大臣又は厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
1.その監督に係る金融機関の営業免許の取消し又は解散の決議に係る認可をしたとき。
2.その監督に係る金融機関の第1種保険事故の発生を知つたとき。
3 機構は、第1項の規定による通知を受けたとき又は前項の規定により厚生労働大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 機構は、第2項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第55条の2 機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
2 機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
3 前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
4 金融機関は、前項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるよづに体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
第56条 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
1.第1種保険事故に関して第55条第1項又は第2項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
2.前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
その知つた日
3.第1種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転に係る
第66条第1項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
4.前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転に係る
第66条第1項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたとき。
その知つた日
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、1月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。
3 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき
第53条第5項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
1.保険事故に関して第55条第1項又は第2項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
2.前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
その知つた日
3.第1種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転に係る
第66条第1項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
4.前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転に係る
第66条第1項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたとき。
その知つた日
4 機構は、第1項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に関するものである場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。
第57条 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
1.前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
2.第2種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して
第55条第1項又は第2項の規定による通知があつたとき。
3.前号に掲げる場合のほか、第2種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
2 機構は、前条第3項の規定により
第53条第4項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
3 機構は、前2項の公告をした後に当該金融機関について破産法(平成16年法律第75号)
第197条第1項(同法
第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前2項の規定により公告した支払期間を変更することができる。
4 機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
5 前条第4項の規定は、第1項又は第2項に規定する事項を定めた場合及び第3項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
6 機構は、第1項又は第4項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第58条 機構は、
第53条第1項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金名等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
2 機構は、前項の規定により取得した支払対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
3 機構は、預金者等に対し
第53条第4項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(
第54条第4項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
第58条の2 預金者等がその有する支払対象預金等(第2条第2項第5号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「預金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る支払対象預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
1.預金 当該預金の利子
2.定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第174条第3号に掲げる給付補てん金をいう。)
3.第2条第2項第3号に掲げる掛金 当該掛金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第174条第4号に掲げる給付補てん金をいう。)
4.第2条第2項第4号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
5.第2条第2項第5号に掲げる金銭 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2及び第4条の3の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必罫な事項は、政令で定める。
第58条の3 金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象決済用預金に係る保険金の支払又はその払戻しの円滑の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
第59条 合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者(以下「救済金融機関」という。)又は合併等を行う銀行持株会社等(以下「救済銀行持株会社等」という。)又は合併等を行う銀行持株会社等(以下「救済銀行持株会社等」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会社に対して行うものを除く。以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
1.金銭の贈与
2.資金の貸付け又は預入れ
3.資産の買取り
4.債務の保証
5.債務の引受け
6.優先株式等の引受け等
7.損害担保
2 前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。
1.破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併
2.破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
3.事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの(事業の一部を譲渡するものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
3の2.付保預金移転
4.破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
3 第1項に規定する資金援助のうち前項第2号に掲げる合併を援助するために行うものは、救済金融機関又は当該合併により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併を行う金融機関のうちに2以上の救済金融機関がある場合には、第1項の規定による申込みは、当該2以上の救済金融機関の連名で行うものとする。
4 第1項第3号に掲げる資産の買取りは、合併等(第2項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第1項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
1.第2項第1号に掲げる合併
当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
2.第2項第2号に掲げる合併
当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
3.第2項第3号に掲げる事業譲渡等
同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
4.第2項第4号に掲げる株式の取得
当該株式の取得をされた金融機関の資産
5 第1項第7号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
6 第1項又は第4項の規定による申込みを行つた金融機関及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。)に報告しなければならない。
7 機構は、第1項又は第4項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第59条の2 合併等(前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。)を行う救済金融機関は、機構が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して資金援助(同条第1項第1号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る破綻金融機関と連名で行うものとする。
3 前条第6項の規定は前2項の規定による申込みを行つた救済金融機関及び破綻金融機関について、同条第7項の規定は前2項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。
第60条 内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助(第59条第1項第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みを行つた金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(信用協同組合にあつては内閣総理大臣及び都道府県知事とし、労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第61条 第59条第1項、
第59条の2第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みか行われる時までに、当該合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定の申請は、同項の破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等の連名で行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第1項の認定を行うことができる。
1.当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資すること。
2.機構による資金援助が行われることが、当該合併等を行うために不可欠であること。
3.当該合併等に係る破綻金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
4 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対し第1項の認定を行うときは、厚生労働大臣の同意を得なければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項の認定を行うときは、当該認定に係る金融機関のうち、いずれが破綻金融機関であるかを明らかにしなければならない。
6 内閣総理大臣は、第1項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
7 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
8 破綻金融機関の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法
第52条の17第1項又は長期信用銀行法
第16条の2の4第1項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第1項の規定による認定を行うことができない。
第62条 内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(
第59条第2項第2号に掲げる合併を除くものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、
第59条第1項又は
第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。
3 第60条第1項に規定する内閣総理大臣の指定する金融機関で、第1項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等に対し当該あつせんに係る合併等を扶助するため同条第1項に規定する資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、前条第1項の規定にかかわらず、
第60条第1項の規定による申込みを行うことができる。
4 前条第4項から第7項までの規定は、第1項のあつせんを行う場合について準用する。
5 内閣総理大臣は、第1項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
6 内閣総理大臣は、機構に対し、第1項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
第64条 機構は、
第59条第1項若しくは第4項、
第59条の2第1項又は
第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、前頁の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びこ当該議決こ係る資金援助に要すると見込まれる費用及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配慮しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。
4 機構は、第1項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
5 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。
第64条の2 第59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等(
第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)は、
第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
2 委員会は、前条第1項の規定により行う議決が優先株式等の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
3 機構は、
第59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該申込みをした者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の承認を受けなければならない。
4 第59条第1項の規定による申込みが合併等(同条第2項第2号に掲げるものに限る。)を援助するための優先株式等の引受け等に係るものである場合において、機構が前条第1項の決定をしたときは、第1項の規定により提出された計画は、当該合併等の後においては、当該合併等により設立された金融機関が提出したものとみなして、この条の規定を適用する。
5 機構は、取得優先株式等又は取得貸付債権(機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から
第68条の3までにおいて同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。以下この条から
第68条の3までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるものに対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲げるものをいう。
1.機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この項において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
2.機構が前条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
第65条 第61条第1項の認定又は
第62条第1項のあつせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に、その旨を報告し、かつ、当該合併等の契約書(機構と
第64条第4項の契約を締結した金融機関又は銀行持株会社等にあつては、当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
第66条 適格性の認定等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくはすべての種類株主の同意(会社法
第783条第2項又は第4項に規定する同意をいう。以下同じ。)を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転についての決議若しくは議決又は総株主若しくはすべての種類株主の同意を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会等の議事録その他政令で定める書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。
第106条第3項において同じ。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくはすべての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする。
2 前項の「株主総会等」とは、銀行等又は銀行持株会社等にあつては株主総会又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会)を、信用金庫等にあつては総会又は総代会をいう。
3 第1項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
2.第1項の適格性の認定等を受けた金融機関が
第87条又は民事再生法(平成11年法律第225号)
第43条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第454条において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくはすべての種類株主の同意に代わる裁判所の許可を得て事業譲渡等を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかつたとき。
4 機構は、第1項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第67条 適格性の認定等を受けた救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る事業の譲受け又は付保預金移転により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から2年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。