外国証券業者に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(営業の登録)
第4条(登録の申請)
第5条(登録の実施)
第6条(登録の拒否要件)
第7条(認可業務)
第8条(認可の申請)
第9条(認可の審査基準)
第10条(支店の名称の制限)
第11条(職務代行者)
第12条(基本事項の変更の届出)
第13条(引受業務の一部の許可)
第13条の2(取引所取引の許可)
第13条の3(許可の申請)
第13条の4(許可の拒否要件)
第13条の5(許可外国証券業者に係る準用規定)
第2章 業務及び経理
第14条(業務の規制)
第15条(営業に関する報告等)
第16条(その他の書類等の提出)
第17条(証券取引責任準備金)
第18条(損失準備金)
第19条(資産の国内保有)
第20条(自己資本規制比率)
第21条(業務に関する書類の作成等)
第3章 監 督
第22条(届出事項)
第23条(証券業の廃止等の手続)
第23条の2(取引所取引業務の廃止等の手続)
第24条(監督上の処分)
第25条(自己資本規制比率悪化の場合の処分)
第26条(営業休止等の場合の登録の取消し)
第27条(処分の公告)
第28条(登録等の抹消)
第29条(処分についての審問等及び通知)
第30条(残務の結了)
第31条(報告の聴取及び検査)
第4章 雑 則
第32条(外務員登録等)
第33条(裁判所の調査依頼)
第34条(審問)
第35条(聴聞の公開)
第36条(調査のための処分、検査職員の証票等及び旅費等の請求)
第37条(裁判所の禁止命令等)
第38条(証券関連業務のための施設の届出等)
第39条(財務大臣への協議)
第40条(財務大臣への通知)
第41条(財務大臣への資料提出等)
第42条(権限の委任等)
第43条(委員会の命令に対する不服申立て)
第44条(内閣府令への委任)
第5章 罰 則
第45条 
第46条 
第47条 
第48条 
第49条 
第50条 
第51条 
第52条 
第53条 
第53条の2 
第54条 
第55条