外国証券業者に関する法律
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第13条の5) |
| 第2章 | 業務及び経理 | (第14条〜第21条) |
| 第3章 | 監督 | (第22条〜第31条) |
| 第4章 | 雑 則 | (第32条〜第44条) |
| 第5章 | 罰 則 | (第45条〜第55条) |
昭和46・3・3・法律 5号
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正平成3・10・5・法律 96号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成12・11・29・法律129号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
廃止平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
第1条 この法律は、外国証券業者が国内において証券業を営むことができるみちを開き、その営業活動につき適正な規制を加えることにより、資本市場の機会な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.外国証券業者
外国の法令に準拠し、外国において証券業を営む者(証券会社及び銀行、協同組織金融機関(証券取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第8項(定義)に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関を除く。)をいう。
2.外国証券会社
次条第1項の登録を受けた外国証券業者をいう。
2の2.許可外国証券業者
第13条の2第1項の許可を受けた外国証券業者をいう。
3.有価証券、証券会社、証券取引所、取引参加者、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
それぞれ証券取引法
第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(同法
第108条の2第3項(先物取引のための標準物の設定)の規定により国債証券又は同法
第65条第2項第3号(金融機関の証券業務の禁止)に規定する外国国債証券とみなされる標準物を含む。)、同法
第2条第9項に規定する証券会社、同条第16項に規定する証券取引所、同条第19項に規定する取引参加者、同条第21項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第22項に規定する有価証券オプション取引又は同条第23項に規定する外国市場証券先物取引をいう。
3の2.証券取引行為
証券取引法
第2条第8項各号に掲げる行為をいう。
4.証券業
証券取引行為のいずれかを行う営業をいう。
5.有価証券指数又は有価証券店頭指数
それぞれ証券取引法
第2条第21項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るもの又は同条第25項に規定する有価証券店頭指数をいう。
6.オプション
証券取引法
第2条第1項第10号の2に規定するオプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものをいう。
7.国内
この法律の施行地をいう。
8.支店
外国証券業者が証券業を営むため国内に設ける支店をいう。
9.国内における代表者 外国証券業者の会社法(平成17年法律第86号)第817条第1項(外国会社の日本における代表者)に規定する日本における代表者(外国証券会社にあつては、すべての支店の業務を担当するものに限る。)をいう。
第3条 外国証券業者は、証券取引法
第28条(証券業の登録)の規定にかかわらず、当該外国証券業者がその国内における証券業の本拠として設ける一の支店(以下「主たる支店」という。)について内閣総理大臣の登録を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国証券業者が設ける他の支店において証券業(第7条第1項各号に掲げる業務を除く。)を営むことができる。
2 前項の登録を受けない外国証券業者は、国内にある者を相手方として証券取引行為を行つてはならない。ただし、証券会社を相手方とする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第4条 前条第1項の登録を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号及び本店の所在の場所
2.資本金の額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額
3.役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)の役職名及び氏名又は名称
4.主たる支店その他の支店の名称及び所在の場所
5.国内における代表者の氏名及び国内の住所
6.いずれかの支店において他に事業を営んでいるときは、その事業の種類
7.その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.
第6条第1項第1号から第8号まで、第10号及び第11号に該当しないことを誓約する書面
2.すべての支店における損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
3.定款及び登録申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類
4.主たる支店の登記事項証明書
5.直近3年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
6.
第14条第1項において準用する証券取引法
第32条第1項に規定する特定法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
7.その他内閣府令で定める書類
3 第1項第2号に規定する資本金の額及び持込資本金の額の計算については、政令で定める。
第5条 内閣総理大臣は、
第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を外国証券会社登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、外国証券会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第6条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
2.証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務を政令で定める期間以上継続して営んでいる外国証券業者でないとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
3.法令上、すべての種類の有価証券、有価証券指数、有価証券店頭指数又はオプション(
第38条において「有価証券等」という。)に係る証券取引行為のいずれかを、その業務とともに営業として行うことが認められない者の営む当該業務と同種類の業務を営んでいる者(政令で定める者を除く。)であるとき。
4.
第4条第1項第2号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして、政令で定める金額に満たない法人であるとき。
5.純財産額が前号に規定する金額に満たない法人であるとき。
6.いずれかの支店において他の証券会社若しくは外国証券会社が現に用いている商号若しくは名称と同一の名称又は他の証券会社若しくは外国証券会社と誤認されるおそれのある名称を用いようとする者であるとき。
7.
第24条第1項の規定若しくは
第25条において準用する証券取引法
第56条の2第3項(自己資本規制比率悪化の場合の処分)の規定により
第3条第1項の登録を取り消され、第24条第4項において準用する同条第1項の規定により第13条の2第1項の許可を取り消され、若しくは同法第66条の18第1項(証券仲介業者の処分)の規定により同法第66条の2(証券仲介業の登録)の登録を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている同法
第28条(証券業の登録)若しくは第66条の2の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。
第13条において「登録等」という。)が外国証券法令(証券取引法又はこの法律に相当する外国の法令をいう。
第13条の4において同じ。)の規定により取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
8.この法律、証券取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)、商品取引所法(昭和25年法律第239号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
9.いずれかの支店において他に営んでいる事業が
第14条第1項において準用する証券取引法
第34条第1項(証券会社が営むことができる業務)に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業を営むことが公益に反すると認められる者又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者であるとき。
10.役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、
第13条、
第13条の4及び
第24条において同じ。)又は国内における代表者のうちに証券取引法
第28条の4第1項第9号イからトまで(証券業の登録の拒否)に掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
11.主要株主(証券取引法
第28条の4第2項に規定する主要株主をいう。)に準ずる者が証券業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国証券規制当局(同法
第189条第1項(外国証券規制当局に対する調査協力)に規定する外国証券規制当局をいう。
第13条の4において同じ。)による確認が行われていない者であるとき。
12.いずれかの支店の人的構成が証券業を適確に遂行するに足りるものと認められない者であるとき。
2 前項第5号に規定する純財産額の計算については、政令で定める。
第7条 外国証券会社は、証券取引法第28条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
1.証券取引法
第2条第8項第3号の2に掲げる行為を行う業務
2.証券取引法
第2条第8項第4号に掲げる行為のうち有価証券の元引受け(同法
第29条第3項(認可業務)に規定する有価証券の元引受けをいう。)を行う業務
3.証券取引法
第2条第8項第7号に掲げる行為を行う業務
2 内閣総理大臣は、外国証券会社に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該外国証券会社の登録に付記しなければならない。
3 証券取引法
第29条の2(認可の条件)の規定は、第1項の認可について準用する。
第8条 前条第1項の認可を受けようとする外国証券会社は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.登録年月日及び登録番号
3.受けようとする認可の種類
2 前項の認可申請書には、受けようとする認可に係る業務について、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第9条 内閣総理大臣は、
第7条第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.外国において認可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を営んでいること。
2.認可を受けようとする業務に係る損失の危険の管理に関し、支店において適切な体制及び規則の整備を行つていること。
3.
第4条第1項第2号に規定する資本金の額が、認可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
4.
第6条第1項第5号に規定する純財産額が前号に規定する金額以上であること。
5.
第20条において準用する証券取引法
第52条第2項の規定に違反していないこと。
6.
第7条第1項第3号に掲げる業務の認可にあつては、当該支店における認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
第10条 証券取引法
第31条第1項(商号の制限)の規定は、外国証券会社の支店の名称について準用する。
2 証券取引法
第31条第2項の規定は、外国証券会社には、適用しない。
第11条 内閣総理大臣は、外国証券会社の支店の代表者が欠けた場合において必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合には、当該外国証券会社は、主たる支店の所在地においてその登記をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、外国証券会社に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
第12条 外国証券会社は、
第4条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を外国証券会社登録簿に登録しなければならない。
3 外国証券会社は、
第4条第2項第2号に掲げる書類に記載した支店における業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第7条第1項の認可を受けた外国証券会社は、前項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法(同条第1項第3号に掲げる業務の認可を受けた外国証券会社にあつては、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を含む。)を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第13条 外国証券業者(
第7条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けた外国証券会社を除く。)は、
第3条第2項の規定にかかわらす、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うことができる。
2 第6条第1項第7号、第8号及び第10号、
第7条第3項並びに
第9条第1号、第3号及び第4号の規定は、前項の許可について準用する。
3 内閣総理大臣は、第1項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。
1.
第6条第1項第7号又は第8号に該当することとなつたとき。
2.法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
3.当該外国証券業者の役員(当該外国証券業者が外国証券会社又は許可外国証券業者である場合には国内における代表者を含むものとし、当該外国証券業者が個人である場合には当該個人とする。)が、証券取引法
第28条の4第1項第9号イからトまで(証券業の登録の拒否)のいずれかに該当することとなつた場合又は第2号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
第13条の2 外国証券業者(外国証券会社を除く。)は、
第3条第2項及び証券取引法
第28条(証券業の登録)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、同法
第2条第17項(定義)に規定する取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引(有価証券等清算取次ぎ(同条第29項に規定する有価証券等清算取次ぎ(同項第1号に係るものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として営むことができる。
2 第7条第3項の規定は、前項の許可について準用する。
第13条の3 前条第1項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号及び本店の所在の場所
2.資本金の額
3.役員(取引所取引業務を行う営業所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条において「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。)の役職名及び氏名又は名称
4.取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所
5.他に事業を営んでいるときは、その事業の種類
6.本店及び取引所取引店が加入している外国証券取引所(証券取引法
第2条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国有価証券市場を開設する者をいう。次条において同じ。)の商号又は名称
7.国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所
8.国内における代表者の氏名及び国内の住所
9.取引参加者となる証券取引所の商号又は名称
10.その他内閣府令で定める事項
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.次条第1号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面
2.取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
3.定款及び許可申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類
4.国内における許可申請者の登記事項証明書
5.直近3年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
6.その他内閣府令で定める書類
3 第1項第2号に規定する資本金の額の計算については、政令で定める。
第13条の4 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
1.許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
ロ 本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等(
第3条第1項又は証券取引法
第28条(証券業の登録)の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)をいう。以下この号において同じ。)を受けていないとき。
ハ いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を
第6条第1項第2号に規定する政令で定める期間以上継続して営んでいない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ニ いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国証券取引所(当該国において証券取引法
第80条第1項(有価証券市場開設の免許)の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第3号において同じ。)に加入していないとき。
ホ 前条第1項第2号に規定する資本金の額が、
第6条第1項第4号に規定する政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ヘ 純財産額が
第6条第1項第5号に規定する金額に満たない法人であるとき。
ト
第24条第1項の規定若しくは
第25条において準用する証券取引法
第56条の2第3項(自己資本規制比率悪化の場合の処分)の規定により
第3条第1項の登録を取り消され、
第24条第4項において準用する同条第1項の規定により
第13条の2第1項の許可を取り消され、若しくは同法
第66条の18第1項(証券仲介業者の処分)の規定により同法
第66条の2の登録を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている登録等が外国証券法令の規定により取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
チ
第6条第1項第8号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していないとき。
リ 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる者であるとき。
ヌ 役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに証券取引法
第28条の4第1項第9号イからトまで(証券業の登録の拒否)に掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ル 取引所取引業務に係る人的構成が取引所取引業務を適確に遂行するに足りるものと認められない者であるとき。
2.許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の外国証券規制当局の証券取引法
第189条第2項第1号(外国証券規制当局に対する調査協力)に規定する保証がないとき。
3.許可申請者の取引所取引店が加入している外国証券取引所と当該許可申請者が取引参加者となる証券取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該証券取引所による証券取引法、同法に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
4.許可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
第13条の5 第10条第2項、
第11条並びに
第12条第1項及び第3項の規定は、許可外国証券業者について準用する。この場合において、
第11条第1項中「主たる支店の所在地」とあるのは「国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地」と、
第12条第1項中「第4条第1項各号」とあるのは「第13条の3第1項各号」と、同条第3項中「第4条第2項第2号」とあるのは「第13条の3第2項第2号」と、「支店における業務」とあるのは「取引所取引業務」と、「あつたとき」とあるのは「あつたときその他内閣府令で定める場合」と読み替えるものとする。
第14条 証券取引法
第32条第1項、第3項及び第4項(役員の兼務・兼業の届出等)の規定は外国証券会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(同条第3項及び第4項にあつては、会計参与及び監査役並びにこれらに類する役職にある者を除く。)について、同法第33条(誠実公正の原則)、第34条から第36条まで(業務、名義貸しの禁止及び社債管理者等となることの禁止)、第38条(取引の態様の明示)、第40条から第42条まで(説明書の交付、取引報告書の交付及び禁止行為)、
第42条の2第1項、第3項及び第5項(損失補てんの禁止等)並びに
第43条から
第47条の2まで(業務の状況についての規制、最良執行方針等の書面交付、その他業務との利益相反行為の防止、親法人等又は子法人等との間の弊害防止措置、引受人の信用供与の制限、顧客資産の分別及び顧客の有価証券の担保提供等についての書面の同意)の規定は外国証券会社がその支店において行う業務について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第32条第1項中「親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人」とあるのは「特定金融機関(特定法人等(当該外国証券会社と密接な関係を有することその他の政令で定める要件に該当する法人その他の団体をいう。)のうち銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。)の取締役、会計参与、監査役又は執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する第1項」と、同条第4項中「証券会社の取締役又は執行役を兼ねる」とあるのは「外国証券会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員を兼ねる」と、同法
第41条第2項中「前条第2項の規定」とあるのは「外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する第40条第2項の規定」と、同法
第42条第1項中「第34条第2項第1号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する第34条第2項第1号」と、同法
第44条中「第34条第2項各号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する第34条第2項各号」と、同条第1号中「第34条第2項第1号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する第34条第2項第1号」と、同条第2号中「第34条第2項第2号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する第34条第2項第2号」と、同法
第45条第1号中「親法人等又は子法人等」とあるのは「特定法人等(外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する第32条第1項に規定する特定法人等をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第2号及び第3号中「親法人等又は子法人等」とあるのは「特定法人等」と、同法
第47条の2第2項中「第40条第2項の規定」とあるのは「外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する第40条第2項の規定」と読み替えるものとする。
2 証券取引法
第35条(名義貸しの禁止)、
第36条第1項(社債管理者等となることの禁止)、
第42条第1項第1号、第2号、第5号から第7号まで及び第10号(禁止行為)並びに
第46条(引受人の信用供与の制限)の規定は、
第13条第1項の許可を受けた外国証券業者の国内における同項の行為について準用する。
3 証券取引法
第42条の2第2項及び第4項の規定は、外国証券会社の支店の顧客(同条第1項第1号に規定する顧客をいう。)について準用する。
4 証券取引法
第35条(名義貸しの禁止)、
第42条第1項第7号、第9号及び第10号(禁止行為)並びに
第43条第2号(業務の状況についての規制)の規定は、許可外国証券業者の取引所取引業務について準用する。
第15条 外国証券会社は、毎年4月から翌年3月までの期間におけるそのすべての支店において営む業務に関する営業報告書を内閣府令で定めるところにより作成し、当該期間経過後3月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 外国証券会社は、前項に規定する営業報告書のほか、内閣府令で定めるところにより、当該外国証券会社の支店の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 外国証券会社は、毎年4月から翌年3月までの期間におけるそのすべての支店の業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該期間経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これをすべての支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券会社に対し、内閣総理大臣の指示するところに従い第1項の営業報告書の全部又は一部を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を命ずることができる。
5 第1項、第2項及び前項の規定は、許可外国証券業者の取引所取引業務について準用する。
第16条 外国証券会社は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その営む業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後3月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 外国証券会社は、前項に規定する書類及び書面のほか、内閣府令で定めるところにより、当該外国証券会社の業務又は財産の状況に関する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、許可外国証券業者について準用する。
第17条 証券取引法
第51条(証券取引責任準備金)の規定は、外国証券会社について準用する。この場合において、同条第1項中「有価証券の売買」とあるのは「そのすべての支店における有価証券の売買」と、「積み立てなければ」とあるのは「主たる支店において積み立てなければ」と、同条第2項中「有価証券の売買」とあるのは「すべての支店における有価証券の売買」と読み替えるものとする。
第18条 外国証券会社は、毎決算期において、すべての支店の営業に係る利益の項に10分の1を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金として主たる支店において積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて各決算期におけるすべての支店の営業に係る純損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。
3 前2項に規定するもののほか、損失準備金の積立て及び使用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第19条 外国証券会社は、前2条の規定により積み立てられた準備金の額及びすべての支店の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、政令で定めるところにより、国内において保有しなければならない。
2 証券取引法
第60条(資産の国内保有命令)の規定は、外国証券会社の支店の資産について準用する。
第20条 証券取引法
第52条(自己資本規制比率)の規定は、外国証券会社の支店について準用する。この場合において、同条第1項中「資本金」とあるのは「外国証券業者に関する法律第4条第1項第2号に規定する持込資本金の額」と、「固定資産」とあるのは「すべての支店における固定資産」と、同条第3項中「すべての営業所」とあるのは「すべての支店」と読み替えるものとする。
第21条 証券取引法
第188条(業務に関する書類の作成等)の規定は、外国証券会社の支店における業務及び許可外国証券業者の取引所取引業務について準用する。
第22条 外国証券会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.本店又は主たる支店において営業を休止し、又は再開したとき(
第7条第1項の認可を受けた外国証券会社にあつては、本店において当該認可と同種類の業務の営業を休止し若しくは再開したとき又はすべての支店における当該認可に係る業務の営業を休止し若しくは再開したときを含む。)。
2.本店において
第7条第1項の認可と同種類の業務の営業を廃止し、又はすべての支店における当該認可に係る業務を廃止したとき。
3.合併(当該外国証券会社が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、分割により事業の一部(支店に係るものを除く。)を承継させ、若しくは事業の全部若しくは一部を承継したとき、又は事業の重要な一部の譲渡(支店に係るものを除く。)若しくは事業の全部若しくは重要な一部の譲受けをしたとき。
4.銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関その他内閣府令で定める会社について、その議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有することとなつたとき。
5.その議決権の過半数を保有している銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関その他内閣府令で定める会社についてその議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該会社が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
6.その議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
7.証券業の一部の廃止(支店に係るものを除く。)をしたとき。
8.国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。
9.定款又は業務の方法(支店に係るものを除く。)を変更したとき。
10.その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 前項第4号に規定する議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第23条 外国証券会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.すべての支店における証券業を廃止したとき(外国において証券取引行為と同種類の行為に係る業務のすべてを廃止したときを含む。)。その外国証券業者又はその外国証券業者であつた者
2.合併により消滅したとき。その外国証券業者の役員であつた者
3.破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき。その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
4.合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき(支店の清算を開始したときを含む。)。その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
5.分割による支店の事業の全部の承継(外国証券会社の外国における事業の全部の承継を含む。)又は一部の承継をさせたとき。 その外国証券業者又は外国証券会社
6.支店の事業の全部の譲渡(外国証券会社の外国における事業の全部の譲渡を含む。)又は一部の譲渡をしたとき。その外国証券業者又は外国証券会社
2 外国証券会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第5号にあつては分割による支店の事業の一部の承継をさせたとき、同項第6号にあつては支店の事業の一部の譲渡をしたときを除く。)は、当該外国証券会社の
第3条第1項の登録は、その効力を失う。
3 外国証券会社は、すべての支店における証券業の廃止(外国における証券取引行為と同種類の行為に係る業務のすべての廃止を含む。)とし、合併(当該外国証券会社が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は支店の事業の全部の譲渡(外国証券会社の外国における事業の全部の譲渡を含む。)若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 外国証券会社は、前項の規定による公告をしたときは、直ちにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 外国証券会社は、第3項の規定による公告をした場合(合併、分割による支店の事業の全部又は一部の承継及び支店の事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)において、当該外国証券会社が行つた有価証券の売買その他の取引並びに証券取引法
第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法
第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等及び有価証券オプション取引等並びに同条第2項に規定する外国市場証券先物取引等(
第30条において「顧客取引」という。)を、速やかに、結了し、かつ、証券業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく、返還しなければならない。
6 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国証券会社が電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第23条の2 許可外国証券業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、
第13条の2第1項の許可は、効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第24条 内閣総理大臣は、外国証券会社が次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国証券会社の
第3条第1項の登録を取り消し、
第7条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて支店の業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
1.
第6条第1項第1号、第3号から第6号まで、第7号(外国証券法令の規定に係る部分に限る。)、第8号又は第12号に該当することとなつたとき。
2.不正の手段により
第3条第1項の登録を受けたとき。
3.証券業又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(
第20条において準用する証券取引法
第52条第2項の規定に違反したときを除く。)。
4.業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
5.
第7条第1項の認可に付した条件に違反したとき。
6.
第7条第1項の認可を受けた外国証券会社が
第9条第1号から第4号まで又は第6号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2 内閣総理大臣は、外国証券会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が、証券取引法
第28条の4第1項第9号イからトまで(証券業の登録の拒否)のいずれかに該当する者となつたとき、又は前項第3号若しくは第5号に該当する行為をしたときは、当該外国証券会社に対して、当該代表者の解任又は当該役員の解職を命ずることができる。
3 第7条第1項の認可を受けた外国証券会社が
第22条第1項第2号に該当することとなつたとき、又は当該外国証券会社の
第3条第1項の登録が
第23条第2項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第1項、次条において準用する証券取引法
第56条の2第3項若しくは
第26条において準用する同法
第56条の3の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4 第1項(第6号を除く。)の規定は許可外国証券業者の取引所取引業務について、第2項の規定は許可外国証券業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「第3条第1項の登録を取り消し、第7条第1項の認可」とあるのは「第13条の2第1項の許可」と、同項第1号中「第6条第1項第1号、第3号から第6号まで、第7号」とあるのは「第13条の4第1項第1号イ、ロ、ニからヘまで、ト」と、「第8号又は第12号」とあるのは「チ、リ若しくはル、第2号又は第3号」と、同項第2号中「第3条第1項の登録」とあるのは「第13条の2第1項の許可」と、同項第5号中「第7条第1項の認可」とあるのは「第13条の2第1項の許可」と読み替えるものとする。
第25条 証券取引法
第56条の2(自己資本規制比率悪化の場合の処分)の規定は、外国証券会社がその支店において行う営業について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「第52条第2項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第20条において準用する第52条第2項」と、同条第3項中「第28条」とあるのは「外国証券業者に関する法律第3条第1項」と読み替えるものとする。
第26条 証券取引法
第56条の3(営業休止等の場合の登録の取消し)の規定は、外国証券会社がその支店において行う営業及び許可外国証券業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、同条中「第28条の登録」とあるのは、「外国証券業者に関する法律第3条第1項の登録又は同法第13条の2第1項の許可」と読み替えるものとする。
第27条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
1.
第13条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したとき。
2.
第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により
第3条第1項の登録、
第7条第1項の認可若しくは
第13条の2第1項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
3.
第25条において準用する証券取引法
第56条の2第2項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
2 内閣総理大臣は、
第24条第1項の規定により
第7条第1項の認可を取り消したとき、又は
第24条第3項の規定により
第7条第1項の認可がその効力を失つたときは、同条第2項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
第29条 内閣総理大臣は、
第3条第1項の登録、
第7条第1項の認可又は
第13条第1項若しくは
第13条の2第1項の許可を拒否しようとするときは、登録申請書、外国証券会社又は許可申請書に通知して、当該職員に、当該登録申請書、当該外国証券会社又は当該許可申請書につき審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣は、
第19条第2項において準用する証券取引法
第60条、
第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第25条において準用する同法
第56条の2第1項から第3項まで又は
第26条において準用する同法
第56条の3の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第30条 第23条第5項の規定は、外国証券会社が、証券業の廃止(すべての支店における証券業の廃止を含む。)をし、若しくは解散(支店の清算の開始を含む。)をした場合又は
第24条第1項、
第25条において準用する証券取引法
第56条の2第3項若しくは
第26条において準用する同法
第56条の3の規定により
第3条第1項の登録を取り消された場合における当該外国証券会社であつた者について準用する。この場合において、当該外国証券会社であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお外国証券会社とみなす。
2 第23条第5項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、
第7条第1項の認可を受けた外国証券会社が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は
第24条第1項の規定により当該認可を取り消された場合における当該外国証券会社の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該外国証券会社は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお
第7条第1項の認可を受けているものとみなす。
3 許可外国証券業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、なお許可外国証券業者とみなす。
第31条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券会社、その支店と取引を行う者又は特定法人等(
第14条第1項において準用する証券取引法
第32条第1項に規定する特定法人等をいう。以下この項において同じ。)に対し、当該外国証券会社の支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(特定法人等にあつては、当該外国証券会社の支店の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員をして当該支店若しくは当該特定法人等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(特定法人等にあつては、当該外国証券会社の支店の財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、
第14条第1項において準用する証券取引法
第32条第1項又は
第45条の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融機関(
第14条第1項において準用する同法
第32条第1項に規定する特定金融機関をいう。以下この項において同じ。)に対し、当該外国証券会社の支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該特定金融機関の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、許可外国証券業者又は当該許可外国証券業者と取引を行う者に対し、当該許可外国証券業者の取引所取引業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該許可外国証券業者の取引所取引業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第32条 証券取引法
第64条から
第64条の6まで(外務員登録、外務員登録の拒否、外務員の権限、外務員に関する届出事項、外務員に対する行政処分及び外務員登録の抹消)、
第64条の8(登録手数料の納付)及び
第64条の9(審査請求)の規定は、外国証券会社の支店における業務について準用する。この場合において、同法
第64条第1項中「役員」とあるのは「国内における代表者若しくは支店に駐在する役員」と、同条第3項第1号中「その代表者」とあるのは「国内における代表者」と、同項第2号ロ中「役員」とあるのは「国内における代表者、役員」と、同法
第64条の2第1項第2号中「第64条の5第1項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第32条において準用する第64条の5第1項」と、同法
第64条の4中「第64条第1項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第32条において準用する第64条第1項」と、同条第1号中「第64条第3項第2号イ又はロ」とあるのは「外国証券業者に関する法律第32条において準用する第64条第3項第2号イ又はロ」と、同法
第64条の5第1項第1号中「第64条の2第1項各号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第32条において準用する第64条の2第1項各号」と、同法
第64条の6第1号中「前条第1項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第32条において準用する前条第1項」と、同法
第64条の9中「第64条第3項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第32条において準用する第64条第3項」と、「第64条の2第1項」とあるのは「同法第32条において準用する第64条の2第1項」と、「第64条の5第1項」とあるのは「同法第32条において準用する第64条の5第1項」と読み替えるものとする。
第33条 裁判所は、外国証券会社(
第30条第1項の規定により外国証券会社とみなされる者を含む。)又は許可外国証券業者(同条第3項の規定により許可外国証券業者とみなされる者を含む。)の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続若しくは承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 第31条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
第34条 証券取引法
第186条(審問)の規定は、次に掲げる規定により内閣総理大臣が当該職員に審問を行わせる場合について準用する。
第35条 証券取引法
第186条の2(聴聞の公開)の規定は、この法律の規定による処分に係る聴聞について準用する。
第36条 証券取引法
第187条(議事のための処分)の規定は、
第34条各号に掲げる規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は次条において準用する証券取引法
第192条の規定による申立てについて内閣総理大臣が必要な調査をする場合について準用する。
2 証券取引法
第190条(検査職員の証票等)の規定は、内閣総理大臣が
第31条の規定、
第33条第3項において準用する
第31条第1項若しくは第3項の規定又は前項において準用する同法
第187条第4号の規定により当該職員をして検査させる場合について準用する。
3 証券取引法
第191条(旅費等の請求)の規定は、第1項において準用する同法
第187条第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人について準用する。
第37条 証券取引法
第192条(裁判所の禁止命令等)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為をし、又はしようとする者がある場合について準用する。
第38条 外国証券業者(証券業と密接な関係を有する業務を営む者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)は、有価証券等の市場に関する情報の収集及び提供その他有価証券等に関連のある業務で内閣府令で定めるものを行うため、国内において事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもつて設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在の場所その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券業者に対し前項の業務に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 外国証券業者は、第1項の施設若しくは業務を廃止したとき、又は同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その官を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第39条 内閣総理大臣は、外国証券会社又は許可外国証券業者(以下「外国証券会社等」という。)に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
1.
第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定又は
第25条において準用する証券取引法
第56条の2第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第40条 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、証券取引法第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
4.
第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定又は
第25条において準用する証券取引法
第56条の2第1項若しくは第2項の規定による命令
2 内閣総理大臣は、
第23条第1項若しくは第4項又は
第23条の2の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第41条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、外国証券会社等に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、外国証券会社等に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、外国証券会社等に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第42条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、
第31条の規定によるもの(有価証券の売買その他の取引又は証券取引法
第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法
第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプション取引等若しくは同条第2項に規定する外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)その他政令で定めるものを証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、
第31条並びに
第33条第3項において準用する
第31条第1項及び第3項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項及び第3項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6 委員会は、政令で定めるところにより、第2項及び第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第43条 委員会が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第6項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
第44条 第3条から前条まで(
第21条を除く。)の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第14条第1項又は第4項において準用する証券取引法
第35条の規定に違反した者
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3.
第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定又は
第25条において準用する証券取引法
第56条の2第2項の規定による業務の停止の処分(
第7条第1項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反した者
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第4条又は
第13条の3の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2.
第15条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による営業報告書、同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告書、
第16条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書類若しくは同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提出せず、又は虚偽の記載をした営業報告書、報告書、書類若しくは書面を提出した者
3.
第15条第3項の規定による説明書類若しくは
第20条において準用する証券取引法
第52条第3項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
4.
第20条において準用する証券取引法
第52条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5.
第21条において準用する証券取引法
第188条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
6.
第21条において準用する証券取引法
第188条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
8.
第23条第3項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
9.
第31条の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
11.
第33条第3項において準用する
第31条第1項又は第3項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
12.
第33条第3項において準用する
第31条第1項又は第3項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第7条第1項の規定による認可を受けないで同項各号に掲げる業務を営んだ者
4.
第14条第1項において準用する証券取引法
第34条第4項の規定による承認を受けないで同法
第2条第8項各号に掲げる業務並びに同法
第34条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務以外の業務を営んだ者
5.
第14条第1項において準用する証券取引法
第42条の2第5項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
7.
第24条第1項の規定による業務の停止処分に違反した者(
第7条第1項の認可に係るものに限る。)
第49条 前条第6号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第8条の規定又は
第32条において準用する証券取引法
第64条第3項又は第4項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
3.
第14条第1項において準用する証券取引法
第40条第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第12条第1項若しくは第3項(これらの規定を第13条の5において準用する場合を含む。)の規定、
第14条第1項において準用する証券取引法
第34条第3項若しくは第6項の規定又は
第22条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
3.
第14条第1項において準用する証券取引法
第41条第1項の規定による取引報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした取引報告書を交付した者
4.
第15条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
5.第23条第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
第52条 法人(法人でない団体で、代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2.
第47条第1号から第6号まで、第9号及び第10号
2億円以下の罰金刑
3.
第48条第1号、第2号及び第5号から第7号まで
1億円以下の罰金刑
4.
第45条第1号若しくは第2号、
第47条(第1号から第6号まで、第9号及び第10号を除く。)、
第48条(第1号、第2号及び第5号から第7号までを除く。)又は前2条
各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第53条 この章の罪のうち有価証券の売買その他の取引又は証券取引法
第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法
第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプション取引等若しくは同条第2項に規定する外国市場証券先物取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件については、同法
第210条第1項に規定する犯刑事件とみなして、同法
第9章(犯則事件の調査等)の規定を適用する。
第53条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.
第23条第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.正当な理由がないのに、第23条第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第54条 外国証券会社等の国内における代表者は、次に掲げる場合には、30万円以下の過料に処する。
2.
第17条において準用する証券取引法
第51条の規定又は
第18条の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
3.
第19条の規定に又は同条第2項において準用する証券取引法
第60条の規定による命令違反して資産を国内において保有しないとき。
4.第23条第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
5.
第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は
第25条において準用する証券取引法
第56条の2第1項の規定による命令(
第24条第1項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
1.
第14条第1項において準用する証券取引法
第32条第4項の規定に違反して、届出を怠つた者
2.
第14条第1項において準用する証券取引法
第43条の2第4項又は第5項の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
3.
第38条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4.
第38条第2項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
3.
第36条第1項において準用する証券取引法
第187条第1号又は第2号の規定による処分に違反して、出頭、陳述、意見書若しくは報告書の提出若しくは鑑定をせず、又は虚偽の陳述、虚偽の意見書若しくは報告書の提出若しくは虚偽の鑑定をした者
4.
第36条第1項において準用する証券取引法
第187条第3号の規定による処分に違反して、物件を提出しない者
