海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
昭和45・12・25・法律136号
改正昭和50・12・27・法律 95号−−
改正昭和51・6・1・法律 47号−−
改正昭和51・6・16・法律 68号−−
改正昭和53・7・5・法律 87号−−
改正昭和55・5・7・法律 41号−−
改正昭和55・11・19・法律 85号−−
改正昭和58・5・26・法律 58号−−
改正昭和58・5・26・法律 58号−−
改正昭和58・5・26・法律 58号−−
改正昭和58・5・26・法律 58号−−
改正昭和58・5・26・法律 58号−−
改正昭和59・5・8・法律 25号−−
改正昭和60・12・24・法律102号−−
改正昭和62・5・29・法律 40号−−
改正平成3・10・5・法律 95号−−
改正平成4・5・6・法律 38号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 53号−−
改正平成6・6・29・法律 53号−−
改正平成7・5・12・法律 90号−−
改正平成8・6・14・法律 79号−−
改正平成8・6・14・法律 74号−−
改正平成8・6・14・法律 84号−−
改正平成9・5・28・法律 61号−−
改正平成9・6・11・法律 78号−−
改正平成10・5・27・法律 68号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・5・17・法律 64号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成14・12・18・法律185号−−
改正平成15・6・18・法律 96号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成16・4・21・法律 36号==
改正平成16・4・21・法律 37号−−
改正平成16・5・19・法律 48号==(施行=平19年4月1日)
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・14・法律 68号−−(施行=平19年1月1日、平19年4月1日、平20年4月1日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・5・30・法律 62号==(施行=平19年5月30日、平19年11月1日)
改正平成22・5・19・法律 33号(未)(施行=平24年4月1日、平22年5月20日(済)、平22年7月1日(済)、平23年1月1日(済)、平23年8月1日(済))==
改正平成22・5・28・法律 37号−−(施行=平22年11月27日)
第1条 この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋の汚染及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
第2条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
2 船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危際物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.船舶 海域(
港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。
2.油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
3.有害液体物質 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の営温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。
4.未査定液体物質 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
5.有害液体物質等 有害液体物質及び未査定液体物質をいう。
6.廃棄物 人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。
6の2.オゾン層破壊物質 オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
6の3.排出ガス 船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものとして政令で定めるもの及びオゾン層破壊物質をいう。
7.排出 物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
7の2.海底下廃棄 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
7の3.放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
8.焼却 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
9.タンカー その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの被体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙か専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
10.海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
11.航空機 航空法(昭和27年法律第231号)
第2条第1項に規定する航空機をいう。
12.ビルジ 船底にたまつた油性混合物をいう。
13.廃油 船舶内において生じた不要な油をいう。
14.廃油処理施設 廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
15.廃油処理事業 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
15の2.海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊をいう。
16.危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
17.海上災害 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
18.海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。
第4条 何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場合において引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油の排出
2 前項本文の規定は、船舶からのビルジその他の油(タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジ(以下「水バラスト等」という。)であつて貨物油を含むものを除く。次条第1項において「ビルジ等」という。)の排出であつて、排出される油中の油分(排出される油に含まれる前条第2号の国土交通省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
3 第1項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率(ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
4 第1項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。
5 前項の承認には、海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第5条 船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、船舶(ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。)に、ビルジ等排出防止設備(船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における貯蔵若しくは処理のための設備をいう。第4項において同じ。)を設置しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、タンカーには、水バラスト等排出防止設備(貨物油を含む水バラスト等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。第4項において同じ。)を設置しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、国土交通省令で定めるタンカーには、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び無料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置されているものをいう。以下同じ。)又は貨物艙原油洗浄設備(原油により貨物艙を洗浄する設備をいう。次項において同じ。)を設置しなければならない。
4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
第5条の2 タンカーの貨物艙及び前条第3項の規定により設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
第5条の3 船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
2 第5条第3項の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
3 船舶から排出された油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要があるものとして政令で定める海域においては、当該海域において滞留するおそれのあるものとして国土交通省令で定める性状又は種類の油をばら積みの貨物又は燃料油として積載した船舶を航行させてはならない。ただし、船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合は、この限りでない。
第5条の4 タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。
第6条 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理(第8条の2第4項の船舶間貨物油積替作業管理者が行うものを除く。)を行わせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない。
2 油濁防止管理者は、国土交通省令で定める油の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。
第7条 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第1項及び第8条の2第1項に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第7条の2 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 前条第2項の規定は、第1項の油濁防止緊急措置手引書(
第9条の4第7項及び
第19条の36において「油濁防止緊急措置手引書」という。)について準用する。
第8条 船長(もつぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。)にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。)は、油記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。)に備え付けなければならない。ただし、タンカー以外の船舶でビルジが生ずることのないものについては、この限りでない。
2 油濁防止管理者は、当該船舶における油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
3 船長は、油記録簿をその最後の記載をした日から3年間船舶内に保存しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、油記録簿の様式その他油記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第8条の2 他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 前項の規定による船舶間貨物油積替作業手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 船舶間貨物油積替えは、第1項の船舶間貨物油積替作業手引書(以下「船舶間貨物油積替作業手引書」という。)に従つて行わなければならない。
4 第1項の船舶所有者は、当該タンカーの乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。
5 前項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替作業手引書に定められた事項を、当該タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該タンカーに係る業務を行う者のうち船舶間貨物油積替えに関する作業を行うものに周知させなければならない。
6 第4項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替えが行われたときは、その都度、積み替えられた貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
7 第1項のタンカーの船長は、前項の記録をその作成の日から3年間当該タンカー内に保存しなければならない。
8 第1項及び第3項から前項までの規定は、次の各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための船舶間貨物油積替え
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により貨物油が排出された場合において引き続く貨物油の排出を防止するための船舶間貨物油積替え
第9条 第5条第1項、第5条の3第1項及び第2項並びに
第6条から
第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数100トン未満のものについては、適用しない。
2 第5条第3項の規定及び
第5条の2(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて
第3条第9号に規定するものについては、適用しない。
3 第6条及び
第7条の規定は、日本船舶(船舶法(明治32年法律第46号)
第2条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。
第9条の2 何人も、海域において、船舶から有害液体物質を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害液体物質の排出
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害液体物質が排出された場合において引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害液体物質の排出
2 前項本文の規定は、国土交通省令で定める有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙(水バラストの排出のための設備を含む。)であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。
3 第1項本文の規定は、船舶からの有害液体物質の排出(前項の規定による水バラストの排出を除く。)であつて、事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
4 前項の規定により有害液体物質を排出する場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施する事前処理が同項の政令で定める基準に適合するものであることについて、海上保安庁長官又は
第9条の7の規定により海上保安庁長官の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)(当該事前処理が1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(以下「第一議定書」という。)の締約国である外国(以下「第一議定書締約国」という。)において行われる場合にあつては、当該第一議定書締約国の政府が任命し、又は指定した者)の確認を受けなければならない。ただし、第一議定書締約国以外の外国で事前処理を行う場合は、この限りでない。
5 前項の規定による確認は、同項の規定による確認を受けようとする者の申請に基づいて行う。
6 前2項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、確認済証の交付その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第9条の3 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備(次項において「有害液体物質排出防止設備」という。)を設置しなければならない。
2 前項の規定による有害液体物質排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 国土交通省令で定める有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙は、衝突、乗揚げその他の事由により船舶の損傷その他の事故が発生した場合において大量の有害液体物質が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
第9条の4 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。
2 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害液体物質の不適正な排出の防止に関する事項(第6項に規定する事項を除く。)について、有害液体汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
3 船舶所有者は、第7条第1項の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止規程及び同項の有害液体汚染防止規程の作成及び備置き又は掲示に代えて、国土交通省令で定めるところにより、同条第1項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第9条の4第3項の海洋汚染防止規程(前項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。
4 第6条第2項及び
第7条第2項の規定は、有害液体汚染防止管理者について準用する。この場合において、第7条第2項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第9条の4第2項の有害液体汚染防止規程(同条第3項の海洋汚染防止規程が定められた場合にあつては、海洋汚染防止規程(同条第2項に規定する事項に係る部分に限る。))」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定は、外国船舶については、適用しない。
6 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
7 船舶所有者は、
第7条の2第1項の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止緊急措置手引書及び同項の有害液体汚染防止緊急措置手引書(以下この条及び第19条の36において「有害液体汚染防止緊急措置手引書」という。)の作成及び備置き又は掲示に代えて、第7条の2第1項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「第1項の油濁防止緊急措置手引書(
第9条の4第7項及び
第19条の36において「油濁防止緊急措置手引書」という。)」とあるのは、「第9条の4第7項の海洋汚染防止緊急措置手引書(第1項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。
8 有害液体汚染防止管理者(有害液体汚染防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、有害液体汚染防止緊急措置手引書(前項の海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書」という。)が作成された場合にあつては、海洋汚染防止緊急措置手引書(第6項に規定する事項に係る部分に限る。))に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち有害液体物質の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
9 第7条の2第2項の規定は、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書について準用する。
第9条の5 有害液体物質を輸送する船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。)は、有害液体物質記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。)に備え付けなければならない。
2 有害液体汚染防止管理者は、当該船舶における有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
3 船長は、有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から3年間船舶内に保存しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、有害液体物質記録簿の様式その他有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第9条の6 第9条の2第1項の規定は、未査定液体物質について準用する。
2 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
4 何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。
5 未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害であると合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、当該物質を有害液体物質とみなして、
第9条の2から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、前各項の規定は適用しない。
6 未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害でないと合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、第1項から第4項までの規定は、適用しない。
第9条の7 第9条の2第4項の規定による登録(以下この節において「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 海上保安庁長官は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1.船舶から有害液体物質を排出するための事前処理の方法が
第9条の2第3項の政令で定める基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、油分濃度計若しくは分光光度計を用いて、又はこれと同等以上の方法により、確認業務を行うものであること。
2.別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(
第9条の12において「確認員」という。)が適合判定を行うものであること。
3.登録申請者が、
第9条の2第4項の規定により確認を受けなければならないこととされる船舶所有者(以下この号及び
第9条の14第2項において「有害液体物質排出船所有者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、有害液体物質排出船所有者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去2年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去2年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第9条の19の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地
4.前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第9条の8 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第9条の9 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
2 登録確認機関は、公正に、かつ、
第9条の7第2項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により確認業務を行わなければならない。
第9条の10 登録確認機関は、
第9条の7第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
第9条の11 登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下この節において「確認業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 海上保安庁長官は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第9条の12 登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から15日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 海上保安庁長官は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。
3 前項の規定による命令により確認員の職を解任され、解任の日から起算して2年を経過しない者は、確認員となることができない。
第9条の13 登録確認機関の役員及び職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第9条の14 登録確認機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第60条において「財務諸表等」という。)を作成し、海上保安庁長官に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 有害液体物質排出船所有者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第9条の15 登録確認機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第9条の16 海上保安庁長官は、登録確認機関が
第9条の7第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第9条の17 海上保安庁長官は、登録確認機関が
第9条の9の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第9条の18 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第9条の19 海上保安庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第9条の7第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.
第9条の11第1項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
5.正当な理由がないのに
第9条の14第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
6.不正の手段により登録を受けたとき。
第9条の20 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第9条の21 海上保安庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.登録をしたとき。
4.
第9条の19の規定により登録を取り消し、又は確認業務の停止を命じたとき。
第9条の22 登録確認機関がした確認業務に係る処分又はその不作為については、海上保安庁長官に対し
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第10条 何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により廃棄物が排出された場合において引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該廃棄物の排出
2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。
1.当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
2.当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物(政令で定める廃棄物を除く。)の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
3.輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち政令で定めるものの排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
4.公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
第2条第1項の免許若しくは同法
第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所として設けられる場所に政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
5.次に掲げる廃棄物の排出であつて、第10条の6第1項の許可を受けてするもの
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項若しくは第3項又は第12条第1項若しくは第12条の2第1項の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物
ロ 水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの
6.緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの
7.1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(政令で定める本邦の周辺の海域(以下「本邦周辺海域」という。)においてするものを除く。)
8.外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出
3 環境大臣は、前項第6号の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
第10条の2 船舶所有者は、前条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させるものに限る。)に、ふん尿等排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。
2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
第10条の3 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物(当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 船長は、前項の船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第10条の4 国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
2 前項に規定する船舶の船長は、当該船舶における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければならない。
3 船長は、船舶発生廃棄物記録簿をその最後の記載をした日から2年間船舶内に保存しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、船舶発生廃棄物記録簿の様式その他船舶発生廃棄物記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第10条の5 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当款船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。
第10条の6 船舶から
第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
3.当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画
4.当該廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画
3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
4 環境大臣は、第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、第2項の申請書及び前項の書類をその公告の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の公告があつたときは、第1項の許可の申請に係る廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができる。
6 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
7 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
第10条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1.この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者
2.
第10条の11の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
3.法人で、その業務を行う役員のうち前2号のいずれかに該当する者があるもの
第10条の8 環境大臣は、
第10条の6第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
2.海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。
2 環境大臣は、
第10条の6第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
第10条の9 第10条の6第1項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第2項第4号の監視に関する計画(この計画について次条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしなければならない。
2 第10条の6第1項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
第10条の10 第10条の6第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
4 第10条の6第1項の許可を受けた者は、同条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第10条の11 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第10条の6第1項の許可を取り消すことができる。
1.
第10条の6第1項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第2項第3号の実施計画(この計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
2.
第10条の6第1項の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
4.
第10条の6第1項の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第1項の許可を受けたとき。
第10条の12 船舶から
第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物又は同項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画がそれぞれ
第10条の6第1項の許可に係る同条第2項第3号の実施計画(この計画について
第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)又は
第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その排出に関する計画がそれぞれ
第10条の6第1項の許可に係る同条第2項第3号の実施計画又は
第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に排出確認済証を交付しなければならない。
3 排出確認済証の交付を受けた者は、当該廃棄物の排出に従事する船舶内に、排出確認済証を備え置かなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、排出確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第11条 船舶所有者は、船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
第12条 前条の登録を申請しようとする船舶所有者は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
1.当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数及び航行区域
3.廃棄物の主な積込地
4.廃棄物の種類
5.当該船舶の廃棄物の積込み及び排出のための設備その他の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の概要
6.その他国土交通省令で定める事項
2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。
第13条 海上保安庁長官は、
第11条の登録をしたときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。
2 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定める方法により船体の外側に見やすいように表示しなければならない。
第14条 第11条の登録を受けた船舶について
第12条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は
第11条の登録を受けた船舶を
第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
第15条 海上保安庁長官は、
第11条の登録を受けた船舶が
第12条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。
第16条 第11条の登録を受けた船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。)は、廃棄物処理記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。)に備え付けなければならない。
2 船長は、当該船舶における廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。
3 船長は、廃棄物処理記録簿をその最後の記載をした日から2年間船舶内に保存しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、廃棄物処理記録簿の様式その他廃棄物処理記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第18条 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第55条第1項第5号において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。
1.海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出
2.海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油等が排出された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出
2 前項本文の規定は、海洋施設からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
1.当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの
第10条第2項第1号の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
2.当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物(
第10条第2項第2号の政令で定める廃棄物を除く。)の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
3.油の政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
4.
第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物の次条第1項の許可を受けてする排出
3 第1項本文の規定は、航空機からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
1.当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において排出することがやむを得ない油又は廃棄物であつて政令で定めるものの排出
2.締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)
4 第4条第4項及び第5項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。
第18条の2 海洋施設から
第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 海洋施設から
第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用する
第10条の6第2項第3号の実施計画(この計画について次項において準用する
第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
第18条の3 海洋施政を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
1.当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.当該海洋施設の位置及び概要
3.その他国土交通省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。
第18条の4 油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。
2 前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
3 海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から3年間当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、油記録簿及び有害液体物質記録簿の様式その他油記録簿及び有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第18条の5 国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生廃棄物(当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え置き、又は掲示しておくことが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え置くことができる。
2 海洋施設の管理者は、前項の海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第18条の6 国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該海洋施設内において当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。
第18条の7 何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、
第19条の26及び
第55条第1項第6号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
1.海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
2.二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄であつて、次条第1項の許可を受けてするもの
第18条の8 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画
3.特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する汚染状況の監視(次条第3号及び
第18条の10において単に「汚染状況の監視」という。)に関する計画
4.その他環境省令で定める事項
第18条の9 環境大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること。
2.海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること。
3.申請者の能力が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画及び汚染状況の監視に関する計画に従つて特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄及び汚染状況の監視を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
第18条の10 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第18条の8第1項の許可を受けた者(以下「許可廃棄者」という。)に対し、期限を定めて当該海底下廃棄若しくは当該汚染状況の監視につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該海底下廃棄の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第18条の8第1項の許可に係る海底下廃棄が、当該許可に係る同条第2項第2号の実施計画(この計画について
第18条の12において準用する
第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
2.
第18条の8第1項の許可に係る汚染状況の監視が、当該許可に係る同条第2項第3号の監視に関する計画(この計画について
第18条の12において準用する
第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
3.許可廃棄者の能力が前条第3号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
第18条の11 環境大臣は、許可廃棄者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第18条の8第1項の許可を取り消すことができる。
1.この法律に違反したとき。
2.前条の規定による命令に違反したとき。
3.前号に掲げるもののほか、この法律に基づく処分に違反したとき。
4.次条において準用する
第10条の7第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第18条の12 第10条の6第3項から第7項まで、
第10条の7、
第10条の8第2項、
第10条の9及び
第10条の10の規定は、
第18条の8第1項の許可について準用する。この場合において、
第10条の6第3項中「前項」とあるのは「第18条の8第2項」と、「当該廃棄物の海洋投入処分」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第18条の8第2項」と、同条第5項中「廃棄物の排出」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、
第10条の7第2号中「第10条の11」とあるのは「第18条の11」と、
第10条の9第1項中「同条第2項第4号」とあるのは「第18条の8第2項第3号」と、「廃棄物の排出海域の」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する」と、
第10条の10第1項中「同条第2項第2号」とあるのは「第18条の8第2項第2号」と、同条第3項中「及び第10条の8」とあるのは「、第10条の8第2項及び第18条の9」と、同条第4項中「同条第2項第1号」とあるのは「第18条の8第2項第1号」と読み替えるものとする。
第18条の13 許可廃棄者である法人の合併の場合(許可廃棄者である法人と許可廃棄者でない法人が合併する場合において、許可廃棄者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について環境大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可廃棄者の地位を承継する。
2 第10条の7及び
第18条の9(第3号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、
第10条の7第2号中「第10条の11」とあるのは「第18条の11」と、「前条第1項」とあるのは「第18条の8第1項」と、
第18条の9第3号中「申請者」とあるのは「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
第18条の14 許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が当該許可に係る海底下廃棄の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした
第18条の8第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第10条の7(第3号に係る部分を除く。)及び
第18条の9(第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の承認について準用する。この場合において、
第10条の7第2号中「第10条の11」とあるのは「第18条の11」と、「前条第1項」とあるのは「第18条の8第1項」と読み替えるものとする。
4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る許可廃棄者の地位を承継する。
第18条の15 環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定するものとする。
2 環境大臣は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
4 環境大臣は、海底の下にある特定二酸化炭素ガスの除去等により、指定海域の全部又は一部について第1項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定海域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の解除について準用する。
第19条 環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 指定海域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 環境大臣は、指定海域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第19条の2 指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、当該海底及びその下の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該海底及びその下の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
3.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
4.指定海域が指定された際既に着手していた行為
5.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 指定海域が指定された際当該指定海域内において既に海底及びその下の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
3 指定海域内において非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者は、当該海底及びその下の形質の変更をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4 環境大臣は、第1項の届出があつた場合において、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
第19条の3 船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める。
第19条の4 船舶に設置される原動機(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「原動機製作者等」という。)は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。ただし、当該原動機が船舶に設置される前に当該確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合には、この限りでない。
1.その種類及び出力が、窒素酸化物の放出による大気の汚染の程度が小さいものとして国土交通省令で定める基準に該当する原動機
2.窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の用に供される原動機であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けたもの
3.前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める特別の用途に供される原動機
2 前項第2号の承認には、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
3 前2項の規定は、次条の規定により原動機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が船舶に設置される前に、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
第19条の5 前条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第19条の6 国土交通大臣は、
第19条の4第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書(以下「原動機取扱手引書」という。)を承認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。
第19条の7 船舶所有者は、船舶に原動機(第19条の4第1項各号に掲げる原動機を除く。以下同じ。)を設置するときは、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書(以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。)の交付を受けた原動機を設置しなければならない。
2 船舶所有者は、
第19条の4第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確認に相当する確認を受け、かつ、原動機取扱手引書について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
3 前項の規定は、原動機を船舶に設置した後、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
4 船舶に設置する原動機は、国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
第19条の8 船舶所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。
第19条の9 船舶に設置された原動機は、承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により窒素酸化物が放出された場合において、引き続く窒素酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
3.窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のため、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて運転する場合
2 前項第3号の承認には、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第19条の10 国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が20トン未満の船舶に設置される原動機に係る放出量確認(
第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。
第19条の15第1項及び第2項において同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務」という。)を行わせることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないものとする。
4 機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における第19条の4第1項(第2号を除く。)、第19条の5、第19条の6、第19条の7第2項及び第4項、
第19条の15第2項並びに
第19条の17第2項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。
第19条の11 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機放出量確認等事務規程が小型船舶用原動機放出量確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型船舶用原動機放出量確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
第19条の12 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合において、小型船舶用原動機からの窒素酸化物の放出量が
第19条の3の放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び放出量確認を受けた原動機製作者等が作成した原動機取扱手引書の承認に関する業務については、小型船舶用原動機放出量確認等業務員に行わせなければならない。
2 小型船舶用原動機放出量確認等業務員は、放出量確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは小型船舶用原動機放出量確認等事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、当該小型船舶用原動機放出量確認等業務員の解任を命ずることができる。
5 前項の規定による命令により小型船舶用原動機放出量確認等業務員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。
第19条の13 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、放出量確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
第19条の14 国土交通大臣は、
第19条の10第3項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行つている小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣が第1項の規定により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行う場合における小型船舶用原動機放出量確認等事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
第19条の15 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が原動機からの窒素酸化物の放出量が
第19条の3の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る確認、承認された原動機取扱手引書及び交付された書面は、それぞれ国土交通大臣が行つた放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
第19条の16 第19条の3から前条まで(
第19条の7第4項及び
第19条の9を除く。)の規定は、外国船舶に設置される原動機については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。
2 外国船舶に設置される原動機(前項ただし書に規定するものを除く。)に係る
第19条の7第4項及び第19条の9第1項の規定の適用については、
第19条の7第4項中「国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令」とあり、及び第19条の9第1項中「承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
第19条の17 日本船舶に1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第二議定書」という。)の締約国である外国(以下「第二議定書締約国」という。)において製造した原動機を設置しようとする者は、当該第二議定書締約国の政府から原動機取扱手引書に相当する図書の記載内容が第二議定書に照らし適正なものであることについての確認及び原動機条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該原動機が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた図書及び交付を受けた原動機条約証書は、それぞれ
第19条の5の規定により国土交通大臣が承認をした原動機取扱手引書及び
第19条の6の規定により国土交通大臣が交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
第19条の18 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(
第19条の16第1項ただし書に規定する外国船舶を除く。)に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものについて国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該原動機について放出量確認に相当する確認をし、かつ、原動機取扱手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該原動機を設置しようとする者に対し、国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付するものとする。
第19条の19 放出量確認(
第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び前条に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認の申請書の様式、放出量確認の実施方法その他放出量確認及び原動機取扱手引書の承認に関し必要な事項並びに国際大気汚染防止原動機証書の様式、国際大気汚染防止原動機証書の交付、再交付及び書換えその他国際大気汚染防止原動機証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第19条の20 機構がした小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第19条の21 何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油(以下「基準適合燃料油」という。)を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により基準適合燃料油以外の燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
2 前項本文の規定は、政令で定める海域において硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
3 第1項本文の規定は、基準適合燃料油の入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油(国土交通省令で定める品質のものを除く。)の使用については、適用しない。
4 前項の規定により第1項本文の規定を適用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶(外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。)の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
5 第1項本文の規定は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。
6 前項の承認には、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第19条の21の2 航行中に、進入しようとする海域に係る前条第1項又は第2項の政令で定める基準に適合させるため、その使用する燃料油の変更(国土交通省令で定める方法によるものに限る。)をする船舶の船舶所有者は、当該燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した燃料油変更作業手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。
第19条の22 国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)
第17条の11第2項の規定により交付された書面(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該書面に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する書面。以下「燃料油供給証明書」という。)及び提出された試料(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該試料に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する試料。以下同じ。)を、当該燃料油を搭載した日から国土交通省令で定める期間を経過するまでの間、当該船舶内に備え置かなければならない。
2 前項に定めるもののほか、燃料油供給証明書及び試料に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第19条の23 国土交通大臣は、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)を放出する貨物の積込みの状況その他の事情から判断して揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための措置を講ずる必要があると認められる港湾について、これを揮発性物質放出規制港湾として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
3 環境大臣は、船舶からの揮発性有機化合物質の放出の抑制を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、港湾を特定して、第1項の指定を求めることができる。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域を公示しなければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、外国の港湾を指定する場合には、適用しない。
6 前各項の規定は、第1項の規定による指定の変更又は廃止について準用する。
第19条の24 船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶(その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。)に、揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための設備(以下「揮発性物質放出防止設備」という。)を設置しなければならない。
2 前項の規定による揮発性物質放出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 揮発性物質放出規制港湾にある揮発性物質放出規制対象船舶において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者は、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出防止設備を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1.揮発性物質放出規制対象船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
2.揮発性物質放出規制対象船舶の損傷その他やむを得ない原因により揮発性有機化合物質が放出された場合において、引き続く揮発性有機化合物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
第19条の24の2 原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶所有者は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が、当該原油タンカーからの揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項について、揮発性物質放出防止措置手引書を作成し、これを当該原油タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 前項の規定による揮発性物質放出防止措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 原油タンカーの船長は、第1項の揮発性物質放出防止措置手引書(以下「揮発性物質放出防止措置手引書」という。)に定められた事項を、当該原油タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該原油タンカーに係る業務を行う者のうち貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第19条の25 船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)又はオゾン層破壊物質を含む設備(オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を設置した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)を航行の用に供してはならない。
第19条の26 何人も、船舶又は海洋施設において、油等の焼却をしてはならない。ただし、船舶若しくは海洋施設の安全を確保し、若しくは人命を救助するために油等の焼却をする場合又は船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)の焼却をする場合はこの限りでない。
2 船舶において、船舶発生油等の焼却をしようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備(船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。)を用いてこれを行わなければならない。ただし、次に掲げる焼却については、この限りでない。
1.国土交通省令で定める船舶発生油等の焼却であつて、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準に従つて行うもの
2.海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶において専ら当該活動に伴い発生する船舶発生油等の焼却
3 船舶所有者は、船舶に船舶発生油等焼却設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならない。
4 船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に設置された船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業については、前項の船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を適確に実施することができる者に行わせなければならない。
5 第1項の規定は、船舶又は海洋施設における次の各号のいずれかに該当する油等の焼却については、適用しない。
1.当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油等その他政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等の焼却
2.締約国において積み込まれた油等の当該締約国の法令に従つてする焼却(本邦周辺海域においてするものを除く。)
第19条の36 次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第1項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
| 検査対象船舶 | 設備等 |
| 海洋汚染防止設備(第5条第1項から第3項まで、第9条の3第1項又は第10条の2第1項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 | 当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第9条の3第3項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。) |
| 油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)がそれぞれ第7条の2第2項(第9条の4第9項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第8条の2第2項に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。) | 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等 |
| 船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 | 当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第19条の7第1項及び第2項に規定する原動機、第19条の21第2項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第19条の24第1項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第19条の26第2項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。) |
| 原油タンカー | 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書 |
第19条の37 国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ
第5条第4項、
第5条の2、
第9条の3第2項若しくは第3項若しくは
第10条の2第2項、
第7条の2第2項若しくは第8条の2第2項、第19条の7第4項、
第19条の21第2項、
第19条の24第2項若しくは
第19条の26第2項又は第19条の24の2第2項に規定する技術上の基準(
第19条の7第1項及び第2項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
2 前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、5年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、3月を限りその有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
4 行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5 第2項の規定にかかわらず、
第19条の46第2項に規定する検査対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
6 国土交通大臣は、海洋汚染等防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
第19条の38 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
第19条の39 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通省令で定める変更を行うとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
第19条の40 国土交通大臣は、前2条の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の効力を停止するものとする。
第19条の41 有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者に対し、
第19条の37第1項の国土交通省令で定める区分に従い、6月以内の有効期間を定めて臨時海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の臨時海洋汚染等防止証書(以下「臨時海洋汚染等防止証書」という。)を交付する場合には、当該検査対象船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該臨時海洋汚染等防止証書に記載することができる。
第19条の42 国土交通大臣は、
第19条の36、
第19条の38、
第19条の39又は前条第1項の検査(以下「法定検査」という。)に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
第19条の43 国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶の船舶所有者の申請により、
第19条の37第1項の国土交通省令で定める区分に従い、国際海洋汚染等防止証書を交付するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の国際海洋汚染等防止証書(以下「国際海洋汚染等防止証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法
第9条第1項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第2項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
3 国際海洋汚染等防止証書の有効期間は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けた船舶にあつては、当該臨時海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日)までとする。
第19条の44 検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
2 検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
3 検査対象船舶は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
4 第1項及び前項の規定は、法定検査又は船舶安全法
第5条第1項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
第19条の45 海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書若しくは国際海洋汚染等防止証書又は海洋汚染等防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。
第19条の46 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項及び
第51条の3第1項第5号において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
3 第19条の15第3項の規定は、第1項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第3項中「別表第1の2」とあるのは、「別表第2」と読み替えるものとする。
第19条の47 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
2 前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。
4 法定検査の結果に不服がある者は、第1項及び第2項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。
第19条の48 国土交通大臣は、当該船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の返納、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全等を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4 国土交通大臣は、第2項の規定による処分に係る船舶について、第1項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
第19条の49 船舶安全法
第6条第3項及び第4項、
第6条ノ2から
第6条ノ4まで、
第9条第3項から第5項まで、
第11条、
第29条ノ3第1項並びに
第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備(
第19条の7第1項及び第2項に規定する原動機を除く。以下この条において同じ。)の検査又は検定について準用する。この場合において、同法
第6条第3項中「第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに同法
第6条ノ2、
第6条ノ3及び
第6条ノ4第1項中「船舶又ハ第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条第1項乃至第3項、第9条の3第1項、第10条の2第1項、第19条の21第2項、第19条の24第1項又ハ第19条の26第2項ニ規定スル」と、同法
第6条第4項中「前3項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第1項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の42ニ規定スル法定検査」と、同法
第6条ノ2及び
第6条ノ3中「第5条第1項第3号」とあるのは「同法第19条の39」と、同法
第6条ノ2中「第2条第1項ニ規定スル」とあるのは「同法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又ハ第19条の26第2項ニ規定スル」と、同条中「第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法
第6条ノ4第1項中「第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第6条ノ検査」とあるのは「同法第19条の42ニ規定スル法定検査及同法第19条の49第1項ニ於テ準用スル第6条第3項ノ検査」と、同法
第6条ノ3中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第19条の36又ハ第19条の38ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第19条の39ノ検査」と読み替えるものとする。
2 船舶安全法
第12条第1項及び第2項の規定は、前項において準用する同法
第6条ノ2又は
第6条ノ3の規定による認定を受けた者について準用する。この場合において、同法
第12条第2項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚染防止設備又ハ大気汚染防止検査対象設備ノ製造、改造若シクハ修理又ハ整備ニ関シ」と読み替えるものとする。
3 船舶安全法第3章第1節(
第25条の63から
第25条の66までを除く。)及び
第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法
第6条ノ4第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法
第25条の47第1項第1号中「別表第1」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第2」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法
第25条の54中「第25条の26」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の26」と読み替えるものとする。
第19条の50 第19条の36から
第19条の48までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
第19条の51 国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。次項及び第3項において「監督対象外国船舶」という。)に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗組員のうち油、有害液体物質、排出ガス又は船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「特定遵守事項」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるとき、その他特定遵守事項に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させることその他特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、監督対象外国船舶に使用される燃料油が
第19条の21第1項本文の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、同項本文の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 第19条の48第2項から第4項までの規定は、前3項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第19条の51第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
第19条の52 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第一議定書締約国の政府から海洋汚染防止条約証書(第一議定書締約国の政府が第一議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等が第一議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から大気汚染防止条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
3 前2項の規定により交付を受けた海洋汚染防止条約証書及び大気汚染防止条約証書(以下「海洋汚染防止条約証書等」という。)は、
第19条の43第1項の規定により国土交通大臣が交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。
第19条の53 国土交通大臣は、第一議定書締約国の政府から当該第一議定書締約国の船舶(
第19条の50ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている海洋汚染防止設備等及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている海洋汚染防止緊急措置手引書等について、
第19条の36の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
2 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(
第19条の50ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている大気汚染防止検査対象設備及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている揮発性物質放出防止措置手引書について、
第19条の36の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
第19条の54 検査の申請書の様式、検査の実施方法その他海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査に関し必要な事項並びに海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書及び国際海洋汚染等防止証書の様式、これらの証書の交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第20条 港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第21条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.当該廃油処理施設に関する次の事項
イ 設置の場所(船舶である廃油処理設備については、主たる根拠地)
ロ 船舶又は自動車により廃油の収集を行なう場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域
ハ 廃油処理設備の種類及び能力
ニ 処理する廃油の種類
2 前条第2項の規定による届出をする港湾管理者又は漁港管理者は、前項第2号の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請書又は前項の届出書には、事業計画書、廃油処理施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
第22条 次の各号の一に該当する者は、
第20条第1項の許可を受けることができない。
1.この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者
2.
第33条第1項の規定により
第20条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
3.法人で、その業務を行なう役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
第23条 国土交通大臣は、
第20条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
2.当該事業の用に供する廃油処理施設が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3.申請者が当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
第24条 国土交通大臣は、
第20条第2項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)に限り、その届出をした港湾管理者又は漁港管理者に対し、廃油処理施設の工事設計の変更(工事を要しないときは、修理又は改造)をすべきことを命ずることができる。
第26条 廃油処理事業者(
第20条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の廃油処理規程は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
2.料金の収受及び廃油処理事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
3.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4.他の廃油処理事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないものであること。
3 国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が第1項の規定により届け出た廃油処理規程が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該廃油処理事業者に対し、期限を定めてその廃油処理規程を変更すべきことを命ずることができる。
第27条 廃油処理事業者は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。
第28条 港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、
第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、
第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第24条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その変更前」と読み替えるものとする。
5 廃油処理事業者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第29条 港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、
第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第30条 廃油処理事業者は、当該事業の用に供する廃油処理施設を
第23条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 廃油処理事業者は、廃油の処理の方法に関する国土交通省令で定める技術上の基準に従つて廃油を処理しなければならない。
3 国土交通大臣は、当該事業の用に供する廃油処理施設又は当該事業における廃油の処理の方法が、
第23条第2号又は前項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、廃油処理事業者に対し、当該事業の用に供する廃油処理施設の使用を停止し、その技術上の基準に適合するように当該事業の用に供する廃油処理施設を修理し、若しくは改造し、又はその技術上の基準に従つて廃油を処理すべきことを命ずることができる。
第31条 港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者について、相続、合併又は分割(当該廃油処理事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該廃油処理事業を承継した法人は、廃油処理事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により廃油処理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第32条 廃油処理事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第33条 国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の一に該当するときは、6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は
第20条第1項の許可を取り消すことができる。
1.この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2.
第22条第1号又は第3号に該当することとなつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第34条 廃油処理事業の用に供する廃油処理施設以外の廃油処理施設(国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「自家用廃油処理施設」という。)により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 第21条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
3 第24条の規定は、第1項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その廃油の処理の開始前」と読み替えるものとする。
第35条 第28条第3項から第5項まで及び
第29条から
第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者(以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。)に準用する。
第36条 国土交通大臣は、港湾又は漁港について、当該港湾又は漁港における廃油の処理の一般の需要に適合する廃油処理施設の能力が十分に存しないと認められる場合において、船舶の油による海洋の汚染の防止のため必要があるときは、当該港湾又は漁港に係る港湾管理者又は漁港管理者に対し、所要の廃油処理施設を整備すべきことを勧告することができる。
2 国は、必要があると認めるときは、廃油処理施設の建設又は改良を行なう港湾管理者に対し、予算の範囲内において、その建設又は改良に要する費用の10分の5を補助するものとする。
第37条 国土交通大臣は、
第20条第1項の許可の申請があり、又は同条第2項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。ただし、当該届け出た者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者であるときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、廃油処理事業者(当該廃油処理事業者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者である場合を除く。)の用に供する廃油処理施設又はその廃油の処理の方法に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、
第30条第3項の規定による措置を講ずべきことを要請することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置について当該都道府県知事に通知するものとする。
第38条 船舶から次に掲げる油その他の物質(以下この条において「油等」という。)の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、当該排出された油等が国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
1.蒸発しにくい油で国土交通省令で定めるもの(以下「特定油」という。)の排出であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの
2.油の排出(前号に掲げる特定油の排出を除く。)であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの
3.有害液体物質等の排出であつて、その量が有害液体物質等の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
4.ばら積み以外の方法で貨物として輸送される物質のうち海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして国土交通省令で定めるものの排出であつて、その量が当該物質の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
2 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合において、船舶から前項各号に掲げる油等の排出のおそれがあるときは、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難があつた日時及び場所、海難の状況、油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、油等の排出が生じた場合に当該排出された油等が同項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがないと予想されるときは、この限りでない。
3 海洋施設等から第1項第1号若しくは第2号に掲げる油の排出又は同項第3号に掲げる有害液体物質等の排出のうち有害液体物質の排出(以下「大量の油又は有害液体物質の排出」という。)があつた場合には、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、当該排出された油又は有害液体物質が第1項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
4 海洋施設等の損傷その他の海洋施設等に係る異常な現象が発生した場合において、当該海洋施設等から大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがあるときは、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該異常な現象が発生した日時及び場所、異常な現象の状況、大量の油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、大量の油又は有害液体物質の排出が生じた場合に当該排出された油又は有害液体物質が第1項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと予想されるとき、又は石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)
第23条第1項の規定による通報をしたときは、この限りでない。
5 大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合には、第1項の船舶内にある者及び第3項の海洋施設等の従業者である者以外の者で当該大量の油又は有害液体物質の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)は、第1項又は第3項の規定に準じて通報を行わなければならない。ただし、第1項の船舶の船長又は第3項の海洋施設等の管理者が通報を行つたことが明らかなときは、この限りでない。
6 第1項若しくは第2項の船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を有する者又は第3項若しくは第4項の海洋施設等の設置者は、海上保安機関から、第1項から第4項までに規定する油等の排出又は海難若しくは異常な現象による海洋の汚染を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。
7 油又は有害液体物質が第1項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて海面に広がつていることを発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
第39条 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止並びに排出された油又は有害液体物質の除去(以下「排出油等の防除」という。)のための応急措置を講じなければならない。
1.当該排出された油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船長又は当該排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた施設の管理者
2.前号の船舶内にある者及び同号の施設の従業者である者以外の者で当該大量の油又は有害液体物質の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
2 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出油等の防除のため必要な措置を講じなければならない。ただし、前項に定める者が同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者が講ずる措置のみによつて確実に排出油等の防除ができると認められるときは、この限りでない。
1.前項第1号の船舶の船舶所有者
2.前項第1号の施設の設置者
3.前2号に掲げる者のほか、その業務に関し当該大量の油又は有害液体物質の排出の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
3 前項の場合において、同項各号に掲げる者が同項の規定により講ずべき措置を講じていないと認められるときは、海上保安庁長官は、これらの者に対し、同項の規定により講ずべき措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合において、当該大量の油又は有害液体物質の排出が港内又は港の付近にある船舶から行われたものであるときは、次に掲げる者は、第1項及び第2項に定める者に対しこれらの規定により講ずべき措置の実施について援助し、又はこれらの者と協力して排出油等の防除のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
1.当該港が当該排出された油又は有害液体物質の船積港であるときは、当該油又は有害液体物質の荷送人
2.当該港が当該排出された油又は有害液体物質の陸揚港であるときは、当該油又は有害液体物質の荷受人
3.当該大量の油又は有害液体物質の排出が船舶の係留中に行われたときは、当該係留施設の管理者
5 海上保安庁長官は、船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合又は海洋施設の損傷その他の海洋施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋施設からの大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがあり、緊急にこれを防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、排出のおそれがある油又は有害液体物質の抜取りその他当該大量の油又は有害液体物質の排出の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1.当該船舶の船長又は船舶所有者
2.当該海洋施設の管理者又は設置者
第39条の2 海上保安庁長官は、大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合において、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずる現場の海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命じ、又はその海域を航行する船舶の航行を制限することができる。
第39条の3 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去(第39条の5において「排出特定油の防除」という。)のための措置を講ずることができるよう、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は国土交通省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。ただし、第1号に掲げる船舶にあつては、港湾その他の国土交通省令で定める海域を航行中である場合に限る。
1.国土交通省令で定める船舶の船舶所有者
2.船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する特定油で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者
3.第1号に掲げる船舶を係留することができる係留施設(専ら同号に掲げる船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者
第39条の4 総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。)の船舶所有者は、特定タンカーが常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて特定油の排出があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として国土交通省令で定めるものを、特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船又は特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるものを配備しなければならない。
2 前項の油回収船及び特定油を回収するための機機器具の配備の場所その他配備に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第39条の5 油(特定油を除く。以下この条において同じ。)又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物質の排出があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として国土交通省令で定める海域を、当該船舶に貨物として油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の所在する場所へ速やかに到達することができる場所その他の国土交通省令で定める場所に、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。以下この条において同じ。)のために必要な資材を備え付け、機械器具を配備し、及び排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員を確保しておかなければならない。
第40条 海上保安庁長官は、廃棄物その他の物(油及び有害液体物質を除く。以下この条及び
第41条の2第2号において同じ。)の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、当該廃棄物その他の物を排出したと認められる者又は当該沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該廃棄物その他の物の除去又は当該船舶の撤去その他当該汚染の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第40条の2 次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該施設内(当該施設内に備え置き、又は掲示することが困難である場合にあつては、当該施設の管理者の事務所内)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
1.船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する油又は有害液体物質で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者
2.国土交通省令で定める船舶を係留することができる係留施設(専ら当該国土交通省令で定める船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者
2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる者が、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示をしていないと認めるときは、その者に対し、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、又は備え置き、若しくは掲示すべきことを命ずることができる。
3 第1項各号の施設の管理者は、同項の油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書に定められた事項を、当該施設の従業者及び当該従業者である者以外の者で当該施設に係る業務を行う者のうち油又は有害液体物質の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第41条 海上保安庁長官は、
第39条第1項から第3項まで及び第5項並びに
第40条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認める場合において、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、当該排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物若しくは排出のおそれがある油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者、これらの物が管理されていた海洋施設等の設置者又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に負担させることができる。ただし、異常な天災地変その他の国土交通省令で定める事由により、当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出されたとき、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれが生じたとき又は船舶が沈没し、若しくは乗り揚げたときは、この限りでない。
2 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)
第5条及び
第6条の規定を準用する。
3 第1項の規定による費用の負担の履行については、海上保安庁長官が適当と認めるときは、金銭の納付に代え当該措置のために消費した薬剤その他の資材に相当する資材の納付によることができる。
4 第1項の場合において、当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物の排出、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれ又は当該船舶の沈没若しくは乗揚げにつき責めに任ずべき者があるときは、同項の船舶所有者又は海洋施設等の設置者は、その者に対し、同項の規定により負担した費用について求償権を有する。
5 第1項に規定する場合において、その海洋の汚染が船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)
第2条第6号イに規定する汚染に該当するときは、その講じられた措置に要した費用については、前各項の規定は、適用しない。ただし、その講じられた措置に要した費用の負担の履行であつて同法
第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー油濁損害の賠償の義務の履行であるものについては、第3項の規定の例による。
第41条の2 海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体(港務局を含む。)の長その他の執行機関(以下「関係行政機関の長等」という。)に対し、政令で定めるところにより、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができる。
1.
第39条第1項から第3項まで及び第5項並びに
第40条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
2.本邦の領海の外側の海域にある政令で定める外国船舶(以下この号及び
第42条の26第2項において「特定外国船舶」という。)から大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合又は特定外国船舶からの排出に係る
第40条に規定する場合であつて、当該特定外国船舶の船舶所有者及び
第39条第2項第3号に掲げる者若しくは当該特定外国船舶から廃棄物その他の物を排出したと認められる者が海洋の汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
第41条の3 関係行政機関の長等は、前条第1号に掲げる場合において、同条の規定により海上保安庁長官が要請した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で政令で定める範囲のものについて、当該措置に係る排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物若しくは排出のおそれがある油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者、これらの物が管理されていた海洋施設等の設置者又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に負担させることができる。ただし、
第41条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 関係行政機関の長等は、前項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法その他必要な事項を通知しなければならない。
3 関係行政機関の長等は、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 関係行政機関の長等は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
5 関係行政機関の長等は、第3項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金及び第7項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
6 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
7 関係行政機関の長等は、第3項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年14.5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
8 第41条第3項から第5項までの規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第3項から第5項までの規定中「第1項」とあるのは「第41条の3第1項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第41条の3第1項から第7項まで並びに同条第8項において準用する前2項」と読み替えるものとする。
第42条 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、人の健康を害し、財産に重大な損害を与え、若しくは事業活動を困難にし、又はこれらの障害が生ずるおそれがある場合において、緊急にこれらの障害を防止するため排出油等の防除の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該排出油等の防除の措置を講ずるためやむを得ない限度において、当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶を破壊し、当該排出された油又は有害液体物質を焼却するほか、当該排出された油又は有害液体物質のある現場付近の海域にある財産の処分をすることができる。
第42条の2 危険物の排出(海域の大気中に流すことを含む。以下この条、第42条の4の2、
第42条の5第1項、
第42条の8及び
第42条の9第1項において同じ。)があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、危険物の排出があつた日時及び場所、排出された危険物の量及び広がりの状況並びに排出された危険場が積載されていた船舶又は管理されていた海洋危険物管理施設(海域に設けられる工作物で危険物を管理するものをいう。以下同じ。)その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、
第38条第1項から第5項までの規定又は石油コンビナート等災害防止法
第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
1.当該排出された危険物が積載されていた船舶の船長又は当該排出された危険物が管理されていた施設の管理者
2.前号の船舶内にある者及び同号の施設の従業者である者以外の者で当該危険物の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
2 前項に規定する事態を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
3 第1項に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、引き続く危険物の排出の防止及び排出された危険物の火災の発生の防止のための応急措置を講ずるとともに、危険物の排出があつた現場付近にある者又は船舶に対し注意を喚起するための措置を講じなければならない。
4 第1項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、引き続く危険物の排出の防止、排出された危険物の火災の発生の防止その他の海上災害の発生の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1.第1項第1号の船舶の船舶所有者又は同号の施設の設置者
2.前号に掲げる者のほか、その業務に関し当該危険物の排出の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
第42条の3 貨物としてばら積みの危険物を積載している船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた海洋危険物管理施設その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、
第38条第1項から第5項まで、前条第1項又は石油コンビナート等災害防止法
第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
1.当該海上火災が発生した船舶の船長又は当該海上火災が発生した海洋危険物管理施設の管理者
2.当該海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶の船長又は当該海上火災が発生した危険物が管理されていた施設の管理者
3.前2号の船舶内にある者及び前2号の施設の従業者である者以外の者で当該海上火災の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
2 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のための応急措置を講ずるとともに、海上火災の現場付近にある者又は船舶に対し注意を喚起するための措置を講じなければならない。
3 第1項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、消火、延焼の防止その他の海上災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1.第1項第1号又は第2号の船舶の船舶所有者
2.第1項第1号の海洋危険物管理施設又は同項第2号の施設の設置者
3.前2号に掲げる者のほか、その業務に関し当該海上火災の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
第42条の4 海上火災を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
第42条の4の2 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合又は海洋危険物管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又は当該海洋危険物管理施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難又は異常な現象が発生した日時及び場所、海難又は異常な現象の状況、危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、
第38条第1項から第5項までの規定又は石油コンビナート等災害防止法第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の発生を防止するため、緊急に当該危険物の排出を防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険物の抜取りその他当該排出の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1.当該船舶の船長又は船舶所有者
2.当該海洋危険物管理施設の管理者又は設置者
第42条の5 海上保安庁長官は、危険物の排出があつた場合において、当該排出された危険物による海上火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、海上火災が発生したならば著しい海上災害が発生するおそれがあるときは、海上火災が発生するおそれのある海域にある者に対し火気の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命ずることができる。
2 海上保安庁長官は、海上火災が発生した場合は、当該海上火災の現場の海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、又はその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命ずることができる。
3 前2項に規定する場合において、海上保安庁長官は、当該海域にある者に対しその海域からの退去を命じ、又は当該海域への人の出入を禁止し、若しくは制限することができる。
第42条の6 海上保安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる場合は、海域にある延焼のおそれのある船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を使用し、移動し、若しくは処分し、又はその使用を制限することができる。
第42条の7 海上保安庁長官は、船舶の海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、当該船舶の船舶所有者に対し、その船舶の海上火災による海上災害及び船舶交通の障害が新たに発生するおそれのない海域にその船舶を曳航すべきことを命ずることができる。
第42条の8 海上保安庁長官は、油、有害液体物質若しくは危険物の排出又は海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合であつて、緊急に船舶交通の危険を防止する必要があると認めるときは、当該周辺の海域を航行する船舶の航行を制限し、又は禁止することができる。
第42条の9 消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号)
第9条各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の長は、次の各号に掲げる場合は、
第42条の5又は
第42条の6の権限を行うことができる。
1.
第42条の5又は
第42条の6に規定する場合において、当該危険物の排出又は海上火災がふ頭に係留された船舶又は陸地にある施設(海域にある施設で固定施設により当該施設と陸地との間を人が往来できるものを含む。)に係るものであるとき(消防機関の長又はその委任を受けてその権限を行う消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき、及び消防機関の長が海上保安庁長官又は管区海上保安本部長等(
第53条第1項の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部長及び同条第2項の規定により管区海上保安本部長の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)に対しその権限を行うことを要請したときを除く。)。
2.
第42条の5又は
第42条の6に規定する場合において、当該危険物の排出又は海上火災が前号の船舶及び施設以外の船舶又は施設に係るものである場合にあつては、海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくはその委任を受けてその権限を行う海上保安官が現場にいないとき、又は海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等からその権限を行うことを要請されたとき。
2 前項各号に掲げる場合においては、海上保安庁長官は、
第42条の5又は
第42条の6の規定にかかわらず、その権限を行うことができない。
第42条の10 海上保安庁長官又は管区海上保安本部長等及び消防機関の長は、
第42条の2第1項に規定する事態若しくは海上火災が発生したことを知つたとき、又は
第42条の5若しくは
第42条の6の権限を行つたときは、相互に密接な連絡をとるとともに、海上火災の発生及び拡大の防止のための措置の実施について協力しなければならない。
第42条の11 第42条の5に規定する場合において、海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくはその委任を受けてその権限を行う海上保安官及び消防機関の長若しくはその委任を受けてその権限を行う消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき、又は海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくは消防機関の長の要請があつたときは、警察署長は、これらの者に代わつて同条の権限を行うことができる。この場合において、警察署長は、当該権限を行つたときは、直ちにその旨を海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等又は消防機関の長に通知しなければならない。
| 第1節 | 総 則 | (第42条の13〜第42条の20) |
| 第2節 | 役員及び職員 | (第42条の21〜第42条の24) |
| 第3節 | 業務等 | (第42条の25〜第42条の32) |
| 第4節 | 雑 則 | (第42条の33〜第42条の39) |
第42条の13 独立行政法人海上災害防止センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
第42条の14 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人海上災害防止センターとする。
第42条の15 独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、海上災害の発生及び拡大の防止(以下「海上防災」という。)のための措置を実施する業務を行うとともに、海上防災のための措置に必要な船舶、機械器具及び資材の保有、海上防災のための措置に関する訓練等の業務並びに海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
第42条の16 センターは、主たる事務所を神奈川県に置く。
第42条の17 センターの資本金は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第185号)附則第2条第11項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2 センターは、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
第42条の18 センターは、通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第42条の19 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第42条の34第2項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することをセンターその他の第三者に対抗することができない。
第42条の20 センターでない者は、海上災害防止センターという名称を用いてはならない。
第42条の21 センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 センターに、役員として、理事2人以内を置くことができる。
第42条の22 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
第42条の23 理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
第42条の24 センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第42条の25 センターは、第42条の15の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の27の規定により徴収すること。
2.船舶所有者その他の者の委託により、排出油等の防除、消防船による消火及び延焼の防止その他海上防災のための措置を実施すること。
3.海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
4.海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
5.海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
6.海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
7.船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
8.海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
9.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第42条の26 海上保安庁長官は、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、第39条第3項の規定により措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認めるとき、又は同項の規定により措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認めるときは、同項に規定する措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、センターに対し、指示することができる。
2 海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、特定外国船舶から大量の油又は有害液体物質の排出があり、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第39条第2項第3号に掲げる者が当該措置を講じていないと認めるときは、当該措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、センターに対し、指示することができる。
第42条の27 センターは、前条第1項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし、第41条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 国は、センターが前条第1項又は第2項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターに対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政令で定める範囲のものを交付する。
1.前条第1項の規定による措置(船舶油濁損害賠償保障法第2条第6号イに規定する汚染の防除のための措置であつて、同法第2条第6号ロに規定する措置(次号において「油濁損害防止措置」という。)に該当しないものに限る。)に要した費用
2.前条第2項の規定による措置(油濁損害防止措置に該当しないものに限る。)に要した費用
3 第41条第4項及び第5項並びに第41条の3第2項から第7項までの規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、第41条第4項及び第5項中「第1項」とあり、並びに第41条の3第2項中「前項」とあるのは「第42条の27第1項」と、第41条第5項中「前各項」とあるのは「第42条の27第1項並びに同条第3項において準用する前項及び第41条の3第2項から第7項まで」と、第41条の3第5項中「国税の滞納処分の例により」とあるのは「国税の滞納処分の例により、海上保安庁長官の認可を受けて」と読み替えるものとする。
第42条の28 センターは、第42条の25第1号及び第2号の業務に関する基金を設け、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第185号)附則第2条第11項の規定により出資若しくは出えんされたものとされ、又は第42条の17第2項の認可を受けた場合において出資され、若しくはこれらの業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
第42条の29 センターは、第42条の25第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(次条第2項及び第4項において「防災措置業務」という。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第42条の30 センターは、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項、次項及び第5項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第42条の25に規定する業務の財源に充てることができる。
2 センターは、前条に規定する防災措置業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
3 国土交通大臣は、前2項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 センターは、前条に規定する防災措置業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 センターは、前条に規定するその他の業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第42条の31 センターは、第42条の25第1号から第3号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第42条の32 センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第42条の33 この法律に基づいてしたセンターの処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第42条の34 センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
3.出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第42条の35 センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
第42条の36 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1.第42条の17第2項、第42条の31第1項又は第42条の32第1項の認可をしようとするとき。
2.第42条の30第1項又は第2項の承認をしようとするとき。
第42条の37 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
第42条の39 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。
第43条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を次条第1項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。
2 第3章及び第4章の規定は、船舶又は海洋施設若しくは航空機から船舶等を捨てる場合には、適用しない。
第43条の2 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.海洋に捨てようとする海洋施設の概要
3.当該海洋施設の廃棄に関する実施計画
4.当該海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画
第43条の3 環境大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.廃棄海域及び廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
2.海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであること。
第43条の5 海上保安庁長官は、海上保安管区の区域その他の事情を考慮して国土交通省令で定める海域ごとに、油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除に関する計画(以下「排出油等防除計画」という。)を作成するものとする。
2 排出油等防除計画は、前項の国土交通省令で定める海域に係る次の事項について定めるものとする。
1.油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における海洋の汚染の想定に関すること。
2.前号の場合における排出油等の防除のために必要な油回収船その他の船舶、機械器具及び資材の整備の目標に関すること。
3.第1号の場合における排出油等の防除のための関係行政機関、関係地方公共団体、船舶所有者の団体その他の関係者との連絡及び情報の交換に関すること。
4.第1号の場合における排出油等の防除及びこれに伴う危険の防止に関すること。
3 海上保安庁長官は、第1項の規定により排出油等防除計画を作成しようとするときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。これを修正しようとするときも、同様とする。
4 海上保安庁長官は、第1項の規定により排出油等防除計画を作成したときは、速やかに、これを前項に規定する者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。これを修正したときも、同様とする。
第43条の6 管区海上保安本部長、タンカー又は有害液体物質を輸送する船舶の船舶所有者、油又は有害液体物質の取扱いを行う海洋施設等の設置者、前条第3項に規定する者その他の関係者は、同条第1項の国土交通省令で定める海域のうち港湾及びその局辺海域その他の海域ごとに、共同して次の事項を行う協議会を組織することができる。
1.当該海域における排出油等の防除に関する自主基準の作成
2.排出油等の防除に関する技術の調査及び研究
3.排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施
4.その他排出油等の防除に関する重要事項の協議
2 前項の協議会は、当該協議会が組織された海域に係る排出油等防除計画について、海上保安庁長官に対し、意見を述べることができる。
第43条の7 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であつて国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
2 前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。
第43条の8 船舶によりばら積み以外の方法で行う
第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質の輸送は、容器、表示、積載方法その他その物質の排出による海洋の汚染を防止するために必要な輸送方法に関する事項に関し国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の物質の輸送が同項の国土交通省令で定める基準に適合して行われていないと認められるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、輸送方法を改善すべきことを命ずることができる。
第43条の9 海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの(以下「粉砕設備等」という。)を製造する者は、当該粉砕設備等が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、当該粉砕設備等の型式ごとに国土交通大臣の型式承認を受けるとともに、当該型式承認を受けた粉砕設備等ごとに国土交通大臣又は国土交通大臣の登録を受けた者の検定を受けることができる。
2 船舶安全法
第9条第4項及び
第11条の規定は前項の検定について、同法第3章第1節(
第25条の63から
第25条の66までを除く。)及び
第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。この場合において、同法
第25条の47第1項第1号中「別表第1」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第3」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法
第25条の54中「第25条の26」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の26」と読み替えるものとする。
第44条 港湾管理者は、当該港湾の港湾区域及びその周辺地域において生ずる廃油、廃有害液体物質等及び廃棄物並びに排出ガス(以下この条において「廃油等」という。)の種類及び量等に照らし、当該港湾区域及びその周辺海域において船舶又は海洋施設から廃油等が排出又は放出されることによる海洋汚染等を防止するため必要があると認めるときは、当該港湾において廃油処理施設、廃有害液体物質等処理施設及び廃棄物処理施設並びに廃棄物の処理場所並びに排出ガス処理施設(排出ガスの処理の用に供する設備の総体をいう。)が確保されるようこれらの建設又は配置について港湾法(昭和25年法律第218号)
第3条の3第1項の港湾計画その他の港湾の整備に関する計画に定めなければならない。
第45条 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について、必要な監視を行なわなければならない。
2 海上保安庁長官は、著しい海洋の汚染があると認めるときは、その汚染の状況について、当該汚染海域を地先水面とする地方公共団件の長に通知するものとする。
第46条 海上保安庁長官及び気象庁長官は、水路業務又は気象業務による成果及び資料を海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のために活用するとともに、これらの業務に関連する海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のための科学的調査を実施するものとする。
第47条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第51条の3第1項において同じ。)の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
2 関係地方公共団体の長は、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、国土交通大臣に対し、意見を述べることができる。
3 農林水産大臣は、油、有害液体物質等又は廃棄物の排出又は焼却により漁場の効用が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認められるときは、国土交通大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場及びその周辺海域における油、有害液体物質等又は廃棄物の排出又は焼却の規制のための適切な措置を講ずることを要請することができる。
第48条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者に対し、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し報告をさせることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、環境省令で定めるところにより、
第10条の6第1項、
第18条の2第1項、第18条の8第1項又は
第43条の2第1項の許可を受けた者に対し、許可を受けた廃棄物の海洋投入処分、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄又は海洋施設の廃棄に関し報告させることができる。
3 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者に対し、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、海底下廃棄又は焼却、排出ガスの放出その他油、有害液体物質等又は廃棄物の取扱いに関する作業に関し報告をさせることができる。
4 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、
第39条の3各号に掲げる者、特定タンカー若しくは第39条の5に規定する船舶の船舶所有者又は
第40条の2第1項各号に掲げる者に対し、オイルフェンス、薬剤その他の資材の備付け、油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の排出油等の防除のために必要な機械器具の配備、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員の確保又は同項の油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成、備置き若しくは掲示に関し報告をさせることができる。
5 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、廃油処理設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
6 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
第10条の6第1項、
第18条の2第1項、第18条の8第1項又は
第43条の2第1項の許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
7 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、船舶若しくは海洋施設等又は船舶所有者若しくは海洋施設等の設置者若しくは管理者の事務所に立ち入り、海洋汚染防止設備等、油濁防止規程、
第7条の2第1項又は
第40条の2第1項の油濁防止緊急措置手引書、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物汚染防止規程、船舶発生廃棄物記録簿、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染防止条約証書等その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
8 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
第39条の3各号に規定する船舶若しくは施設若しくは同条の国土交通省令で定める場所又は第39条の4第1項の油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具の所在する場所若しくは第39条の5の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材又は油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の機械器具を検査させることができる。
9 第5項から前項までの定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
10 第5項から第8項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第49条 前条第7項の規定により船舶若しくは海洋施設又は船舶所有者若しくは海洋施設政の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は燃料油供給証明書の記載事項の写しを作成し、その写しが真正である旨の証明を船長若しくは船舶所有者又は海洋施設の管理者に対して求めることができる。
第49条の2 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長その他油、有害液体物質等若しくは廃棄物の排出若しくは焼却又は排出ガスの放出その他の海洋汚染等又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者に対し、これらの者が海洋汚染等又は海上災害の防止の見地に照らしてその業務を適正に処理するよう必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第50条 国は、海洋汚染防止設備等、廃油処理施設油回収船その他海洋汚染等又は海上災害を防止するための設備、施設又は船舶の該置若しくは保有又は改善に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第51条 国は、船舶及び海洋施設からの油、有害液体物質等及び廃棄物の排出並びに排出ガスの放出の防止、特定二酸化炭素ガスの処分、廃油及び廃船の処理、排出された油、有害液体物質等及び危険物の除去並びに海上火災の防除に関する技術の研究及び調査その他海洋汚染等及び海上災害の防止に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
第51条の2 国は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進、海外の地域における海上防災のための緊急援助の実施その他の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第51条の3 次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(機構の放出量確認(第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者にあつては、機構)に納付しなければならない。
1.
第9条の2第4項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者
3.放出量確認(
第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第19条の18に規定する放出量確認に相当する確認を含む。次項において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者
5.海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした検査対象船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
6.国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者
7.国際大気汚染防止原動機証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書の再交付又は書換えを受けようとする者
8.
第43条の9第1項の型式承認又は検定(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
2 前項の手数料の納付は、機構に納める場合を除き、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の確認、登録、放出量確認、承認、検査、交付、再交付若しくは書換え又は型式承認若しくは検定に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
3 第1項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
第51条の4 この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
1.船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下「トン数法」という。)
第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法
第4条第1項の国際総トン数
2.前号に定める日本船舶以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。) トン数法
第5条第1項の総トン数
3.第1号に定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第3条第1項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
4.外国船舶 国土交通省令で定める総トン数
第51条の5 第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)の規定の適用については、同法
第3条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに第4号に掲げる事項」と、同項第4号中「前3号に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」とする。
第52条 この法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。
第53条 この法律の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は管区海上保安本部長に行わせることができる。
2 地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長又は管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
第54条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。
第54条の2 日本の船級協会(第19条の15第2項又は第19条の46第2項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第19条の15第2項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付又は第19条の46第2項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第54条の3 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第54条の4 第9条の19の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
2.
第9条の2第1項(
第9条の6第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
3.
第10条第1項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
4.偽りその他不正の行為により第10条の6第1項、第10条の10第1項(第18条の2第3項、第18条の12及び第43条の4において準用する場合を含む。)、第18条の2第1項、第18条の8第1項又は第43条の2第1項の許可を受けた者
5.
第18条第1項の規定に違反して、油等を排出した者
6.第18条の7の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
7.第18条の10の規定による命令に違反した者
8.
第19条の7第1項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第2項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第19条の9第1項の規定に違反して原動機を運転した者
10.
第19条の24第3項の規定に違反して、揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
11.
第19条の26第1項又は第2項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
13.
第39条第3項若しくは第5項、第40条、第42条の2第4項、第42条の3第3項又は第42条の4の2第2項の規定による命令に違反した者
14.
第43条第1項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
2 過失により前項第1号、第2号、第3号又は第5号の罪を犯した者は、500万円以下の罰金に処する。
第55条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、200万円以下の罰金に処する。
1.
第9条の6第4項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
2.偽りその他不正の行為により海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者
4.
第19条の44第1項から第3項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海に従事させた者
5.
第20条第1項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.
第4条第5項(
第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
3.第19条の2第4項の規定による命令に違反した者
3の2.第19条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第19条の9第2項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
4の2.第19条の21第6項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
6.第19条の49第1項において準用する船舶安全法
第6条ノ4第2項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第19条の49第1項において準用する同法
第9条第5項の標示を付した者
7.偽りその他不正の行為により
第19条の49第1項において準用する船舶安全法
第9条第3項又は第4項の合格証明書の交付を受けた者
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
2の2.第8条の2第3項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
4.第10条の9第2項(第18条の2第3項、第18条の12及び第43条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6.第19条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6の2.第19条の21第4項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
8.
第19条の48第1項又は第19条の51第1項から第3項までの規定による命令に違反した者
11.
第39条の2の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
14.
第42条の5第1項若しくは第3項の規定による命令若しくは処分又は同条第2項の規定による命令に違反した者
15.
第42条の8の規定による処分の違反となるような行為をした者
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
3.
第8条第2項、
第9条の5第2項、
第10条の4第2項、
第16条第2項又は第18条の4第2項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
3の2.第8条の2第6項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
5.
第13条第2項の規定に違反して
第11条の登録を受けた船舶を
第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
9.
第19条の49第2項において準用する船舶安全法
第12条第1項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
10.
第19条の49第2項において準用する船舶安全法
第12条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
11.
第26条第1項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
13.海上保安機関に対し、
第38条第7項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
14.海上保安庁の事務所に対し、
第42条の2第1項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
16.
第48条第1項から第43項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
17.
第48条第5項から第8項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第6項若しくは第7項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
18.
第49条の規定による証明を拒み、又は忌避した者
第58条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第9条の15の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止したとき。
2.
第9条の18第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3.
第9条の20の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は
第43条の9第1項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
3 第9条の18第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第55条から
第58条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第59条の2 第19条の11第1項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
1.
第9条の14第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
2.第19条の2第2項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項若しくは
第43条の9第2項において準用する船舶安全法
第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項若しくは
第43条の9第2項において準用する船舶安全法
第25条の53第2項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)
第62条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
1.第6章の2の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
第63条 第42条の20第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第64条 第55条から
第56条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
第65条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
1.この法律の規定に違反した罪に当たる事件であつて外国船舶(政令で定めるものを除く。)に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
2.前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員又は船舶所有者が当該罪を犯したことを疑う足りる相当な理由があると認められるとき。
2 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1.担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
2.提供すべき担保金の額
3.次項の規定により条件を付する場合は、その条件
3 取締官は、第1項各号に掲げる場合において、当該船舶の航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の修理その他の必要な措置がとられることを違反者の釈放又は押収物の返還の条件とすることができる。
4 第2項第2号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
第66条 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
2 主務大臣は、前条第3項の規定により条件が付された場合において、同項に規定する必要な措置がとられたと認めるときは、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
3 取締官は、第1項の規定による通知を受けたとき(前条第3項の規定により条件が付された場合にあつては、前2項の規定による通知を受けたとき)は、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
4 検察官は、第1項の規定による通知を受けたとき(前条第3項の規定により条件が付された場合にあつては、第1項及び第2項の規定による通知を受けたとき)は、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
4 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
第68条 前3条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
第69条 第65条から
第67条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
1.確認業務又は有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上の期間実務の経験を有する者
| 学歴 | 期間 |
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 | 6月 |
ロ 大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者 | 1年 |
ハ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 |
ニ 短期大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者 | 2年 |
ホ 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 |
2.確認業務又は有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について3年以上の実務の経験を有する者
3.前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
1.寸法計測機器
2.圧力計
3.流量計
4.油分濃度計
5.絶縁抵抗計
1.質量計
2.比重計
3.引張強度試験機
4.分光光度計
5.絶縁抵抗計
