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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章船舶からの油の排出の規制(第4条〜第9条)
第2章の2船舶からの有害液体物質等の排出の規制等(第9条の2〜第9条の22)
第3章船舶からの廃棄物の排出の規制(第10条〜第17条)
第4章海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制(第18条−第18条の6)
第4章の2油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制(第18条の7−第19条の2)
第4章の3船舶からの排出ガスの放出の規制(第19条の3〜第19条の25)
第4章の4船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第19条の26〜第19条の35)
第4章の5船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備の検査等(第19条の36〜第19条の54)
第5章廃油処理事業等(第20条〜第37条)
第6章海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第38条〜第42条の12)
第6章の2独立行政法人海上災害防止センター(第42条の13〜第42条の39)
第7章雑 則(第43条〜第54条)
第8章罰 則(第54条の2〜第64条)
第9章外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第65条〜第69条)

  昭和45・12・25・法律136号  
改正昭和62・5・29・法律 40号−−
改正平成3・10・5・法律 95号−−
改正平成4・5・6・法律 38号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 53号−−
改正平成6・6・29・法律 53号−−
改正平成7・5・12・法律 90号−−
改正平成8・6・14・法律 79号−−
改正平成8・6・14・法律 74号−−
改正平成8・6・14・法律 84号−−
改正平成9・5・28・法律 61号−−
改正平成9・6・11・法律 78号−−
改正平成10・5・27・法律 68号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・5・17・法律 64号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成14・12・18・法律185号−−
改正平成15・6・18・法律 96号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成16・4・21・法律 36号==
改正平成16・4・21・法律 37号−−
改正平成16・5・19・法律 48号==(施行=平19年4月1日)
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・14・法律 68号−−(施行=平19年1月1日、平19年4月1日、平20年4月1日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・5・30・法律 62号==(施行=平19年5月30日、平19年11月1日)
《改題》平16法036・旧・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋の汚染及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
《改正》平16法036
《改正》平19法062
(海洋汚染等及び海上災害の防止)
第2条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
《改正》平16法036
《改正》平19法062
 船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危際物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。
(定義)
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.船舶
海域(港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。
2.油
原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
3.有害液体物質
油以外の液体物質(液化石油ガスその他の営温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。
4.未査定液体物質
油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
5.有害液体物質等
有害液体物質及び未査定液体物質をいう。
6.廃棄物
人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。
6の2.オゾン層破壊物質 オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
6の3.排出ガス 船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものとして政令で定めるもの及びオゾン層破壊物質をいう。
7.排出
物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
7の2.海底下廃棄 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
7の3.放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
8.焼却
海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
9.タンカー
その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの被体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙か専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
10.海洋施設
海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
11.航空機
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。
12.ビルジ
船底にたまつた油性混合物をいう。
13.廃油
船舶内において生じた不要な油をいう。
14.廃油処理施設
廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
15.廃油処理事業
一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
15の2.海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊をいう。
16.危険物
原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
17.海上災害
油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
18.海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。
《改正》平11法160
《改正》平16法036
《改正》平18法068
《改正》平19法062
最初

第2章 船舶からの油の排出の規制

(船舶からの油の排出の禁止)
第4条 何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場合において引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油の排出
 前項本文の規定は、船舶からのビルジその他の油(タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジ(以下「水バラスト等」という。)であつて貨物油を含むものを除く。次条第1項において「ビルジ等」という。)の排出であつて、排出される油中の油分(排出される油に含まれる前条第2号の国土交通省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
《改正》平11法160
 第1項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率(ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
 第1項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。
《改正》平11法160
 前項の承認には、海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(油による海洋の汚染の防止のための設備等)
第5条 船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、船舶(ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。)に、ビルジ等排出防止設備(船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における貯蔵若しくは処理のための設備をいう。第4項において同じ。)を設置しなければならない。
 前項に定めるもののほか、タンカーには、水バラスト等排出防止設備(貨物油を含む水バラスト等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。第4項において同じ。)を設置しなければならない。
 前2項に定めるもののほか、国土交通省令で定めるタンカーには、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び無料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置されているものをいう。以下同じ。)又は貨物艙原油洗浄設備(原油により貨物艙を洗浄する設備をいう。次項において同じ。)を設置しなければならない。
《改正》平11法160
 前3項の規定によるビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
 
第5条の2 タンカーの貨物艙及び前条第3項の規定により設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
《改正》平11法160
(油及び水バラストの積載の制限)
第5条の3 船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
《改正》平11法160
 第5条第3項の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
(分離バラストの排出方法)
第5条の4 タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。
《改正》平11法160
(油濁防止管理者)
第6条 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行なうべきときは、その者。以下同じ。)を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行なわせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない。
《改正》平11法160
 油濁防止管理者は、国土交通省令で定める油の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。
《改正》平11法160
(油濁防止規程)
第7条 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第1項に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
《改正》平11法160
 油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
《改正》平12法064
(油濁防止緊急措置手引書)
第7条の2 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定による油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
 前条第2項の規定は、第1項の油濁防止緊急措置手引書(第9条の4第7項及び第19条の36において「油濁防止緊急措置手引書」という。)について準用する。
《改正》平12法064
《改正》平18法068
(油記録簿)
第8条 船長(もつぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。)にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。)は、油記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。)に備え付けなければならない。ただし、タンカー以外の船舶でビルジが生ずることのないものについては、この限りでない。
 油濁防止管理者は、当該船舶における油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
《改正》平11法160
 船長は、油記録簿をその最後の記載をした日から3年間船舶内に保存しなければならない。
 前3項に定めるもののほか、油記録簿の様式その他油記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(適用除外)
第9条 第5条第1項、第5条の3及び第6条から前条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数100トン未満のものについては、適用しない。
 第5条第3項の規定及び第5条の2(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第3条第9号に規定するものについては、適用しない。
 第6条及び第7条の規定は、日本船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第2条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。
最初

第2章の2 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等


第1節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制(第9条の2〜第9条の6)
第2節 登録確認機関(第9条の7〜第9条の22)

最初第2章の2

第1節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制

(船舶からの有害液体物質の排出の禁止)
第9条の2 何人も、海域において、船舶から有害液体物質を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害液体物質の排出
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害液体物質が排出された場合において引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害液体物質の排出
《改正》平15法096
 前項本文の規定は、国土交通省令で定める有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙(水バラストの排出のための設備を含む。)であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。
《改正》平11法160
 第1項本文の規定は、船舶からの有害液体物質の排出(前項の規定による水バラストの排出を除く。)であつて、事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
 前項の規定により有害液体物質を排出する場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施する事前処理が同項の政令で定める基準に適合するものであることについて、海上保安庁長官又は第9条の7の規定により海上保安庁長官の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)(当該事前処理が1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(以下「第一議定書」という。)の締約国である外国(以下「第一議定書締約国」という。)において行われる場合にあつては、当該第一議定書締約国の政府が任命し、又は指定した者)の確認を受けなければならない。ただし、第一議定書締約国以外の外国で事前処理を行う場合は、この限りでない。
《改正》平15法096
《改正》平16法036
 前項の規定による確認は、同項の規定による確認を受けようとする者の申請に基づいて行う。
 前2項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、確認済証の交付その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)
第9条の3 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備(次項において「有害液体物質排出防止設備」という。)を設置しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定による有害液体物質排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
 国土交通省令で定める有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙は、衝突、乗揚げその他の事由により船舶の損傷その他の事故が発生した場合において大量の有害液体物質が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
《改正》平11法160
(有害液体汚染防止管理者等)
第9条の4 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。
《改正》平11法160
 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害液体物質の不適正な排出の防止に関する事項(第6項に規定する事項を除く。)について、有害液体汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平12法064
 船舶所有者は、第7条第1項の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止規程及び同項の有害液体汚染防止規程の作成及び備置き又は掲示に代えて、国土交通省令で定めるところにより、同条第1項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第9条の4第3項の海洋汚染防止規程(前項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。
《追加》平12法064
 第6条第2項及び第7条第2項の規定は、有害液体汚染防止管理者について準用する。この場合において、第7条第2項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第9条の4第2項の有害液体汚染防止規程(同条第3項の海洋汚染防止規程が定められた場合にあつては、海洋汚染防止規程(同条第2項に規定する事項に係る部分に限る。))」と読み替えるものとする。
《改正》平12法064
 前各項の規定は、外国船舶については、適用しない。
《改正》平12法064
 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
《追加》平12法064
 船舶所有者は、第7条の2第1項の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止緊急措置手引書及び同項の有害液体汚染防止緊急措置手引書(以下この条及び第19条の36において「有害液体汚染防止緊急措置手引書」という。)の作成及び備置き又は掲示に代えて、第7条の2第1項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「第1項の油濁防止緊急措置手引書(第9条の4第7項及び第19条の36において「油濁防止緊急措置手引書」という。)」とあるのは、「第9条の4第7項の海洋汚染防止緊急措置手引書(第1項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。
《追加》平12法064
《改正》平18法068
 有害液体汚染防止管理者(有害液体汚染防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、有害液体汚染防止緊急措置手引書(前項の海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書」という。)が作成された場合にあつては、海洋汚染防止緊急措置手引書(第6項に規定する事項に係る部分に限る。))に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち有害液体物質の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
《追加》平12法064
 第7条の2第2項の規定は、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書について準用する。
《追加》平12法064
(有害液体物質記録簿)
第9条の5 有害液体物質を輸送する船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。)は、有害液体物質記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。)に備え付けなければならない。
 有害液体汚染防止管理者は、当該船舶における有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平12法064
 船長は、有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から3年間船舶内に保存しなければならない。
 前3項に定めるもののほか、有害液体物質記録簿の様式その他有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(未査定液体物質)
第9条の6 第9条の2第1項の規定は、未査定液体物質について準用する。
 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
《改正》平11法160
 何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。
《追加》平18法068
 未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害であると合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、当該物質を有害液体物質とみなして、第9条の2から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、前各項の規定は適用しない。
《追加》平19法062
 未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害でないと合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、第1項から第4項までの規定は、適用しない。
《追加》平19法062
最初第2章の2

第2節 登録確認機関

 
《節名改正》平15法096
(登録)
第9条の7 第9条の2第4項の規定による登録(以下この節において「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
《改正》平15法096
 海上保安庁長官は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1.船舶から有害液体物質を排出するための事前処理の方法が第9条の2第3項の政令で定める基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、油分濃度計若しくは分光光度計を用いて、又はこれと同等以上の方法により、確認業務を行うものであること。
2.別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第9条の12において「確認員」という。)が適合判定を行うものであること。
3.登録申請者が、第9条の2第4項の規定により確認を受けなければならないこととされる船舶所有者(以下この号及び第9条の14第2項において「有害液体物質排出船所有者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、有害液体物質排出船所有者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去2年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去2年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
《全改》平15法096
《改正》平17法087
 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第9条の19の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
《全改》平15法096
 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地
4.前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
《追加》平15法096
(登録の更新)
第9条の8 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平15法096
 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
《追加》平15法096
(確認の義務)
第9条の9 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
《追加》平15法096
 登録確認機関は、公正に、かつ、第9条の7第2項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により確認業務を行わなければならない。
《追加》平15法096
(登録事項の変更の届出)
第9条の10 登録確認機関は、第9条の7第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
《追加》平15法096
(確認業務規程)
第9条の11 登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下この節において「確認業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平15法096
 海上保安庁長官は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
《全改》平15法096
(確認員)
第9条の12 登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から15日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
 
《2項削除》平15法096
 海上保安庁長官は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。
《改正》平15法096
 前項の規定による命令により確認員の職を解任され、解任の日から起算して2年を経過しない者は、確認員となることができない。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第9条の13 登録確認機関の役員及び職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《改正》平15法096
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第9条の14 登録確認機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第60条において「財務諸表等」という。)を作成し、海上保安庁長官に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
《追加》平15法096
《改正》平17法087
 有害液体物質排出船所有者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
《追加》平15法096
 
《1条削除》平15法096
(業務の休廃止)
第9条の15 登録確認機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《改正》平15法096
(適合命令)
第9条の16 海上保安庁長官は、登録確認機関が第9条の7第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法096
(改善命令)
第9条の17 海上保安庁長官は、登録確認機関が第9条の9の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法096
 
《1条削除》平15法096
(報告及び検査)
第9条の18 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平15法096
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(登録の取消し等)
第9条の19 海上保安庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第9条の7第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2.第9条の10第9条の12第1項、第9条の14第1項、第9条の15又は次条の規定に違反したとき。
3.第9条の11第1項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
4.第9条の11第2項、第9条の12第2項、第9条の16又は第9条の17の規定による命令に違反したとき。
5.正当な理由がないのに第9条の14第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
6.不正の手段により登録を受けたとき。
《改正》平15法096
(帳簿の記載)
第9条の20 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法096
(公示)
第9条の21 海上保安庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.登録をしたとき。
2.第9条の10の規定による届出があつたとき。
3.第9条の15の規定による許可をしたとき。
4.第9条の19の規定により登録を取り消し、又は確認業務の停止を命じたとき。
《改正》平15法096
(審査請求)
第9条の22 登録確認機関がした確認業務に係る処分又はその不作為については、海上保安庁長官に対し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《改正》平15法096
最初

第3章 船舶からの廃棄物の排出の規制

(船舶からの廃棄物の排出の禁止)
第10条 何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により廃棄物が排出された場合において引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該廃棄物の排出
《改正》平16法048
 前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。
1.当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれちに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
2.当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物(政令で定める廃棄物を除く。)の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
3.輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち政令で定めるものの排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
4.公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許若しくは同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所として設けられる場所に政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
5.次に掲げる廃棄物の排出であつて、第10条の6第1項の許可を受けてするもの
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項若しくは第3項又は第12条第1項若しくは第12条の2第1項の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物
ロ 水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの
6.緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの
7.1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(政令で定める本邦の周辺の海域(以下「本邦周辺海域」という。)においてするものを除く。)
8.外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出
《改正》平9法61
《改正》平16法048
《改正》平19法062
 環境大臣は、前項第6号の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
《全改》平16法048
 
《3項削除》平16法048
(ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)
第10条の2 船舶所有者は、前条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させるものに限る。)に、ふん尿等排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。
 前項の規定によるふん尿等排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
(船舶発生廃棄物汚染防止規程)
第10条の3 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物(当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項についで、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
《追加》平9法78
《改正》平11法160
 船長は、前項の船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
《追加》平9法78
(船舶発生廃棄物記録簿)
第10条の4 国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
《追加》平9法78
《改正》平11法160
 前項に規定する船舶の船長は、当該船舶における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければならない。
《追加》平9法78
《改正》平11法160
 船長は、船舶発生廃棄物記録簿をその最後の記載をした日から2年間船舶内に保存しなければならない。
《追加》平9法78
 前3項に定めるもののほか、船舶発生廃棄物記録簿の様式その他船舶発生廃棄物記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《追加》平9法78
《改正》平11法160
(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第10条の5 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当款船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。
《追加》平9法78
《改正》平11法160
(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
第10条の6 船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
《追加》平16法048
 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
3.当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画
4.当該廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画
《追加》平16法048
 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平16法048
 環境大臣は、第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、第2項の申請書及び前項の書類をその公告の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。
《追加》平16法048
 前項の公告があつたときは、第1項の許可の申請に係る廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができる。
《追加》平16法048
 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
《追加》平16法048
 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
《追加》平16法048
(許可の欠格条項)
第10条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1.この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者
2.第10条の11の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
3.法人で、その業務を行う役員のうち前2号のいずれかに該当する者があるもの
《追加》平16法048
(許可の基準等)
第10条の8 環境大臣は、第10条の6第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
2.海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。
《追加》平16法048
 環境大臣は、第10条の6第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
《追加》平16法048
(排出海域の監視)
第10条の9 第10条の6第1項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第2項第4号の監視に関する計画(この計画について次条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしなければならない。
《追加》平16法048
 第10条の6第1項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
《追加》平16法048
(変更の許可等)
第10条の10 第10条の6第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
《追加》平16法048
 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法048
 第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7及び第10条の8の規定は、第1項の許可について準用する。
《追加》平16法048
 第10条の6第1項の許可を受けた者は、同条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法048
(許可の取消し)
第10条の11 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の6第1項の許可を取り消すことができる。
1.第10条の6第1項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第2項第3号の実施計画(この計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
2.第10条の6第1項の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
3.第10条の6第1項の許可を受けた者が、第10条の7第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
4.第10条の6第1項の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第1項の許可を受けたとき。
《追加》平16法048
(船舶からの廃棄物排出の確認)
第10条の12 船舶から第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物又は同項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画がそれぞれ第10条の6第1項の許可に係る同条第2項第3号の実施計画(この計画について第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)又は第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
《追加》平16法048
 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その排出に関する計画がそれぞれ第10条の6第1項の許可に係る同条第2項第3号の実施計画又は第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に排出確認済証を交付しなければならない。
《追加》平16法048
 排出確認済証の交付を受けた者は、当該廃棄物の排出に従事する船舶内に、排出確認済証を備え置かなければならない。
《追加》平16法048
 前3項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、排出確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《追加》平16法048
(廃棄物排出船の登録)
第11条 船舶所有者は、船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
《改正》平9法78
《改正》平16法048
 
第12条 前条の登録を申請しようとする船舶所有者は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
1.当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数及び航行区域
3.廃棄物の主な積込地
4.廃棄物の種類
5.当該船舶の廃棄物の積込み及び排出のための設備その他の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の概要
6.その他国土交通省令で定める事項
《改正》平11法160
 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。
《改正》平11法160
 
第13条 海上保安庁長官は、第11条の登録をしたときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。
 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定める方法により船体の外側に見やすいように表示しなければならない。
《改正》平11法160
 
第14条 第11条の登録を受けた船舶について第12条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
《改正》平16法048
(登録の取消し)
第15条 海上保安庁長官は、第11条の登録を受けた船舶が第12条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。
《改正》平11法160
(廃棄物処理記録簿)
第16条 第11条の登録を受けた船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。)は、廃棄物処理記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。)に備え付けなければならない。
 船長は、当該船舶における廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。
《改正》平11法160
 船長は、廃棄物処理記録簿をその最後の記載をした日から2年間船舶内に保存しなければならない。
 前3項に定めるもののほか、廃棄物処理記録簿の様式その他廃棄物処理記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
 
第17条 削除
《削除》平16法048
 
《1章削除》平16法036
最初

第4章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制

 
《章名改正》平18法068
(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)
第18条 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第55条第1項第5号において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。
1.海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出
2.海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油等が排出された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出
《改正》平16法048
《改正》平18法068
 前項本文の規定は、海洋施設からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
1.当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第10条第2項第1号の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
2.当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物(第10条第2項第2号の政令で定める廃棄物を除く。)の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
3.油の政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
4.第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物の次条第1項の許可を受けてする排出
《改正》平16法048
 第1項本文の規定は、航空機からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
1.当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において排出することがやむを得ない油又は廃棄物であつて政令で定めるものの排出
2.締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)
《改正》平16法048
 第4条第4項及び第5項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)
第18条の2 海洋施設から第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
《追加》平16法048
 海洋施設から第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用する第10条の6第2項第3号の実施計画(この計画について次項において準用する第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
《追加》平16法048
 第10条の6第2項から第7項まで及び第10条の7から第10条の11までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平16法048
(海洋施設の設置の届出)
第18条の3 海洋施政を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
1.当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.当該海洋施設の位置及び概要
3.その他国土交通省令で定める事項
《改正》平11法160
 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(海洋施設の油記録簿等)
第18条の4 油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。
《改正》平11法160
《改正》平18法068
 前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法068
 海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から3年間当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。
《改正》平18法068
 前3項に定めるもののほか、油記録簿及び有害液体物質記録簿の様式その他油記録簿及び有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平18法068
(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)
第18条の5 国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生廃棄物(当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え置き、又は掲示しておくことが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え置くことができる。
《追加》平9法78
《改正》平11法160
 海洋施設の管理者は、前項の海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
《追加》平9法78
(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第18条の6 国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該海洋施設内において当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。
《追加》平9法78
《改正》平11法160
最初

第4章の2 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制

 
《1章追加》平19法062
(油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
第18条の7 何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、第19条の26及び第55条第1項第6号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
1.海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
2.二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄であつて、次条第1項の許可を受けてするもの
《追加》平19法062
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)
第18条の8 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
《追加》平19法062
 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画
3.特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する汚染状況の監視(次条第3号及び第18条の10において単に「汚染状況の監視」という。)に関する計画
4.その他環境省令で定める事項
《追加》平19法062
(許可の基準)
第18条の9 環境大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること。
2.海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること。
3.申請者の能力が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画及び汚染状況の監視に関する計画に従つて特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄及び汚染状況の監視を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
《追加》平19法062
(改善命令等)
第18条の10 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の8第1項の許可を受けた者(以下「許可廃棄者」という。)に対し、期限を定めて当該海底下廃棄若しくは当該汚染状況の監視につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該海底下廃棄の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第18条の8第1項の許可に係る海底下廃棄が、当該許可に係る同条第2項第2号の実施計画(この計画について第18条の12において準用する第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
2.第18条の8第1項の許可に係る汚染状況の監視が、当該許可に係る同条第2項第3号の監視に関する計画(この計画について第18条の12において準用する第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
3.許可廃棄者の能力が前条第3号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
《追加》平19法062
(許可の取消し)
第18条の11 環境大臣は、許可廃棄者が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の8第1項の許可を取り消すことができる。
1.この法律に違反したとき。
2.前条の規定による命令に違反したとき。
3.前号に掲げるもののほか、この法律に基づく処分に違反したとき。
4.次条において準用する第10条の7第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
5.偽りその他不正の行為により第18条の8第1項の許可又は次条において準用する第10条の10第1項の許可を受けたとき。
《追加》平19法062
(準用)
第18条の12 第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7第10条の8第2項、第10条の9及び第10条の10の規定は、第18条の8第1項の許可について準用する。この場合において、第10条の6第3項中「前項」とあるのは「第18条の8第2項」と、「当該廃棄物の海洋投入処分」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第18条の8第2項」と、同条第5項中「廃棄物の排出」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、第10条の7第2号中「第10条の11」とあるのは「第18条の11」と、第10条の9第1項中「同条第2項第4号」とあるのは「第18条の8第2項第3号」と、「廃棄物の排出海域の」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する」と、第10条の10第1項中「同条第2項第2号」とあるのは「第18条の8第2項第2号」と、同条第3項中「及び第10条の8」とあるのは「、第10条の8第2項及び第18条の9」と、同条第4項中「同条第2項第1号」とあるのは「第18条の8第2項第1号」と読み替えるものとする。
《追加》平19法062
(合併及び分割)
第18条の13 許可廃棄者である法人の合併の場合(許可廃棄者である法人と許可廃棄者でない法人が合併する場合において、許可廃棄者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について環境大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可廃棄者の地位を承継する。
《追加》平19法062
 第10条の7及び第18条の9(第3号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、第10条の7第2号中「第10条の11」とあるのは「第18条の11」と、「前条第1項」とあるのは「第18条の8第1項」と、第18条の9第3号中「申請者」とあるのは「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
《追加》平19法062
(相続)
第18条の14 許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が当該許可に係る海底下廃棄の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
《追加》平19法062
 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第18条の8第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
《追加》平19法062
 第10条の7(第3号に係る部分を除く。)及び第18条の9(第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の承認について準用する。この場合において、第10条の7第2号中「第10条の11」とあるのは「第18条の11」と、「前条第1項」とあるのは「第18条の8第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平19法062
 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る許可廃棄者の地位を承継する。
《追加》平19法062
(指定海域の指定等)
第18条の15 環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定するものとする。
《追加》平19法062
 環境大臣は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
《追加》平19法062
 第1項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
《追加》平19法062
 環境大臣は、海底の下にある特定二酸化炭素ガスの除去等により、指定海域の全部又は一部について第1項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定海域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
《追加》平19法062
 第2項及び第3項の規定は、前項の解除について準用する。
《追加》平19法062
(指定海域台帳)
第19条 環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
《追加》平19法062
 指定海域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
《追加》平19法062
 環境大臣は、指定海域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
《追加》平19法062
(海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第19条の2 指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、当該海底及びその下の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該海底及びその下の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
1.第18条の8第1項の許可に係る海底下廃棄に必要な行為
2.第18条の10の規定による命令に基づく改善措置として行う行為
3.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
4.指定海域が指定された際既に着手していた行為
5.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
《追加》平19法062
 指定海域が指定された際当該指定海域内において既に海底及びその下の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
《追加》平19法062
 指定海域内において非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者は、当該海底及びその下の形質の変更をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
《追加》平19法062
 環境大臣は、第1項の届出があつた場合において、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
《追加》平19法062
最初

第4章の3 船舶からの排出ガスの放出の規制

 
《1章追加》平16法036
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第19条の3 船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類及び能力に応じて、政令で定める。
《追加》平16法036
(放出量確認)
第19条の4 船舶に設置される原動機(その種類、出力、用途等が国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下同じ。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「原動機製作者等」という。)は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。ただし、当該原動機が船舶に設置される前に当該確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合には、この限りでない。
《追加》平16法036
 前項の規定は、次条の規定により原動機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が船舶に設置される前に、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
《追加》平16法036
(原動機取扱手引書)
第19条の5 前条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)の確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
《追加》平16法036
(国際大気汚染防止原動機証書)
第19条の6 国土交通大臣は、第19条の4第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書(以下「原動機取扱手引書」という。)を承認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。
《追加》平16法036
(原動機の設置)
第19条の7 国土交通省令で定める船舶(以下「基準適合原動機設置対象船舶」という。)に原動機を設置する船舶所有者は、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書(以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。)の交付を受けた原動機を設置しなければならない。
《追加》平16法036
 船舶所有者は、第19条の4第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を基準適合原動機設置対象船舶に設置したときは、当該基準適合原動機設置対象船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確認に相当する確認を受け、かつ、原動機取扱手引書について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
《追加》平16法036
 前項の規定は、原動機を基準適合原動機設置対象船舶に設置した後、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
《追加》平16法036
 基準適合原動機設置対象船舶に設置する原動機は、国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
《追加》平16法036
(国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)
第19条の8 船舶所有者は、基準適合原動機設置対象船舶に原動機を設置したときは、当該基準適合原動機設置対象船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。
《追加》平16法036
(原動機の運転)
第19条の9 基準適合原動機設置対象船舶に設置された原動機は、承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1.基準適合原動機設置対象船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
2.基準適合原動機設置対象船舶の損傷その他やむを得ない原因により窒素酸化物が放出された場合において、引き続く窒素酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
《追加》平16法036
(小型船舶検査機構の放出量確認等)
第19条の10 国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が20トン未満の基準適合原動機設置対象船舶に設置される原動機に係る放出量確認(第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第19条の15第1項及び第2項において同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務」という。)を行わせることができる。
《追加》平16法036
 国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
《追加》平16法036
 国土交通大臣は、第1項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないものとする。
《追加》平16法036
 機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における第19条の4から第19条の7まで、第19条の15第2項及び第19条の17第2項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。
《追加》平16法036
(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程)
第19条の11 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平16法036
 国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機放出量確認等事務規程が小型船舶用原動機放出量確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型船舶用原動機放出量確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平16法036
 小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
《追加》平16法036
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員)
第19条の12 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合において、小型船舶用原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び放出量確認を受けた原動機製作者等が作成した原動機取扱手引書の承認に関する業務については、小型船舶用原動機放出量確認等業務員に行わせなければならない。
《追加》平16法036
 小型船舶用原動機放出量確認等業務員は、放出量確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
《追加》平16法036
 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
《追加》平16法036
 国土交通大臣は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは小型船舶用原動機放出量確認等事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、当該小型船舶用原動機放出量確認等業務員の解任を命ずることができる。
《追加》平16法036
 前項の規定による命令により小型船舶用原動機放出量確認等業務員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。
《追加》平16法036
(小型船舶用原動機の放出量確認設備)
第19条の13 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、放出量確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
《追加》平16法036
(国土交通大臣による小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施等)
第19条の14 国土交通大臣は、第19条の10第3項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
《追加》平16法036
 国土交通大臣は、前項の規定により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行つている小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
《追加》平16法036
 国土交通大臣が第1項の規定により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行う場合における小型船舶用原動機放出量確認等事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
《追加》平16法036
(船級協会の放出量確認等)
第19条の15 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を基準適合原動機設置対象船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。
《追加》平16法036
 前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る確認、承認された原動機取扱手引書及び交付された書面は、それぞれ国土交通大臣が行つた放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
《追加》平16法036
 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第3章第1節(第25条の46第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の52第25条の54並びに第25条の57及び第25条の58第2項第2号(第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第25条の63から第25条の66までを除く。)の規定は、第1項の登録並びに前項の船級協会並びに確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第1」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第1の2」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
《追加》平16法036
(外国船舶に設置される原動機に関する特例)
第19条の16 第19条の3から前条まで(第19条の7第4項及び第19条の9を除く。)の規定は、外国船舶に設置される原動機については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。
《追加》平16法036
 外国船舶に設置される原動機(前項ただし書に規定するものを除く。)に係る第19条の7第4項及び第19条の9の規定の適用については、第19条の7第4項中「国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令」とあり、及び第19条の9中「承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
《追加》平16法036
(第二議定書締約国の政府が発行する原動機条約証書等)
第19条の17 基準適合原動機設置対象船舶である日本船舶に1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第二議定書」という。)の締約国である外国(以下「第二議定書締約国」という。)において製造した原動機を設置しようとする者は、当該第二議定書締約国の政府から原動機取扱手引書に相当する図書の記載内容が第二議定書に照らし適正なものであることについての確認及び原動機条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該原動機が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
《追加》平16法036
 前項の規定により確認を受けた図書及び交付を受けた原動機条約証書は、それぞれ第19条の5の規定により国土交通大臣が承認をした原動機取扱手引書及び第19条の6の規定により国土交通大臣が交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
《追加》平16法036
(第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)
第19条の18 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第19条の16第1項ただし書に規定する外国船舶を除く。)に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものについて国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該原動機について放出量確認に相当する確認をし、かつ、原動機取扱手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該原動機を設置しようとする者に対し、国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付するものとする。
《追加》平16法036
(国土交通省令への委任)
第19条の19 放出量確認(第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び前条に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認の申請書の様式、放出量確認の実施方法その他放出量確認及び原動機取扱手引書の承認に関し必要な事項並びに国際大気汚染防止原動機証書の様式、国際大気汚染防止原動機証書の交付、再交付及び書換えその他国際大気汚染防止原動機証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《追加》平16法036
(審査請求)
第19条の20 機構がした小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
《追加》平16法036
(燃料油の使用等)
第19条の21 何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1.船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
2.船舶の損傷その他やむを得ない原因により政令で定める基準に適合しない燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
《追加》平16法036
 前項本文の規定は、政令で定める海域において硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
《追加》平16法036
(燃料油供給証明書等)
第19条の22 国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第17条の11第2項の規定により交付された書面(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該書面に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する書面。以下「燃料油供給証明書」という。)及び提出された試料(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該試料に相当するものとして国土交通省令で