交通安全対策基本法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国の責務)
第4条(地方公共団体の責務)
第5条(道路等の放置者等の責務)
第6条(車両等の製造事業者の責務)
第7条(車両等の使用者の責務)
第8条(車両の運転者等の責務)
第9条(歩行者の責務)
第10条(住民の責務)
第11条(施策における交通安全のための配慮)
第12条(財政措置等)
第13条(国会に対する報告)
第2章 交通安全対策会議等
第14条(中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)
第15条(中央交通安全対策会議の組織等)
第16条(都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務)
第17条(都道府県交通安全対策会議の組織等)
第18条(市町村交通安全対策会議)
第19条(関係行政機関等に対する協力要求)
第20条(交通安全対策会議相互の関係)
第21条(都道府県交通安全連絡協議会)
第3章 交通安全計画
第22条(交通安全基本計画の作成及び公表等)
第23条(内閣総理大臣の勧告等)
第24条(交通安全業務計画)
第25条(都道府県交通安全計画等)
第26条(市町村交通安全計画等)
第27条(地方公共団体の長の要請等)
第28条
第4章 交通の安全に関する基本的施策
第1節 国の施策
第29条(交通環境の整備)
第30条(交通の安全に関する知識の普及等)
第31条(車両等の安全な運転又は運航の確保)
第32条(車両等の安全性の確保)
第33条(交通秩序の維持)
第34条(緊急時における救助体制の整備等)
第35条(損害賠償の適正化)
第36条(科学技術の振興等)
第37条(交通の安全に関する施策の実施についての配慮)
第2節 地方公共団体の施策
第38条(地方公共団体の施策)
第5章 雑 則
第39条(特別区についてのこの法律の適用)