公害紛争処理法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 公害に係る紛争の処理機構
第1節 公害等調整委員会
第3条(公害等調整委員会)
第4条から第12条まで 
第2節 都道府県公害審査会等
第13条(審査会の設置)
第14条(審査会の所掌事務)
第15条(審査会の組織)
第16条(審査会の委員)
第17条(審査会の委員の服務)
第17条の2(審査会の会議)
第18条(公害審査委員候補者)
第19条(公害審査委員候補者に係る準用規定)
第20条(連合審査会の設置)
第21条(連合審査会の所掌事務)
第22条(連合審査会の組織)
第23条(連合審査会の委員に係る準用規定)
第3章 公害に係る紛争の処理手続
第1節 総 則
第23条の2(代理人)
第23条の3(個別代理)
第23条の4(参加)
第23条の5(調停手続等の実施の委任)
第2節 あつせん、調停及び仲裁
第1款 通 則
第24条(管轄)
第25条(移送)
第26条(申請)
第27条(第24条第1項第3号に掲げる紛争に関する特例)
第27条の2(あつせん又は調停の開始等の特例)
第27条の3 
第2款 あつせん
第28条(あつせん委員の指名等)
第29条(あつせん委員の任務)
第30条(あつせんの打切り)
第3款 調 停
第31条(調停委員の指名等)
第32条(出頭の要求)
第33条(文書の提出等)
第33条の2(調停前の措置)
第34条(調停案の受諾の勧告)
第34条の2(調停案の公表)
第35条(調停をしない場合)
第36条(調停の打切り)
第36条の2(時効の中断等)
第37条(手続の非公開)
第38条(事件の引継ぎ)
第4款 仲 裁
第39条(仲裁委員の指名等)
第40条(文書の提出等)
第41条(仲裁法の準用)
第42条(準用規定)
第3節 裁 定
第1款 通 則
第42条の2(裁定委員の指名等)
第42条の3(裁定委員の除斥)
第42条の4(裁定委員の忌避)
第42条の5(除斤又は忌避の申立てについての決定)
第42条の6(裁定手続の中止)
第42条の7(代表当事者の選定)
第42条の8(代表当事者の選定命令)
第42条の9(裁定委員会による代表当事者の選定)
第42条の10(裁定委員会の合議)
第42条の11(合議の非公開)
第2款 責任裁定
第42条の12(申請)
第42条の13(不適法な申請の却下)
第42条の14(審問)
第42条の15(審問の公開)
第42条の16(証拠調べ)
第42条の17(証拠保全)
第42条の18(事実の調査)
第42条の19(責任裁定)
第42条の20(責任裁定の効力)
第42条の21(行政事件訴訟の制限)
第42条の22(仮差押え及び仮処分における担保の特則)
第42条の23 
第42条の24(職権調停)
第42条の25(時効の中断等)
第42条の26(訴訟との関係)
第42条の26の2(準用規定)
第3款 原因裁定
第42条の27(申請)
第42条の28(相手方の特定の留保)
第42条の29(職権による原因裁定)
第42条の30(裁定事項等)
第42条の31(通知及び意見の申出)
第42条の32(受訴裁判所からの原因裁定の嘱託)
第42条の33(準用規定)
第4節 補 則
第43条(審査会等の資料提出の要求等)
第43条の2(義務履行の勧告)
第44条(紛争処理の手続に要する費用)
第45条(手数料)
第45条の2(送達)
第46条(都道府県知事に対する報告)
第46条の2(不服申立ての制限)
第47条(公害等調整委員会規則等への委任)
第4章 雑 則
第48条(意見の申出)
第49条(苦情の処理)
第49条の2 
第50条(防衛施設)
第5章 罰 則
第51条 
第52条 
第53条 
第54条 
第55条