勤労青少年福祉法
昭和45・5・25・法律 98号
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・13・法律170号−−
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年4月23日)
改正平成20・5・2・法律 26号−−(施行=平20年10月1日)
第1条 この法律は、勤労青少年の福祉に関する原理を明らかにするとともに、勤労青少年について、職業指導の充実、職業訓練の奨励、福祉施設の設置等の措置を計面的に推進し、もつて勤労青少年の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 すべて勤労青少年は、心身の成長過程において勤労に従事する者であり、かつ、特に将来の産業及び社会をになう者であることにかんがみ、勤労青少年が充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人としてすこやかに成育するように配慮されるものとする。
第3条 勤労青少年は、勤労に従事する者としての自覚をもち、みずからすすんで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
第4条 事業主は、その雇用する勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
3 事業主がその雇用する勤労青少年の福祉の増進のための措置を講じ、又は国若しくは地方公共団体が勤労青少年の福祉の増進のための施策を講ずるにあたつては、事業主又は国若しくは地方公共団体は、その措置又は施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
第5条 ひろく国民が勤労青少年の福祉についての関心と理解を深め、かつ、勤労者少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため、勤労者少年の日を設ける。
3 国及び地方公共団体は、勤労青少年の日において、その日の趣旨にふさわしい事業が実施されるように努めなければならない。
第6条 厚生労働大臣は、勤労青少年の福祉に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労青少年福祉対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 勤労青少年福祉対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
1.勤労青少年の職業生活の動向に関する事項
2.勤労青少年の福祉の増進について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 勤労青少年福祉対策基本方針は、勤労青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4 厚生労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 厚生労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6 前2項の規定は、勤労青少年福祉対策基本方針の変更について準用する。
第7条 都道府県知事は、勤労青少年福祉対策基本方針を参酌して、当該都道府県における勤労青少年の福祉に関する事業の基本となるべき計画(以下「都道府県勤労青少年福祉事業計画」という。)を策定するように努めなければならない。
2 都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めるにあたつて必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長の意見をきくものとする。
3 前条第2項、第3項及び第5項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の策定について、同条第5項及び前項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の変更について準用する。この場合において、同条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第8条 職業安定機関は、勤労青少年がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、勤労青少年の特性に適応した職業指導を行なう等必要な措置を講ずるものとする。
第9条 職業安定機関は、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行なうことができる。
第10条 職業安定機関の長は、必要に応じ、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ及び必要な指導を行なうことを当該業務について熱意と識見を有する者に委託することができる。
第11条 国、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、勤労青少年が職業に必要な技能(これに関する知識を含む。)を習得することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して、職業訓練に関する啓もう宣伝を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第12条 事業主は、その雇用する勤労青少年が職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
第27条第1項に規定する準則訓練又は学校教育法(昭和22年法律第26号)
第4条第1項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該勤労青少年が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
第13条 事業主は、その雇用する勤労青少年が職場に適応することを容易にするため、事業場ごとに、必要な指導、相談、レクリエーション等の事項を担当する者(以下「勤労青少年福祉推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
2 前項の事業場の範囲及び勤労青少年福祉推進者の資格に関する事項は、厚生労働省令で定める。
第14条 国及び地方公共団体は、勤労青少年の勤労による疲労の回復とすこやかな成育に資するため、勤労青少年の勤労の余暇の有効な活用に必要なレクリエーションその他の事業が実施されるように努めるとともに、勤労青少年の健全なクラブ活動を援助する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第15条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労青少年ホームを設置するように努めなければならない。
2 勤労青少年ホームは、勤労青少年に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導を行ない、並びにレクリエーション、クラブ活動その他勤労の余暇に行なわれる活動のための便宜を供与する等勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行なうことを目的とする施設とする。
3 厚生労働大臣は、勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
第16条 勤労青少年ホームには、勤労青少年に対する相談及び指導の業務を担当する職員(以下「勤労青少年ホーム指導員」という。)を置くように努めなければならない。
2 勤労青少年ホーム指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから、選任するものとする。
第18条 国は、勤労青少年の福祉を増進するための事業を推進するために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めなければならない。
第19条 厚生労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
第20条 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、
第6条第1項、
同条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、
同条第5項(同条第6項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)、
第7条第3項及び
第19条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第6条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、
第13条第2項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
