国民生活センター法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第6条) |
| 第2章 | 役員等 | (第7条〜第17条) |
| 第3章 | 業 務 | (第18条〜第19条) |
| 第4章 | 財務及び会計 | (第20条〜第28条) |
| 第5章 | 監 督 | (第29条〜第30条) |
| 第6章 | 雑 則 | (第31条〜第32条) |
| 第7章 | 罰 則 | (第33条〜第34条) |
昭和45・5・23・法律 94号
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・12・4・法律123号−−
第1条 国民生活センターは、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行なうことを目的とする。
第2条 国民生活センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
第4条 センターの資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。
1.2億円
2.別表に掲げる土地及びその定着物の価格の合計額に相当する金額
3.附則第7条第2項の規定により政府から出資があつたものとされる金額
2 政府は、センターの設立に際し、2億円と前項第2号の金額との合計額を出資するものとする。
3 政府は、必要があると認めるときは、センターに追加して出資することができる。
4 センターは、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5 政府は、第3項の規定によりセンターに出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
6 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
7 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、センターについて準用する。
第7条 センターに、役員として、会長1人、理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
第8条 会長は、センターを代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、センターを代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐してセンターの業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行なう。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。
第9条 会長、理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
2 理事は、内閣総理大臣の認可を受けて、会長が任命する。
第10条 会長、理事長及び理事の任期は、4年とし、監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第12条 内閣総理大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 内閣総理大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の条号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の業務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第14条 センターと会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。
2 会長は、センターの業務の運営の基本方針及び毎事業年度の事業計画について、あらかじめ、運営協議会の意見をきかなければならない。
3 運営協議会は、前項に規定する事項のほか、センターの業務の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応じて審議し、又は会長に意見を述べることができる。
5 委員は、センターの業務に関し学識経験を有する者並びに関係行政機関の職員及び地方公共団体の長のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、会長が任命する。
6 学識経験を有する者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。
第17条 センターの役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条 センターは、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
1.国民生活の改善に関する情報を提供すること。
2.国民生活に関する苦情、問合せ等に対して情報を提供すること。
3.前2号に掲げる業務に類する業務を行なう行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
4.国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行なうこと。
5.国民生活に関する情報を収集すること。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務
第19条 センターは、内閣総理大臣の認可を受けて、前条第4号に掲げる業務の委託を受け、又は同号から同条第6号までに掲げる業務の一部を委託することができる。
第20条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第22条 センターは、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 センターは、第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第23条 センターは、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 センターは、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第24条 センターは、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければはならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
第25条 センターは、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行への預金又は郵便貯金
3.信託会社又は信託業務を行なう銀行への金銭信託
第26条 センターは、内閣府令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第27条 センターは、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条 この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第30条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員にセンターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪検査のために認められたものと解してはならない。
第31条 センターの解散については、別に法律で定める。
第32条 内閣総理大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
3.
第25条第1号の規定による指定をしようとするとき。
第33条 第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、3万円以下の罰金に処する。
第34条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、3万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第18条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
4.
第25条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第29条第2項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
