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情報処理の促進に関する法律

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章電子計算機の高度利用等(第3条〜第7条)
第3章独立行政法人情報処理推進機構(第8条〜第28条)
第4節雑 則(第24条〜第28条)
第4章罰 則(第29条〜第30条)

  昭和45・5・22・法律 90号  
改正昭和60・5・1・法律 30号−−
改正昭和61・5・10・法律 47号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・11・法律144号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成17・4・13・法律 30号−−
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平20年4月1日)
《改題》昭60法030・旧・情報処理振興事業協会等に関する法律
【略】情報処理促進法
《分野》経産-全般-情報産業
【令】施行令

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報化社会の要請にこたえ、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「情報処理」とは、電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいう。
 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
 この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「ソフトウェア業」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。
最初

第2章 電子計算機の高度利用等

(電子計算機利用高度化計画)
第3条 次に掲げる電子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を経済産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。
1.情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機
2.情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。)
《改正》平11法160
 計画には、電子計算機の設置及びプログラムの開発の目標となるべき事項について定めるものとする。
 計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
【令】第1条
《改正》平11法160
 関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見を聴くものとする。
 第1項の規定により計画を定めたときは、経済産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。
《改正》平11法160
 前3項の規定は、計画の変更について準用する。
(電子計算機の連携利用に関する指針)
第4条 主務大臣(電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。)の行う事業を所管する大臣をいう。)は、その事業の分野に属する事業者が広く連携して当該事業の分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必要であり、かつ、適切であると認めるときは、計画を勘案して、その事業の分野において事業者が連携して行う電子計算機の利用の態様、その実施の方法及びその実施に当たって配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表するものとする。
 前項の指針は、関連中小企業者の利益が不当に害されることのないよう配慮されたものでなければならない。
 第1項の指針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係審議会等の意見を聴くものとする。
 前項の規定は、第1項の指針の変更について準用する。
(資金の確保)
第5条 政府は、情報処理の高度化を図るために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
 前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
《改正》平14法144
(プログラム調査簿)
第6条 経済産業大臣は、円滑な流通を図る必要があると認められるプログラム(主として一の事業の分野における情報処理に用いられるものを除く。)について、その概要を記載したプログラム調査簿を作成し、これを利用しようとする者の閲覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
(情報処理技術者試験)
第7条 経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行う。
【情報処理技術者試験の区分等を定める省令】
《改正》平11法160
《改正》平14法144
 経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構に、情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法144
 経済産業大臣は、前項の規定により独立行政法人情報処理推進機構に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、試験事務を行わないものとする。
《全改》平14法144
 
《1項削除》平14法144
 情報処理技術者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
【令】第2条
 独立行政法人情報処理推進機構が試験事務を行うときは、前項の規定による受験手数料は、独立行政法人情報処理推進機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、独立行政法人情報処理推進機構の収入とする。
《追加》平14法144
 経済産業大臣は、不正の手段によつて情報処理技術者試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
《全改》平14法144
 独立行政法人情報処理推進機構は、試験事務の実施に関し前項に規定する経済産業大臣の権限(情報処理技術者試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
《追加》平14法144
 独立行政法人情報処理推進機構が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為については、経済産業大臣に対し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《追加》平14法144
 前各項に定めるもののほか、情報処理技術者試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平14法144
最初

第3章 独立行政法人情報処理推進機構

 
《章全改》平14法144

第1節総 則(第8条〜第14条)
第2節役員及び職員(第15条〜第19条)
第3節業務等(第20条〜第23条)

最初第3章

第1節 総 則

(この章の目的)
第8条 独立行政法人情報処理推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
《全改》平14法144
(名称)
第9条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。
《全改》平14法144
(機構の目的)
第10条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。
《全改》平14法144
(事務所)
第11条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
《全改》平14法144
(資本金)
第12条 機構の資本金は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第144号。以下「改正法」という。)附則第2条第6項及び第9項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
《全改》平14法144
 政府は、第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第23条第1項の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に必要な資金又は第23条第1項の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
《全改》平14法144
 機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
《全改》平14法144
(持分の払戻し等の禁止)
第13条 機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
《全改》平14法144
 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
《全改》平14法144
(持分の譲渡等)
第14条 出資者は、その持分を譲渡することができる。ただし、第23条第1項の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。
《全改》平14法144
 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
《全改》平14法144
 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
《追加》平18法109
最初第3章

第2節 役員及び職員

(役員)
第15条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
《全改》平14法144
 機構に、役員として、理事2人以内を置くことができる。
《全改》平14法144
(理事の職務及び権限等)
第16条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
《全改》平14法144
 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
《全改》平14法144
 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
《全改》平14法144
(役員の任期)
第17条 理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
《全改》平14法144
(役員及び職員の秘密保持義務)
第18条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
《全改》平14法144
(役員及び職員の地位)
第19条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《全改》平14法144
最初第3章

第3節 業務等

(業務の範囲)
第20条 機構は、第10条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
2.前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。
3.情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウエア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
4.情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
5.情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システム(電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)に関する技術上の評価を行うこと。
6.情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。
7.前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
8.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第29条第1項各号に掲げる業務を行うこと。
《全改》平14法144
《改正》平17法030
 機構は、前項の業務のほか、第7条第2項の規定による試験事務を行う。
《全改》平14法144
(区分経理)
第21条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資するもの
2.前条第2項に規定する業務
3.前2号に掲げる業務以外の業務
【令】第3条
《全改》平14法144
《改正》平19法023
(利益及び損失の処理の特例等)
第22条 機構は、前条第2号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第20条に規定する業務の財源に充てることができる。
《全改》平14法144
 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
《全改》平14法144
 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
【令】第5条
《全改》平14法144
 前条第1号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第1号勘定」という。)における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
《全改》平14法144
 第1項から第3項までの規定は、第1号勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。
《全改》平14法144
 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平14法144
(信用基金)
第23条 機構は、第20条第1項第3号及び第4号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第9条第1項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第3項の規定により政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額並びに第12条第2項の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
《全改》平14法144
 前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
《全改》平14法144
最初第3章

第4節 雑 則

(出資者原簿)
第24条 機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
《全改》平14法144
 出資者原簿には、第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る出資並びに前条第1項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.出資の引受け及び払込みの年月日
3.出資額
《全改》平14法144
 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
《全改》平14法144
(機構の解散時における残余財産の分配)
第25条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第21条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第3号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。)に係る各出資者並びに第23条第1項の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
《全改》平14法144
《改正》平19法023
 前項の規定により第23条第1項の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
《全改》平14法144
(主務大臣等)
第26条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
《全改》平14法144
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第27条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
《全改》平14法144
 
第28条 削除
《削除》平16法130
最初

第4章 罰 則

 
《章全改》平14法144
 
第29条 第18条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
《全改》平14法144
 
第30条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.第20条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
2.第22条第1項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。
《全改》平14法144
最初

附 則(略)

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