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障害者基本法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第11条)
第2章障害者の福祉に関する基本的施策(第12条〜第22条)
第3章障害の予防に関する基本的施策(第23条)
第4章障害者施策推進協議会(第24条−第26条)

  昭和45・5・21・法律 84号  
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成5・12・3・法律 94号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・5・29・法律 50号−−
改正平成16・6・4・法律 80号−−
改正平成16・6・4・法律 80号−−
改正平成16・6・4・法律 80号−−
《改題》平5法094・旧・心身障害者対策基本法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
《改正》平16法080
(定義)
第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
《改正》平10法110
《改正》平16法080
(基本的理念)
第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んせられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
《改正》平16法080
 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
《改正》平16法080
 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
《追加》平16法080
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。
《全改》平16法080
(国民の理解)
第5条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
(国民の責務)
第6条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
《追加》平16法080
 
《1条削除》平16法080
(障害者週間)
第7条 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者週間を設ける。
《改正》平16法080
 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
《全改》平16法080
 国及び地方公共団体は、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
《改正》平16法080
(施策の基本方針)
第8条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
《改正》平16法080
 障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
《追加》平16法080
(障害者基本計画等)
第9条 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
《改正》平16法080
 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平16法080
《改正》平16法080
 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法080
 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平16法080
 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
《追加》平16法080
 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
 第2項又は第3項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
《改正》平16法080
 第4項及び第7項の規定は障害者基本計画の変更について、第9項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第6項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。
《改正》平16法080
(法制上の措置等)
第10条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第11条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
最初

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

 
《1章追加》平16法080
(医療、介護等)
第12条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進しなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢及び障害の状態に応じ、医療、介護、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、第1項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。
《追加》平16法080
(年金等)
第13条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
(教育)
第14条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
《追加》平16法080
(職業相談等)
第15条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、その障害の状態に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及び研究を促進しなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
(雇用の促進等)
第16条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
(住宅の確保)
第17条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
(公共的施設のバリアフリー化)
第18条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。
《追加》平16法080
 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、前2項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。
《追加》平16法080
(情報の利用におけるバリアフリー化)
第19条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
《追加》平16法080
 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
《追加》平16法080
(相談等)
第20条 国及び地方公共団体は、障害者に関する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。
《追加》平16法080
(経済的負担の軽減)
第21条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
(文化的諸条件の整備等)
第22条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
 
《1章削除》平16法080
最初

第3章 障害の予防に関する基本的施策

 
第23条 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。
《改正》平16法080
 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に起因する障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。
《追加》平16法080
最初

第4章 障害者施策推進協議会

 
《章名改正》平11法102
《章名改正》平16法080
 
《3条削除》平11法102
(中央障害者施策推進協議会)
第24条 内閣府に、障害者基本計画に関し、第9条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
《追加》平16法080
 
第25条 中央協議会は、委員30人以内で組織する。
《追加》平16法080
 中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、中央協議会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
《追加》平16法080
 中央協議会の委員は、非常勤とする。
《追加》平16法080
 前3項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法080
(地方障害者施策推進協議会)
第26条 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
《改正》平16法080
 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1.都道府県障害者計画に関し、第9条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
2.当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
3.当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
《改正》平16法080
 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。
《改正》平16法080
 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により地方障害者施策推進協議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第2項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第1号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「第9条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第9条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)」と、第3項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。
《追加》平16法080

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