本州四国連絡橋公団法
昭和45・5・20・法律 81号
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成8・5・9・法律 33号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・10・19・法律136号−−
改正平成11・5・21・法律 49号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
第1条 本州四国連絡橋公団は、本州と四国の連絡橋に係る有料の道路及び鉄道の建設及び管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、本州と四国の間の交通の円滑化を図り、もつて国土の均衡ある発展と国民経済の発達に資することを目的とする。
第2条 本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 公団の資本金は、2億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の2億円を出資するものとする。
3 公団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
第5条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 公団でない者は、本州四国連絡橋公団という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条及び
第50条の規定は、公団について準用する。
第8条 公団に、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第9条 公団の事業計画、予算及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
第10条 委員会は、委員7人及び公団の総裁をもつて組織する。
2 委員会に委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
2 委員のうち3人は、公団に出資した地方公共団体の長が(公団に出資した地方公共団体が2以上あるときは、当該地方公共団体の長が共同して)推薦した者のうちから任命しなければならない。
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
1.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者で公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.公団の役員又は職員
第14条 国土交通大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 国土交通大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
第15条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
第16条 委員会は、委員長又は
第10条第4項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び総裁のうち3人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
第17条 委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条 公団に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事6人以内及び監事2人以内を置く。
第19条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、公団を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行なう。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
第20条 総裁及び監事は、国土交通大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、国土交通大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
第21条 総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第22条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
3.
第29条第1項第2号の鉄道施設に係る鉄道事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
4.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第23条 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が
第14条第2項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第24条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第25条 公団と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
第26条 総裁及び副総裁は、理事又は公団の職員のうちから、公団の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第28条 第17条の規定は、役員及び職員について準用する。
第29条 公団は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
1.その通行について料金を徴収することができる道路法(昭和27年法律第180号)
第3条第2号の一般国道で本州と四国を連絡するものの新設、改築、維持、営繕その他の管理を行なうこと。
2.本州と四国を連絡する鉄道施設の建設及び管理を行なうこと。
3.前号の規定により建設した鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。
4.第1号の道路又は第2号の鉄道施設に係る災害復旧工事を行なうこと。
5.その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行なうこと。
6.第1号の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所、給油所その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行なうこと。
7.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する公団の業務を行うこと。
8.前各号(第3号を除く。)に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
9.前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき、次に掲げる業務を行なうこと。
イ 長大橋の建設並びに長大橋に関する調査、測量、設計、試験及び研究
ロ イに掲げるもののほか、第1号の道路と密接な関連のある道路(道路法による道路をいう。)の新設又は改築
ハ イに掲げるもののほか、第2号の鉄道施設と密接な関連のある鉄道施設の建設
2 公団は、前項の業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。
1.前項第1号の道路の新設若しくは改築又は同項第2号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他の施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
2.委託に基づき、前項第1号の道路の新設若しくは改築又は同項第2号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3 公団は、第1項第6号及び前項の業務を行なう場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
第30条 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号の業務につきそれぞれ基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前条第1項第1号の業務につき前項の基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、道路管理者(道路法
第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。この場合において、県である道路管理者が同意をしようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
第31条 公団は、政令で定めるところにより、
第29条第1項第1号又は第2号の業務を行おうとするときは、前条第1項の基本計画に基づいて工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の工事実施計画に定めるべき事項その他同項の認可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 公団は、第1項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、当該工事実施計画に係る道路の道路管理者又は当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
第3条第1項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けた鉄道事業者に協議しなければならない。
4 公団は、前項の規定による鉄道事業者との協議に係る工事実施計画について第1項の認可を受けたときは、当該工事実施計画に関する書類を、当該鉄道事業者に送付しなければならない。
第32条 公団が、
第29条第1項第3号の規定により鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
第33条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第34条 公団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第35条 公団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣に認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の認可を受けたときは、事業計画、予算及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
第36条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公示し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 公団は、第1項の承認を受けたときは、財務諸表及び第2項の決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
第36条の2 公団は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期爺路事業等に関する特別措置法
第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に関する業務(以下「退職金支払確保契約業務」という。)に係る給付のための資金を基金として管理し、当該基金に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
2 公団は、次の方法による場合を除くほか、退職金支払確保契約業務に係る給付のための資金を運用してはならない。
1.国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行への預金又は郵便貯金
3.信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの
第37条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第38条 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は本州四国連絡橋債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 第1項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第39条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)
第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第40条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第41条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金(退職金支払確保実約業務に係る給付のための資金を除く。)を運用してはならない。
1.国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
第42条 公団は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第43条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、国土交通大臣の乗認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第44条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第46条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第47条 公団の解散については、別に法律で定める。
第49条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2.
第30条第1項の基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
5.
第41条第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
第51条 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第52条 第46条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第53条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第29条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第36条の2第2項の規定に違反して退職金支払確保契約業務に係る給付のための資金を運用したとき。
5.
第41条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
6.
第45条第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
第54条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
