農業者年金基金法
昭和45・5・20・法律 78号
改正平成2・5・7・法律 21号−−
改正平成7・6・7・法律103号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・12・6・法律143号−−
改正平成13・6・6・法律 39号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
廃止平成14・12・4・法律127号−−
改正平成15・6・18・法律 89号−−
第1条 農業者年金基金は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まつて農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。
第2条 農業者年金基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
2 基金は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第5条 基金でない者は、農業者年金基金という名称を用いてはならない。
第6条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、基金について準用する。
第7条 基金に、役員として、理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
2 基金に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事3人以内を置くことができる。
第8条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
第9条 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
2 理事は、農林水産大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第10条 理事長の任期は、3年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第12条 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときその他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第14条 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
第15条 理事長は、理事又は基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
5 評議員は、農業者年金の被保険者及び学識経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
7 第10条第1項ただし書及び第2項並びに
第12条第2項の規定は、評議員について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第18条 基金の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第19条 基金は、
第1条の目的を達或するため、次に掲げる業務を行う。
1.第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。
2.前号に掲げる業務に附帯する業務
第20条 基金は、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる者に対し、その業務(農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。)の一部を委託することができる。
1.市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市にあつては、区とする。)
2.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合
3.前2号に掲げる者のほか、農林水産大臣の指定する者
2 前項の農林水産大臣の認可があつた場合には、同項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
第21条 基金は、業務開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
| 第1款 | 被保険者 | (第22条〜第28条) |
| 第2款 | 給 付 | (第29条〜第52条) |
| 第3款 | 積立金 | (第53条〜第54条) |
| 第4款 | 費 用 | (第55条〜第59条) |
| 第5款 | 審査会 | (第60条〜第64条) |
| 第6款 | 雑 則 | (第65条〜第73条) |
第22条 国民年金法(昭和34年法律第141号)の被保険者(60歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であつて農業に従事するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
第23条 前条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。
第24条 農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日(第1号又は第6号に該当するに至つたときはその翌日、第4号に該当するに至つたときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。ただし、国民年金法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。
3.国民年金法
第7条第1項第2号又は第3号に該当するに至つたとき。
4.国民年金法第89条、第90条第1項若しくは第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。
5.60歳に達したとき。
6.農業に従事する者でなくなつたとき。
第25条 農業者年金の被保険者は、いつでも、基金に申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。
2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日の翌日に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。
第26条 農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 農業者年金の被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に農業者年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 農業者年金の被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第27条 農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。
第28条 農業者年金の被保険者のうち国民年金法
第87条の2第1項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となつた時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。
2 前項の規定により国民年金法
第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者となつた者については、同条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
第29条 農業者年金事業の給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
1.農業者老齢年金
2.特例付加年金
3.死亡一時金
第30条 年金たる給付(以下「年金給付」という。)及び死亡一時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第59条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
第31条 給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
2 年金給付に係る受給権者は、その受給権を有することとなつたときは、遅滞なく、基金に対し、前項の請求をしなければならない。
第32条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
第33条 年金給付に係る受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
3 未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
4 未支給の年金給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第34条 特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
第35条 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第36条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、基金は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
第37条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第38条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、年金給付については、この限りでない。
第39条 農業者老齢年金は、保険料納付済期間(納付された保険料(第66条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。
第40条 農業者老齢年金の額は、納付された保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
第41条 農業者老齢年金に係る受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第42条 特例付加年金は、特例保険料納付済期間(納付された保険料のうち
第56条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの(
第59条第1項において「特例保険料」という。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。ただし、その者が
第56条第2項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であつて、それぞれ当該各号に定める日において同条第1項第1号に掲げる者に該当しなかつたもの(同条第1項の規定による申出をしなかつた者に限る。)であるときは、この限りでない。
1.60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等(保険料納付済期間と
第56条第3項第3号から第7号までに掲げる期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)が20年以上である者であつて農業を営む者でなくなつたもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)のすべてについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)が、65歳に達したとき。
2.60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が20年以上である者が、65歳に達した後、農業を営む者でなくなつたとき(所有権に基づいてその農業に供していた農地のすべてについて所有権を移転した場合その他の政令で定める場合に限る。)。
2 60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が20年に満たない者が、国民年金法
第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなつた日から60歳に達する日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、60歳に達する日の前日において同号に該当しなくなつたとすれば、
第56条第3項第3号から第6号までに掲げる期間のいずれかの期間を有することとなる場合には、当該いずれかの期間は、前項の特例付加年金の支給要件たる同項第1号又は第2号の保険料納付済期間等に算入する。
第43条 特例付加年金の額は、
第59条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
第44条 第41条の規定は、特例付加年金について準用する。
第45条 特例付加年金は、受給権者が農業を営む者となつたとき、その他の政令で定める事由に該当するに至つたときは、その該当している期間、その支給を停止する。
第46条 死亡一時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者であつて、80歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
第47条 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2 死亡一時金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第48条 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第1項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者の身分関係に係る同条の規定の適用については、この限りでない。
第49条 死亡一時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から第46条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
第50条 死亡一時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させたその者の遺族には、支給しない。農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて死亡一時金に係る受給権者となるべき者を故意に死亡させた者で、当該農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者の遺族であるものについても、同様とする。
第51条 年金給付は、受給権者が、正当な理由がなくて、第73条第2項の規定による基金の求めに応じなかつたとき、又は同項の規定による基金の職員の質問に応じなかつたときは、その支給を停止することができる。
第52条 受給権者が、正当な理由がなくて、
第72条第2項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、基金は、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
第53条 基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき積立金(次条において単に「積立金」という。)を積み立てなければならない。
第54条 基金の積立金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
第55条 基金は、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料の額は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。
4 1月につき納付することができる保険料の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額(以下「納付下限額」という。)以上の額とし、政令で定める額(次条第6項において「納付上限額」という。)を超えない額とする。
第56条 農業者年金の被保険者であつて次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第4項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であつてその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。
1.次に掲げる要件のいずれにも該当する者
イ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
第12条の2第1項に規定する認定農業者であつて農業を営むものであること。
ロ 農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として政令で定めるものを講じていること。
2.青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)
第2条第2項に規定する認定就農者であつて農業を営むもののうち、前号ロに掲げる要件に該当する者(同法
第4条第1項の規定による就農計画の認定を受けた日から起算して5年を経過した者又は同号に掲げる者に該当する者を除く。)
3.第2号に掲げる者の配偶者であつて農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(第2号に掲げる者に該当する者を除く。)
4.第1号又は第2号に掲げる者の直系卑属であつて農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(第1号又は第2号に掲げる者に該当する者を除く。)
2 農業者年金の被保険者であつて次の各号のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなつた日又は当該各号に定める日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第4項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であつてその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。ただし、次の各号のうちその者が該当することについて申出をした当該号以外の号について申出をする場合については、この限りでない。
1.前項第1号イ又はロのいずれかのみに該当する者(同項第2号から第4号までに掲げる者に該当する者を除く。)この項の規定による最初の申出があつた日から起算して3年を経過した日
2.農業を営む者(前項第1号又は第2号に掲げる者に該当する者を除く。)の直系卑属であつてその農業に常時従事する政令で定める者(同項第1号から第3号までに掲げる者に該当する者を除き、この項の規定による最初の申出があつた日において政令で定める年齢に満たない者であつて前号に掲げる者に該当しないものに限る。)この項の規定による最初の申出があつた日から起算して10年を経過した日(その期間内に当該政令で定める年齢に達した場合においては、その達した日)
3 農業者年金の被保険者が前2項の規定による申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
1.その者が前2項の規定による申出をした日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
2.その者が保険料納付済期間を有する者である場合におけるその保険料納付済期間
3.その者が短期被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法
第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前1年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその短期被用者年金期間を合算した期間
4.その者が農林漁業団体役員期間(農業者年金の被保険者が農業協同組合、土地改良区、森林組合、漁業協同組合その他の政令で定める法人の役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなつたことにより国民年金法
第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその農林漁業団体役員期間を合算した期間(前号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
5.その者が農業法人構成員期間(農業者年金の被保険者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、国民年金法
第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該法人が営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその農業法人構成員期間を合算した期間(第3号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
6.その者が特定被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法
第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であつた期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその特定被用者年金期間を合算した期間(前3号に掲げる期間に該当する期間を除くものとし、その合算した期間が10年を超える場合には、10年とする。)
7.その者が国民年金保険料免除期間(農業者年金の被保険者が国民年金法
第89条、
第90条第1項若しくは
第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法
第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者でなくなつた後これらの規定のいずれにも該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からこれらの規定のいずれにも該当しなくなつた日の前日までの間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からこれらの規定のいずれにも該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であつた期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその国民年金保険料免除期間を合算した期間
4 農業者年金の被保険者が第1項又は第2項の規定による申出をした場合において、その申出をした日の属する月の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年のその者の農業所得額(農業から生じた所得として政令で定めるものの額をいう。第6項第1号において同じ。)が十分な保険料負担能力を有すると認められる所得の額として政令で定める額(第6項第1号において「所得上限額」という。)を超えるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者は、第1項又は第2項の政令で定める額を第1項又は第2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
1.1月から農林水産省令で定める月までの月その申出をした日の属する年の前々年
2.前号の農林水産省令で定める月の翌月から12月までの月その申出をした日の属する年の前年
5 農業者年金の被保険者が第1項又は第2項の規定による申出をした場合において、その者の特例保険料納付済期間の月数が240月を超えない範囲内で政令で定める月数に達しているときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者は、第1項又は第2項の政令で定める額を第1項又は第2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
6 第1項又は第2項の規定による申出をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者は、それぞれ当該各号に定める月以後の被保険者期間の各月の保険料の額を納付下限額以上の額であつて納付上限額を超えない額に変更しなければならない。
1.その者の農業所得額が所得上限額を超える場合当該農業所得額が所得上限額を超える年の翌年の第4項第1号の農林水産省令で定める月の翌月
2.その者の特例保険料納付済期間の月数が前項の政令で定める月数に達した場合その達した月の翌月
7 第1項又は第2項の規定による申出をした者は、いつでも、将来に向かつてその申出を撤回することができる。
第57条 農業者年金の被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
第58条 農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
第59条 国庫は、毎年度、基金に対し、特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。
2 当該年度の前年度において、特例保険料納付済期間を有する者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する者となつた場合には、当該年度の前年度までにおいてこの条の規定により算定した国庫補助の額のうちその者に係るもの(第2号に掲げる者にあつては、その額のうち
第56条第2項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(
第66条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)に係るものに限る。)及びその運用収入の額の総額の合計額に相当する額(以下この項において「合計額相当額」という。)を、当該年度において前項の規定により算定した国庫補助の額から減額する。この場合において、当該年度の国庫補助の額から合計額相当額を減額してもなお減額できない額があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該減額できない額を、翌年度以降の国庫補助の額から減額する。
1.
第42条第1項各号のいずれにも該当しないことが確実となつた者
2.
第56条第2項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であつて、それぞれ当該各号に定める日において同条第1項第1号に掲げる者に該当しなかつたもの(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
第60条 農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は
第66条第5項若しくは第6項の規定による処分に対する不服を審査するため、基金に審査会を置く。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。
5 第10条第1項ただし書及び第2項並びに
第18条の規定は、委員について準用する。
第61条 審査会に、会長を置く。会長は、審査会において、委員のうちから選挙する。
2 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
第62条 審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第63条 農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は
第66条第5項若しくは第6項の規定による処分に対する不服がある者は、文書又は口頭で、審査会に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収又は処分があつたことを知つた日から60日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
3 第1項の審査請求があつたときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
4 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対し、報告若しくは意見を求め、その出頭を求め、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
5 給付に関する決定についての第1項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第64条 この款及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員並びに前条第4項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第65条 保険料その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
第66条 保険料その他この節の規定による徴収金を滞納する者があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促することができる。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、基金は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
4 基金は、第1項の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法
第252条の19第1項の指定都市にあつては、区とする。以下この条において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
5 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、基金は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
6 市町村が、第4項の請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、基金は、農林水産大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。
第67条 前条第1項の規定によつて督促をしたときは、基金は、徴収金額につき年14.6パーセントの割合で、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第68条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第69条 保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 保険料その他この節の規定による徴収金についての
第66条第1項の規定による督促は、民法
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第70条 この節又はこの節に基づく命令に規定する期間の計算については、この節に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
第71条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法
第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)は、基金、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第72条 農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、
第27条に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
2 受給権者は、農林水産省令で定めるところにより、基金に対し、農林水産省令で定める事項を届け出、かつ、農林水産省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
3 農業者年金の被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
第73条 基金は、必要があると認めるときは、農業者年金の被保険者に対し、農業者年金の被保険者の資格若しくは保険料に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関し農業者年金の被保険者に質問させることができる。
2 基金は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、受給権の消滅若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
3 前2項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第74条 基金は、
第19条第1号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第75条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第76条 基金は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第77条 基金は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 基金は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、かつ、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 基金は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、連帯なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第78条 基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第79条 基金の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
第80条 基金は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第81条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
2 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第83条 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金若しくは
第20条第1項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、基金若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第84条 前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(受託者に対するものに限る。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第85条 農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第86条 不動産登記法(明治32年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第87条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第88条 この法律に別段の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
第89条 第83条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 基金又は受託者の役員、代理人又は使用人その他の従業者が、基金の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の罰金刑を科する。
第90条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第4条第1項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
3.
第19条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第79条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第82条第2項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
第91条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
第11条 保険料納付済期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるものは、当分の間、65歳に達する前に、基金に農業者老齢年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、
第39条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に農業者老齢年金を支給する。
第12条 特例保険料納付済期間を有する者であつて次の各号のいずれにも該当するもののうち、60歳以上65歳未満である者は、当分の間、65歳に達する前に、基金に特例付加年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が
第42条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。
1.60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が20年以上であること。
2.農業を営む者でないもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地のすべてについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)であること。
2 前項の請求は、前条第1項の請求をしていない者にあつては、同項の請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、
第42条第1項の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に特例付加年金を支給する。
4 第42条第2項の規定は、第1項の請求をした者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第12条第1項」と、「同項第1号又は第2号」とあるのは「同項第1号」と読み替えるものとする。
