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筑波研究学園都市建設法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章研究学園地区建設計画(第3条〜第6条)
第3章周辺開発地区整備計画(第7条〜第8条)
第4章研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施(第9条〜第13条)

  昭和45・5・19・法律 73号  
改正昭和56     法律 48号  
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、試験研究及び教育を行なうのにふさわしい研究学園都市を、建設するとともに、これを均衛のとれた田園都市として整備し、あわせて首都圏の既成市街地における人口の過度集中の緩和に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「筑波研究学園都市」とは、つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域を地域とし、当該地域内に、首都圏の既成市街地にある試験研究機関及び大学並びに前条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設を移転し、又は新設し、かつ、研究学園都市にふさわしい公共施設、公益的施設及び団地の住宅施設を一体的に整備するとともに、当該地域を均衡のとれた田園都市として整備することを目的として建設する都市をいう。
《改正》平11法087
 この法律で「首都圏の既成市街地」とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する区域をいう。
 この法律で「研究学園地区」とは、筑波研究学園都市の地域のうち、移転し、又は新設する機関の施設を建設し、並びにこれらと一体として公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を整備すべき区域であつて政令で定めるものをいい、「周辺開発地区」とは、筑波研究学園都市の地域のうち研究学園地区以外の区域をいう。
 この法律で「研究学園地区建設計画」とは、研究学園地区内に移転し、又は新設する機関の施設の建設並びにこれらと一体として整備することが必要な研究学園地区における公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する計画をいう。
 この法律で「周辺開発地区整備計画」とは、周辺開発地区における公共施設、公益的施設及び農業の近代化のための施設の整備に関する計画をいう。
 この法律で「公共施設」とは、道路、河川、水道、下水道、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
 この法律で「公益的施設」とは、学校、保育所、病院、診療所その他政令で定める施設で筑波研究学園都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
 この法律で「一団地の住宅施設」とは、1ヘクタール以上の一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。
最初

第2章 研究学園地区建設計画

(研究学園地区建設計画の内容)
第3条 研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.人口の規模及び土地の利用に関する事項
2.移転し、又は新設する試験研究機関及び大学並びに第1条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設の建設に関する事項
3.前号の機関の施設と一体として整備することが必要な公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する事項
 研究学園地区建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
(研究学園地区建設計画の決定)
第4条 研究学園地区建設計画は、国土交通大臣が、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、研究学園地区建設計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
《改正》平11法076
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 国土交通大臣は、研究学園地区建設計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。
《改正》平11法160
(研究学園地区建設計画の変更)
第5条 国土交通大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、これを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前条第2項から第5項までの規定は、研究学園地区建設計画の変更について準用する。
(首都圏整備計画との調整)
第6条 国土交通大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。
《改正》平11法160
最初

第3章 周辺開発地区整備計画

(周辺開発地区整備計画の内容)
第7条 周辺開発地区整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.人口の規模及び土地の利用に関する事項
2.公共施設及び公益的施設の整備に関する事項
3.農業の近代化のための施設の整備に関する事項
 局辺開発地区整備計画は、首都圏整備計画に適合するとともに、研究学園地区建設計画と調和したものでなければならない。
 局辺開発地区整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
(周辺開発地区整備計画の作成等)
第8条 茨城県知事は、関係市町の長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成し、国土交通大臣に協議しなければならない。
《全改》平11法087
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の協議に際しては、関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 茨城県知事は、周辺開発地区整備計画を作成したときは、これを公表するとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前各項の規定は、周辺開発地区整備計画の変更について準用する。
《追加》平11法087
最初

第4章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施

(事業の実施)
第9条 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「筑波研究学園都市建設事業」という。)は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者が実施するものとする。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
(協力)
第10条 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者は、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
(勧告等)
第11条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他研究学園地区建設計画又は局辺開発地区整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。
《改正》平11法076
《改正》平11法160
《改正》平15法100
(実施の状況)
第12条 政府は、首都圏整備法第30条の2の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。
(資金の確保等)
第13条 政府は、筑波研究学園都市建設事業を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
 国は、筑波研究学園都市建設事業の実施を促進するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えるものとする。

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