心身障害者福祉協会法
昭和45・5・4・法律 44号
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・12・13・法律167号−−
第1条 心身障害者福祉協会は、独立自活の困難な心身障害者が必要な保護及び指導の下における社会生活を営むことができる総合的な福祉施設を設置して、これを適切に運営し、もつて心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
第2条 心身障害者福祉協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
第4条 協会の資本金は、協会の設立の際現に国の有する別表に掲げる不動産及び政令で定めるその他の財産の価格の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、協会に追加して出資することができる。
3 協会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 政府は、第2項の規定により協会に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
6 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。
第7条 協会に、役員として、理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
第8条 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
第9条 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2 理事は、厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命する。
第11条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第12条 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第14条 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第16条 協会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第17条 協会は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
1.知的障害の程度が著しい等のため独立自活の困難な心身障害者を必要な保護及び指導の下に生活させるために総合的に整備された福祉施設を設置し、及び運営すること。
2.心身障害者の保護及び指導に関する調査研究を行なうこと。
3.心身障害者の保護及び指導の業務に従事する職員の養成及び研修を行なうこと。
4.前3号の業務に附帯する業務
2 前項第1号の福祉施設の名称は、厚生労働大臣の承認を受けて協会が定める。
第18条 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
第19条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第21条 協会は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
第22条 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、監事の意見を付けて、決算完結後1月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 協会は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第23条 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第24条 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
第25条 協会は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行への預金又は郵便貯金
3.信託会社又は信託業務を行なう銀行への金銭信託
第26条 協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲り受け、貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第27条 協会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第30条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第31条 協会の解散については、別に法律で定める。
第32条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
4.
第25条第1号の規定による指定をしようとするとき。
第33条 都道府県は、協会が
第4条第1項の規定により政府から不動産の出資を受けた場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第34条 第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、3万円以下の罰金に処する。
第35条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、3万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第17条第1項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
4.
第25条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第29条第2項の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。
1.土地
群馬県高崎市乗附町字雨坪3610番の2 所在
山林 363,748平方メートル
群馬県高崎市乗附町字雨坪3611番 所在
山林 522平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松2371番の67 所在
宅地 5,487.55平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松2371番の104 所在
山林 6.61平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松甲3678番 所在
山林 7,924平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松3694番 所在
山林 1,074平方メートル
群馬県高崎市乗附町字城山2371番の59 所在
宅地 5,832.1平方メートル
群馬県高崎市乗附町字宮尾板1026番の4 所在
宅地 357.02平方メートル
2.建物
群馬県高崎市乗附町字三本松2371番の67 所在
木造かわらぶき2階建
床面積 1階 546.7平方メートル
2階 134.7平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松2371番の67 所在
木造かわらぶき平家建
床面積 90.9平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松2371番の67 所在
木造スレートぶき平家建
床面積 49.58平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松2371番の67 所在
木造かわらぶき平家建
床面積 39.66平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松2371番の67 所在
木造かわらぶき平家建
床面積 29.75平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松2371番の67 所在
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床面積 9.91平方メートル
群馬県高崎市乗附町字三本松2371番の67 所在
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床面積 7.27平方メートル
群馬県高崎市乗附町字城山2371番の59 所在
木造かわらぶき平家建
床面積 239.23平方メートル
群馬県高崎市乗附町字城山2371番の59 所在
木造かわらぶき平家建
床面積 77.76平方メートル
群馬県高崎市乗附町字城山2371番の59 所在
木造かわらぶき平家建
床面積 77.76平方メートル
群馬県高崎市乗附町字城山2371番の59 所在
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床面積 62.76平方メートル
群馬県高崎市乗附町字宮尾根1026番の4 所在
木造かわらぶき平家建
床面積 59.5平方メートル
群馬県高崎市乗附町字宮尾板1026番の4 所在
木造かわらぶき平家建
床面積 42.54平方メートル
群馬県高崎市石原町字川久保4222番の1 所在
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床面積 19.44平方メートル
