空港整備特別会計法
昭和45・4・17・法律 25号
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成9・5・23・法律 60号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成15・7・18・法律124号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 空港整備事業(空港整備法(昭和31年法律第80号)
第2条第1項に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるもの(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下「空港」という。)の設置、改良、災害復旧及び維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業並びにこれらの事業についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。以下同じ。)、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)
第4条第126号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営並びに航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和27年法律第231号)
第2条第4項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うものに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この会計においては、前項に定めるもののほか、次の事項に関する経理を行うものとする。
1.空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下「関連工事」という。)
2.空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下「受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下「受託業務」という。)
3.前2号に掲げるもののほか、空港整備事業を行う地方航空局の事務所(国土交通省設置法
第39条第1項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下同じ。)の所掌する事務(以下「地方航空局事務所所掌事務」という。)
第2条 この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第3条 この会計においては、国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入、空港整備法
第6条第1項及び第2項(同法
第10条第2項(同法附則第4項において準用する場合を含む。)及び附則第4項において準用する場合を含む。)、
第10条第1項(同法附則第4項において準用する場合を含む。)並びに附則第2項の規定による負担金、一般会計からの繰入金、
第7条第1項の規定による借入金、受託工事及び受託業務に係る納付金、貸付金の償還金、出資に対する配当金、この会計に帰属する国庫納付金、この会計に所属する株式の処分による収入並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、空港整備事業に要する費用、関連工事に要する費用及び受託工事に要する費用(これらの事業及び工事で国が北海道又は沖縄県において行うものに係る職員の給与に要する費用その他の工事事務費については、地方航空局の事務所に係るものに限る。)、航空保安職員研修施設の管理及び運営に要する費用、飛行検査業務等に要する費用、受託業務に要する費用、地方航空局事務所所掌事務の実施に要する費用、
第7条第1項の規定による借入金の償還金及び利子、
第9条第1項の規定による一時借入金の利子、
第11条第1項又は第2項の規定による港湾整備特別会計又は一般会計への繰入金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、繰り入れるものとする。
第4条 国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1.前前年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表
2.国庫債務負担行為で翌年度以後にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以後の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画及びその進行状況等に関する調書
第5条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第6条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、
第4条第1項に規定する歳入歳出予定計算書等及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
第7条 この会計において、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用の財源に充てるため必要があるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第8条 この会計において、借入金の借入れについて国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定による借入金をすることができる。
第9条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第1項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
第10条 第7条第1項の規定による借入金及び前条第1項の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。
第11条 港湾整備特別会計において行なう港湾整備特別会計法(昭和36年法律第25号)
第1条第2項第4号に規定する空港整備特別会計所属空港関係工事の管理に要する事務費に相当する金額(政令で定める額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、政令で定めるところにより、この会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
2 受託工事に係る納付金のうち、当該工事について、一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、この会計から一般会計に繰り入れるものとする。
3 第7条第1項の規定による借入金の償還金及び利子並びに
第9条第1項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、この会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
第12条 国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
第13条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
第14条 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第15条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
第16条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
17 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第19項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
18 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
19 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
