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成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

【目次】
  昭和45・3・28・法律  7号  
改正昭和61・5・8・法律 46号−−
改正昭和63・5・6・法律 28号−−
改正平成元・3・31・法律 11号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成6・3・31・法律 21号−−
改正平成11・3・31・法律 26号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・18・法律182号−−
改正平成15・3・31・法律 21号−−
改正平成16・3・31・法律 12号−−
改正平成17・5・18・法律 42号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成20・5・13・法律 31号−−(施行=平20年4月1日)
《改題》平16法012・旧・新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
(趣旨)
第1条 この法律は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置について規定するものとする。
《改正》平16法012
(空港周辺地域整備計画の決定等)
第2条 千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画(以下「空港周辺地域整備計画」という。)の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見をきかなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法012
 空港周辺地域整備計画は、次に掲げる施設の整備の目標、整備に関する事業の概要及び経費の概算について定めるものとする。
1.道路
2.河川
3.生活環境施設
4.教育施設
5.消防施設
6.農地及び農業用施設
7.前各号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺地域の整備を促進するために特に必要と認められる施設
《改正》平16法012
 総務大臣は、第1項の規定により空港周辺地域整備計画の案の提出があつた場合には、遅滞なく、これを当該空港周辺地域整備計画の案について関係がある行政機関の長に通知するものとする。
《改正》平11法160
 総務大臣及び次条第1項の主務大臣は、空港周辺地域整備計画の実に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定する。
《改正》平11法160
 総務大臣は、空港周辺地域整備計画の決定があつたときは、これを千葉県知事に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 前各項の規定は、空港周辺地域整備計画を変更する場合について準用する。
(国の負担又は補助の割合の特例等)
第3条 前条第4項の規定により決定された空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの(次項において「特定事業」という。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定(第3項及び第4項の規定を含む。)にかかわらず、同表のとおりとする。
《改正》平11法160
《改正》平18法018
 国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
《追加》平18法018
 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の3(土地区画整理事業に係るものにあつては、3分の2)の範囲内で政令で特別の定めをすることができる。
 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合については、同法第34条の規定に基づく政令に定める補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。
 第1項に規定する事業が首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第4条に規定する特定事業に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第5条の規定の例により算定した国の負担割合が同項の規定による国の負担割合を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業に係る国の負担割合については、同条の規定の例により算定した割合とする。
(財政上及び金融上の援助)
第4条 国は、前条に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。
(政令への委任)
第5条 第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平18法018
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
 この法律は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。ただし、空港周辺地域整備計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち平成21年度以降に繰り越されるものについては、第3条及び第5条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
《改正》平16法012
《改正》平18法018
(昭和60年度から平成4年度までの特例)
 別表の規定の昭和60年度から平成4年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「4分の3」とあるのは「3分の2」と、「10分の8」とあるのは「10分の7(町村にあつては、10分の8)」と、同表消防施設の項中「3分の2」とあるのは「10分の6(町村にあつては、3分の2)」とする。
 
《1項削除》平18法018
 
 前項に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和60年度から平成4年度までの間における国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
《改正》平18法018
 
《1項削除》平18法018
別 表(第3条関係)

事業の区分事業主体国の負担割合
道路道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第2条第1項第2号又は第3号に掲げる道路の新設又は改築(次に掲げるものを除く。)4分の3の範囲内で政令で定める割合
10分の7の範囲内で政令で定める割合
町村10分の8
道路法第2条第1項に規定する道路の改築で政令で定めるもの市町村3分の2
河川河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川の改良工事知事4分の3
生活環境施設下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築4分の3の範囲内で政令で定める割合
市町村3分の2の範囲内で政令で定める割合
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1号に規定するごみ処理施設及びし尿処理確認の設置市町村3分の1
教育施設義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校の建物の新築、増築又は改築市町村3分の2
消防施設消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置10分の6
町村3分の2
農地及び農業用施設土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業(次に掲げるものを除く。)100分の75
100分の60
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち国営土地改良事業又は独立行政法人水資源機構が行う次に掲げる事業に関連して行うもの国以外の者100分の65
独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第2条第2項に規定する水資源開発施設の新築(かんがいに係るものに限る。)独立行政法人水資源機構100分の75
《改正》平15法021
《改正》平14法182
《改正》平17法042
《改正》平18法018
《改正》平20法031

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