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労働保険の保険料の徴収等に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章保険関係の成立及び消滅(第3条〜第9条)
第3章労働保険料の納付の手続等(第10条〜第32条)
第4章労働保険事務組合(第33条〜第36条)
第4章の2行政手続法との関係(第36条の2)
第5章不服申立て及び訴訟(第37条〜第38条)
第6章雑 則(第39条〜第45条の2)
第7章罰 則(第46条〜第48条)

  昭和44・12・9・法律 84号  
改正昭和61・5・23・法律 59号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和62・3・31・法律 23号−−
改正平成元・6・28・法律 36号−−
改正平成2・6・22・法律 40号−−
改正平成4・3・31・法律  8号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 57号−−
改正平成7・3・23・法律 35号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・12・法律 59号−−
改正平成12・11・22・法律124号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・11・2・法律108号−−
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年4月23日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平19年7月6日)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平21年4月1日)


最初

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通常以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
《改正》平11法160
 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
 この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
最初

第2章 保険関係の成立及び消滅

(保険関係の成立)
第3条 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
 
第4条 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
(保険関係の成立の届出等)
第4条の2 前2条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(保険関係の消滅)
第5条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
 
第6条 削除
(有期事業の一括)
第7条 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
1.事業主が同一人であること。
2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
3.それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
5.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
《改正》平11法160
(請負事業の一括)
第8条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
《改正》平11法160
 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
《改正》平11法160
(継続事業の一括)
第9条 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
《改正》平11法160
最初

第3章 労働保険料の納付の手続等

(労働保険料)
第10条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
1.一般保険料
2.第1種特別加入保険料
3.第2種特別加入保険料
3の2.第3種特別加入保険料
4.印紙保険料
(一般保険料の額)
第11条 一般保険料の額は、賃金総額に第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
《改正》平11法160
 
第11条の2 政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、政令で定めるところにより、その事業に係る一般保険料の額を、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額。第15条の2及び第19条の2において「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率(その率が次条第5項又は第8項の規定により変更されたときは、その変更された率。同条第4項を除き、以下同じ。)を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法030
(一般保険料に係る保険料率)
第12条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
1.労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
2.労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
3.雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第2号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに2次健康診断等給付(同項第3号の2次健康診断等給付をいう。次項及び第13条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
《改正》平11法160
《改正》平12法124
《改正》平19法030
 厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第20条第1項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第3種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第20条第1項において同じ。)に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第1項第1号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び2次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第20条第1項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第13条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第20条第1項各号及び第2項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第20条第1項第1号において「第1種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率をを減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
1.100人以上の労働者を使用する事業
2.20人以上100人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から通勤災害に係る率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
3.前2号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業
《改正》平11法160
《改正》平12法124
 雇用保険率は、1000分の19.5とする。ただし、次の各号(第3号を除く。)に掲げる事業(第1号及び第2号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については1000分の21.5とし、第3号に掲げる事業については1000分の22.5とする。
1.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
3.土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
4.清酒の製造の事業
5.前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項並びに第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額(以下この項において「失業等給付額」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1000分の15.5から1000分の23.5まで(前項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については1000分の17.5から1000分の25.5まで、同号に掲げる事業については1000分の18.5から1000分の26.5まで)の範囲内において変更することができる。
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
《改正》平19法030
 前項の「徴収保険料額」とは、第1項第1号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(前条の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とする場合には、当該一般保険料の額に第1項第1号に掲げる事業に係る高年齢者免除額(前条の規定により第11条第1項の規定による額から減ずることとする額をいう。以下この項及び第30条において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)の総額と第1項第3号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第8項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に2事業率(1000分の3.5の率(第4項第3号に掲げる事業については、1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。同条第1項において同じ。)を乗じて得た額(第8項において「2事業費充当徴収保険料額」という。)を減じた額及び印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
《改正》平19法030
 厚生労働大臣は、第5項の規定により雇用保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(第30条及び第31条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
《追加》平19法030
 厚生労働大臣は、毎会計年度において、2事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度未における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1000分の3.5の率(第4項第3号に掲げる事業については、1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を1年間その率から1000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平19法030
 前項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第5項中「1000分の15.5から1000分の23.5まで」とあるのは「1000分の15から1000分の23まで」と、「1000分の17.5から1000分の25.5まで」とあるのは「1000分の17から1000分の25まで」と、「1000分の18.5から1000分の26.5まで」とあるのは「1000分の18から1000分の26まで」とし、第6項中「1000分の3.5」とあるのは「1000分の3」と、「1000分の4.5」とあるのは「1000分の4」とする。
《全改》平12法059
《改正》平15法031
《改正》平19法030
(労災保険率の特例)
第12条の2 前条第3項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「100分の40」とあるのは、「100分の45」として、同項の規定を適用する。
《改正》平11法160
(第1種特別加入保険料の額)
第13条 第1種特別加入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての前条第2項の規定による労災保険率(その率が同条第3項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の2次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第1種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
《改正》平11法160
《改正》平12法124
(第2種特別加入保険料の額)
第14条 第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第2種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
《改正》平11法160
《改正》平12法124
《改正》平19法030
 第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
《改正》平19法030
(第3種特別加入保険料の額)
第14条の2 第3種特別加入保険料の頼は、第3種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第3種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
《改正》平11法160
《改正》平12法124
《改正》平19法030
 前条第2項の規定は、第3種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第2種特別加入者」とあるのは、「第3種特別加入者」と読み替えるものとする。
(概算保険料の納付)
第15条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日))から50日以内に納付しなければならない。
1.次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料
2.労災保険法第34条第1項の承認に係る事業又は労災保険法第36条第1項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料
イ 労災保険法第34条第1項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
ロ 労災保険法第36条第1項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条第1項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第3種特別加入保険料率を乗じて算定した第3種特別加入保険料
ハ 労災保険法第34条第1項の承認及び労災保険法第36条第1項の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第1種特別加入保険料及び前条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第3種特別加入保険料
3.労災保険法第35条第1項の承認に係る事業にあつては、その保険年度における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料
《改正》平11法160
《改正》平12法124
 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から20日以内に納付しなければならない。
1.前項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
2.前項第2号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条第1項の承認に係る全期間における第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
3.前項第3号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料
《改正》平11法160
《改正》平12法124
 政府は、事業主が前2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
(概算保険料の納付)
第15条の2 第11条の2の規定により一般保険料の額を同条の規定による額とすることとされた高年齢労働者を使用する事業(第19条の2及び第30条において「高年齢者免除額に係る事業」という。)の事業主が前条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用する高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用する高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額(その額に千円未満の端数がある場合には、厚生労働省令で定めるところにより端数計算をした後の額。以下この条及び第19条の2において同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。
《改正》平11法160
(増加概算保険料の納付)
第16条 事業主は、第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。
《改正》平11法160
(概算保険料の追加徴収)
第17条 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。
 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
《改正》平11法160
(概算保険料の延納)
第18条 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条第16条及び前条の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
《改正》平11法160
(確定保険料)
第19条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日く保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日)。第3項において同じ。)から50日以内に提出しなければならない。
1.第15条第1項第1号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
2.第15条第1項第2号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料
イ 第15条第1項第2号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
ロ 第15条第1項第2号ロの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第3種特別加入保険料率を乗じて算定した第3種特別加入保険料
ハ 第15条第1項第2号ハの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額についてイの規定の例により算定した第1種特別加入保険料及びその保険年度における第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額についてロの規定の例により算定した第3種特別加入保険料
3.第15条第1項第3号の事業にあつては、その保険年度における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料
《改正》平11法160
《改正》平12法124
 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から50日以内に提出しなければならない。
1.第15条第1項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
2.第15条第1項第2号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条第1項の承認に係る全期間における第13条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
3.第15条第1項第3号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料
《改正》平11法160
《改正》平12法124
 事業主は、納付した労働保険料の額が前2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の初日から、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。
 政府は、事業主が第1項又は第2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 事業主が納付した労働保険料の額が、第1項又は第2項の労働保険料の額(第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
《改正》平11法160
(確定保険料)
第19条の2 高年齢者免除額に係る事業の事業主が前条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書に記載する労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用した高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用した高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。
(確定保険料の特例)
第20条 労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第12条第1項第1号の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料又は第1種特別加入保険料の額とすることができる。
1.事業が終了した日から3箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(同条第1項第1号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額。次号において同じ。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第1種調整率を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。
2.前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から9箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第2種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から9箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下であるとき。
《改正》平11法160
《改正》平12法124
《改正》平17法108
 前項の規定は、第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「第11条第1項」とあるのは「第13条」と、「非業務災害率」とあるのは「特別加入非業務災害率」と読み替えるものとする。
《追加》平12法124
 政府は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平12法124
 第17条第2項の規定は、前項の規定により差額を徴収する場合について準用する。
(追徴金)
第21条 政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
 前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
 第17条第2項の規定は、第1項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
(口座振替による納付等)
第21条の2 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
《改正》平11法160
 前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第26条及び第27条の規定を適用する。
《改正》平11法160
(印紙保険料の額)
第22条 印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
1.賃金の日額が11,300円以上の者については、176円
2.賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円
3.賃金の日額が8,200円未満の者については、96円
 厚生労働大臣は、第12条第5項の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項第1号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第1級保険料日額」という。)、前項第2号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第2級保険料日額」という。)及び前項第3号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第3級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
《改正》平11法160
 前項の場合において、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額は、日雇労働被保険者一人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における第30条第1項及び第3項の規定による労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法031
 厚生労働大臣は、雇用保険法第49条第1項の規定により同項に規定する第1級給付金の日額、第2級給付金の日額及び第3級給付金の日額を変更する場合には、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第1級給付金の日額、第2級給付金の日額及び第3級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。
《改正》平11法160
 毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の3分の2に相当する額との差額が、当該月の翌月から6箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の2分の1に相当する額に満たないと認められるに至つた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額を変更することができる。
《改正》平11法160
 前項の場合には、厚生労働大臣は、次の国会において、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額を変更する手続を執らなければならない。この場合において、同項の規定による変更のあつた日から1年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によつて変更された第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額は、その変更のあつた日から1年を経過した日から、同項の規定による変更前の第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額に変更されたものとみなす。
《改正》平11法160
(印紙保険料の納付)
第23条 事業主(第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から第25条まで、第30条第31条第42条第43条及び第46条において同じ。)は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつどその者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
 前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 第3項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から緒求があつたときは、これを返還しなければならない。
(帳簿の調製及び報告)
第24条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
《改正》平11法160
(印紙保険料の決定及び追徴金)
第25条 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 第17条第2項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
(督促及び滞納処分)
第26条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
 第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
(延滞金)
第27条 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
 前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。
 延滞金の計算において、前2項の労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 前3項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1.督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
2.納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
3.延滞金の額が百円未満であるとき。
4.労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5.労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(先取特権の順位)
第28条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続)
第29条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(労働保険料の負担)
第30条 次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
1.第12条第1項第1号の事業に係る被保険者
イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)
ロ イの額に相当する額に2事業率を乗じて得た額
2.第12条第1項第3号の事業に係る被保険者
イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に2事業率を乗じて得た額
《改正》平15法031
《改正》平19法030
 高年齢者免除額に係る事業に使用される高年齢労働者は、政令で定めるところにより、前項の規定にかかわらず、同項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。
 
《1項削除》平15法031
 日雇労働被保険者は、第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。
《改正》平15法031
 事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から第1項及び前項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。
《改正》平15法031
(賃金からの控除)
第31条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第3項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法031
 第8条第1項又は第2項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第1項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。
《改正》平15法031
 第1項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。
 
第32条 削除
最初

第4章 労働保険事務組合

(労働保険事務組合)
第33条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
《改正》平11法160
 事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第2項の認可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
(労働保険事務組合に対する通知等)
第34条 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
(労働保険事務組合の責任等)
第35条 第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
 政府は、前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第26条第3項(労災保険法第12条の3第3項及び第31条第4項並びに雇用保険法第10条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
《改正》平12法124
《改正》平15法031
 労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項の規定及び雇用保険法第10条の4第2項の規定の適用については、事業主とみなす。
《改正》平15法031
(帳簿の備付け)
第36条 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
《改正》平11法160
最初

第4章の2 行政手続法との関係

(行政手続法の適用除外)
第36条の2 この法律(第33条第2項及び第4項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
最初

第5章 不服申立て及び訴訟

(不服申立て)
第37条 事業主は、第15条第3項又は第19条第4項の規定による処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第38条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
《改正》平11法160
最初

第6章 雑 則

(適用の特例)
第39条 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
《改正》平11法160
 国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
《改正》平11法160
 
第40条 削除
(時効)
第41条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(報告等)
第42条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
《改正》平11法160
(立入検査)
第43条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
《改正》平16法150
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(資料の提供)
第43条の2 行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
《追加》平19法110
(経過措置命令への委任)
第44条 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
《改正》平11法160
(権限の委任)
第45条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(厚生労働省令への委任)
第45条の2 この法律に規定するもののほか、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第7章 罰 則

 
第46条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労災保険法第35条第1項に規定する団体が第5号又は第6号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
1.第23条第2項の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかつた場合
2.第24条の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
3.第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
4.第43条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
《改正》平12法124
 
第47条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第36条の規定に違反して帳簿を備えておかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合
2.第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
3.第43条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
《改正》平12法124
 
第48条 法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
《改正》平12法124
 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法第35条第1項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴松に関する法律の規定を準用する。
《改正》平12法124
最初

附 則(抄)

 
《1条削除》平19法030
(雇用保険率の変更に関する暫定措置)
第10条 雇用保険法附則第10条第1項の規定が適用される会計年度における第12条第5項の規定の適用については、同項中「並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項並びに第67条」とあるのは、「及び雇用保険法附則第10条第1項」とする。
《追加》平19法030

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