小笠原諸島振興開発特別措置法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 小笠原諸島振興開発計画等
第3条(基本方針)
第4条(振興開発計画)
第5条
第6条(特別の助成)
第7条
第8条(経理の分別)
第8条の2(地方債についての配慮)
第9条(土地改良法の特例)
第10条(農用地開発のための交換分合)
第3章 小笠原諸島振興開発審議会
第11条(小笠原諸島振興開発審議会)
第12条
第4章 雑 則
第13条(国有財産の譲与等)
第13条の2(交通の確保等についての配慮)
第13条の3(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実についての配慮)
第13条の4(農林水産業の振興についての配慮)
第13条の5(医療の充実についての配慮)
第13条の6(地域間交流の促進についての配慮)
第13条の7(人材の育成についての配慮)
第14条(資金についての配慮)
第15条(帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例)
第16条(帰島に伴う不動産取得税の課税の特例)
第17条(土地の利用についての配慮)
第18条(助言、勧告又は指揮監督)
第19条(権限の委任)
第20条(振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
第21条(離島振興法の適用除外)
第22条(政令への委任)