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小笠原諸島振興開発特別措置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章小笠原諸島振興開発計画等(第3条〜第10条)
第3章小笠原諸島振興開発審議会(第11条〜第12条)
第4章雑 則(第13条〜第22条)

  昭和44・12・8・法律 79号  
改正平成元・3・31・法律 10号−−
改正平成6・3・31・法律 20号−−
改正平成7・3・31・法律 55号−−
改正平成8・3・31・法律 17号−−
改正平成10・3・31・法律 23号−−
改正平成10・10・19・法律135号−−
改正平成11・3・31・法律  8号−−
改正平成11・3・31・法律 13号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・3・31・法律 11号−−
改正平成16・3・31・法律 14号−−
改正平成18・3・31・法律  7号−−
改正平成18・3・31・法律 10号−−
《改題》平1法010・旧・小笠原諸島振興特別措置法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情にかんがみ、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興開発を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もつて小笠原諸島の自立的発展並びにその住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。
《改正》平16法011
(定義)
第2条 この法律において「小笠原諸島」とは、嬬婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
 この法律において「旧島民」とは、昭和19年3月31日に小笠原諸島に住所を有していた者で、昭和43年6月25日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していたものをいう。
最初

第2章 小笠原諸島振興開発計画等

 
《章名改正》平16法011
(基本方針)
第3条 国土交通大臣は、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
《全改》平16法011
 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.小笠原諸島の振興開発の意義及び方向に関する事項
2.土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する基本的な事項
3.道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する基本的な事項
4.地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
5.住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保等に関する基本的な事項
6.自然環境の保全及び公害の防止に関する基本的な事項
7.防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
8.教育及び文化の振興に関する基本的な事項
9.観光の開発に関する基本的な事項
10.国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
11.小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の育成に関する基本的な事項
12.前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
《全改》平16法011
 基本方針は、小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担つていることにかんがみ、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するような振興開発が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
《全改》平16法011
 基本方針は、平成16年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
《全改》平16法011
 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
《全改》平16法011
 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《全改》平16法011
 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
《全改》平16法011
(振興開発計画)
第4条 東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めなければならない。
《全改》平16法011
 振興開発計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.土地の利用に関する事項
2.道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
3.地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
4.住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保等に関する事項
5.自然環境の保全及び公害の防止に関する事項
6.防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
7.教育及び文化の振興に関する事項
8.観光の開発に関する事項
9.国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
10.小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項
11.前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関し必要な事項
《全改》平16法011
 振興開発計画は、平成16年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
《全改》平16法011
 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。
《全改》平16法011
 東京都は、小笠原村から前項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
《全改》平16法011
 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
《全改》平16法011
 東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《全改》平16法011
 第4項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
《全改》平16法011
 
第5条 削除
《全改》平16法011
(特別の助成)
第6条 国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
 小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によつて算定した率が5分の4に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、5分の4とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条の規定にかかわらず、5分の4とする。
 
第7条 国は、前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
《改正》平11法160
(経理の分別)
第8条 前2条に規定する事業に要する経費に関する経理については、当該地方公共団体は、これを他の経理と分別しなければならない。
(地方債についての配慮)
第8条の2 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(土地改良法の特例)
第9条 小笠原諸島において行なわれる土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業に対する同法の規定の適用については、当分の間、政令で特別の定めをすることができる。
(農用地開発のための交換分合)
第10条 都は、振興開発計画に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地(政令で定めるものを除く。)につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことができる。
 前項の規定による交換分合により、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)第13条第7項に規定する特別賃借権に代わるものとして設定された賃借権は、同法の規定の適用については、同項の特別賃借権とみなす。
 土地改良法第100条の2から第108条まで、第113条第113条の3から第115条まで、第123条その他同法の交換分合に関する規定は、第1項の交換分合に関して準用する。
 第1項の交換分合に関しては、前項において準用する土地改良法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
最初

第3章 小笠原諸島振興開発審議会

(小笠原諸島振興開発審議会)
第11条 国土交通大臣の諮問に応じて旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関し重要な事項を調査審議するため、国土交通省に、小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
 審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
《改正》平11法102
 
第12条 審議会は、委員20人以内で組織する。
 委員は、学識経験のある者並びに関係地方公共団体の長及び議会の議長のうちから、国土交通大臣が任命する。
《改正》平11法102
 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
 特別の事項について調査審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
《改正》平11法102
 臨時委員は、当該事項に関し専門的知識を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
《改正》平11法102
 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
《改正》平11法102
10 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
《改正》平11法102
11 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
最初

第4章 雑 則

(国有財産の譲与等)
第13条 国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、国有財産法(昭和23年法律第73号)、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
《改正》平10法135
(交通の確保等についての配慮)
第13条の2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実についての配慮)
第13条の3 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
《改正》平16法011
(農林水産業の振興についての配慮)
第13条の4 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
《追加》平16法011
(医療の充実についての配慮)
第13条の5 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師、歯科医師又は看護師の確保、医療機関の協力体制の整備等により小笠原諸島における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
《追加》平16法011
(地域間交流の促進についての配慮)
第13条の6 国及び地方公共団体は、小笠原諸島には優れた自然の風景地が存すること等の特性があることにかんがみ、国民の小笠原諸島に対する理解と関心を深めるとともに、小笠原諸島の活性化に資するため、小笠原諸島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
《追加》平16法011
(人材の育成についての配慮)
第13条の7 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成について適切な配慮をするものとする。
《追加》平16法011
(資金についての配慮)
第14条 国及び地方公共団体は、帰島した旧島民の生活の再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとする。
(帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例)
第15条 国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画(以下「帰島計画」という。)に基づき永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの(以下「帰島者」という。)が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4又は第34条から第35条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該資産の譲渡に対する同法第31条(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)若しくは同法第32条又は所得税法(昭和40年法律第33号)第32条若しくは第33条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.租税特別措置法第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から1500万円(長期譲渡所得の金額が1500万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
2.租税特別措置法第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から1500万円(短期譲渡所得の金額が1500万円に満たない場合には、当該短期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
3.所得税法第32条第3項に規定する総収入金額から必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から1500万円(当該残額に相当する金額が1500万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
4.所得税法第33条第3項に規定する譲渡益は、当該譲渡益に相当する金額から1500万円(当該譲渡益に相当する金額が1500万円に満たない場合には、当該譲渡益に相当する金額)を控除した金額とする。
《改正》平10法023
《改正》平16法014
 前項の場合において、帰島者の有する資産の譲渡について同項各号のうち2以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて1500万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
 前2項の規定は、帰島者が、その有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から1年以内に小笠原諸島の地域へ移住する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
《改正》平11法160
 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、帰島者に該当する旨の財務省令で定める証明書を添付しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び財務省令で定める証明書の提出があつたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 第3項において準用する第1項の規定の適用を受けた者は、第3項に規定する期間を経過した日の前日において小笠原諸島の地域へ移住していなかつた場合には、当該経過した日から4月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての国税通則法(昭和37年法律第66号)第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 租税特別措置法第33条の5第3項の規定は、第5項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第15条第5項に規定する提出期限」と、同号中「租税特別措置法第33条の5第1項」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第15条第5項」と読み替えるものとする。
 
《1項削除》平18法010
(帰島に伴う不動産取得税の課税の特例)
第16条 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第73条の21に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
 小笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
(土地の利用についての配慮)
第17条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の地域のうち土地の利用について振興開発計画の定めのある区域において、土地をその用に供する必要のある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が振興開発計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。
 国及び地方公共団体以外の者で、前項に規定する区域において土地をその用に供する必要のある事業を実施しようとするものは、当該事業の実施により振興開発計画において定める土地の利用が損なわれないように配慮しなければならない。
(助言、勧告又は指揮監督)
第18条 国土交通大臣は、振興開発計画に基づく事業の実施について、総合調整を行うとともに、これらの事業を実施する関係地方公共団体に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督する。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 東京都知事は、振興開発計画に基づく事業の実施について、これらの事業を実施する村に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督するものとする。この場合において、教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)の実施に関する助言若しくは勧告又は指揮監督については、東京都知事は、あらかじめ都の教育委員会と協議しなければならない。
《改正》平11法087
 前2項の規定は、当該事業の実施について主務大臣の関係法令の規定による助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告の権限を妨げるものではない。
《改正》平11法087
(権限の委任)
第19条 国土交通大臣は、前条第1項の規定に基づく総合調整、助言及び勧告並びに指揮監督の権限の一部を小笠原総合事務所の長に委任することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
《1条削除》平16法011
(振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
第20条 振興開発計画に基づく事業の予算に関する見積り及び予算の執行に関する国の事務は、国土交通省において掌理する。
《改正》平11法160
(離島振興法の適用除外)
第21条 離島振興法(昭和28年法律第72号)は、小笠原諸島の地域については適用しない。
(政令への委任)
第22条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
(宅地評価土地に係る価格の決定の特例)
 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において譲渡した場合において、当該譲渡した不動産に係る第16条第1項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあつては、東京都知事が地方税法第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が同法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同法第388条第1項の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の修正基準)によつて決定した価格)中に同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける第16条第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。
《追加》平18法007
(修正基準に係る不動産の価格の決定の特例)
 第16条第1項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が地方税法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第16条第1項の規定の適用については、同項中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の修正基準」とする。
《追加》平18法007

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