職業能力開発促進法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(職業能力開発促進の基本理念)
第3条の2
第4条(関係者の責務)
第2章 職業能力開発計画
第5条(職業能力開発基本計画)
第6条(勧告)
第7条(都道府県職業能力開発計画等)
第3章 職業能力開発の促進
第1節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
第8条(多様な職業能力開発の機会の確保)
第9条
第10条
第10条の2
第10条の3
第10条の4
第10条の5
第11条(計画的な職業能力開発の促進)
第12条(職業能力開発推進者)
第12条の2(熟練技能等の習得の促進)
第13条(認定職業訓練の実施)
第14条(認定実習併用職業訓練の実施)
第2節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
第15条(多様な職業能力開発の機会の確保)
第15条の2(事業主その他の関係者に対する援助)
第15条の3(事業主等に対する助成等)
第15条の4(職業能力の開発に関する調査研究等)
第15条の5(職業に必要な技能に関する広報啓発等)
第3節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等
第15条の6(国及び都道府県の行う職業訓練等)
第15条の7(職業訓練の実施に関する計画)
第16条(公共職業能力開発施設)
第17条(名称使用の制限)
第18条(国、都道府県及び市町村による配慮)
第19条(職業訓練の基準)
第20条(教材)
第21条(技能照査)
第22条(修了証書)
第23条(職業訓練を受ける求職者に対する措置)
第4節 事業主等の行う職業訓練の認定等
第24条(都道府県知事による職業訓練の認定)
第25条(事業主等の設置する職業訓練施設)
第26条(事業主等の協力)
第26条の2(準用)
第5節 実習併用職業訓練実施計画の認定等
第26条の3(実施計画の認定)
第26条の4(実施計画の変更等)
第26条の5(表示等)
第26条の6(委託募集の特例等)
第26条の7
第6節 職業能力開発総合大学校
第27条
第7節 職業訓練指導員等
第27条の2(指導員訓練の基準等)
第28条(職業訓練指導員免許)
第29条(職業訓練指導員免許の取消し)
第30条(職業訓練指導員試験)
第30条の2(職業訓練指導員資格の特例)
第4章 職業訓練法人
第31条(職業訓練法人)
第32条(人格等)
第33条(業務)
第34条(登記)
第35条(設立等)
第36条(設立の認可)
第37条(成立の時期等)
第38条(監事の兼職の禁止)
第39条(定款又は寄附行為の変更)
第40条(解散)
第41条(残余財産の帰属)
第42条(設立の認可の取消し)
第43条(準用等)
第5章 技能検定
第44条(技能検定)
第45条(受検資格)
第46条(技能検定の実施)
第47条
第48条(報告等)
第49条(合格証書)
第50条(合格者の名称)
第51条(厚生労働省令への委任)
第6章 職業能力開発協会
第1節 中央職業能力開発協会
第52条(中央協会の目的)
第53条(人格等)
第54条(数)
第55条(業務)
第56条(会員の資格)
第57条(加入)
第58条(会費)
第59条(発起人)
第60条(創立総会)
第61条(設立の認可)
第62条(定款)
第63条(役員)
第64条(役員の任免及び任期)
第65条(代表権の制限)
第66条(参与)
第67条(中央技能検定委員)
第68条(決算関係書類の提出及び備付け等)
第69条(総会)
第70条(解散)
第71条(清算人)
第72条(財産の処分等)
第73条(決算関係書類の提出)
第74条(報告等)
第75条(勧告等)
第76条(中央協会に対する助成)
第77条(中央協会の役員等の秘密保持義務等)
第78条(準用等)
第2節 都道府県職業能力開発協会
第79条(都道府県協会の目的)
第80条(人格等)
第81条(数等)
第82条(業務)
第83条(会員の資格等)
第84条(発起人)
第85条(役員等)
第86条(都道府県技能検定委員)
第87条(都道府県協会に対する助成)
第88条(国等の援助)
第89条(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)
第90条(準用等)
第7章 雑 則
第91条(都道府県に置く審議会等)
第92条(職業訓練等に準ずる訓練の実施)
第93条(厚生労働大臣の助言及び勧告)
第94条(職業訓練施設の経費の負担)
第95条(交付金)
第96条(雇用保険法との関係)
第97条(手数料)
第98条(報告)
第99条(厚生労働省令への委任)
第8章 罰 則
第99条の2
第100条
第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
第106条
第107条
第108条