職業能力開発促進法
昭和44・7・18・法律 64号
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・22・法律 38号−−
改正平成9・5・9・法律 45号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・4・25・法律 35号−−
改正平成14・5・7・法律 35号−−
改正平成14・12・13・法律165号−−
改正平成14・12・13・法律170号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 81号==
第1条 この法律は、雇用対策法(昭和41年法律第132号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
第6条第1項に規定する船員を除く。
第95条第2項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法
第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。
3 この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。
4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
第3条 労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。
第3条の2 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
2 職業訓練は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
3 青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。
4 身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。
5 職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
第4条 事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。
2 国及び都道府県は、事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。
第5条 厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び
第7条第1項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。
2 職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
1.技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項
2.職業能力の開発の実施目標に関する事項
3.職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 職業能力開発基本計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならない。
4 厚生労働大臣は、必要がある場合には、職業能力開発基本計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる。
5 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴くものとする。
6 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
7 前2項の規定は、職業能力開発基本計画の変更について準用する。
第6条 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる。
第7条 都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するものとする。
2 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 第5条第2項から第4項まで及び第6項の規定は都道府県職業能力開発計画の策定について、同条第6項及び前項の規定は都道府県職業態力開発計画の変更について、前条の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について準用する。この場合において、
第5条第4項及び第6項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、前条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「労働政策審議会の意見を聴いて」とあるのは「事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で」と読み替えるものとする。
第8条 事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から
第10条の4までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
第9条 事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、
第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。
第10条 事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
1.他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。
2.自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。
第10条の2 事業主は、必要に応じ、実習併用職業訓練を実施することにより、その雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
2 前項の実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう。
1.
第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練
3.前2号に掲げるもののほか、当該事業主以外の者の設置する施設であつて職業能力の開発及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練
3 厚生労働大臣は、前項に規定する実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針を公表するものとする。
第10条の3 事業主は、前3条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
1.労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、相談の機会の確保その他の援助を行うこと。
2.労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
第10条の4 事業主は、第9条から前条までに定める措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
1.有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇を付与すること。
2.始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。
2 前項第1号の有給教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。
3 第1項第1号の長期教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であつて長期にわたるもの(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるもの及び前項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるものを除く。)をいう。
4 第1項第1号の再就職準備休暇とは、再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるもの、第2項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるもの及び前項に規定する長期教育訓練休暇として与えられるものを除く。)をいう。
第10条の5 厚生労働大臣は、前2条の規定により労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
第11条 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、
第9条から
第10条の4までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。
2 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。
第12条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
1.前条第1項の計画の作成及びその実施に関する業務
2.
第9条から
第10条の4までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務
3.事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により前条第1項の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務
第12条の2 事業主は、必要に応じ、労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識(以下この条において「熟練技能等」という。)に関する情報を体系的に管理し、提供することその他の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
第13条 事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第4節及び第7節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。
第14条 事業主は、第5節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(
第10条の2第2項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。
第15条 国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、
第13条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。
第15条の2 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
2.
第11条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
3.職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
4.情報及び資料を提供すること。
5.職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
6.
第27条第1項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
7.委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
8.前各号に掲げるもののほか、
第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。
2 国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第3号及び第4号に掲げる援助を行うように努めなければならない。
3 国は、事業主等及び労働者に対する第1項第2号から第4号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。
4 第1項及び第2項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
第15条の3 国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する
第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助その他労働者が
第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。
第15条の4 国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。
第15条の5 国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
第15条の6 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を
第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるものについては、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。
1.職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
2.職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程(次号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
3.職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
4.職業能力開発促進センター(普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
5.障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)
2 国及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、
第15条の2第1項第3号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。
3 国及び都道府県(第16条第2項の規定により市町村が職業態力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。)が第1項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、職業を転換しようとする労働者等に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。
4 公共職業能力開発施設は、第1項各号に規定する職業訓練及び第2項に規定する援助(市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く。)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1.開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。
2.前号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。
第15条の7 国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練及び国が行う前条第1項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。
第16条 国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。
2 前項に定めるもののほか、都道府県は職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(次項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。
3 前項の規定により都道府県が職業能力開発短期大学校等を、市町村が職業能力開発校を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 公共職業能力開発施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業態力開発施設については条例で定める。
5 国は、第1項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。
6 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。
第17条 公共職業能力開発施設でないもの(
第25条の規定により設置される施設を除く。)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない。
第18条 国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。
2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。
第19条 公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、普通職業訓練又は高度職業訓練を行うものとする。
2 前項の訓練課程の区分は、厚生労働省令で定める。
第20条 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。
第21条 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。
2 技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
3 技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第22条 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
第23条 公共職業訓練のうち、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練は、無料とする。
2 国及び都道府県は、公共職業訓練のうち前項に規定するものを受ける求職者に対して、雇用対策法の規定に基づき、手当を支給することができる。
3 公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第24条 都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、
第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、当該職業訓練を受ける労働者が労働基準法
第70条の規定に基づく厚生労働省令又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
第61条第4項の規定に基づく厚生労働省令の適用を受けるべきものであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県労働局長の意見を聴くものとする。
3 都道府県知事は、第1項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が
第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
4 都道府県知事は、第1項の認定(高度職業訓練に係る認定に限る。)をしようとするとき又は当該認定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第25条 認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
第26条 認定職業訓練を行う事業主等は、その事業に支障のない範囲内で、認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする。
第26条の2 第20条から
第22条までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、
第21条第1項及び
第22条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「認定職業訓練を行う事業主等」と読み替えるものとする。
第26条の3 実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、実習併用職業訓練の実施計画(以下この節において「実施計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができる。
2 実施計画には、実習併用職業訓練に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.対象者
2.期間及び内容
3.職業能力の評価の方法
4.訓練を担当する者
5.その他厚生労働省令で定める事項
3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第26条の4 前条第3項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前条第3項の認定に係る実施計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この節において「認定実施計画」という。)が、同条第3項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は認定事業主が認定実施計画に従つて実習併用職業訓練を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第26条の5 認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用職業訓練(以下「認定実習併用職業訓練」という。)を実施するときは、労働者の募集の広告その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実習併用職業訓練が実施計画の認定を受けている旨の表示を付することができる。
2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第26条の6 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(認定事業主に限る。以下同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者(以下「訓練担当者」という。)の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和22年法律第141号)
第36条第1項及び第3項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
2 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)
第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者をいう。
2.承認中小事業主団体 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は民法
第34条の規定により設立された社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この号において「事業協同組合等」という。)であつて、その構成員である中小事業主に対し、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。
3 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項第2号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなつたと認めるときは、同号の承認を取り消すことができる。
4 第1項の承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第3項、第5条の4、第39条、第41条第2項、第48条の3、第48条の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の2の規定は前項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「職業能力開発促進法第26条の6第4項の規定による届出をして同条第1項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6 職業安定法第36条第2項及び第42条の2の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして職業能力開発促進法第26条の6第1項に規定する訓練担当者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「職業能力開発促進法第26条の6第4項の規定による届出をして同条第1項に規定する訓練担当者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
7 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第2項第2号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
8 第4項及び第5項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第26条の7 公共職業安定所は、前条第4項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
第27条 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。
2 職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
4 職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
5 第15条の6第2項及び第4項(第2号を除く。)、
第16条第4項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第6項並びに
第23条第3項の規定は職業能力開発総合大学校について、
第19条から
第22条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、
第15条の6第2項中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第4項中「第1項各号に規定する職業訓練」とあるのは「第27条第1項に規定する業務」を、
第21条第1項及び
第22条中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、
第23条第3項中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(
第27条第1項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練」と読み替えるものとする。
第27条の2 指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。
第28条 準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者でなければならない。
2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。
3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。
1.指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者
2.
第30条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者
3.職業訓練指導員の業務に関して前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4 前項第3号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、第3項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられた者
3.職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から2年を経過しない者
第29条 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第5項第1号又は第2号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。
第30条 職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。
2 前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。
3 職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。
2.厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
3.前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4 前項第3号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第2項の実技試験又は学科試験の全部又は一部を免除することができる。
6 第28条第5項各号のいずれかに該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。
第30条の2 準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、
第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第5項各号のいずれかに該当する者を除く。)でなければならない。
2 第28条第1項に規定する職業訓練における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第5項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第1項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。
第31条 認定職業訓練を行なう社団又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。
2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
第33条 職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
1.職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。
2.職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。
3.前2号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
第34条 職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第35条 職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。
2 職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置及び名称
4.主たる事務所の所在地
5.社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項
6.社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項
7.役員に関する事項
8.会計に関する事項
9.解散に関する事項
10.定款又は寄附行為の変更に関する事項
11.公告の方法
3 職業訓練法人の設立当時の役員は、定款又は寄附行為で定めなければならない。
4 この章に定めるもののほか、職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第36条 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
1.当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。
2.当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。
第37条 職業訓練法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 職業訓練法人は、成立の日から2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第38条 職業訓練法人に監事を置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
第39条 定款又は寄附行為の変更(
第35条第2項第4号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第36条の規定は、前項の認可について準用する。
3 職業訓練法人は、第1項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第40条 職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。
1.定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生
2.目的とする事業の成功の不能
3.社団である職業訓練法人にあつては、総会の議決
4.社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡
5.破産手続開始の決定
6.設立の認可の取消し
2 前項第2号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第41条 解散した職業訓練法人の残余財産は、定款又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。この場合において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。
2 社団である職業訓練法人の残余財産のうち、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を得、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰属させる。
3 財団である職業訓練法人の残余財産のうち、第1項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて、他の職業訓練の事業を行なう者に帰属させる。
4 前2項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。
第42条 都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。
1.正当な理由がないのに1年以上認定職業訓練を行なわないとき。
2.その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。
2 職業訓練法人の解散及び清算を監督する裁判所は、職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第44条 技能検定は、厚生労働大臣が、政令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。
2 前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
3 技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。
第45条 技能検定を受けることができる者は、次の者とする。
1.厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
2.厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
3.前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
第46条 厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第44条第3項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。
3 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。
4 都道府県知事は、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。
第47条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は民法第34条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第2項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下「試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
1.職員、設備、試験業務の実施の方法その他の事項についての試験業務の実施に関する計画が、試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 試験業務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2.不正な手段により第1項の規定による指定を受けたとき。
第48条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第49条 技能検定に合格した者には、厚生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。
第50条 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。
2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
3 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、2年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。
第51条 この章に定めるもののほか、技能検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第52条 中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に
第5条第1項に規定する職業能力の開発(
第55条第1項において単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。
2 中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
第55条 中央協会は、
第52条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
1.会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
2.事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。
3.職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
4.職業訓練、職業態力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。
5.職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。
2 中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、
第46条第3項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。
第56条 中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
1.都道府県職業能力開発協会
2.職業訓練及び職業能力検定の推進のための活動を行う全国的な団体
3.前2号に掲げるもののほか、定款で定めるもの
第57条 都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。
2 中央協会は、前条第2号又は第3号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。
第58条 中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。
第59条 中央協会を設立するには、5以上の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。
第60条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに会議の開催日の少なくとも2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの2分の1以上が出席して、その出席者の議決権の3分の2以上の多数で決する。
第61条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
第62条 中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.主たる事務所の所在地
4.業務に関する事項
5.会員の資格に関する事項
6.会議に関する事項
7.役員に関する事項
8.参与に関する事項
9.中央技能検定委員に関する事項
10.会計に関する事項
11.会費に関する事項
12.事業年度
13.解散に関する事項
14.定款の変更に関する事項
15.公告の方法
2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第63条 中央協会に、役員として、会長1人、理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
2 中央協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。
3 会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。
4 理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
5 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。
6 監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査する。
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
8 監事は、会長、理事長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。
第64条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 会長及び理事長の任期は、4年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長及び理事長の任期は、2年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、1年以内において創立総会で定める期間とする。
第65条 中央協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。
2 参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3 参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
第67条 中央協会は、
第55条第2項の規定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。
2 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第68条 会長は、通常総会の開催日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第69条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回、通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.事業計画及び収支予算の決定又は変更
3.解散
4.会員の除名
5.前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
4 総会の議事は、総会員の2分の1以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項に係る議事は、総会員の2分の1以上が出席して、その出席者の議決権の3分の2以上の多数で決する。
第70条 中央協会は、次の理由によつて解散する。
1.総会の議決
2.破産手続開始の決定
3.設立の認可の取消し
2 前項第1号に掲げる理由による解散は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第71条 清算人は、前条第1項第1号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第3号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
第72条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。
2 前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練又は職業能力検定の推進について中央協会と類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。
3 前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。
第73条 中央協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から1月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第74条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、中央協会に対してその業務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、中央協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第75条 厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
1.業務の全部又は一部の停止を命ずること。
2.設立の認可を取り消すこと。
第76条 国は、中央協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
第77条 中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、
第55条第2項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 第55条第2項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2 中央協会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央協会の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第79条 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に
第5条第1項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。
2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
第81条 都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
第82条 都道府県協会は、
第79条の2の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
1.会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
2.職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。
3.事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。
4.事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。
5.その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
6.その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。
7.職業訓練、職業能力検定その他職業態力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談その他の援助を行うこと。
8.前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業態力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。
2 都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、
第46条第4項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。
第83条 都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
1.都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練又は職業能力検定を行うもの
2.都道府県協会の地区内において職業訓練又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの
3.前2号に掲げるもののほか、定款で定めるもの
2 都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。
第84条 都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする5以上のものが発起人となることを要する。
第85条 都道府県協会に、役員として、会長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
2 都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。
第86条 都道府県協会は、
第82条第2項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。
2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第87条 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
第88条 国及び都道府県は、公共職業能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。
第89条 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、
第82条第2項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 第82条第2項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。
3 厚生労働大臣は、第1項において準用する
第75条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。
4 都道府県協会の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県協会の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
5 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。