農業振興地域の整備に関する法律
昭和44・7・1・法律 58号
改正昭和59・7・13・法律 55号−−
改正昭和62・6・2・法律 63号−−
改正平成元・6・28・法律 45号−−
改正平成5・6・16・法律 70号−−
改正平成5・6・16・法律 72号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・4・法律120号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・3・30・法律 14号−−
改正平成13・7・11・法律107号−−
改正平成14・3・31・法律 14号−−
改正平成14・3・31・法律 15号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・18・法律111号==
改正平成17・6・10・法律 53号==
改正平成17・7・29・法律 89号−−
改正平成19・5・16・法律 48号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成21・6・24・法律 57号(未)
第1条 この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域についてその地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。
第2条 この法律に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行なうものとする。
第3条 この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
1.耕作の目的又は主として耕作若しくは養育の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)
2.木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く。)
3.農用地又は前号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
4.耕作又は養育の業務のために必要な農業用施設(前号の施設を除く。)で農林水産省令で定めるものの用に供される土地
第3条の2 農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、農業振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
1.農用地等の確保に関する基本的な方向
2.農業振興地域の指定の基準に関する事項
3.その他農業振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項
3 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第3条の3 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
2 前条第3項及び第4項の規定は、基本指針の変更について準用する。
第4条 都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
2 農業振興地域整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.農用地等の確保に関する事項
2.農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
3.農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項
イ 農業生産の基盤の整備及び開発
ロ 農用地等の保全
ハ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進
ニ 農業の近代化のための施設の整備
ホ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
ヘ ハに掲げる事項と相まつて推進する農業従事者の安定的な就業の促進
ト 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備
3 農業振興地域整備基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。
5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについては、農林水産大臣の同意を得なければならない。
6 農林水産大臣は、前項の協議を受けたときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条 都道府県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。
2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県知事の定めた農業振興地域整備基本方針のうち前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて前項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 前条第4項から第7項までの規定は、農業振興地域整備基本方針の変更について準用する。
第6条 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
2 農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてをそなえるものについて、するものとする。
1.その他域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、農用地等として利用すべき相当規槙の土地があること。
2.その他域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること。
3.国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。
3 農業振興地域の指定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)
第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法
第23条第1項の規定による協議がととのつたものについては、してはならない。
4 都道府県知事は、農業振興地域を指定しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
5 農業振興地域の指定は、農林水産省令で定めるところにより、公告してしなければならない。
6 都道府県知事は、農業振興地域を指定したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第7条 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。
第8条 都道府県知事の指定した一の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
2 農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.農用地等として利用すべき土地の区域(以下「農用地区域」という。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分
2.農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
2の2.農用地等の保全に関する事項
3.農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進のためのこれらの土地に関する権利の取得の円滑化その他農業上の利用の調整(農業者が自主的な努力により相互に協力して行う調整を含む。)に関する事項
4.農業の近代化のための施設の整備に関する事項
4の2.農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
5.農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項で、農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進と相まつて推進するもの
6.農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項
3 農業の振興が森林の整備その他林業の振興と密接に関連する農業振興地域における農業振興地域整備計画にあつては、前項第2号から第6号までに掲げる事項を定めるに当たり、あわせて森林の整備その他林業の振興との関連をも定めるものとする。
4 市町村は、第1項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)については、都道府県知事の同意を得なければならない。
第9条 都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めることができる。
2 都道府県は、前項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとするときは、関係市町村の同意を得なければならない。
第10条 農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに
第4条第3項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
2 市町村の定める農業振興地域整備計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。
3 市町村の定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度において農林水産省令で定める基準に従い区分する農業上の用途を指定して、定めるものでなければならない。
1.集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上のもの
2.土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で定めるものの施行に係る区域内にある土地
3.前2号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
4.第3条第4号に掲げる土地で、政令で定める規模以上のもの又は第1号及び第2号に掲げる土地に隣接するもの
5.前各号に掲げるもののほか、果樹又は野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地
4 前項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地には、土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域内の土地その他政令で定める土地は含まれないものとする。
5 農業振興地域整備計画のうち
第8条第2項第6号に掲げる事項に係るものは、同号に規定する施設がその整備の目的に即して効率的かつ適切に利用されるように定めるものでなければならない。
第11条 市町村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日から30日間縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、当該公告を行つた市町村の住民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の案について、当該市町村に意見書を提出することができる。
3 第1項の農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村にこれを申し出ることができる。
4 市町村は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、第1項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
5 前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して30日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による審査の申立てを受理したときは、審査の申立てを受理した日から60日以内にこれを裁決しなければならない。
7 第3項の規定による異議の申出又は第5項の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)中異議申立て又は審査請求に関する規定(同法
第14条第1項本文及び
第45条を除く。)を準用する。
8 市町村は、第3項の規定による異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第4項の規定による決定があり、かつ、第5項の規定による審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第6項の規定による裁決があつたときでなければ、
第8条第4項の協議の申出をしてはならない。
9 第4項又は第6項の規定による決定又は裁決については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。農用地利用計画についての不服を理由とする
第8条第4項の同意についての不服申立てについても、同様とする。
10 市町村は、国有地を含めて農用地区域を定めようとするときは、その国有地を所管する各省各庁の長(国有財産法(昭和23年法律第73号)
第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
11 各省各庁の長は、前項の承認の申請があつた場合において、その国有地についての長期にわたる利用方針を勘案して、その国有地を農用地等としての利用に供することが適当であると認めるときは、その承認をするものとする。
12 第1項及び第2項の規定は、都道府県が行う
第9条第1項の規定による農業振興地域整備計画の策定について準用する。
第12条 都道府県又は市町村は、農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、都道府県にあつては農林水産大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、当該農業振興地域整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、前条第2項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告しなければならない。
2 都道府県知事又は市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
第12条の2 第8条第1項の市町村は、その区域内にある農業振興地域について、おおむね5年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査として、農林水産省令で定めるところにより、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産その他農林水産省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、前項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
第13条 都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地域整備計画を変更しなければならない。市町村の定めた農業振興地域整備計画が
第9条第1項の規定による農業振興地域整備計画の決定により変更を必要とするに至つたときも、同様とする。
2 前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、することができる。
1.当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
2.当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3.当該変更により、農用地区域内の第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4.当該変更に係る土地が第10条第3項第2号に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。
3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、当該市町村の定めた農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画について第1項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。
4 第8条第4項及び
第11条(第12項を除く。)の規定は市町村が行う第1項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、
第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、
第12条の規定は同項の規定による変更について準用する。この場合において、同条第2項中「当該農業振興地域整備計画書」とあるのは、「当該変更後の農業振興地域整備計画書」と読み替えるものとする。
第13条の2 市町村は、
第8条第1項の規定により農業振興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある農用地等の一部が農用地等以外の用途に供されることが見通されることにより、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するため特に必要があると認めるときは、その定めようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。
2 市町村は、前項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。
1.農用地区域内における土地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農用地区域内における土地の農業上の効率的な利用を確保するため、農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地を農用地とし、農業振興地域整備計画のうち
第8条第2項第2号に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める場合農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地
2.
第18条の2第1項の認可を受けた同項の協定において定められた同条第2項第2号に掲げる施設を当該協定において定められた同項第3号イに掲げる区域に設定することを促進する必要があると認める場合当該協定において定められた同号イに掲げる区域内の土地
3 市町村は、前2項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 交換分合計画は、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するとともに、農業振興地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。
5 農用地以外の土地を含めて交換分合計画を定めようとするときは、
第13条の5において準用する土地改良法
第99条第2項の規定によるほか、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該交換分合により当該土地についてこれらの権利を取得すべき者のすべての同意を得なければならない。
第13条の3 交換分合計画においては、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。この場合において、その所有者が失うべき土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、市町村は、その所有者が取得すべき土地を定めないことについてこれらの者のすべての同意を得なければならない。
2 前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該交換分合計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3 第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合において、その所有者が失うべき土地の全部又は一部について先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により交換分合計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。
第13条の4 交換分合計画においては、前条第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合には、その所有者が失うべき土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、その交換分合計画に係る土地に含まれる一定の土地を、その交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる。
2 前項の規定により当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる土地は、農業振興地域整備計画においてその整備に関する事項が定められている施設で政令で定める要件を備えるものの用に供するための土地でなければならない。
3 第1項の規定により当該交換分合計画に係る土地を取得すべき者として定めることができる者は、市町村、農業協同組合、土地改良区その他政令で定める者のうち、当該土地を取得することにつき市町村が適当と認める者でその同意を得たものでなければならない。
4 前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。
第13条の6 第8条第1項の市町村は、同条に定める農業振興地域整備計画のほか、別に法律で定めるところにより集落農業振興地域整備計画及び景観農業振興地域整備計画を定めることができる。
第14条 市町村長は、農用地区域内にある土地が農用地利用計画において指定した用途に供されていない場合において、農業振興地域整備計画の達成のため必要があるときは、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、その土地を当該農用地利用計画において指定した用途に供すべき旨を勧告することができる。
2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、その土地を農用地利用計画において指定した用途に供するためその土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者で市町村長の指定を受けたものとその土地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告することができる。
第15条 市町村長が前条第2項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して2箇月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転につき必要な調停をなすべき旨を当該市町村長を経由して申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、すみやかに調停を行なうものとする。
3 都道府県知事は、第1項の調停を行なう場合には、当事者の意見をきくとともに、関係市町村長に対し助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
第15条の2 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
1.国又は地方公共団体が行う行為
2.土地改良法
第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為
3.農地法(昭和27年法律第229号)
第4条第1項、
第5条第1項又は
第73条第1項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為
3の2.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法
第4条第3項第1号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供するために行う行為
3の3.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)
第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法
第2条第3項第3号の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
3の4.農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第5条第7項の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
4.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの
5.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
6.公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるもの
7.農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為
2 前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
3 市町村長は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、これに意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。
1.当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあること。
2.当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがあること。
3.当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
5 第1項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。
6 都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
第15条の3 都道府県知事は、開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第5項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて役旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
第15条の4 都道府県知事は、農業振興地域の区域のうち農用地区域以外の区域内において開発行為を行つている者がある場合において、その開発行為により、農用地区域内にある農用地等において土砂の流出若しくは崩壊その他の耕作若しくは養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させ、又は農用地区域内にある農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすことにより、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、農用地区域内にある農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内谷を公表することができる。
第16条 国及び地方公共団体は、農用地利用計画を尊重して、農用地区域内にある土地の農業上の利用が確保されるように努めなければならない。
第17条 農林水産大臣及び都道府県知事は、農用地区域内にある農地法
第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地についての同法
第4条第1項、
第5条第1項及び
第73条第1項の許可に関する処分を行うに当たつては、これらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。
第18条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)
第6条第2項の規定に基づき、農用地区域内にある土地について、その土地の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんを行うに当たつては、農業振興地域整備計画に基づき、その土地に関する権利の取得が農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資することとなるようにしなければならない。
第18条の2 農用地利用計画において
第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農林水産省令で定める施設の用に供することを予定する土地を含む農業振興地域内にある相当規模の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他政令で定める土地を除く。)について所有権、地上権又は賃借権を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、市町村長の認可を受けて、これらの土地についての当該施設の用に供することを予定する土地の区域の設定及びこれと併せて行う当該施設の用に供しないことを予定する土地の区域の設定に関する協定(以下
第18条の11までにおいて「協定」という。)を締結することができる。
2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
2.協定に係る施設
3.協定区域の区分で次に掲げるもの
イ 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域
ロ 前号に掲げる施設の用に供しないことを予定する土地の区域
4.協定の有効期間
5.第3号ロに掲げる区域に係る協定の違反があつた場合の措置
3 協定においては、前項各号に掲げるもののほか、農業振興地域内にある土地のうち協定区域に隣接した土地であつて、協定区域の一部とすることが当該協定の目的の達成上必要なものとして協定区域の土地とすることを予定するもの(以下「協定区域予定地」という。)を定めることができる。この場合において、協定区域予定地は、同項第3号イ又はロに掲げる区域に区分されたものでなければならない。
4 協定においては、第2項第3号イに掲げる区域(協定区域予定地のうち同号イに掲げる区域として区分された土地の区域を含む。)は、農用地利用計画において
第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地の区域内に設定されるものでなければならない。
5 協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。
第18条の3 協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
第18条の4 市町村長は、
第18条の2第1項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
第18条の5 市町村長は、
第18条の2第1項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該協定を認可しなければならない。
1.申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと
2.協定区域(協定において協定区域予定地を定める場合には、当該協定区域予定地の区域を含む。)が協定の目的を達成するために必要な相当の規模を有し、かつ、協定に係る施設による営農環境への影響の及ぶ範囲を超えない一団の土地であると認められること。
3.前号に掲げるもののほか、協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
4.協定の内容が農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
第18条の6 協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
第18条の7 第18条の5第2項(前条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による認可の公告のあつた協定に定める事項のうち、
第18条の2第2項第3号ロに掲げる区域に関する事項は、その公告のあつた後において当該区域内の土地に係る土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第18条の8 第18条の5第2項の規定による認可の公告のあつた後いつでも、
第18条の2第2項第3号イに掲げる区域内の土地に係る土地所有者等となつた者又は協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、協定に参加することができる。この場合において、協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、同条第3項の規定により協定において定めるところに従い、同条第2項第3号イ又はロに掲げる区域の一部となるものとする。
2 第18条の5第2項の規定は、前項の規定により協定区域予定地の区域内の土地が協定区域内の土地となつた場合について準用する。
第18条の9 協定に係る土地所有者等は、協定区域予定地の区域内の土地(
第18条の2第2項第3号イに掲げる区域として区分された土地を除く。)に係る土地所有者等に対し当該協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをなすべき旨を申請することができる。
2 市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、当該協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等の協定への参加が
第18条の5第1項の規定に照らして相当であり、かつ、当該協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんを行うことができる。
第18条の10 協定に係る土地所有者等は、
第18条の2第1項又は
第18条の6第1項の認可を受けた協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第18条の11 市町村長は、
第18条の2第1項又は
第18条の6第1項の認可をした後において、当該認可に係る協定の内容が
第18条の5第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該協定の認可を取り消すものとする。
2 市町村長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。
第18条の12 農業者その他の土地所有者等に係る土地が利益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設(政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。)その他の
第8条第2項第2号に掲げる事項に係る施設又は同項第4号若しくは第6号に規定する施設であつて、農業用用排水施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等又は農業用用排水施設以外の施設の利用者が共同して行う維持、運営その他の行為(以下この条において「維持運営」という。)により機能の保持を図る必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、農業者その他の土地所有者等又は利用者は、その施設の適正な維持運営を確保するため、当該施設について設置者又は管理者がある場合には当該設置者又は管理者の同意を得て、当該施設の維持運営に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.協定の目的となる施設の名称及び所在
2.協定の目的となる施設の維持運営の方法、維持運営に要する費用の負担の方法その他当該施設の維持運営に関する事項
3.協定成立後に協定に参加し、又は脱退する者に関する事項
4.協定を変更し、又は廃止する場合の手続
5.協定の有効期間
6.その他必要な事項
3 市町村長は、第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
1.農業用用排水施設に係る協定にあつては当該農業用用排水施設により利益を受ける土地の区域に係る土地所有者等の、その他の協定にあつては協定の目的となる施設の利用者の相当部分が協定に参加していること。
2.協定において定める施設の維持運営に関する事項の内容が適切であり、かつ、農業振興地域整備計画の達成に資するものであること。
3.協定において定める前項第3号から第6号までに掲げる事項の内容が妥当なものであること。
5 前3項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第18条の13 国及び地方公共団体は、
第18条の2第1項又は
第18条の12第1項の協定の締結及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
第19条 農用地区域内にある土地であつて、土地収用法(昭和26年法律第219号)
第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されるものについては、この章の規定を適用しない。
第20条 国及び都道府県は、農業振興地域整備計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行なうように努めるものとする。
第21条 国及び地方公共団体は、農業振興地域整備計画の達成に資するため、当該農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備を促進するように努めるものとする。
第22条 国は、農用地区域内において農用地等としての利用に供するため必要があると認めるときは、普通財産を譲り渡し、又は貸し付けることができる。
2 国は、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)
第5条の規定の趣旨に即し、農業振興地域における農業の振興に資するため積極的に国有林野の活用を図るように努めるものとする。
第23条 個人又は法人がその所有する土地を
第13条の2第1項の規定による交換分合、
第14条第2項の規定による勧告に係る協議、
第15条第1項の調停又は
第18条の規定による農業委員会のあつせんによつて譲り渡した場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところにより、所得税又は法人税を軽減する。
第24条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
