1.一漁業者等に係る貸付金の合計額が次に掲げる額(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内のものであること。
イ 第1項第1号から第5号までに掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、3億6000万円
ロ 第1項第1号から第5号までに掲げる者(イに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、9000万円の範囲内で政令で定める額
ハ 第1項第6号から第9号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては、12億円
ニ 第1項第10号に掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、3億6000万円の範囲内で政令で定める額
ホ 第1項第10号に掲げる者(ニに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、12億円
2.償還期限が、20年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。
3.据置期間が、3年の範囲内において政令で定める期間以内のものであること。
4.利率が、年7分以内で農林水産大臣が定める利率以内のものであること。