地価公示法
昭和44・6・23・法律 49号
改正昭和58 法律 78号
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・6・2・法律 66号−−
改正平成16・6・2・法律 66号==
第1条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
第1条の2 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
第2条 土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)
第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)
第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に業物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
第3条 前条第1項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
第4条 不動産鑑定士は、
第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
第5条 第2条第1項の規定により標準他の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
第6条 土地鑑定委員会は、
第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
1.標準地の所在の部、市、区、町村及び字並びに地番
2.標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
3.標準他の地積及び形状
4.標準地及びその周辺の土地の利用の現況
5.その他国土交通省令で定める事項
第7条 土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、すみやかに、関係市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市にあつては当該市の区。次項において同じ。)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。
2 関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第8条 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(
第2条第2項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、
第6条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。
第9条 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
第10条 土地収用法
第71条の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法
第71条の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
第11条 前3条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その緒果に基づき、当該標準他の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
第12条 この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和45年法律第15号)
第12条において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第15条 委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、国土交通大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
1.破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられた者
5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、第4項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
8 国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第16条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
2 委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故のある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。
第18条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
第21条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第22条 委員又は委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、
第2条第1項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定又は
第3条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6 第1項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 前項に規定する証明書の様式は、総理府合で定める。
第23条 国土交通大臣は、前条第1項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法
第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
第24条 第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
第25条 委員会は、
第2条第1項の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。
2 前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。
第26条 不動産鑑定士が
第2条第1項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法
第2条第2項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。
第26条の2 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。
2 国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第2条第1項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行なつた者
2.
第24条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者
第28条 第22条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、50万円以下の罰金に処する。
第29条 第25条第1項の規定により標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行わないとき、又は
第5条に規定する鑑定評価書を掲出しないときは、10万円以下の過料に処する。
