租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
《最初》
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)
第3条の2(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第3条の2の2(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)
第3条の2の3(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第3条の3(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第4条(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
第5条(配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例)
第5条の2(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第5条の3(保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例)
第6条(双方居住者の取扱い)
第6条の2(租税条約に基づく認定)
第7条(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)
第8条(租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続)
第9条(相手国から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
第10条(身分証明書の携帯等)
第10条の2(相手国から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置)
第10条の3(相手国から必要犯則情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え)
第10条の4(国税犯則取締法の準用)
第11条(相手国の租税の徴収)
第12条(実施規定)
第13条(罰則)