租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和44・6・17・法律 46号
改正昭和62・9・25・法律 96号−−
改正昭和63・3・31・法律 4号−−
改正平成4・3・31・法律 14号−−
改正平成7・3・31・法律 55号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成11・3・31・法律 9号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成13・3・30・法律 6号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成16・3・31・法律 14号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成18・3・31・法律 7号==(施行=平19年4月1日、平20年4月1日)
改正平成18・3・31・法律 10号==
改正平成19・3・30・法律 6号==(施行=平19年4月1日、平19年9月30日)
改正平成20・4・30・法律 21号(未)(施行=平21年4月1日、平20年4月1日(30日)(済))
改正平成20・4・30・法律 23号(未)(施行=平20年12月1日、平21年1月1日、平22年1月1日、)
第1条 この法律は、租税条約を実施するため、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.租税条約
我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。
2.相手国居住者等 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は同項第7号に規定する外国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という。)を含む。以下「外国法人」という。)で、租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国(以下「相手国」という。)の居住者又は法人とされるものをいう。
3.限度税率
租税条約において相手国居住者等に対する決税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額を超えないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。
第2条の2 法人税法
第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(
第8条から
第11条まで及び
第13条を除く。)の規定を適用する。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第2条第 14号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第212条第1項及び租税特別措置法第42条第1項の規定の適用があるものとする。
2 免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法
第212条第1項又は租税特別措置法
第42条第1項の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。
3 免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価のうちから租税特別措置法
第42条第1項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法
第212条第1項又は租税特別措置法
第42条第1項の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。
4 第2項の規定の適用がある場合における所得税法
第215条(租税特別措置法
第42条第2項第1号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法
第215条中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が租税条約の実地に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)
第3条第2項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合(同条第1項に規定する免税芸能外国法人(以下「免税芸能外国法人」という。)にあつては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)を除く。)」と、「給与又は報酬」とあるのは「給与又は報酬(免税芸能外国法人にあつては、租税条約実施特例法第3条第1項に規定する株主等所得に対応する部分を除く。)」と、「同項」とあるのは「第212条第1項」とする。
第3条の2 相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第170条、第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の5の2第2項から第4項まで、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項若しくは第41条の12第1項若しくは第2項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
2 相手国居住者等が支払を受ける相手国居住者等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第3号及び第5号、第164条第2項、第169条、第170条、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第9条の5の2第2項から第4項まで、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項並びに第41条の12第1項及び第2項の規定の適用はないものとする。
3 外国法人が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において「株主等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第8条の2第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の5の2第3項若しくは第4項、第41条の9第2項若しくは第3項若しくは第41条の12第2項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
4 外国法人が支払を受ける株主等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第5号、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の5の2第3項及び第4項、第41条の9第2項及び第3項並びに第41条の12第2項の規定の適用はないものとする。
5 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第170条、第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の5の2第2項から第4項まで、第41条の9第1項から第3項まで若しくは第41条の10第1項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
6 非居住者又は外国法人が支払を受ける相手国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第3号及び第5号、第164条第2項、第169条、第170条、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第9条の5の2第2項から第4項まで、第41条の9第1項から第3項まで及び第41条の10第1項の規定の適用はないものとする。
7 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項、第13項及び第14項において「第三国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第213条第1項又は租税特別措置法第8条の2第4項、第9条の3(所得税法第213条第1項に係る部分に限る。)、第9条の5の2第4項若しくは第41条の9第3項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
8 非居住者又は外国法人が支払を受ける第三国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の5の2第4項及び第41条の9第3項の規定の適用はないものとする。
9 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)又は同項第6号に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第175条、第182条、第205条、第208条、第209条の3、第211条若しくは第213条第2項又は租税特別措置法第8条の2第3項若しくは第4項、第9条の3若しくは第41条の9第2項若しくは第3項の規定(以下この項において「居住者等の特定配当等に関する規定」という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第71 条の6第1項若しくは第2項、第71条の28又は附則第5条の3の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「控除後限度税率」という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)によるものとする。
10 前項の規定のうち、道府県に関する規定は都について準用する。この場合において、同項中「道府県民税」とあるのは、「都民税」と読み替えるものとする。
11 居住者又は内国法人が支払を受ける特定配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条、第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条及び第212条第3項並びに租税特別措置法第41条の9第2項及び第3項の規定の適用はないものとする。
12 第1項、第3項、第5項、第7項及び第9項の規定は、これらの規定に規定する配当等に対し所得税を課さず、又は当該配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に第1項、第3項、第5項及び第7項に規定する限度税率若しくは適用限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
13 所得税法第172条第1項(第2号を除く。)及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体配当等(同法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体配当等について第7項又は第8項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる所得税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第172条第1項 | 次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年3月15日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日) | その年の翌年3月15日 |
| 第172条第1項第1号 | 第170条(税率) | 第170条(非居住者に係る税率)若しくは第179条(外国法人に係る税率)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条第1項(利子所得の分離課税等)、第8条の2第1項若しくは第3項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第9条の5の2第2項若しくは第3項(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)、第41条の9第1項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第41条の10第1項(定期積金の給付補てん金等の分離課税等) |
| 第172条第1項第3号 | 前号に掲げる | 同号に規定する金額につき租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2第7項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した |
| 第172条第1項第4号 | 国内における勤務 | 支払を受ける第三国団体配当等(租税条約実施特例法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等をいう。) |
| 第172条第3項 | 非居住者 | 非居住者又は外国法人 |
| 金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第3号に掲げる金額との合計額) | 金額 |
14 所得税法
第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等(当該非居住者が同項第2号又は第3号に掲げる者である場合には、これらの号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法
第8条の5第1項各号に掲げる配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要第三国団体配当等」という。)に係る配当所得については、租税特別措置法
第8条の5の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得については、所得税法
第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法
第72条、
第78条、
第86条及び
第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の20(租税特別措置法
第9条の3第1項各号に掲げる配当等で、平成21年3月31日までに支払を受けるべきものにあつては100分の7とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては100分の15とする。)の税率から第7項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第8項の規定の適用を受ける場合には、100分の20(租税特別措置法
第9条の3第1項各号に掲げる配当等で、同日までに支払を受けるべきものにあつては100分の7とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては100分の15とする。)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
15 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体配当等の収入金額とする。
2.所得税法
第165条の規定により同法
第69条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。)を除く。)」と読み替えるものとする。
4.所得税法
第165条の規定により同法
第92条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約実施特例法第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第3条の2第14項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(租税条約実施特例法第3条の2第15項第3号の規定により読み替えられた第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。
5.前各号に定めるもののほか、所得税法
第166条において準用する同法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する利子等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項において「特定利子」という。)に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定利子に係る利子所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定利子に係る利子所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
17 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。
2.所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。
3.所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額」とする。
4.所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る利子所得の金額(租税条約実施特例法第3条の2第17項第3号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
5.前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定収益分配に係る配当所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定収益分配に係る配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
19 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.特定収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定収益分配の収入金額とする。
2.所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。
3.所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
4.所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額」とする。
5.所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約実施特例法第3条の2第19項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法
第8条の5第1項各号に掲げる配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る配当所得については、所得税法
第22条及び
第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法
第72条から
第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の20(租税特別措置法
第9条の3第1項各号に掲げる配当等で、平成21年3月31日までに支払を受けるべきものにあつては100分の7とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては100分の15とする。)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の20(租税特別措置法
第9条の3第1項各号に掲げる配当等で、同日までに支払を受けるべきものにあつては100分の7とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては100分の15とする。)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
21 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.申告不要特定配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定配当等の収入金額とする。
2.所得税法
第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
3.所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定配当等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
4.所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。
5.所得税法
第92条及び
第95条の規定の適用については、同法
第92条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第3条の2第20項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(租税条約実施特例法第3条の2第21項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
23 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.特定懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定懸賞金等の総収入金額とする。
2.所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。
3.所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。
4.所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。
5.所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約実施特例法第3条の2第23項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補てん金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定給付補てん金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定給付補てん金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
25 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定給付補てん金等の総収入金額とする。
2.所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
3.所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
4.所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
5.所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(租税条約実施特例法第3条の2第25項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26 第14項、第16項、第18項、第20項、第22項又は第24項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
27 第1項から第12項まで、第14項、第16項、第18項、第20項、第22項及び第24項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条の2の2 租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける配当等のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該納税義務者が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定外国配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する地方税法
第71条の6第1項若しくは第2項、
第71条の28又は附則第5条の3の規定の適用については、当該限度税率が当該特定外国配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定外国配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。この場合において、同法
第32条第12項及び第13項並びに
第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、特定外国配当等に対し住民税を課さず、又は当該特定外国配当等に対する住民税額をその支払を受けるべき金額に同項に規定する限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
3 租税条約が住民税についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法
第24条第1項第5号及び第6号、
第32条第12項及び第13項、
第71条の5から
第71条の47まで並びに
第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
4 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法
第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第1項又は前項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法
第32条第1項及び第2項並びに
第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法
第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に5分の2を乗じて得た率(当該個人が前項の規定の適用を受ける場合には、100分の2の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(同法
第23条第1項第2号に掲げる所得割をいう。次項、第6項及び第8項において同じ。)を課する。
5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
2.地方税法
第23条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、
第24条の5第1項第2号、第34条第1項第10号の2、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、同法
第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」とする。
3.道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法
第69条の規定の適用については、前条第17項第2号、第19項第3号、第23項第3号及び第25項第3号の規定により適用されるところによる。
4.地方税法
第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び
第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」とする。
5.地方税法第37条から第37条の3まで、附則第5条第1項及び附則第5条の4第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額(同条第5項第4号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
6.地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
7.前各号に定めるもののほか、地方税法第45条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第8項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第8項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5(平成21年3月31日までに支払を受けるべきものにあつては、100分の3)の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に5分の2を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の2(同日までに支払を受けるべきものにあつては、100分の1.2)の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
7 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
8 第6項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.条約適用配当等に係る配当所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
2.地方税法第23条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第24条の5第1項第2号、第34条第1項第10号の2、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」とする。
3.道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第21項第3号の規定により適用されるところによる。
4.地方税法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」とする。
5.地方税法第37条から第37条の3まで、附則第5条第1項及び附則第5条の4第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法附則第5条第1項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額(同条第8項第4号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
6.地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
7.前各号に定めるもののほか、地方税法第45条の2の規定による申告に関する特例その他第6項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第1項の規定の適用がある場合(第6項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第37条の3の規定の適用については、同条中「又は同条第15項」とあるのは、「若しくは租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)にこの条の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約実施特例法第3条の2の2第1項の規定及び第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第32条第15項」とする。
10 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。次項、第12項及び第14項において同じ。)を課する。
11 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
2.地方税法第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
3.市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第17項第2号、第19項第3号、第23項第3号及び第25項第3号の規定により適用されるところによる。
4.地方税法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
5.地方税法第314条の6、第314条の7、第314条の8第1項、附則第5条第3項及び附則第5条の4第6項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
6.地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
7.前各号に定めるもののほか、地方税法第317条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第14項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第14項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5(平成21年3月31日までに支払を受けるべきものにあつては、100分の3)の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3(同日までに支払を受けるべきものにあつては、100分の1.8)の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
13 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
14 第12項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.条約適用配当等に係る配当所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
2.地方税法第292条第1項第7号、第8号、第11号ロ、第12号及び第13号、第295条第1項第2号及び第3項、第314条の2第1項第10号の2、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
3.市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第21項第3号の規定により適用されるところによる。
4.地方税法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
5.地方税法第314条の6、第314条の7、第314条の8第1項、附則第5条第3項及び附則第5条の4第6項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法附則第5条第3項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
6.地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
7.前各号に定めるもののほか、地方税法第317条の2の規定による申告に関する特例その他第12項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第1項の規定の適用がある場合(第12項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第314条の8の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第15項」とあるのは「若しくは租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第317条の3第1項の確定申告書を含む。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約実施特例法第3条の2の2第1項の規定及び第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第313条第15項」と、同条第3項中「第37条の3」とあるのは「租税条約実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される第37条の3」とする。
16 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」又は「道府県民税」とあるのはそれぞれ「都」又は「都民税」と、「市町村」又は「市町村民税」とあるのはそれぞれ「特別区」又は「特別区民税」と読み替えるものとする。
17 第4項、第6項、第10項及び第12項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
18 第1項から第4項まで、第6項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項及び第15項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条の2の3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第703条の4第11項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。)が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第703条の4第6項から第8項まで、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第8項、同法第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第703条の4第8項中「同項各号」とあるのは「第314条の2第1項各号」と、同法第703条の5第1項中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第12項に規定する条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における地方税法第703条の4第6項から第8項まで、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同条第8項、同法第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第703条の4第8項中「同項各号」とあるのは「第314条の2第1項各号」と、同法第703条の5第1項中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
第3条の3 租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、相手国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)の支払をする場合において、当該償還差益(当該相手国居住者等に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
2 割引債の発行者は、外国法人に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合において、当該償還差益(租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
第4条 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で所得税法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
2 相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第7条第1項第3号、第164条第1項及び第165条並びに法人税法第9条、第10条及び第141条から第144条までの規定の適用はないものとする。
3 外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
4 外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第9条、第10条及び第141条から第144条までの規定の適用はないものとする。
5 非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国団体所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
6 非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第7条第1項第3号、第164条第1項及び第165条並びに法人税法第9条、第10条及び第141条から第144条までの規定の適用はないものとする。
7 第1項、第3項及び第5項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
8 第1項、第3項及び第5項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を次条第1項に規定する住民税の法人税割の標準税率に1を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
第5条 租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を許するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額に係る税率は、地方税法
第51条第1項又は
第314条の4第1項(同法
第734条第3項において準用する場合を含む。)に規定する法人税割の標準税率とする。
2 前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第7項の規定により計算した金額から同条第1項、第3項及び第5項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
3 2以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第1項の規定の適用を受けるものが、地方税法
第57条第1項又は
第321条の13第1項(同法
第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、その法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第1項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
4 都道府県は、租税条約が事業税についても適用がある場合において、前条第1項から第6項までに規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者の行う事業に対し事業税を課するときは、その者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当等又は譲渡収益をその課税標準に含めないものとする。
第5条の2 所得税法
第2条第1項第3号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法
第74条第2項に規定する社会保険料(第3項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(
第188条、
第190条及び
第196条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法
第120条第3項第1号中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2第1項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。
2 前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
3 相手国居住者等で所得税法
第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者に該当するものがその給与又は報酬(同法
第161条第8号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第5項及び第6項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法
第165条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同条の規定により同法
第28条又は
第57条の2の規定に準じて計算する場合には、同法
第28条第2項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2第3項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第4項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第57条の2第1項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
4 前項の一定の金額とは、第2項に規定する政令で定める金額をいう。
5 相手国居住者等で所得税法
第164条第1項第4号に掲げる非居住者に該当するものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき同法
第212条第1項又は第2項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
6 相手国居住者等で所得税法
第164条第1項第4号に掲げる非居住者に該当するものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき同法
第212条第1項又は第2項の規定の適用を受けないときにおける同法
第170条及び
第172条の規定の適用については、同法
第170条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第5条の2第6項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第172条第1項第1号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約実施特例法第5条の2第6項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
7 第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法
第2条第1項第37号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第5項の規定による還付の手続その他第1項、第3項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条の3 租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。第3項において同じ。)についても適用がある場合において、道府県民税の所得割(地方税法
第23条第1項第2号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料(前条第1項に規定する保険料をいう。第3項において同じ。)については、同法第34条第1項第3号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
2 地方税法
第45条の2第3項の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第2項の規定によつて同条第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
3 租税条約が住民税についても適用がある場合において、市町村民税の所得割(地方税法
第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料については、同法
第314条の2第1項第3号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
4 地方税法
第317条の2第3項の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「都民税」と、「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と読み替えるものとする。
6 第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 所得税法
第2条第1項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(
第15条及び
第16条を除く。)、地方税法(当該租税条約の規定の適用を受ける住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの法律の規定を適用する。
第6条の2 相手国居住者等で、国内源泉所得(所得税法第161条に規定する国内源泉所得(同法第162条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第138条に規定する国内源泉所得(同法第139条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定であつて政令で定めるものの認定(以下この条において「租税条約に基づく認定」という。)を受けることができる。
2 外国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
3 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「相手国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該相手国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
4 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「第三国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該第三国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
5 居住者(所得税法
第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)又は内国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「特定所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該特定所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
6 前各項の租税条約に基づく認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
7 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき租税条約に基づく認定をしたとき又は当該租税条約に基づく認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
8 国税庁長官は、租税条約に基づく認定を受けた者について、第6項に規定する理由がなくなつたと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。
9 国税庁の当該職員は、租税条約に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
10 国税庁長官は、第8項の規定により租税条約に基づく認定を取り消した場合には、当該租税条約に基づく認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
11 租税条約に基づく認定を受けた者は、当該租税条約に基づく認定に係る第6項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。
12 国税庁長官は、租税条約に基づく認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該租税条約に基づく認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該租税条約に基づく認定を取り消したときについても、同様とする。
第7条 租税条約の相手国の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法
第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)
第2条第6号イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正をいう。以下この項において同じ。)又は決定(国税通則法
第25条の規定による決定をいう。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法
第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額若しくは各事業年度の所得の金額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の国税通則法
第23条第1項又は第2項の規定による更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額若しくは各事業年度の所得の金額を基礎として、更正をすることができる。
2 前項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額、同条第18号の2の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額にのうちに相手国居住者等に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第67条第3項及び第5項並びに第81条の13第2項及び第4項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に含まれるものとするほか、同法第2条第18号に規定する利益積立金額及び同条第18号の2に規定する連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等に対する所得税法第153条(同法第167条において準用する場合を含む。)並びに法人税法第80条の2(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)及び第82条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 所得税法第153条 | 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 | 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正 |
| 修正申告書の提出又は更正若しくは決定 | 更正 |
| 修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 | 更正 |
| 修正申告書若しくは更正若しくは決定 | 更正 |
| 法人税法第80条の2 | 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 | 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正 |
| 修正申告書の提出又は更正若しくは決定 | 更正 |
| 修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 | 更正 |
| 修正申告書若しくは更正若しくは決定 | 更正 |
| 法人税法第82条 | 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 | 租税条約実施特例法第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正 |
| 修正申告書の提出又は更正若しくは決定 | 更正 |
| 修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 | 更正 |
| 修正申告書若しくは更正若しくは決定 | 更正 |
4 第1項に規定する課税標準等又は税額等につき財務大臣が租税条約の相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、同項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法
第58条第1項に規定する還付加算金のうちその計算の基準となる期間で財務大臣が当該相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。
第8条 財務大臣は、租税条約の相手国の権限ある当局と当該租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により財務大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。
第9条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約の規定に基づき当該租税条約の相手国から当該相手国の租税に関する調査(当該相手国の刑事事件の捜査その他当該相手国の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報(以下この項において「必要情報」という。)の提供の要請があつた場合には、当該租税条約の規定に基づき当該必要情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第10条の2及び第13条第1項第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.当該租税条約の規定に基づいて我が国が行う情報の提供の要請に応ずるために、当該相手国が当該情報を収集する措置をとることができないと認められるとき。
2.当該必要情報の提供の要請に応ずることが我が国の租税に関する法令の執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
3.当該相手国において当該必要情報を入手することが困難であると認められないとき。
2 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第10条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第10条の2 収税官吏は、租税条約の規定に基づき当該租税条約の相手国から当該相手国の租税に関して当該相手国の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に必要な情報(以下この条及び次条第1項において「必要犯則情報」という。)の提供の要請があつた場合には、当該租税条約の規定に基づき当該必要犯則情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に対する質問、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件の検査又はこれらの者が任意に提出した物の領置をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.当該租税条約の規定に基づいて我が国が行う情報の提供の要請に応ずるために、当該相手国が当該情報を収集する措置をとることができないと認められるとき。
2.当該必要犯則情報の提供の要請に応ずることが我が国の租税に関する法令の執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
3.当該相手国において当該必要犯則情報を入手することが困難であると認められないとき。
第10条の3 収税官吏は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、必要犯則情報が租税条約の相手国の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国の書面がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2 前項の場合において急速を要するときは、収税官吏は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3 収税官吏は、第1項又は前項の許可状(以下この条において「許可状」という。)を請求する場合においては、相手国の犯則事件が存在すると認められる資料及び第1項の書面を提出しなければならない。
4 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を収税官吏に交付しなければならない。この場合において、相手国の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5 収税官吏は、許可状を他の収税官吏に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
第10条の4 第10条の2の質問、検査若しくは領置又は前条の臨検、捜索若しくは差押えについては、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する。
第11条 政府は、租税条約の規定により当該租税条約の相手国の租税につき当該相手国の政府から徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例によりこれを徴収する。この場合において、当該租税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税及びその滞納処分費と同順位とする。
第12条 第2条から前条までに定めるもののほか、租税条約の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第9条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
2 租税条約の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3 法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
