都市再開発法
昭和44・6・3・法律 38号
改正昭和49・6・1・法律 69号−−
改正昭和49・6・1・法律 71号−−
改正昭和50・7・16・法律 66号−−
改正昭和54・3・30・法律 5号−−
改正昭和55・5・1・法律 34号−−
改正昭和55・5・1・法律 35号−−
改正昭和55・5・27・法律 62号−−
改正昭和56・5・22・法律 48号−−
改正昭和58・5・21・法律 51号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・5・20・法律 49号−−
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・29・法律 61号−−
改正平成4・6・5・法律 76号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成7・2・26・法律 13号−−
改正平成7・2・26・法律 14号−−
改正平成8・5・24・法律 48号−−
改正平成9・5・9・法律 50号−−
改正平成9・6・11・法律 79号−−
改正平成10・5・29・法律 80号−−
改正平成10・6・3・法律 92号−−
改正平成11・3・31・法律 25号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・19・法律 73号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・3・31・法律 11号−−
改正平成14・4・5・法律 22号−−
改正平成14・7・12・法律 85号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成15・6・20・法律101号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・18・法律111号==
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・4・27・法律 34号==
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・8・法律 61号−−
改正平成23・5・25・法律 53号(未)(施行=2年内)
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平23年8月30日[本]、平23年11月30日[1]、平24年4月1日[2])
改正昭和49・6・1・法律 69号−−
改正昭和49・6・1・法律 71号−−
改正昭和50・7・16・法律 66号−−
改正昭和54・3・30・法律 5号−−
改正昭和55・5・1・法律 34号−−
改正昭和55・5・1・法律 35号−−
改正昭和55・5・27・法律 62号−−
改正昭和56・5・22・法律 48号−−
改正昭和58・5・21・法律 51号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・5・20・法律 49号−−
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・29・法律 61号−−
改正平成4・6・5・法律 76号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成7・2・26・法律 13号−−
改正平成7・2・26・法律 14号−−
改正平成8・5・24・法律 48号−−
改正平成9・5・9・法律 50号−−
改正平成9・6・11・法律 79号−−
改正平成10・5・29・法律 80号−−
改正平成10・6・3・法律 92号−−
改正平成11・3・31・法律 25号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・19・法律 73号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・3・31・法律 11号−−
改正平成14・4・5・法律 22号−−
改正平成14・7・12・法律 85号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成15・6・20・法律101号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・18・法律111号==
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・4・27・法律 34号==
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・8・法律 61号−−
改正平成23・5・25・法律 53号(未)(施行=2年内)
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平23年8月30日[本]、平23年11月30日[1]、平24年4月1日[2])
第1章 総 則
第1条 この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)及びこの法律(第7章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第3章の規定により行われる第1種市街地再開発事業と第4章の規定により行われる第2種市街地再開発事業とに区分する。
2.施行者 市街地再開発事業を施行する者をいう。
3.施行地区 市街地再開発事業を施行する土地の区域をいう。
4.公共施設 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
5.宅地 公共施設の用に供されている国、地有公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。
6.施設建築物 市街地再開発事業によつて建築される建築物をいう。
7.施設建築敷地 市街地再開発事業によつて造成される建築敷地をいう。
8.施設建築物の一部 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
9.施設建築物の一部等 施設建築物の一部及び当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
10.建築施設の部分 施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施般建築敷地の共有持分をいう。
11.借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
12.借地 借地権の目的となつている宅地をいう。
13.借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
第2条の2 次に掲げる区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について第1種市街地再開発事業を施行することができる。
1.高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域
2.都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域
3.都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項の規定による沿道地区計画の区域(次に掲げる条件の全てに該当するものに限る。第3条において「特定地区計画等区域」という。)
イ 地区整備計画(都市計画法第12条の5第2項第1号の地区整備計画をいう。以下同じ。)、密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号の沿道地区整備計画(ロにおいて「地区整備計画等」という。)が定められている区域であること。
ロ 地区整備計画等において都市計画法第8条第3項第2号チに規定する高度利用地区について定めるべき事項(特定建築物地区整備計画において建築物の特定地区防災施設に係る間口率(密集市街地整備法第32条第3項に規定する建築物の特定地区防災施設に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合並びに沿道地区整備計画において建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度を除く。)が定められていること。
ハ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づく条例で、ロに規定する事項に関する制限が定められていること。
2 市街地再開発組合は、第1種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第1種市街地再開発事業を施行することができる。
3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。
1.市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。
2.公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
3.施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
4.前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上であること。この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地について前段に規定する者が共有持分を有しているときは、当該宅地又は借地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地について当該者が有する宅地又は借地の地積とみなす。
4 地方公共団体は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。
5 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。
1.一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため当該地区の全部又は一部について行う市街地再開発事業
2.前号に規定するもののほか、国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業
6 地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該市街地再開発事業を施行することができる。
第2条の3 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。
1.当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針
2.前号の市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要
2 前項の都市計画区域以外の都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画に、当該市街化区域内にある計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにした都市再開発の方針を定めることができる。
3 国及び地方公共団体は、前2項の都市再開発の方針に従い、第1項第2号又は前項の地区の再開発を促進するため、市街地の再開発に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第1章の2 第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業に関する都市計画
第3条 都市計画法第12条第2項の規定により第1種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
1.当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内にあること。
2.当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね3分の1以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね3分の1以下であること。
イ 地階を除く階数が2以下であるもの
ロ 政令で定める耐用年限の3分の2を経過しているもの
ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
ニ 建築面積が150平方メートル未満であるもの
ホ 容積率(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の3分の1未満であるもの
ヘ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
3.当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
4.当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。
第3条の2 都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
1.前条各号に掲げる条件
2.次のいずれかに該当する土地の区域で、その面積が0.5ヘクタール以上のものであること。
イ 次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内にある建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。
(1)当該区域内にある安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものの数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。
(2)(1)に規定する政令で定める建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。
ロ 当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園又は広場その他の重要な公共施設で政令で定めるものを早急に整備する必要があり、かつ、当該公共施設の整備と併せて当該区域内の建築物及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的であること。
第4条 第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとする。
2 第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
1.道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
2.当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。
3.建築物の整備に関する計画は、市街地の空間の有効な利用、建築物相互間の開放性の確保及び建築物の利用者の利便を考慮して、建築物が都市計画上当該地区にふさわしい容積、建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。
4.建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度利用形態に適合した適正な街区が形成されるように定めること。
第5条 住宅不足の著しい地域における第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第2項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数その他住宅建設の目標を定めることができる。
第6条 市街地再開発事業の施行区域内においては、市街地再開発事業は、都市計画事業として施行する。
3 市街地再開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示」とあるのは「都市再開発法第60条第2項各号に掲げる公告又は第118条の2第1項各号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
【令】第1条の6
第1章の3 市街地再開発促進区域
第7条 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができる。
2 市街地再開発促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の2第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに単位整備区を定めるものとする。
3 市街地再開発促進区域に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
1.道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
2.当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。
3.単位整備区は、その区域が市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成及び公共施設の用に供する敷地の造成を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。
第7条の2 市街地再開発促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、第1種市街地再開発事業を施行する等により、高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画及び当該市街地再開発促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
3 一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、国土交通省令で定めるところにより、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得て、第1種市街地再開発事業を施行すべきことを市町村に対して要請したときは、当該市町村は、前項の期間内であつても、当該単位整備区について第1種市街地再開発事業を施行することができる。
4 前2項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、前2項の規定による第1種市街地再開発事業を施行することができる。当該第1種市街地再開発事業が独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
5 第3項の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地について同意した者の数とみなし、当該宅地又は借地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該宅地又は借地について同意した者が所有する宅地の地積又は同意した者の借地の地積とみなす。
第7条の3 前条第3項の同意を得ようとする者は、あらかじめ、当該単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は第3項の規定による申告を行うべき旨の公告を、当該単位整備区の区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該申請に係る公告をしなければならない。
3 前項の公告に係る単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、同項の公告があつた日から起算して30日以内に当該市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあつては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4 未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過した後は、前条第3項の規定の適用については、有しないものとみなす。
第7条の4 市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から第7条の6まで及び第141条の2第1号において「建築許可権者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
2 建築許可権者は、前項の許可の申請があつた場合において、当該建築が第7条の6第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地におけるものであるときは、その許可をしなければならない。
第7条の5 建築許可権者は、前条第1項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な指定を命ずることができる。
2 前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、建築許可権者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、建築許可権者又はその命じた者若しくはその委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3 前項の規定により必要な措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第7条の6 都道府県又は市町村は、建築許可権者に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
2 建築許可権者は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3 建築許可権者(前項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、第7条の4第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつたときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。
4 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
5 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに.その旨を建築許可権者に通知しなければならない。
第7条の7 前条第3項の規定により土地を買い取つた者(以下この条において「土地買取者」という。)は、当該土地を第1種市街地再開発事業その他当該土地に係る都市計画に適合して事業を施行する者又は公共施設の管理者若しくは管理者となるべき者に賃貸し、又は譲渡することができる。
2 土地買取者は、前項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡するときは、同項の趣旨を達成するため必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該土地を賃借りし、又は譲り受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
3 土地買取者は、第1項の規定により土地を賃借りし、又は譲り受けた者が前項の条件に違反したときは、当該土地の賃貸又は譲渡に係る契約を解除することができる。
4 第1項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡する場合のほか、土地買取者は、前条第3項の規定により買い取つた土地を当該土地に係る都市計画に適合するように管理しなければならない。
第7条の8 市街地再開発促進区域内における都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(第7条の4第1項の許可に係る建築物の建築又は建築基準法第59条第1項第2号若しくは第3号に該当する建築物の建築に係るものを除く。)については、都市計画法第29条第1項第1号の規定は適用せず、同法第33条第1項中「基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」とあるのは、「基準(第29条第1項第1号の政令で定める規模未満の開発行為にあつては第2号から第14号までに規定する基準、第29条第1号の政令で定める規模以上の開発行為にあつては第2号(貯水施設に係る部分を除く。)に規定する基準を除き、第4項及び第5項の条例が定められているときは当該条例で定める制限を含む。)及び市街地再開発促進区域に関する都市計画」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第2章 施行者
第1節 個人施行者
第7条の9 第2条の2第1項の規定により第1種市街地再開発事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
第7条の10 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
1.第1種市街地再開発事業の名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.第1種市街地再開発事業の範囲
4.事務所の所在地
5.費用の分担に関する事項
6.業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
7.会議に関する事項
8.事業年度
9.公告の方法
10.その他国土交通省令で定める事項
第7条の11 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2 第99条の10の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。
3 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
第7条の12 第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
【令】第2条
第7条の13 第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2 前項の場合において、宅地又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第7条の9第1項の規定による認可を申請することができる。
第7条の14 都道府県知事は、第7条の9第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
1.申請手続が法令に違反していること。
2.規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3.施行地区が、第1種市街地再開発事業の施行区域の内外にわたつており、又は第3条第2号から第4号までに掲げる条件に該当しないこと。
4.事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
5.当該第1種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第7条の15 都道府県知事は、第7条の9第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、第1種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第1種市街地再開発事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、その他の第1種市街地再開発事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 第2条の2第1項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
第7条の16 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第3項の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及び前3条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第2項及び第7条の13第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第2項中「「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
第7条の17 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の設定者が施行者以外の者であるときは、その借地権の設定者は、施行者となる。
5 前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
6 数人共同して施行する第1種市街地再開発事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、第2条の2第1項の規定により一人で施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、当該第1種市街地再開発事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該第1種市街地再開発事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
7 個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じたとき(第4項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
8 都道府県知事は、第4項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となつた者及び施行者でなくなつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
9 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第4項後段の規定により定めた規約又は第6項後段の規定による規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。
第7条の18 個人施行者について一般承継があつたときは、その施行者が第1種市街地再開発事業に関して有する権利義務(その施行者が当該第1種市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2 前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその所有権又は借地権の全部又は一部について第1種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3 第1項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その施行者がその借地権の全部又は一部について第1種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。
第7条の19 個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条の20 個人施行者は、第1種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
第1節の2 市街地再開発組合
第1款 通 則
第8条 市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、組合について準用する。
第9条 組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.組合の名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.第1種市街地再開発事業の範囲
4.事務所の所在地
5.参加組合員に関する事項
6.費用の分担に関する事項
7.役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
8.総会に関する事項
9.総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
10.事業年度
11.公告の方法
12.その他国土交通省令で定める事項
第10条 組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。
第2款 設 立
第11条 第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
3 前項の規定により設立された組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
4 第7条の9第2項の規定は前3項の規定による認可に、同条第3項の規定は第1項又は第2項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域(第11条第3項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。
3 前条第3項の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。
第14条 第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。
2 第7条の2第5項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
第15条 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 第7条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものとする。
第15条の2 第11条第2項の規定により設立された組合は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3 組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前3項に規定する組合の事務は、第11条第2項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
第16条 都道府県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2 当該第1種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきてあると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
5 第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
第17条 都道府県知事は、第11条第1項から第3項までの規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
1.申請手続が法令に違反していること。
2.定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
3.事業計画又は事業基本方針の内容が当該第1種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
4.当該第1種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第18条 組合は、第11条第1項又は第2項の規定による認可により成立する。
第19条 都道府県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 都道府県知事は、第11条第2項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
3 組合は、第11条第1項の認可に係る第1項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
第3款 管 理
第20条 組合が施行する第1種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2 宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
【令】第5条
第21条 前条に規定する者のほか、住生活基本法第2条第2項に規定する公営住宅等を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興組合その他政令で定める者であつて、組合が施行する第1種市街地再開発事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
第22条 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
2 施行地区内の宅地について、組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。
第23条 組合に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
第24条 理事及び監事は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
第25条 理事及び監事の任期は、5年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。
第26条 組合員は、総組合員の3分の1以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
【令】第12条
3 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつたときは、その地位を失う。
4 前3項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第2項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条 理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
4 監事の職務は、次のとおりとする。
1.組合の財産の状況を監査すること。
2.理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
4.前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
5 組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
6 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
7 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
8 理事長は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から2週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
9 理事長は、組合員から総組合員の10分の1以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
10 監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
第27条の2 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第27条の3 理事長は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第28条 組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
【則】第39条
3 組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
第29条 組合の総会は、総組合員で組織する。
第30条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.事業計画の変更
3.事業計画又は事業基本方針の変更
4.借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
5.経費の収支予算
6.予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
7.賦課金の額及び賦課徴収の方法
8.権利変換計画
9.事業代行開始の申請
10.第133条第1項の管理規約
11.組合の解散
12.その他定款で定める事項
第31条 理事長は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
3 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 前項の規定による請求があつた場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 第11条第1項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
6 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
7 理事長は、少なくとも通常総会の会議を開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
8 理事長は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第32条 総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4 総会においては、前条第6項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
第34条 組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第30条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行なわせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
3 第31条第2項から第4項まで及び第6項並びに前2条の規定は、総会の部会について準用する。
第35条 組合員の数が50人をこえる組合は、総会に代わつてその権限を行なわせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人をこえる組合にあつては、20人以上であることをもつて足りる。
3 総代会が総会に代わつて行なう権限は、次の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1.理事及び監事の選挙又は選任
2.第33条の規定に従つて議決しなければならない事項
5 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第31条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
第36条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、5年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
第37条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第33条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
4 組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて、議決権及び選挙権を行使することができる。
6 代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
第38条 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第3項、第14条及び第15条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の16第3項の規定は組合が施行地区の縮小又は費用の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、第15条の2の規定は組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第16条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第7条の9第2項、第17条及び第19条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項中「施行地区となるべき区域」とあり、第16条第1項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第19条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第3項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第38条第1項の規定による認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の」と読み替えるものとする。
第39条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
第40条 参加組合員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
【令】第21条
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
第41条 組合は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2 市町村長は、前項の規定による申請があつたときは、組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。
3 市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から起算して、30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4 前2項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第42条 賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利は、5年間行なわないときは、時効により消滅する。
2 前条第1項の督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第43条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行なわせるため、審査委員3人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前2項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条 権利変換期日以後においては、組合又は参加組合員が取得するものを除き、施設建築敷地の各共有持分及び第88条第1項の規定による地上権の各共有持分は、それぞれ一個の宅地又は地上権と、その各共有持分の割合は、それぞれ宅地の地積又は地上権の目的となつている宅地の地積と、その各共有持分の割合の合計は、それぞれ施行地区内の宅地の総地積又は地上権の目的となつている宅地の総地積とみなし、組合又は参加組合員が取得したそれらの共有持分は、存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。
第4款 解 散
第45条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
1.設立についての認可の取消し
2.総会の議決
3.事業の完成
2 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5 第7条の9第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
6 都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
第45条の2 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第46条 組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
第46条の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第46条の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第46条の4 清算人の職務は、次のとおりとする。
1.現務の結了
2.債権の取立て及び債務の弁済
3.残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第47条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
第47条の2 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
第47条の3 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第48条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第48条の2 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第49条 清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
第49条の2 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第49条の3 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第49条の4 裁判所は、第46条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第49条の5 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第50条 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前3条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第49条の4中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第1節の3 再開発会社
第50条の2 第2条の2第3項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
第50条の3 前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.市街地再開発事業の種類及び名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.市街地再開発事業の範囲
4.事務所の所在地
5.特定事業参加者(第50条の10第1項の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項
6.費用の分担に関する事項
7.事業年度
8.公告の方法
9.その他国土交通省令で定める事項
2 再開発会社は、規準において前項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該区域内の建築物について借家権を有する者が、再開発会社が取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。
3 再開発会社は、規準において第1項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有し、かつ、取得後の施設建築物の一部等又は建築施設の部分を当該市街地再開発事業の目的に適合して利用すると認められる者を特定事業参加者としなければならない。
第50条の4 第50条の2第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。
2 第7条の2第5項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
第50条の5 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 第7条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第50条の4」と読み替えるものとする。
第50条の7 都道府県知事は、第50条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
第50条の8 都道府県知事は、第50条の2第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再開発会社の名称、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 再開発会社は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
第50条の9 再開発会社は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第3項及び第50条の5の規定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の16第3項の規定は再開発会社が施行地区の縮小又は費用の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、第16条の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第7条の9第2項、第50条の4及び前2条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項及び第50条の4第1項中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに第16条第1項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の12、第7条の16第3項及び第16条第2項中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第1項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「第50条の9第2項において準用する第50条の7各号のいずれか」と、同条第2項中「参加組合員」とあるのは「第50条の3第1項第5号の特定事業参加者」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第50条の4第1項中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第50条の7第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。
第50条の10 再開発会社が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなければならない。
2 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて再開発会社に対抗することができない。
3 再開発会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠つたときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。
第50条の11 再開発会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2 第41条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による徴収を申請した場合について準用する。この場合において、同条第2項中「組合」とあるのは「再開発会社」と、同条第3項中「組合の理事長」とあるのは「再開発会社の代表者」と読み替えるものとする。
3 第42条の規定は、再開発会社の負担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第50条の11第1項」と読み替えるものとする。
第50条の12 再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第50条の13 再開発会社の合併若しくは分割(当該市街地再開発事業の全部を承継させるものに限る。)又は再開発会社の施行する市街地再開発事業の全部の譲渡があつたときは、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により市街地再開発事業を承継した会社又は市街地再開発事業の全部を譲り受けた者は、市街地再開発事業の施行者の地位及び従前の再開発会社が市街地再開発事業に関して有する権利義務(従前の再開発会社が当該市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
第50条の14 再開発会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条の15 再開発会社は、市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
第2節 地方公共団体
第52条 施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。
2 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.市街地再開発事業の種類及び名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.市街地再開発事業の範囲
4.事務所の所在地
5.特定事業参加者(第56条の2第1項の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項
6.費用の分担に関する事項
7.市街地再開発事業の施行により施行者が取得する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分の管理処分の方法に関する事項
8.市街地再開発審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く)
9.その他国土交通省令で定める事項
3 第50条の3第2項及び第3項の規定は、施行規程において前項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。
第53条 地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
【令】第3条
2 第16条第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、「参加組合員」とあるのは「第52条第2項第5号の特定事業参加者」と、同項及び同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「地方公共団体」と、同項中「加えるべきことを命じ」とあるのは「加え」と、同条第5項中「第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「地方公共団体」と、「加え、その旨を都道府県知事に申告し」とあるのは「加え」と読み替えるものとする。
3 第51条第1項の規定による認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
第54条 地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
2 市町村長は、前条第1項の公告の日から第100条の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第56条の2 地方公共団体が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を地方公共団体に納付しなければならない。
【令】第22条の2
2 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて地方公共団体に対抗することができない。
第56条の3 地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。
2 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
【令】第22条の3
3 第1項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分の例により、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先立つものとする。
5 第42条の規定は、地方公共団体が第1項の負担金及び第2項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第56条の3第1項」と読み替えるものとする。
第57条 地方公共団体が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行なわせるため、その地方公共団体に、市街地再開発審査会を置く。
2 施行地区を工区に分けたときは、市街地再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。
3 市街地再開発審査会は、5人から20人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
4 市街地再開発審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
1.土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
2.施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者
5 前項第1号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、3人以上でなければならない。
第3節 独立行政法人都市再生機構等
第58条 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社(第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 第50条の3第2項及び第3項並びに第52条第2項の規定は施行規程について、第7条の11及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条(第1項ただし書を除く。)及び第19条(第2項を除く。)の規定は施行規程及び事業計画について準用する。
この場合において、
第7条の12及び第16条第2項中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、
第7条の12中
「の同意を得」とあるのは「と協議し」と、
第16条第1項から第3項まで及び第5項並びに第19条第1項中
「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と、
第16条第2項中
「参加組合員」とあるのは「第58条第3項において準用する第52条第2項第5号の特定事業参加者」と、
同条第5項中
「第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「機構等」と、
第19条第1項中
「組合の名称」とあるのは「市街地再開発事業の種類及び名称」と、
「国土交通大臣」とあるのは「関係都道府県知事(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、国土交通大臣)」と、
同条第3項中
「組合は」とあるのは「機構等は」と、
「第11条第1項の認可に係る第1項」とあるのは「第58条第3項において準用する第19条第1項」と、
「組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、
「、組合員その他の第三者」とあるのは「第三者」と、
第50条の3第2項中
「前項第5号」とあり、及び同条第3項中「第1項第5号」とあるのは「第58条第3項において準用する第52条第2項第5号」と、
第52条第2項第5号中
「第56条の2第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と
読み替えるものとする。
5 機構等は、前項において準用する第19条第1項の公告があるまでは、施行規程又は事業計画の変更をもつて第三者に対抗することができない。
第58条の2 機構等が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を機構等に納付しなければならない。
2 第56条の2第2項及び第56条の3の規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を機構等に納付する場合について準用する。
この場合において、
同条第1項中
「前条第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と、
同条第2項中
「前項」とあり、
同条第3項中
「第1項」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第1項」と、
同項中
「前項」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第2項」と、
同条第5項中
「第1項の」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第1項の」と、
「第2項の」とあるのは「同条第2項の」と、
「同条第2項」とあるのは「第42条第2項」と、
「第56条の3第1項」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第1項」と
読み替えるものとする。
第59条 機構等が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、機構等に市街地再開発審査会を置く。
2 第57条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により置かれる市街地再開発審査会について準用する。この場合において、同条第4項中「地方公共団体の長」とあるのは、独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては「独立行政法人都市再生機構理事長」と、地方住宅供給公社に置かれるものについては「地方住宅供給公社理事長」と読み替えるものとする。
3 第1項の市街地再開発審査会の委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 第1種市街地再開発事業
第1節 測量、調査等
第60条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。第62条第1項及び第142条第1号において「立入許可権者」という。)の許可を受けた場合に限る。
2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
1.個人施行者が施行する第1種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
2.組合が施行する第1種市街地再開発事業にあつては、第19条第1項の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
3.再開発会社が施行する第1種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
4.地方公共団体が施行する第1種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告
5.機構等が施行する第1種市街地再開発事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
3 前2項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により建築物が存し、若しくはかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするとき、又は第2項の規定により他人の占有する工作物に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地又は工作物の占有者に告げなければならない。
5 日出前及び日没後においては、土地又は工作物の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地又は工作物に立ち入つてはならない。
6 土地又は工作物の占有者は、正当な理由がない限り、第1項又は第2項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
第61条 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内において施行者(第2条の2第4項の規定により第1種市街地再開発事業を施行する地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者若しくは施行者が試掘等を行おうとし、又は第2条の2第4項の規定により第1種市街地再開発事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項、次条第2項及び第142条第3号において「試掘等許可権者」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、試掘等許可権者が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
第62条 第60条第1項又は第2項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、その身分を示す証明書及び立入許可権者の許可証)を携帯しなければならない。
2 前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は試掘等許可権者の許可証を携帯しなければならない。
3 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
【令】第23条
第64条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
第65条 施行者となろうとする者若しくは組合を設置しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
第66条 第60条第2項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合、再開発会社若しくは機構等が施行し、又は市が第2条の2第4項の規定により施行する第1種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。以下この条、第98条及び第141条の2第2号において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事等は、第1項の許可をする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
4 都道府県知事等は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第1種市街地再開発事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回後し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
6 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 第60条第2項各号に掲げる公告があつた後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置(以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知事等の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行われる前の土地、工作物又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による施行者に対する権利を主張することができる。
8 前項の承認の申請があつたときは、都道府県知事等は、あらかじめ、施行者の意見を聴いて、当該土地の形質の変更等が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。
9 第1項の許可があつたときは、当該許可に係る土地の形質の変更等について第7項の承認があつたものとみなす。
第67条 第60条第2項各号に掲げる公告があつたときは、施行者は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該第1種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、第1種市街地再開発事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。
第68条 第60条第2項各号に掲げる公告があつた後、施行者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。
3 土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する土地収用法第36条の規定による立会いは、省略することができる。
第69条 地方公共団体又は機構等は、施行地区内の土地に存する建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設その他第1種市街地再開発事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な施行地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。
2 前項の規定による使用に関しては、土地収用法の規定を適用する。
第2節 権利変換手続
第1款 手続の開始
第70条 施行者は、第60条第2項各号に掲げる公告があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第2項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
5 権利変換期日前において第45条第6項、第124条の2第3項又は第125条の2第5項の公告があつたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
2 前項の宅地、借地権若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3 施行地区内の建築物について借家権を有する者(その者がさらに借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第1項の期間内に施行者に対し、第88条第5項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
6 事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合においては、前項前段中「第1項の期間経過後6月以内に第83条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する第1種市街地再開発事業にあつては、次条第1項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該6月の期間経過後」とあるのは、「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告又はその変更の認可の公告があつたときは、その公告があつた日から起算して」とする。
7 第1項、第3項又は前2項の申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。
第2款 権利変換計画
第72条 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県(第2条の2第4項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)又は機構等(市のみが設置した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社、市町村同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第109条を除き、以下同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(第2条の2第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の13の規定は、個人施行者が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
3 第50条の4の規定は、再開発会社が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
4 第1項後段及び前2項の規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
5 施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。この場合において、権利変換に関する規定中「施行地区」とあるのは、「工区」とする。
第73条 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.配置設計
2.施行地区内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
3.前号に掲げる者が施行地区内に付する宅地、借地権又は建築物及びその価額
4.第2号に掲げる者に前号に掲げる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の明細及びその価額の概算額
5.第3号に掲げる宅地、借地権又は建築物について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
6.前号に掲げる者が施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に有することとなる権利
7.施行地区内の建築物について借家権を有する者(その者がさらに借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該権利に対応して、施設建築物の一部について借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
8.前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる施設建築物の一部
9.施設建築敷地の地代の概算額及び地代以外の借地条件の概要
10.施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
11.第79条第3項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びその価額
12.施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる宅地若しくは建築物又は権利並びにその価額
13.組合の参加組合員に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
14.特定事業参加者に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
15.第4号及び前2号に掲げるもののほか、施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等の明細、その帰属並びにその管理処分の方法
16.新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
17.権利変換期日、土地明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
18.その他国土交通省令で定める事項
2 宅地又は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
1.担保権等の登記に係る権利の消滅について関係権利者のすべての同意があつたとき。
2.宅地と建築物又は借地権と建築物とが同一の担保権等の登記に係る権利の目的となつており、かつ、それらのすべての権利の順位が、宅地と建築物又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。
3 借地権の設定に係る仮登記上の権利があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、宅地の所有者が当該借地権を別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。
4 宅地又は建築物に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。ただし、借地権以外の宅地を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあつては、その宅地の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える施設建築物の一部等を定めなければならない。
第74条 権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物及び施設建築敷地の合理的利用を図るように定めなければならない。
2 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払つて定めなければならない。
第75条 権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。
2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。
3 第73条第1項第2号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
第76条 権利変換計画においては、施行地区内に宅地を有する者に対しては、施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。
2 2以上の施設建築敷地がある場合において、各宅地の所有者に与えられる施設建築敷地は、当該第1種市街地再開発事業のうち建築敷地及び公共施設の整備に関する事業を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として施行したならば、当該宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき施設建築敷地とする。
3 一の施設建築敷地について2人以上の宅地の所有者が所有権を与えられるときは、当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。
4 第71条第1項の申出をした宅地の所有者の有する宅地については、施行者をその宅地の所有者とみなして前3項の規定を適用する。
第77条 権利変換計画においては、第71条第1項の申出をした者を除き、施行地区内に借地権を有する者及び施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。組合の定款により施設建築物の一部等が与えられるように定められた参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。
2 前項前段に規定する者に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。この場合において、2以上の施設建築敷地があるときは、その施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第1項及び第2項の規定により与えられることと定められる施設建築敷地に建築される施設建築物の一部としなければならない。
3 宅地の所有者である者に対しては、その者に与えられる施設建築敷地に第88条第1項の規定により地上権が設定されることによる損失の補償として施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。
4 権利変換計画においては、第1項又は前項の規定により与えられるように定められる施設建築物の一部等以外の部分は、施行者に帰属するように定めなければならない。
第78条 施行地区内の宅地若しくはその宅地に存する借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。
2 前項の場合において、関係権利者間の利害の衝平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見をきいて、必要な定めをすることができる。
【令】第27条
3 権利変換計画においては、前項の規定により定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部又はその施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、前2条の規定にかかわらず、施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定めることができる。
2 第76条第3項の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。
第81条 権利変換計画においては、第73条第1項第4号、第9号又は第10号の概算額は、政令で定めるところにより、第1種市街地再開発事業に要する費用及び前条第1項に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
第82条 権利変換計画においては、第1種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。
第83条 個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者にこれらの事項を通知しなければならない。
2 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について施行者に意見書を提出することができる。
3 施行者は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 施行者が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分についてさらに第1項からこの項までに規定する手続を行なうべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもつて足りる。
【令】第31条
5 第1項から前項までの規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
【令】第31条
第84条 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第79条第2項後段の規定を準用する。
【令】第32条
2 前項の規定は、前条第2項の意見書の提出があつた場合において、その採否を決定するときに準用する。
2 前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。
4 第1項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた施設建設敷地の共有持分又は施設建築物の一部等には影響を及ぼさないものとする。
第3款 権利の変換
第86条 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによつて行なう。
3 権利変換に関する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
第86条の2 施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
第87条 施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
第88条 施設建築物の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。ただし、権利変換期日以後第100条の公告の日までの間は、権利変換計画の定めるところに従い、施行者がその地代の概算額を支払うものとする。
2 施設建築物の一部は、権利変換計画において、これとあわせて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。
3 第73条第4項の規定により借地権が存するものとして権利変換計画が定められたときは、当該借地権を有するものとされた者が取得した施設建築物の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。
4 建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において施設建築物の共用部分と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施設建築物の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第4条第2項、第11条第2項若しくは第14条第4項又は第22条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。
5 施行地区内の建築物について借家権を有していた者(その者がさらに借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の一部について借家権を取得する。
第89条 施行地区内の宅地、借地権又は建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとする。
第90条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。)並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第87条第2項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記の抹消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなければならない。
3 権利変換期日以後においては、施行地区内の土地及び第87条第2項の規定により施行者に帰属した建築物に関しては、前2項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
第91条 施行者は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日までに、第80条第1項の規定により算定した相当の価額に同項に規定する30日の期間を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認可の公告の日から補償金を支払う日までの期間につき年6パーセントの割合により算定した利息相当額を付してこれを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
2 収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し第85条第1項の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支払つた額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨の裁決をあわせてしなければならない。
1.その差額につき第80条第1項に規定する30日を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの前項に規定する物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画の認可の公告の日から権利変換期日までの間の同項に規定する利息相当額
2.前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合による過怠金
第92条 施行者は、次の各号の一に該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息相当額を含む。)及び過怠金(以下「補償金等」という。)の支払に代えてこれを供託することができる。
1.補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金等を受領することができないとき。
2.施行者が過失がなくで補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。
3.施行者が収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるとき。
4.施行者が差押え又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁じられたとき。
2 前項第3号の場合において、補償金等を受けるべき者の請求があるときは、施行者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。
3 施行者は、第73条第4項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金等(併存し得ない2以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。
4 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金等を支払うときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、その補償金等を供託しなければならない。
5 前4項の規定による供託は、施行地区内の土地の所在地の供託所にしなければならない。
6 施行者は、第1項から第4項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金等を取得すへき者(その供託が第3項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知しなければならない。
第93条 前条第4項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金等に対してその権利を行うことができる。
第94条 差押えに係る権利については、第91条第1項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)以下単に「競売」という。)による代金の納付又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。
2 前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。
3 強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第1項本文の規定による払渡しがあつたときは、売却許可決定又は売却決定は、その効力を失う。
4 差押えに係る権利について第91条第2項の裁決があつたときは、施行者は、その補償金等を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。
【令】第40条
5 施行者は、前項の場合において、収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、同項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。
6 第1項及び前2項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡しに準用する。
7 施行者に補償金等の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金等の支払に関しては、第1項の規定による補償金等の例による。この場合において、施行者が補償金等を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金等の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
8 第1項、第4項又は前2項の規定による補償金等の裁判所への払渡し及びその払渡しがあつた場合における強制執行、仮差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で民事執行法(昭和54年法律第4号)又は民事保全法(平成元年法律第91号)の特例その他必要な事項を、その補償金等の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあつた場合における滞納処分に関しては、政令で国税徴収法(昭和34年法律第147号)の特例その他必要な事項を定めることができる。
第4款 土地の明渡し
第96条 施行者は、権利変換期日後第1種市街地再開発事業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地にある物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければならない。
3 第1項の規定による明渡しの請求があつた土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。ただし、第91条第1項又は次条第3項の規定による支払がないときは、この限りでない。
5 第1項に規定する処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
第97条 施行者は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第1項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。
3 施行者は、前条第2項の明渡しの期限までに第1項の規定による補償額を支払わなければならない。この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、第79条第2項後段の規定を準用する。
4 第2項の規定による協議が成立しないときは、施行者又は損失を受けた者は、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による補償額の裁決を申請することができる。
第98条 第96条第3項の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
1.土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。
2.施行者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。
2 第96条第3項の場合において土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等は、施行者の請求により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
3 前項の場合において、都道府県知事等は、義務者及び施行者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第1項の補償金を義務者に代わつて受けることができる。
4 施行者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事等に支払つた場合においては、この法律の適用については、施行者が都道府県知事等に支払つた金額の限度において、前条第1項の補償金を支払つたものとみなす。
第99条 市町村長は、前条第1項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。
2 前条第3項及び第4項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。
3 市町村長は、第1項に規定する費用を前項において準用する前条第3項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第1項に規定する者に対し、あらかじめ、納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
4 市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
5 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第3項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第4款の2 施設建築物の建築等の特例
第99条の2 施行者は、施設建築物(権利変換計画において第73条第1項第2号に掲げる者(施行者を除く。)がその全部を取得するように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。
2 前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるものを定めなければならない。
第99条の3 施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。
2 施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」という。)及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し、かつ、当該第1種市街地再開発事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。
1.特定施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。
2.第99条の6第2項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。
3 施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受けなければならない。
第99条の4 特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に建築計画及び当該特定施設建築物の管理処分に関する計画を提出しなければならない。
第99条の5 施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。
2 特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。
3 前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。
第99条の6 特定建築者は、特定施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を施行者に届け出なければならない。
2 施行者は、前項の届出があつた場合において、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第99条の2第3項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地上権又はその共有持分を譲渡しなければならない。
第99条の7 特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。
第99条の8 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。
2 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。
3 前項の規定により明渡しの請求があつた特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
4 施行有は、第1項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに特定建築者を決定するときを除き、自ら当該特定施設建築物の建築を行わなければならない。
第99条の9 施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
第99条の10 施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。
【令】第40条の3
第5款 工事完了等に伴う措置
第100条 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
【則】第39条
第101条 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
第102条 権利変換計画において施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第77条第5項本文の規定により借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2 第100条の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次の各号に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、第79条第2項後段の規定を準用する。
1.賃借りの目的
2.家賃の額、支払期日及び支払方法
3.敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額
【則】第35条
3 施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃惜りの目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
4 第2項の規定による裁定があつたときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
5 第2項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。
6 第2項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から60日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。
7 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
第103条 施行者は、第1種市街地再開発事業の工事が完了したときは、すみやかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第80条第1項に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第77条第5項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められ、第88条第9項の規定により借家権を取得した者ごとに、施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
【令】第41条
2 前項の規定により確定した地代の額は、当事者間に別段の合意がない限り、施設建築敷地について当事者の合意により定められた地代の額とみなす。ただし、その額に不服がある者は、前項の通知を受けた日から60日以内に、訴えをもつてその増減を請求することができる。
3 前項ただし書の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
第104条 前条第1項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、借地権又は建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第88条第1項ただし書の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。
第105条 前条第1項に規定する宅地、借地権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、施行者は、同項の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。第92条第5項及び第6項の規定は、この場合について準用する。
2 前項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。
第106条 第104条第1項の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
2 個人施行者以外の施行者は、第104条第1項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。
3 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
4 第2項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体又は機構等は、国税滞納処分の例により、同項の清算金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における清算金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5 延滞金は、清算金に先だつものとする。
6 第41条の規定は、組合の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
7 第50条の11第1項及び第2項の規定は、再開発会社の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
8 第42条の規定は、施行者が第2項の清算金及び第3項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第106条第2項」と読み替えるものとする。
第107条 第104条第1項の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、第101条第1項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによつてその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。
3 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従つてした登記は、民法第338条第1項前段の規定に従つてした登記とみなす。
第108条 第1種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。この場合において、施行者は、賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等が当該第1種市街地再開発事業の目的に適合して利用されるよう十分に配慮しなければならない。
1.巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるとき。
2.施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
3.再開発会社が施行する第1種市街地再開発事業にあつては、当該再開発会社の株主又は社員の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
4.施行地区が第2条の3第1項第2号又は第2項の地区内にある場合において、当該地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該地区内の建築物について借家権を有する者であつて、当該地区内における他の市街地再開発事業又は土地区画整理法による土地区画整理事業、密集市街地整備法による防災街区整備事業若しくは都市計画事業の施行に伴い当該宅地、借地権、建築物又は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないものの居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
5.その他国土交通省令で定める場合
2 施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第1種市街地再開発事業により取得した施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。
第109条 第1種市街地再開発事業の施行により設定された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
第5款の2 施設建築敷地内の道路に関する特例
2 前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、一個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下この項において「一個の施設建築物の敷地の道路部分」という。)については、それ以外の部分と別の筆の土地となるものとして定めなければならない。この場合において、当該一個の施設建築物の敷地の道路部分は、特別の事情がない限り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。
【令】第43条の3
4 第2項前段に規定する場合においては、第82条の規定にかかわらず、権利変換計画において、第1種市街地再開発事業により従前の道路に代えて設置される新たな道路に係る前項に規定する地上権は、従前の道路の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな道路に係る同項に規定する地上権は、当該道路を管理すべき者(その者が第1号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。
5 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、従前より有する道路に係る第3項に規定する地上権は、当該道路の管理者(その者が第1号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。
8 第88条第6項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第6款 権利変換手続の特則
3 前項の規定による借地権の設定については、地方自治法第238条の4第1項及び国有財産法第18条第1項の規定は、適用しない。
4 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
| 第40条第1項、第73条第1項第13号及び第14号 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第44条 | 第88条第1項の規定による地上権 | 借地権 |
| 第44条 | 地上権の目的 | 借地権の目的 |
| 第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第73条第1項第2号、第4号及び第6号 | 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第73条第1項第12号 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第73条第1項第15号 | 施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第73条第1項第18号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 |
| 第90条第1項 | 従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。) | 従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
| 第90条第2項及び第3項、第96条第4項 | 第87条第2項 | 第110条第2項 |
| 第90条第2項 | 及び所有権以外の権利の登記の抹消 | 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
| 第95条 | 第87条 | 第110条第2項 |
| 第99条の6第2項 | 地上権又はその共有持分 | 施設建築敷地に関する権利 |
| 第100条 | 第88条第2項又は第5項 | 第110条第2項 |
| 第108条第2項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第111条 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第109条の2第3項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第76条、第77条第2項後段及び第3項並びに第88条第1項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
| 第40条第1項、第73条第1項第13号、第14号及び第4項ただし書、第77条の見出し、同条第1項、第2項前段及び第4項、第79条第3項、第88条第3項、第102条第1項、第103条の見出し、第108条の見出し、同条第1項 | 施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 | 施設建築物の一部等又は建築施設の部分 | 建築施設の部分 |
| 第73条第1項第2号、第4号及び第6号、第78条第1項、第89条、第104条第1項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第73条第1項第12号、第91条第1項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第73条第1項第15号 | 施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第75条第3項、第88条第4項 | 施設建築物の所有を目的とする地上権 | 施設建築敷地 |
| 第77条第1項 | 借地権 | 宅地又は借地権 |
| 第79条第1項 | 第2項又は第3項 | 第2項前段 |
| 第81条 | 、第9号又は第10号 | 又は第10号 |
| 第85条第4項 | 施設建築敷地の共有持分又は施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第88条第2項、第99条の6第2項 | 地上権 | 施設建築敷地 |
| 第103条第1項 | 施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第103条第1項 | 価額、施設建築敷地の地代の額 | 価額 |
| 第108条第2項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は建築施設の部分 |
| 第118条の32第1項 | 所有権及び地上権 | 所有権 |
第3節 個人施行者等の事業の代行
第113条 都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
第114条 事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。
第115条 事業代行開始の公告があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分をする権限は、事業代行終了の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。
第116条 事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後における組合の債務について保証契約をすることができる。
第117条 事業代行者は、個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第101条第1項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、事業代行終了の旨を公告しなければならない。
【則】第39条
3 個人施行者、組合又は再開発会社は、事業代行終了の公告後遅滞なく、その財産の処分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であつた者の承認を求めなければならない。
第118条 事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、第101条第1項の規定による登記の際に求償債権の額を登記することによつてその効力を保存する。
3 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従つてした登記は、民法第338条第1項前段の規定に従つてした登記とみなす。
第4章 第2種市街地再開発事業
第1節 管理処分手続
第1款 管理処分計画
第118条の2 次に掲げる公告があつたときは、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることとなる当該宅地、借地権又は建築物の対償に代えて、建築施設の部分の譲受けを希望する旨の申出(以下「譲受け希望の申出」という。)をすることができる。
1.再開発会社が施行する第2種市街地再開発事業にあつては、規準及び事業計画の認可の公告
2.地方公共団体が施行する第2種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告
3.機構等が施行する第2種市街地再開発事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告
2 前項の宅地若しくは建築物の所有権又は同項の借地権で既登記のものの存否又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者のうち当該権利の登記名義人又は当該権利に関する仮登記若しくは処分の制限の登記を有する者に限り、同項の譲受け希望の申出をすることができる。
3 第1項の借地権で未登記のものの存否又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者は、同項の譲受け希望の申出をすることができる。
4 前2項の規定により、争いの当事者の一方が譲受け希望の申出をしたときは、争いの他方の当事者は、譲受け希望の申出をしたものとみなす。
5 第1項の建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、同項の期間内に、施行者に対し、施設建築物の一部の賃借りを希望する旨の申出(以下「賃借り希望の申出」という。)をすることができる。
6 前5項の規定は、事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合について準用する。この場合において、第1項中「施行地区」とあるのは「施行地区に編入された土地の区域」と、同項第1号中「規準及び事業計画の認可の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と、同項第2号中「事業計画の決定の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告」と、同項第3号中「施行規程及び事業計画の認可の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と読み替えるものとする。
7 施行者は、譲受け希望の申出をした者の建築物について借家権を有する者から賃借り希望の申出があつたときは、遅滞なく、その旨を譲受け希望の申出をした者に通知しなければならない。
8 譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。
第118条の3 譲受け希望の申出をした者(前条第4項の規定により譲受け希望の申出をしたものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の処分をするには、施行者の承認を得なければならない。
2 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
3 前2項の規定は、土地収用法第45条の2に規定する裁決手続開始の登記があつた後における当該登記に係る宅地については、適用しない。
第118条の4 土地収用法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求に係る宅地又は借地権については、譲受け希望の申出をすることができない。
2 譲受け希望の申出に係る宅地又は借地権については、土地収用法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求をすることができない。
第118条の5 譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者は、第118条の2第1項の期間(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第6項において準用する同条第1項の期間)が経過した後においては、施行者の同意を得た場合に限り、その譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出を撤回することができる。
2 施行者は、事業の遂行に重大な支障がない限り、前項の同意をしなければならない。
3 第118条の2第8項の規定は、譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回について準用する。
4 第118条の2第2項又は第3項の規定により譲受け希望の申出がされた場合における譲受け希望の申出の撤回は、争いの当事者が共同してしなければならない。
第118条の6 施行者は、第118条の2の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに管理処分計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 再開発会社は、前項後段の認可を受けようとするときは、管理処分計画について、施行地区内の宅地について所有権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意した者の施行地区内の借地の地積との合計が、譲受け希望の申出をした者が有する施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。
3 第7条の2第5項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。この場合において、同条第5項中「所有権を有する者」とあるのは「譲受け希望の申出をした所有権を有する者」と、「借地権を有する者」とあるのは「譲受け希望の申出をした借地権を有する者」と読み替えるものとする。
4 第1項後段及び前2項の規定は、管理処分計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
5 施行地区が工区に分かれているときは、管理処分計画は、工区ごとに定めることができる。
第118条の7 管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.配置設計
2.譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所
3.前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びその見積額並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる建築施設の部分の明細及びその価額の概算額
4.賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることができるものの氏名又は名称及び住所
5.前号に掲げる者が賃借りすることとなる施設建築物の一部
6.施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
7.特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
8.第3号及び前号の建築施設の部分以外の建築施設の部分の明細及びその管理処分の方法
9.新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
10.第3号の見積額並びに同号及び第6号の概算額の算定の基準日並びに工事完了の予定時期
11.その他国土交通省令で定める事項
2 前項第3号の見積額は、同項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
第118条の8 管理処分計画においては、譲受け希望の申出をした者及び特定事業参加者に対しては建築施設の部分を譲り渡すように定め、賃借り希望の申出をした者のうち、譲受け希望の申出をした者の所有する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対してはその所有者が譲り受けることとなる施設建築物の一部を、その他の者に対しては施行者に帰属することとなる施設建築物の一部を賃借りすることができるように定めなければならない。
第118条の9 管理処分計画においては、第118条の7第1項第3号又は第6号の概算額は、政令で定めるところにより、第2種市街地再開発事業に要する費用及び同項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
第118条の10 第73条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第73条第2項 | 権利がある | 権利(第118条の3第1項の承認を受けないで設定された質権又は抵当権を除く。)がある |
| 第75条第3項 | 第73条第1項第2号 | 第118条の7第1項第2号 |
| 第75条第3項 | 施設建築物の所有を目的とする地上権 | 施設建築敷地 |
| 第77条第2項前段 | 前項前段に規定する者 | 譲受け希望の申出をした者 |
| 第77条第2項前段、第79条第3項 | 施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第77条第2項前段 | 従前の価額 | 従前の宅地、借地権又は建築物の見積額 |
| 第79条第1項 | 第2項又は第3項 | 第2項前段 |
| 第79条第3項 | 前2条 | 第118条の8 |
| 第86条第1項 | 第72条第4項 | 第118条の6第4項 |
第2款 建築施設の部分による対償の給付等
第118条の11 管理処分計画において建築施設の部分を譲り受けることとなる者として定められた者(特定事業参加者を除く。以下「譲受け予定者」という。)に対しては、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅するときは、その取得又は消滅につき施行者が払い渡すべき対償に代えて、この法律で定めるところにより当該建築施設の部分が給付されるものとする。
2 前項の場合において、譲受け希望の申出をした者が第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物を処分したことにより、2以上の者に建築施設の部分を譲り渡す必要が生じたときは、当該2以上の者に対しては、これらの処分がなかつたとすれば当該譲受け希望の申出をした者に譲り渡すべき建築施設の部分について、それぞれ対償の額に応ずる共有持分が給付されるものとする。
3 土地収用法第100条の規定は、前2項に規定する対償に関しては、適用しない。
4 第1項の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき施行者に取得されたときは、これらの宅地、借地権又は建築物の上の先取特権、質権及び抵当権は、消滅する。
2 第118条の2第2項の規定により同項の仮登記又は処分の制限の登記を有する者が譲受け希望の申出をした場合における前項の規定の適用については、これらの者の同意があつたものとみなす。
3 第1項の場合における土地収用法第95条第1項、第2項及び第4項、第96条第1項、第97条、第100条、第101条第1項及び第3項、第101条の2、第102条並びに第102条の2第2項の規定の適用については、同法第95条第1項、第100条第1項並びに第101条第1項及び第3項中「定められた権利取得の時期」とあり、同法第95条第2項及び第4項、第96条第1項並びに第97条第2項中「権利取得の時期」とあるのは「権利取得の時期として定められた日から起算して1週間を経過する日」と、同法第96条第1項、第97条第2項及び第102条の2第2項中「明渡しの期限」とあり、同法第97条第1項、第100条第2項、第101条第3項及び第102条中「定められた明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められた日から起算して1週間を経過する日」と、同法第101条の2中「定められる明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められる日から起算して一週間を経過する日」とする。
2 第118条の11第2項の規定により一の建築施設の部分が2以上の宅地、借地権又は建築物の対償に代えて給付されることとなるときは、各宅地、借地権又は建築物の上に先取特権、質権又は抵当権を有する者が前項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、同条第2項の共有持分に応じて配分した額を限度とする。
3 譲受け希望の申出をした者が第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の上に質権又は抵当権を設定したときは、当該質権又は抵当権を有する者が第1項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、当該質権又は抵当権の目的である宅地、借地権又は建築物に係る額を限度とする。
第118条の14 譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権又は建築物は、管理処分計画の認可の公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権又は建築物にあつては、当該事業計画の変更に伴う管理処分計画又はその変更の認可の公告)の日前においては、契約に基づき、又は収用により、施行者が取得し、又は消滅させることはできない。
第118条の15 譲受け予定者が第118条の5第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅地、借地権又は建築物の対償に当該取得又は消滅の時から当該譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から当該対償に修正率を乗じて得た額を支払う時までの期何につき年6パーセントの割合により算出した利息に相当する金額を付けてこれを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
2 前項に規定する場合において、同項の宅地、借地権又は建築物か、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは、施行者は、同項の規定により支払うべき対償に修正率を乗じて得た額及び利息に相当する金額(以下「修正対償額等」という。)の支払に代えてこれを供託しなければならない。前項に規定する場合において、第118条の10において準用する第73条第4項の規定により管理処分計画において存するものとされた権利に係る修正対償額等(併存し得ない2以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する修正対償額等のうち最高額のもの)についても、同様とする。
3 第92条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による供託について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項の」とあるのは、「第118条の15第2項後段の」と読み替えるものとする。
第118条の16 譲受け権の譲渡又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第467条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者その他の第三者に対抗することができない。
第3款 権利関係の確定等
第118条の17 施行者は、施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者(以下「賃借り予定者」という。)並びに特定事業参加者に通知しなければならない。
第118条の18 前条の公告の日の翌日において、譲受け予定者及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。
第118条の19 譲受け予定者の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていた場合において、第118条の17の公告の日までに、その者とその先取特権、質権又は抵当権(これらの権利を目的とする権利を含む。)を有していた者との間に、当該譲受け予定者の譲受け権に対する第118条の13第1項の権利の消滅に関する合意が成立しないときは、当該譲受け予定者は、第118条の17の公告の日において、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなし、施行者は、その者の宅地、借地権又は建築物に係る修正対償額等の支払に代えてこれを供託しなければならない。第92条第5項及び第6項の規定は、この場合について準用する。
2 前項の合意が成立したときは、当事者は、第118条の17の公告の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を施行者に届け出なければならない。
3 前項の期日までに同項の規定による届出がないときは、第1項の合意が成立しなかつたものとみなす。
第118条の20 施行者は、公共施設の整備に関する工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告しなければならない。
【則】第39条
2 公共施設の用に供する土地は、当該公共施設に係る前項の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。
3 第109条の規定は、第2種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理について準用する。
第118条の21 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築敷地及び施設建築物について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3 施設建築敷地及び施設建築物に関する権利に関しては、前2項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
第118条の22 譲受け予定者と管理処分計画においてその者が譲り受けることと定められた施設建築物の一部についての賃借り予定者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2 第102条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による協議について準用する。この場合において、同条第2項中「第100条」とあるのは、「第118条の17」らと読み替えるものとする。
第118条の23 施行者は、第2種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、建築施設の部分を取得した者がこれに対応するものとして有していた施行地区内の宅地、借地権若しくは建築物の価額(以下「従前の権利の価額」という。)及びその取得した建築施設の部分の価額(建築施設の部分を取得した者が特定事業参加者である場合にあつては、その取得した建築施設の部分の価額)又は第118条の18の規定により借家権を取得した者に対して施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
2 前項の従前の権利の価額は、同項の宅地、借地権又は建築物の対償の額に、これらが契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した時から第118条の17の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額をもつてその確定額とする。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
【令】第46条の9
第118条の24 前条第1項の規定により確定した従前の権利の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
第118条の24の2 第108条第1項の規定は、第2種市街地再開発事業により譲受け予定者及び特定事業参加者が取得した建築施設の部分並びに賃借り予定者が取得した借家権に係る建築施設の部分以外の建築施設の部分について準用する。
2 施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第2種市街地再開発事業により取得した建築施設の部分の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。
第3款の2 施設建築敷地内の道路に関する特例
2 第109条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。この場合において、同条第2項中「第75条第1項」とあるのは「第118条の10において準用する第75条第1項」と、同条第3項中「第75条第2項に定めるもののほか、当該道路」とあるのは「当該道路」と、同条第4項中「第82条」とあるのは「第118条の10において準用する第82条」と、同条第6項中「第73条第1項各号」とあるのは「第118条の7第1項各号」と読み替えるものとする。
4 第88条第6項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第4款 管理処分手続の特別
第118条の25の2 施行者は、施設建築物の建築並びに施設建築敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(第118条の18又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第118条の8、第118条の10において準用する第75条第1項及び第3項並びに第77条第2項前段、前条第2項において準用する第109条の2第2項後段並びに第118条の32第3項において準用する同条第1項の規定によらないで、管理処分計画を定めることができる。この場合においては、第118条の22の規定は適用しない。
3 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
| 第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 | 建築施設の部分 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第118条の7第1項第2号、第3号、第7号及び第8号、第118条の9の見出し、第118条の11の見出し、同条第1項及び第2項、第118条の13第1項及び第2項、第118条の21の見出し、同条第2項、第118条の23の見出し、同条第3項、第118条の24、第118条の24の2(見出しを含む。) | 建築施設の部分 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第118条の7第1項第11号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他 |
| 第118条の21第2項 | 第118条の18 | 第118条の25の2第2項 |
| 第118条の23第1項 | 建築施設の部分を | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を |
| 第118条の23第1項 | 建築施設の部分の価額( | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額( |
| 第118条の23第1項 | 建築施設の部分の価額) | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額) |
| 第118条の28第2項 | 施設建築敷地又はその共有持分 | 施設建築敷地に関する権利 |
第2節 雑 則
第118条の26 第2種市街地再開発事業につき都市計画法第69条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用されるときは、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物を所有する者は、その建築物の収用を請求することができる。
第118条の27 第2種市街地再開発事業の施行者は、当該第2種市街地再開発事業の施行のため必要があるときは、施行地区内の土地にある物件の所有者で当該物件のある土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。
2 第98条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「第96条第3項の場合」とあるのは、「第118条の27第1項の規定により物件の移転又は引渡しが命ぜられた場合」と読み替えるものとする。
第118条の28 施行者は、施設建築物(管理処分計画においてその全部を譲受け予定者又は特定事業参加者が譲り受けるように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。
2 第99条の2第2項及び第3項、第99条の3から第99条の9まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3第2項並びに第99条の7中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第99条の6第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第104条第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「第99条の6第2項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の6第2項」と読み替えるものとする。
第4章の2 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則
第118条の30 都道府県知事は、第2種市街地再開発事業について、再開発会社の事業の現況その他の事情により再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第124条第3項又は第125条の2の規定による監督処分によつては再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。
2 第113条から第115条まで及び第117条の規定は、再開発会社の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。この場合において、第113条中「前条」とあるのは「第118条の301項」と、「個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、同条、第114条並びに第117条第1項及び第3項中「個人施行者、組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、第115条中「個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、第117条第1項中「第101条第1項」とあるのは「第118条の21第1項」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利の価額若しくはその概算額又は見積額を定めるときは、当該権利が当該特定仮換地に存するものとみなすものとする。
3 前2項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
第118条の32 前条の規定により第1種市街地再開発事業が施行される場合においては、権利変換計画において、一個の施設建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞれ等しくなるよう定めなければならない。この場合においては、第75条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の場合における第90条第1項の規定の適用については、同項中「従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。)」とあるのは、「特定仮換地以外の土地については従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従前の宅地については権利変換手続開始の登記の株消」とする。
3 第1項の規定は、第2種市街地再開発事業の管理処分計画について準用する。この場合において、同項中「所有権及び地上権」とあるのは「所有権」と、「第75条第1項」とあるのは「第118条の10において準用する第75条第1項」と読み替えるものとする。
第5章 費用の負担等
第120条 機構等は、機構等が施行する市街地再開発事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その市街地再開発事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
2 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構等と地方公共団体とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が協議しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見をきくとともに、総務大臣と協議しなければならない。
第121条 施行者は、市街地再開発事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
【令】第47条
2 前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
第122条 地有公共団体は、施行者(政令で定める施行者を除く。)に対して、市街地再開発事業に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が、前項の規定により補助金を交付し、又はみずから市街地再開発事業を施行する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
第123条 国及び地方公共団体は、施行者に対し、市街地再開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
第6章 監督等
第124条 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
3 都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
第124条の2 都道府県知事は、個人施行者の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限り、その施行者に対する第1種市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
【則】第39条
4 個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる第1種市街地再開発事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
第125条 都道府県知事は、組合の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の10分の1以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から起算して30日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
【令】第18条
7 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の10分の1以上の同意を得て、総会、総会の部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
第125条の2 都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の10分の1以上の同意を得て、その再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反する疑いがあることを理由として再開発会社の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地について同意した者の数とみなす。
3 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反していると認めるときは、再開発会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、再開発会社のした処分の取消し、変更若しくは停止又は再開発会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事は、再開発会社が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前又は管理処分計画の認可の公告の日前に限り、その再開発会社に対する市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 再開発会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる市街地再開発事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
第126条 国土交通大臣は都道府県又は独立行政法人都市再生機構に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 国土交通大臣は、市町村に対し、その施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく都道府県知事の処分に違反していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構は、前2項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
第127条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第128条 前条に規定するものを除くほか、組合、再開発会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服のある者は、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利変換計画に定められた宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額についての不服をその理由とすることができない。
2 前項の審査請求について都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第129条 個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者、組合又は再開発会社を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、組合又は再開発会社は市町村長に対し、市街地再開発事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
第7章 再開発事業の計画の認定
第129条の2 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であつて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの(市街地再開発事業を除く。以下この章において「再開発事業」という。)を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、再開発事業に関する計画(以下この章において「再開発事業計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を申請することができる。
2 前項の認定(以下この章において「再開発事業計画の認定」という。)を申請しようとする者は、あらかじめ、再開発事業計画に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該再開発事業計画の実施により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3 再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、その者以外に再開発事業を実施しようとする土地の区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、当該再開発事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて再開発事業計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
4 前項の場合において、宅地又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、再開発事業計画の認定を申請することができる。
5 再開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.再開発事業を実施する土地の区域(以下この章において「再開発事業区域」という。)
2.再開発事業区域内にある建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、主たる用途、建築時期及び敷地面積
3.建築する建築物の建築面積、階数、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積
4.整備する公共施設の種類、配置及び規模
5.再開発事業の実施期間
6.再開発事業の資金計画
7.その他国土交通省令で定める事項(再開発事業計画の認定基準)
第129条の3 都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。
1.再開発事業区域が第2条の3第1項第2号又は第2項の地区内にあり、次に掲げる条件に該当すること。
イ 当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該再開発事業区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね2分の1以下であること又は当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該再開発事業区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね2分の1以下であること。
(1)政令で定める耐用年限の3分の2を経過しているもの
(2)災害その他の理由により1に掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
(3)容積率が、当該再開発事業区域に、係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率(当該再開発事業区域の全部又は一部について定められた同号に規定する用途地域に関する都市計画以外の都市計画において建築物の容積率の最高限度が定められている場合にあつては、当該最高限度の割合。次号ハにおいて「基準割合」という。)の3分の1未満であるもの
(4)都市計画施設である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
ロ 当該再開発事業区域内に十分な公共施設がないこと、当該再開発事業区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該再開発事業区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
2.建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する計画が、第2条の3第1項第2号又は第2項の地区の整備又は開発の計画の概要に即したものであり、かつ、次に掲げる条件に該当すること。
イ 建築する建築物の地階を除く階数が3以上の耐火建築物であること。
ロ 建築する建築物の建築面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
ハ 建築する建築物の容積率の基準割合に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。
ニ 建築する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が、建築基準法第53条の規定により建ぺい率の限度が定められている場合にあつては当該限度から国土交通省令で定める数値を減じた数値以下、同条の規定により建ぺい率の限度が定められていない場合にあつては国土交通省令で定める数値以下であること。
ホ 道路、公園その他の公共施設が、当該再開発事業区域の良好な都市環境を形成するよう必要な位置に適切な規模で配置されていること。
3.再開発事業計画の内容が再開発事業区域について定められた都市計画に適合していること。
4.再開発事業計画の内容が当該都市の機能の更新に貢献するものであること。
5.再開発事業の実施期間が当該再開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
6.再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。(再開発事業計画の認定通知)
第129条の4 都道府県知事は、再開発事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
第129条の5 再開発事業計画の認定を受けた者(以下この章において「認定事業者」という。)は、当該再開発事業計画の認定を受けた再開発事業計画(以下この章において「認定再開発事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の場合について準用する。
第129条の6 都道府県知事は、認定事業者に対し、認定再開発事業計画(前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第129条の8において同じ。)に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。
第129条の7 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定再開発事業計画に係る再開発事業区域内の土地の所有権その他当該認定再開発事業計画に係る再開発事業の実施に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた再開発事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。
第129条の8 都道府県知事は、認定事業者が認定再開発事業計画に従つて再開発事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
第129条の9 都道府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、再開発事業計画の認定を取り消すことができる。
2 第129条の4の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
第8章 雑 則
第130条 市街地再開発事業の施行に係る土地又はその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつたときは、この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
第131条 施行者は、第1種市街地再開発事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
2 施行者は、一筆の土地が施行地区の内外又は2以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。
第132条 施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
第133条 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第30条第1項の規約とみなす。
第134条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第135条 施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
【令】第50条
2 前項の公告があつたときは、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第136条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
2 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。
第136条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第137条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(都道府県が施行する市街地再開発事業及び第7条の9又は第11条に係る事務を除く。)で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
第138条 高度利用地区内において当該高度利用地区に関する都市計画に適合して建築された耐火建築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定の適用があるものとする。
2 国及び地方公共団体は、第123条に規定する場合のほか、高度利用地区内において土地の合理的かつ健全な高度利用を実現する者に対し、建築物の建築に必要な技術上の助言又は資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。
第139条 この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第139条の2 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第139条の3 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。
1.都道府県が第61条第1項、第66条第1項から第8項まで、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第5項並びに第98条第2項(第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)及び第118条の27第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2.市が第61条第1項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第66条第1項から第8項まで並びに第98条第2項(第118条の27第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
3.市町村が第55条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第58条第3項及び第4項において準用する第16条第1項(ただし書を除く。)及び第19条第4項、第61条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第99条第2項において準用する第98条第3項並びに第106条第6項において準用する第41条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
1.第7条の9第2項(第7条の16第2項、第7条の20第2項、第11条第4項、第38条第2項、第45条第5項、第50条の2第2項、第50条の9第2項、第50条の12第2項及び第50条の15第2項において準用する場合を含む。)、第7条の15第3項(第7条の16第2項において準用する場合を含む。)、第7条の17第5項及び第7項、第15条第2項(第38条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条の5第2項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する第7条の3第2項及び第3項、第16条第1項(第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条第4項(第38条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第41条第2項(第50条の11第2項(第106条第7項(第118条の24第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第106条第6項において準用する場合を含む。)、第50条の8第3項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第114条第118条の32項において準用する場合を含む。)、第115条第118条の32項において準用する場合を含む。)、第117条第1項及び第3項(これらの規定を第118条の32項において準用する場合を含む。)並びに第124条第1項に規定する事務
第9章 罰 則
第140条 個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員、再開発会社の役員若しくは職員又は審査委員(以下「個人施行者等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の懲役に処する。
2 個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。
3 個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第141条 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第141条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第142条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第143条の2 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を20万円以下の罰金に処する。
第144条 組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を20万円以下の罰金に処する。
第144条の2 再開発会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を20万円以下の罰金に処する。
第144条の3 第129条の6の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第145条の2 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を20万円以下の過料に処する。
第146条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.組合が第1種市街地再開発事業以外の事業を営んだとき。
2.第27条第9項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
3.第27条第10項の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
4.第31条第1項(第35条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項若しくは第4項(第34条第3項及び第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会、総会の部会又は総代会を招集しなかつたとき。
5.第31条第7項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
6.第31条第8項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
9.第48条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
10.第134条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
11.第134条第2項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
12.都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
13.組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第147条 第31条第5項の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者は、20万円以下の過料に処する。
第148条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした再開発会社の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
第149条 第10条第2項の規定に違反してその名称中に市街地再開発組合という文字を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
附 則(抄)
第5条 国は、当分の間、第122条第1項に規定する施行者に対し、市街地再開発事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。