都市再開発法
昭和44・6・3・法律 38号
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・5・20・法律 49号−−
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・29・法律 61号−−
改正平成4・6・5・法律 76号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成7・2・26・法律 13号−−
改正平成7・2・26・法律 14号−−
改正平成8・5・24・法律 48号−−
改正平成9・5・9・法律 50号−−
改正平成9・6・11・法律 79号−−
改正平成10・5・29・法律 80号−−
改正平成10・6・3・法律 92号−−
改正平成11・3・31・法律 25号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 73号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・3・31・法律 11号−−
改正平成14・4・5・法律 22号−−
改正平成14・7・12・法律 85号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成15・6・20・法律101号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・18・法律111号==
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・4・27・法律 34号==
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・8・法律 61号−−
第1条 この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.市街地再開発事業
市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)及びこの法律(第7章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、
第3章の規定により行われる第1種市街地再開発事業と
第4章の規定により行われる第2種市街地再開発事業とに区分する。
2.施行者
市街地再開発事業を施行する者をいう。
3.施行地区
市街地再開発事業を施行する土地の区域をいう。
4.公共施設
道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
5.宅地
公共施設の用に供されている国、地有公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。
6.施設建築物
市街地再開発事業によつて建築される建築物をいう。
7.施設建築敷地
市街地再開発事業によつて造成される建築敷地をいう。
8.施設建築物の一部
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)
第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
9.施設建築物の一部等
施設建築物の一部及び当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
10.建築施設の部分
施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施般建築敷地の共有持分をいう。
11.借地権
建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
12.借地
借地権の目的となつている宅地をいう。
13.借家権
建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
第2条の2 次に掲げる区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について第1種市街地再開発事業を施行することができる。
1.高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域
2.都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域
3.都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項の規定による沿道地区計画の区域(次に掲げる条件のすべてに該当するものに限る。第3条において「特定地区計画等区域」という。)
イ 地区整備計画(都市計画法第12条の5第2項第3号の地区整備計画をいう。以下同じ。)、密集市街地整備法第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第3号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第2号の沿道地区整備計画(ロにおいて「地区整備計画等」という。)が定められている区域であること。
ロ 地区整備計画等において都市計画法第8条第3項第2号チに規定する高度利用地区について定めるべき事項(特定建築物地区整備計画において建築物の特定地区防災施設に係る間口率(密集市街地整備法第32条第3項に規定する建築物の特定地区防災施設に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合並びに沿道地区整備計画において建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度を除く。)が定められていること。
ハ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づく条例で、ロに規定する事項に関する制限が定められていること。
2 市街地再開発組合は、第1種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第1種市街地再開発事業を施行することができる。
3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。
1.市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。
2.公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
3.施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
4.前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上であること。この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地について前段に規定する者が共有持分を有しているときは、当該宅地又は借地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地について当該者が有する宅地又は借地の地積とみなす。
4 地方公共団体は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。
5 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。
1.一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため当該地区の全部又は一部について行う市街地再開発事業
2.前号に規定するもののほか、国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業
6 地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該市街地再開発事業を施行することができる。
第2条の3 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めなければならない。
1.当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針
2.前号の市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要
2 前項の都市計画区域以外の都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画に、当該市街化区域内にある計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにした都市再開発の方針を定めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、前2項の都市再開発の方針に従い、第1項第2号又は前項の地区の再開発を促進するため、市街地の再開発に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第3条 都市計画法
第12条第2項の規定により第1種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、
第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
1.当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内にあること。
2.当該区域内にある耐火建築物(建築基準法
第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね3分の1以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね3分の1以下であること。
イ 地階を除く階数が2以下であるもの
ロ 政令で定める耐用年限の3分の2を経過しているもの
ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
ニ 建築面積が150平方メートル未満であるもの
ホ 容積率(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の3分の1未満であるもの
ヘ 都市計画法
第4条第6項に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
3.当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
4.当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。
第3条の2 都市計画法
第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
1.前条各号に掲げる条件
2.次のいずれかに該当する土地の区域で、その面積が0.5ヘクタール以上のものであること。
イ 次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内にある建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。
(1)当該区域内にある安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものの数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。
(2)(1)に規定する政令で定める建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。
ロ 当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園又は広場その他の重要な公共施設で政令で定めるものを早急に整備する必要があり、かつ、当該公共施設の整備と併せて当該区域内の建築物及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的であること。
第4条 第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画においては、都市計画法
第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとする。
2 第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
1.道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
2.当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。
3.建築物の整備に関する計画は、市街地の空間の有効な利用、建築物相互間の開放性の確保及び建築物の利用者の利便を考慮して、建築物が都市計画上当該地区にふさわしい容積、建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。
4.建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度利用形態に適合した適正な街区が形成されるように定めること。
第5条 住宅不足の著しい地域における第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第2項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数その他住宅建設の目標を定めなければならない。
第6条 市街地再開発事業の施行区域内においては、市街地再開発事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画事業として施行する第1種市街地再開発事業については都市計画法
第60条から
第74条までの規定を、第2種市街地再開発事業については同法
第60条から
第64条までの規定を適用しない。
3 市街地再開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法
第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示」とあるのは「都市再開発法第60条第2項各号に掲げる公告又は第118条の2第1項各号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
4 第2種市街地再開発事業についての都市計画法
第65条から
第73条までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができる。
2.当該土地の区域が
第3条の2第2号イ又はロに該当しないこと。
2 市街地再開発促進区域に関する都市計画においては、都市計画法
第10条の2第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに単位整備区を定めるものとする。
3 市街地再開発促進区域に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
1.道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
2.当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。
3.単位整備区は、その区域が市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成及び公共施設の用に供する敷地の造成を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。
第7条の2 市街地再開発促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、第1種市街地再開発事業を施行する等により、高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画及び当該市街地再開発促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
2 市町村は、市街地再開発促進区域に関する都市計画に係る都市計画法
第20条第1項の告示の日から起算して5年以内に、当該市街地再開発促進区域内の宅地について同法
第29条第1項の許可がされておらず、又は
第7条の9第1項、
第11条第1項若しくは第2項若しくは
第50条の2第1項の規定による認可に係る第1種市街地再開発事業の施行地区若しくは
第129条の3の規定による認定を受けた
第129条の2第1項の再開発事業の同条第5項第1号の再開発事業区域に含まれていない単位整備区については、施行の障害となる理由がない限り、第1種市街地再開発事業を施行するものとする。
3 一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、国土交通省令で定めるところにより、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得て、第1種市街地再開発事業を施行すべきことを市町村に対して要請したときは、当該市町村は、前項の期間内であつても、当該単位整備区について第1種市街地再開発事業を施行することができる。
4 前2項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、前2項の規定による第1種市街地再開発事業を施行することができる。当該第1種市街地再開発事業が独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
5 第3項の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地について同意した者の数とみなし、当該宅地又は借地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該宅地又は借地について同意した者が所有する宅地の地積又は同意した者の借地の地積とみなす。
第7条の3 前条第3項の同意を得ようとする者は、あらかじめ、当該単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は第3項の規定による申告を行うべき旨の公告を、当該単位整備区の区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該申請に係る公告をしなければならない。
3 前項の公告に係る単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、同項の公告があつた日から起算して30日以内に当該市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあつては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4 未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過した後は、前条第3項の規定の適用については、有しないものとみなす。
第7条の4 市街地再開発促進区域内においては、建築基準法
第59条第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該建築が
第7条の6第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地におけるものであるときは、その許可をしなければならない。
3 第1項の規定は、第1種市街地再開発事業に関する都市計画に係る都市計画法
第20条第1項(同法
第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示又は
第60条第2項第1号の公告があつた後は、当該告示又は公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
第7条の5 都道府県知事は、前条第1項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な指定を命ずることができる。
2 前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3 前項の規定により必要な措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第7条の6 都道府県又は市町村は、都道府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3 都道府県知事(前項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、
第7条の4第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつたときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。
4 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
5 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに.その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第7条の7 前条第3項の規定により土地を買い取つた者(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、当該土地を第1種市街地再開発事業その他当該土地に係る都市計画に適合して事業を施行する者又は公共施設の管理者若しくは管理者となるべき者に賃貸し、又は譲渡することができる。
2 都道府県知事等は、前項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡するときは、同項の趣旨を達成するため必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該土地を賃借りし、又は譲り受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
3 都道府県知事等は、第1項の規定により土地を賃借りし、又は譲り受けた者が前項の条件に違反したときは、当該土地の賃貸又は譲渡に係る契約を解除することができる。
4 第1項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡する場合のほか、都道府県知事等は、前条第3項の規定により買い取つた土地を当該土地に係る都市計画に適合するように管理しなければならない。
第7条の8 市街地再開発促進区域内における都市計画法
第4条第12項に規定する開発行為(
第7条の4第1項の許可に係る建築物の建築又は建築基準法
第59条第1項第2号若しくは第3号に該当する建築物の建築に係るものを除く。)については、都市計画法
第29条第1項第1号の規定は適用せず、同法
第33条第1項中「基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」とあるのは、「基準(第29条第1項第1号の政令で定める規模未満の開発行為にあつては第2号から第14号までに規定する基準、第29条第1号の政令で定める規模以上の開発行為にあつては第2号(貯水施設に係る部分を除く。)に規定する基準を除き、第4項及び第5項の条例が定められているときは当該条例で定める制限を含む。)及び市街地再開発促進区域に関する都市計画」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第7条の9 第2条の2第1項の規定により第1種市街地再開発事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
4 第2条の2第1項に規定する者が第1種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第1種市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法
第59条第4項の規定による認可とみなす。ただし、同法
第79条、
第80条第1項、
第81条第1項及び
第89条第1項の規定の適用については、この限りでない。
第7条の10 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
1.第1種市街地再開発事業の名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.第1種市街地再開発事業の範囲
4.事務所の所在地
5.費用の分担に関する事項
6.業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
7.会議に関する事項
8.事業年度
9.公告の方法
10.その他国土交通省令で定める事項
第7条の11 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2 第99条の10の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。
3 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
第7条の12 第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
第7条の13 第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2 前項の場合において、宅地又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、
第7条の9第1項の規定による認可を申請することができる。
第7条の14 都道府県知事は、
第7条の9第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
1.申請手続が法令に違反していること。
2.規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3.施行地区が、第1種市街地再開発事業の施行区域の内外にわたつており、又は
第3条第2号から第4号までに掲げる条件に該当しないこと。
4.事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
5.当該第1種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第7条の15 都道府県知事は、
第7条の9第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、第1種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第1種市街地再開発事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、その他の第1種市街地再開発事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 第2条の2第1項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、
第100条又は
第124条の2第3項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第7条の16 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第3項の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、
第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、
第7条の9第2項及び前3条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第7条の9第2項及び
第7条の13第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、
第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第2項中「「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
第7条の17 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の設定者が施行者以外の者であるときは、その借地権の設定者は、施行者となる。
4 一人で施行する第1種市街地再開発事業において、前3項の規定により施行者が数人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、
第2条の2第1項の規定により数人共同して施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、
第7条の9第1項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
5 前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
6 数人共同して施行する第1種市街地再開発事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、
第2条の2第1項の規定により一人で施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、当該第1種市街地再開発事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該第1種市街地再開発事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
7 個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じたとき(第4項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
8 都道府県知事は、第4項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となつた者及び施行者でなくなつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
9 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第4項後段の規定により定めた規約又は第6項後段の規定による規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。
第7条の18 個人施行者について一般承継があつたときは、その施行者が第1種市街地再開発事業に関して有する権利義務(その施行者が当該第1種市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2 前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその所有権又は借地権の全部又は一部について第1種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3 第1項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その施行者がその借地権の全部又は一部について第1種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。
第7条の19 個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条の20 個人施行者は、第1種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第2項並びに
第7条の15第1項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第7条の15第2項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「第1種市街地再開発事業の終了をもつて」と読み替えるものとする。
| 第1款 | 通 則 | (第8条〜第10条) |
| 第2款 | 設 立 | (第11条〜第19条) |
| 第3款 | 管 理 | (第20条〜第44条) |
| 第4款 | 解 散 | (第45条〜第50条) |
第8条 市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
第9条 組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.組合の名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.第1種市街地再開発事業の範囲
4.事務所の所在地
5.参加組合員に関する事項
6.費用の分担に関する事項
7.役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
8.総会に関する事項
9.総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
10.事業年度
11.公告の方法
12.その他国土交通省令で定める事項
第10条 組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。
第11条 第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
3 前項の規定により設立された組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
4 第7条の9第2項の規定は前3項の規定による認可に、同条第3項の規定は第1項又は第2項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域(第11条第3項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」と読み替えるものとする。
5 組合が施行する第1種市街地再開発事業については、第1項又は第3項の規定による認可をもつて都市計画法
第59条第4項の規定による認可とみなす。
第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 前条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。
3 前条第3項の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。
第13条 第5条の規定により住宅建設の目標が定められた第1種市街地再開発事業に関し
第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法(平成18年法律第61号)第2条第2項に規定する公営住宅等を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければならない。
第14条 第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。
2 第7条の2第5項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
第15条 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 第7条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものとする。
第15条の2 第11条第2項の規定により設立された組合は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3 組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前3項に規定する組合の事務は、
第11条第2項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
第16条 都道府県知事は、
第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2 当該第1種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきてあると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
5 第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
第17条 都道府県知事は、
第11条第1項から第3項までの規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
1.申請手続が法令に違反していること。
2.定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
3.事業計画又は事業基本方針の内容が当該第1種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
4.当該第1種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第18条 組合は、
第11条第1項又は第2項の規定による認可により成立する。
第19条 都道府県知事は、
第11条第1項又は第3項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 都道府県知事は、
第11条第2項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
3 組合は、
第11条第1項の認可に係る第1項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
4 市町村長は、
第45条第6項又は
第100条の公告の日(第2項の図書にあつては、当該図書に係る市街地再開発事業についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日)まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第20条 組合が施行する第1種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2 宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
第21条 前条に規定する者のほか、住生活基本法第2条第2項に規定する公営住宅等を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興組合その他政令で定める者であつて、組合が施行する第1種市街地再開発事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
第22条 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
2 施行地区内の宅地について、組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。
第23条 組合に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
第24条 理事及び監事は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その他位を失う。
第25条 理事及び監事の任期は、5年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。
第26条 組合員は、総組合員の3分の1以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつたときは、その他位を失う。
4 前3項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第2項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条 理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
4 組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
5 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
6 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
7 理事長は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から2週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
8 理事長は、組合員から総組合員の10分の1以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
9 監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
10 民法
第59条の規定は、組合の監事の職務について準用する。
第28条 組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3 組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
第30条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.事業計画の変更
3.事業計画又は事業基本方針の変更
4.借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
5.経費の収支予算
6.予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
7.賦課金の額及び賦課徴収の方法
8.権利変換計画
9.事業代行開始の申請
11.組合の解散
12.その他定款で定める事項
第31条 理事長は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
3 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 前項の規定による請求があつた場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 第11条第1項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
6 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
7 理事長は、少なくとも通常総会の会議を開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
8 理事長は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第32条 総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4 総会においては、前条第6項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
第33条 第30条第1号及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号に掲げる事項は、総組合員の3分の2以上が出席し、出席者の議決権の3分の2以上で、かつ、施行地区内の宅地について所有権を有する出席者の議決権及び施行地区内の宅地についで借地権を有する出席者の議決権のそれぞれの3分の2以上で決する。
第14条第1項後段の規定は、この場合について準用する。
第34条 組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、
第30条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行なわせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
3 第31条第2項から第4項まで及び第6項並びに前2条の規定は、総会の部会について準用する。
第35条 組合員の数が50人をこえる組合は、総会に代わつてその権限を行なわせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人をこえる組合にあつては、20人以上であることをもつて足りる。
3 総代会が総会に代わつて行なう権限は、次の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1.理事及び監事の選挙又は選任
2.
第33条の規定に従つて議決しなければならない事項
4 第31条第1項から第4項まで及び第6項並びに
第32条(第3項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5 総代会が設けられた組合においては、理事長は、
第31条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
第36条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、5年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
第37条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、
第33条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3 組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて、議決権及び選挙権を行使することができる。
4 前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、
第32条第1項(
第34条第3項及び
第35条第4項において準用する場合を含む。)及び
第33条(
第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
5 代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7 民法
第66条の規定は、組合員の議決権について準用する。
第38条 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第3項、
第14条及び
第15条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、
第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、
第7条の16第3項の規定は組合が施行地区の縮小又は費用の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、第15条の2の規定は組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第16条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第7条の9第2項、
第17条及び
第19条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項中「施行地区となるべき区域」とあり、
第16条第1項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、
第19条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、 同条第2項中 「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第3項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第38条第1項の規定による認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の」と読み替えるものとする。
第39条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
第40条 参加組合員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
第41条 組合は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2 市町村長は、前項の規定による申請があつたときは、組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。
3 市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から起算して、30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4 前2項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第42条 賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利は、5年間行なわないときは、時効により消滅する。
2 前条第1項の督促は、民法
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第43条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行なわせるため、審査委員3人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前2項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条 権利変換期日以後においては、組合又は参加組合員が取得するものを除き、施設建築敷地の各共有持分及び
第88条第1項の規定による地上権の各共有持分は、それぞれ一個の宅地又は地上権と、その各共有持分の割合は、それぞれ宅地の地積又は地上権の目的となつている宅地の地積と、その各共有持分の割合の合計は、それぞれ施行地区内の宅地の総地積又は地上権の目的となつている宅地の総地積とみなし、組合又は参加組合員が取得したそれらの共有持分は、存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。
第45条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
1.設立についての認可の取消し
2.総会の議決
3.事業の完成
2 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5 第7条の9第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
6 都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
第46条 組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
第47条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
第48条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第49条 清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
2 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第50条の2 第2条の2第3項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
3 第2条の2第3項の規定による施行者(以下「再開発会社」という。)が施行する市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法
第59条第4項の規定による認可とみなす。
第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第50条の3 前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.市街地再開発事業の種類及び名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.市街地再開発事業の範囲
4.事務所の所在地
5.特定事業参加者(
第50条の10第1項の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項
6.費用の分担に関する事項
7.事業年度
8.公告の方法
9.その他国土交通省令で定める事項
2 再開発会社は、規準において前項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該区域内の建築物について借家権を有する者が、再開発会社が取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。
3 再開発会社は、規準において第1項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有し、かつ、取得後の施設建築物の一部等又は建築施設の部分を当該市街地再開発事業の目的に適合して利用すると認められる者を特定事業参加者としなければならない。
第50条の4 第50条の2第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。
2 第7条の2第5項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
第50条の5 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 第7条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第50条の4」と読み替えるものとする。
第50条の6 第7条の11及び
第7条の12の規定は事業計画について、
第16条の規定は規準及び事業計画について準用する。この場合において、
第7条の12中「第7条の9第1項」とあるのは「第50条の2第1項」と、同条及び
第16条第2項中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第1項及び第5項中「第11条第1項又は第3項」とあるのは「第50条の2第1項」と、同条第1項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「第50条の7各号のいずれか」と、同条第2項中「参加組合員」とあるのは「第50条の3第1項第5号の特定事業参加者」と読み替えるものとする。
第50条の7 都道府県知事は、
第50条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
1.申請者が
第2条の2第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
2.申請手続が法令に違反していること。
3.規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する
第16条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
4.事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
5.当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第50条の8 都道府県知事は、
第50条の2第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再開発会社の名称、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 再開発会社は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、
第100条又は
第125条の2第5項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第50条の9 再開発会社は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第3項及び
第50条の5の規定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、
第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、
第7条の16第3項の規定は再開発会社が施行地区の縮小又は費用の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、
第16条の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、
第7条の9第2項、
第50条の4及び前2条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第7条の9第3項及び
第50条の4第1項中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに
第16条第1項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、
第7条の12、
第7条の16第3項及び
第16条第2項中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第1項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「第50条の9第2項において準用する第50条の7各号のいずれか」と、同条第2項中「参加組合員」とあるのは「第50条の3第1項第5号の特定事業参加者」と、
第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、
第50条の4第1項中「者及び」とあるのは「者並びに」と、
第50条の7第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。
第50条の10 再開発会社が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなければならない。
2 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて再開発会社に対抗することができない。
3 再開発会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠つたときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。
第50条の11 再開発会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2 第41条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による徴収を申請した場合について準用する。この場合において、同条第2項中「組合」とあるのは「再開発会社」と、同条第3項中「組合の理事長」とあるのは「再開発会社の代表者」と読み替えるものとする。
3 第42条の規定は、再開発会社の負担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第50条の11第1項」と読み替えるものとする。
第50条の12 再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第7条の9第2項及び第3項、
第50条の7並びに
第50条の8の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第7条の9第2項及び第3項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、
第50条の7中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
第50条の13 再開発会社の合併若しくは分割(当該市街地再開発事業の全部を承継させるものに限る。)又は再開発会社の施行する市街地再開発事業の全部の譲渡があつたときは、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により市街地再開発事業を承継した会社又は市街地再開発事業の全部を譲り受けた者は、市街地再開発事業の施行者の地位及び従前の再開発会社が市街地再開発事業に関して有する権利義務(従前の再開発会社が当該市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
第50条の14 再開発会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。