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行政機関の職員の定員に関する法律

【目次】
  昭和44・5・16・法律 33号  
改正平成元・1・11・法律  1号−−
改正平成4・6・19・法律 79号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 70号−−
改正平成13・4・18・法律 32号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成16・6・9・法律 82号−−

(定員の総数の最高限度)
第1条 内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、331,984人とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平12法070
《改正》平16法082
 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
1.国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第1号、第2号及び第4号から第7号の2までに掲げる職員並びに同項第9号に掲げる職員のうち常勤の職員
2.宮内庁長官、侍従長、東宮大人、式部官長及び侍従次長
3.自衛官
4.国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第5条に規定する常勤の職員
5.国際平和協力隊の隊員
《改正》平11法160
《改正》平13法032
《改正》平14法098
(内閣府、各省等の定員)
第2条 内閣の機関、内閣府及び各省の前条第1項の定員は、それぞれ政令で定める。
《改正》平11法160
 
第3条 第1条第2項第4号に掲げる職員の定員は、政令で定める。
《改正》平14法098
附 則
 
《2項から37項まで削除》平12法070

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