第11条 財団については、工場抵当法(明治38年法律第54号)
第8条第2項及び第3項、
第10条、
第13条、
第15条から
第21条まで並びに
第23条から
第48条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(
第15条第1項、
第42条ノ2第1項及び
第42条ノ3第1項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、航空法第2条第1項ニ規定スル航空機」と、同法
第15条第1項、
第42条ノ2第1項及び
第42条ノ3第1項中「工場ノ所有者」とあり、同法
第38条第1項及び
第44条ノ2中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法
第15条第1項、
第42条ノ2第1項及び
第42条ノ3第1項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。