社会保険労務士法
昭和43・6・3・法律 89号
改正昭和59・8・14・法律 77号−−
改正昭和60・5・1・法律 34号−−
改正昭和60・6・8・法律 56号−−
改正昭和60・7・5・法律 89号−−
改正昭和61・4・30・法律 43号−−
改正昭和61・5・23・法律 60号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和62・3・31・法律 23号−−
改正昭和62・6・1・法律 41号−−
改正昭和63・5・6・法律 26号−−
改正昭和63・5・17・法律 40号−−
改正平成3・4・2・法律 23号−−
改正平成3・5・2・法律 57号−−
改正平成4・3・31・法律 23号−−
改正平成4・5・27・法律 63号−−
改正平成4・7・2・法律 90号−−
改正平成5・6・14・法律 61号−−
改正平成5・6・18・法律 76号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・5・24・法律 45号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・5・6・法律 49号−−
改正平成10・12・18・法律148号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成13・4・25・法律 35号−−
改正平成14・3・31・法律 14号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・11・27・法律116号−−
改正平成14・12・6・法律138号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成14・12・13・法律170号−−
改正平成14・12・13・法律171号−−
改正平成15・4・25・法律 30号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号==
改正平成16・6・11・法律105号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・6・17・法律 62号==(施行=平19年4月1日、平18月3月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・2・法律108号−−
改正平成18・2・10・法律 4号−−
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 82号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・1・法律 72号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年1月1日)
改正平成19・7・6・法律110号==(施行=平21年4月1日)
改正平成20・12・3・法律 85号−−(施行=平21年4月1日)
【略】社労士法
第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
第2条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
1.
別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
1の2.申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
1の3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(
第25条の2第1項において「事務代理」という。)。
1の4.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)
第6条第1項の紛争調整委員会における同法
第5条第1項のあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第18条第1項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第22条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
1の5.地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
1の6.個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条第1項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
2.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
3.事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
2 前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、
第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
1.第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
2.紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
3.紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
4 第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。
第3条 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
1.社会保険労務士試験に合格した者
2.
第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が
第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、
第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
5.この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
6.前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
7.
第14条の9第1項の規定により登録の取指しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
8.公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者
9.懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
2.旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
3.司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
4.削除
5.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
6.行政書士となる資格を有する者
7.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第25条の6に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第4章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
8.労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して5年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
9.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
10.厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
第9条 社会保険労務士試験は、社会保験労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
1.労働基準法及び労働安全衛生法
2.労働者災害補償保険法
3.雇用保険法
3の2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律
4.健康保険法
5.厚生年金保険法
6.国民年金法
7.労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
第10条 社会保険労務士試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行なう。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第1項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
第10条の2 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。
第11条 別表第2の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。
第12条 社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。
2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
3 第1項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
第13条 厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
第13条の2 連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第13条の3 紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う。
2 厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、次条の規定により連合会に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
第13条の4 厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。
第14条 この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第14条の2 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、
第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、
第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
第14条の3 社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
2 社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
第14条の4 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
第14条の5 第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、全国社会保険労務士会連合会に提出しなければならない。
第14条の6 連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請書が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、
第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2 連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3 連合会は、第1項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第14条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
1.懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
2.心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
3.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第29条において「保険料」という。)について、第14条の5の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
4.社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
第14条の8 第14条の6第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2 第14条の5の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が
第14条の6第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3 前2項の規定による審査請求が理由があるときは、厚生労働大臣は、連合会に対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
第14条の9 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
1.登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
3.2年以上継続して所在が不明であるとき。
2 連合会は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3 前条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。
第14条の10 連合会は、社会保険労務士が次の各号の一に該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
1.登録の抹消の申請があつたとき。
2.死亡したとき。
3.前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
4.前号に規定するもののほか、
第5条第2号から第6号まで、第8号及び第9号の一に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
2 社会保険労務士が前項第2号又は第4号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
第14条の11 連合会は、
第14条の6第1項の規定による登録をしたとき、及び
前条第1項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第14条の11の2 社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第14条の11の3 連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。
2 連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは,当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票(以下「特定社会保険労務士証票」という。)を交付しなければならない。
3 前項の規定により特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。
第14条の11の4 連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2 第14条の9第2項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。
第14条の11の5 第14条の11の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
第14条の11の6 特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記が抹消されたときは、その者は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。
2 連合会は、前項の規定により特定社会保険労務士証票が返還されたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない。
第14条の12 社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。社会保険労務士が
第25条の2又は
第25条の3の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。
第14条の13 この章に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第15条 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第16条 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第16条の2 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する
第2条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
第16条の3 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。
第17条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
3 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前2項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名押印しなければならない。
第18条 他人の求めに応じ報酬を得て、
第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2 社会保険労務士法人の社員は、
第2条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
第19条 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
2 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。
第20条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
第21条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
第22条 社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2.紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3.紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
4.開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
5.開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
第23条の2 社会保険労務士は、
第26条又は
第27条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
第24条 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
1.戒告
2.1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
3.失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)
第25条の2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は
第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
第25条の3 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、
第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、
第25条に規定する懲戒処分をすることができる。
第25条の3の2 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
2 何人も、社会保険労務士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第25条の4 厚生労働大臣は、
第25条の2又は
第25条の3の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、
第25条の2又は
第25条の3の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法
第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第25条の4の2 連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第14条の10第1項第1号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。
第25条の5 厚生労働大臣は、
第25条の2又は
第25条の3の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。
第25条の6 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(
第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
第25条の7 社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。
第25条の8 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
2.
第25条の24第1項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
第25条の9 社会保険労務士法人は、
第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1.
第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部
2.紛争解決手続代理業務
2 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
第25条の10 社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第25条の11 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成17年法律第86号)
第30条第1項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.社員の氏名及び住所
5.社員の出資に関する事項
6.業務の執行に関する事項
第25条の12 社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第25条の13 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
2 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第25条の14 社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
第25条の15 社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項の規定にかかわらず、特定社会保険労務士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
第25条の15の2 社会保険労務士法人の社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
3 第1項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、社会保険労務士法人の業務(前項の紛争解決手続代理業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 第1項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第25条の15の3 社会保険労務士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
2 社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該社会保険労務士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員(当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6 会社法
第612条の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項本文に規定する債務については、この限りでない。
第25条の15の4 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
第25条の16 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
第25条の16の2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。
第25条の17 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2.紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3.紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
4.
第22条第1項に規定する事件又は同条第2項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件
第25条の18 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。
2 社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。
第25条の19 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に
第2条第1項第1号から第1号の3まで及び第2号に掲げる事務を行わせてはならない。
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。
第25条の21 社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
1.社会保険労務士の登録の抹消
2.定款に定める理由の発生
3.総社員の同意
4.除名
第25条の22 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
1.定款に定める理由の発生
2.総社員の同意
3.他の社会保険労務士法人との合併
4.破産手続開始の決定
5.解散を命ずる裁判
2 社会保険労務士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
3 社会保険労務士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
第25条の22の2 社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第25条の22の3 清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない。
第25条の22の4 社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第25条の22の5 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、社会保険労務士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該社会保険労務士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第25条の23 社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3 社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人は、当該合併により消滅する社会保険労務士法人の権利義務を承継する。
第25条の23の2 合併をする社会保険労務士法人の債権者は、当該社会保険労務士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする社会保険労務士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
1.合併をする旨
2.合併により消滅する社会保険労務士法人及び合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人の名称及び主たる事務所の所在地
3.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第25条の24 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
3 第1項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4 第1項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この項において「社員等」という。)につき
第25条の2又は
第25条の3に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
6 破産法(平成16年法律第75号)
第16条の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。
第25条の26 社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
2 社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、社会保険労務士会に準用する。
第25条の27 社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
1.名称及び事務所の所在地
2.入会及び退会に関する規定
2の2.会員の種別及びその権利義務に関する規定
3.役員に関する規定
4.会議に関する規定
4の2.支部に関する規定
5.会員の品位保持に関する規定
5の2.社会保険労務士の研修に関する規定
6.資産及び会計に関する規定
7.会費に関する規定
8.その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
2 社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
第25条の28 社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
第25条の29 社会保険労務士は、
第14条の2第1項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
1.当該社会保険労務士が
第14条の2第1項の規定による登録のほか、同条第2項の規定による登録を受けた場合
当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域
2.当該社会保険労務士が
第14条の2第1項の規定による登録のほか、同条第3項の規定による登録を受けた場合
当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域
3.前2号に掲げる場合以外の場合
当該社会保険労務士の住所他の属する都道府県の区域
2 社会保険労務士が
第14条の4の規定による変更登録を受けた場合において、
第14条の2第1項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。
3 社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
4 社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
5 社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。
6 社会保険労務士は、
第14条の10第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
7 社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
第25条の30 社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。
第25条の31 社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第25条の32 社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
第25条の33 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第25条の34 全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会規を定めて、連合会を設立しなければならない。
2 連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的とする。
第25条の35 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
1.
第25条の27第1項第1号、第3号、第4号及び第5号から第7号までに掲げる事項
2.社会保険労務士の登録に関する規定
3.資格審査会に関する規定
4.社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
5.その他連合会の目的を達成するために必要な規定
第25条の36 社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。
2 資格審査会は、連合会の請求により、
第14条の6第1項の規定による登録の拒否及び
第14条の9第1項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。
3 資格審査会は、会長及び委員6名をもつて組織する。
5 委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第25条の38 連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。
第25条の40 連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。
2 連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。
第25条の41 連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは
第25条の43第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。
第25条の42 試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第25条の43 連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずることができる。
第25条の44 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
第25条の45 連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第25条の45の2 第25条の40から前条までの規定は、代理業務試験事務について準用する。この場合において、
第25条の41第1項中「社会保険労務士試験の」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験の」と、「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と読み替えるものとする。
第25条の46 厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。
第25条の47 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。
第25条の48 連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第25条の49 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 第1項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第25条の50 この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第26条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
第27条の2 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
第28条 厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
第29条 連合会は、
第14条の2第1項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
第30条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長及び都道府県労働局長に委任することができる。
第31条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第32条 第15条(
第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第32条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.偽りその他不正の手段により第14条の2第1項の規定による登録を受けた者
5.
第25条の42第1項(第25条の45の2において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
2.第25条の23の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
第35条 第25条の49第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第32条、
第32条の2第1項第3号、第4号(
第25条の24第1項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は
第33条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
第38条 次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、30万円以下の過料に処する。
1.この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
4.定款又は
第25条の25第1項において準用する会社法
第615条第1項の会計帳簿若しくは
第25条の25第1項において準用する同法
第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
1.労働基準法(昭和22年法律第49号)
2.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
3.職業安定法(昭和22年法律第141号)
4.雇用保険法(昭和49年法律第116号)
5.労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)
6.独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)
7.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
8.駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号。第10条の2の規定に限る。)
9.最低賃金法(昭和34年法律第137号)
10.中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
11.国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)
12.じん肺法(昭和35年法律第30号)
13.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)
14.独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)
15.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。第25条の規定に限る。)
16.労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)
17.港湾労働法(昭和63年法律第40号)
18.雇用対策法(昭和41年法律第132号)
19.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)
20.労働保険の保険料の徴収等に関する法律
20の2.家内労働法(昭和45年法律第60号)
20の3.勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)
20の4.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)
20の5.沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。第78条及び第81条の規定に限る。)
20の6.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
20の7.作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
20の8.建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)
20の9.賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)
20の10.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号。第16条(第18条の規定により読み替える場合を含む。)及び第20条の規定に限る。)
20の11.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)
20の12.地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)
20の13.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)
20の14.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)
20の15.労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)
20の16.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
20の17.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
20の18.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。第13条の規定に限る。)
20の19.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
20の20.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
20の21.石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。第38条及び第59条の規定に限る。)
20の22.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)
21.健康保険法
22.船員保険法
23.社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)
24.厚生年金保険法
25.国民健康保険法
26.国民年金法
27.独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。第12条第1項第12号及び第13号並びに附則第5条の2の規定に限る。)
28.石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)
29.児童手当法(昭和46年法律第73号)
30.高齢者の医療の確保に関する法律
31.介護保険法
32.前各号に掲げる法律に基づく命令
33.行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
| 番号 | 免除科目 | 免除資格者 |
| 1 | 労働基準法及び労働安全衛生法 |
1.国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令(別表第1第1号から第20号の20までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第1号から第20号の19までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
2.国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
3.厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を存すると認める者 |
| 2 | 労働者災害補償保険法 |
1.国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令(別表第1第21号から第31号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第21号から第31号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(次号1及び第4号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
2.国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
3.労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3及び第4号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4.国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
5.労働者災害補償保障審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者
6.厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 3 | 雇用保険法 |
1.国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
2.国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
3.労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保障法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、主席省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4.国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
5.雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者
6.厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 4 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
1.国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(第2号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について試験の免除を受ける者を除く。)
2.国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
3.労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(第2号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4.国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
5.厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 5 | 健康保険法 |
1.国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
2.国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
3.社会保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者
4.厚生労働大臣が、健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 6 | 厚生年金保険法 |
1.国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
2.国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
3.労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4.国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
5.社会保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者
6.厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 7 | 国民年金法 |
1.国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
2.国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
3.労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保験法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣か指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4.国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
5.社会保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者
6.厚生労働大臣が、国民年金法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 8 | 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 |
1.労働社会保検法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの
2.国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
3.厚生労働大臣が、労務管理その他の労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
