金融機関の合併及び転換に関する法律
| 第1章 | 総 則 | (第1条−第6条) |
| 第2章 | 合 併 | (第7条・第54条) |
| 第3章 | 転 換 | (第55条〜第67条) |
| 第4章 | 雑 則 | (第68条−第70条) |
| 第5章 | 罰 則 | (第71条−第76条) |
昭和43・6・1・法律 86号
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成9・5・23・法律第59号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平18年12月15日、平19年9月30日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内)
第1条 この法律は、他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて、異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより、金融機関が相互に適正な競争を行なうことができるような環境を整備して金融の効率化を図り、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
1.銀行法(昭和56年法律第59号)
第2条第1項(定義等)に規定する銀行(以下「普通銀行」という。)
2.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
第2条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
3.信用金庫
4.労働金庫
5.信用協同組合
2 この法律において「銀行」とは、普通銀行又は長期信用銀行をいう。
3 この法律において「協同組織金融機関」とは、信用金庫、労働金庫又は信用協同組合をいう。
4 この法律において「吸収合併」とは、次条第1項各号に掲げる金融機関の合併であつて、合併により消滅する金融機関(以下「吸収合併消滅金融機関」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融機関(以下「吸収合併存続金融機関」という。)に承継させるものをいう。
5 この法律において「新設合併」とは、次条第1項各号に掲げる金融機関の合併であつて、合併により消滅する金融機関(以下「新設合併消滅金融機関」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融機関(以下「新設合併設立金融機関」という。)に承継させるものをいう。
6 この法律において「消滅金融機関」とは、吸収合併消滅金融機関及び新設合併消滅金融機関をいう。
7 この法律において「転換」とは、金融機関が
第4条の規定により異種の金融機関となることをいう。
8 この法律において「転換後金融機関」とは、
第4条の規定により異種の金融機関となつた金融機関をいう。
9 この法律において「総会」とは、協同組織金融機関の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和26年法律第238号)
第50条第1項、労働金庫法(昭和28年法律第227号)
第55条第1項又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
第55条第1項(総代会)の総代会を含む。)をいう。
10 この法律において「会員等」とは、信用金庫若しくは労働金庫の会員又は信用協同組合の組合員をいう。
11 この法律において「理事」又は「監事」とは、それぞれ協同組織金融機関の理事又は監事をいう。
第3条 次に掲げる異種の金融機関は、合併をすることができる。この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。
1.普通銀行及び長期信用銀行
2.普通銀行及び協同組織金融機関
3.長期信用銀行及び協同組織金融機関
4.信用金庫及び労働金庫
5.信用金庫及び信用協同組合
6.労働金庫及び信用協同組合
2 前項の場合において、吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
1.前項第1号及び第4号から第6号までに掲げる金融機関の合併当該合併に係る金融機関のいずれか
2.前項第2号及び第3号に掲げる金融機関の合併当該合併に係る銀行(普通銀行及び信用金庫の合併にあつては、普通銀行又は信用金庫)
第4条 金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。
1.長期信用銀行が普通銀行となること。
2.普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。
3.協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。
4.信用金庫がその組織を変更して労働金庫又は信用協同組合となること。
5.労働金庫がその組織を変更して信用金庫又は信用協同組合となること。
6.信用協同組合がその組織を変更して信用金庫又は労働金庫となること。
第5条 この法律による金融機関の合併及び転換は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.合併又は転換が金融の効率化に資するものであること。
2.合併又は転換により当該地域の中小企業金融等に支障を生じないこと。
3.合併又は転換が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。
4.当該金融機関が合併又は転換後に行おうとする業務を的確に遂行する見込みが確実であること。
3 内閣総理大臣は、前項第2号又は第3号の基準につき審査しようとする場合において、合併又は転換が同種の金融機関相互間の合併を妨げることとならないよう配慮しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第2項各号の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付することができる。
5 第1項の認可を受けた合併又は転換による新設合併設立金融機関又は転換後金融機関は、その種類に応じ、銀行法
第4条第1項、長期信用銀行法
第4条第1項、信用金庫法
第4条若しくは労働金庫法
第6条(営業又は事業の免許)の免許又は中小企業等協同組合法
第27条の2第1項(設立の認可)の認可を受けたものとみなす。
6 内閣総理大臣は、第1項の認可をしようとする場合において、消滅金融機関又は転換前の金融機関が労働金庫であるときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
7 吸収合併存続金融機関若しくは新設合併設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合における第1項から第4項までの規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。
8 内閣総理大臣は、第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第6条 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から1年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
2 信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む同項の認可を受けた金融機関(以下「信託業務を営む金融機関」という。)が合併により消滅する場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。
3 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、第1項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
4 前3項の規定は、転換後金融機関が、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を転換により有することとなつた場合について準用する。この場合において、第2項中「合併により消滅する」とあるのは「転換をする」と、前項中「合併の日」とあるのは「転換の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条 普通銀行及び長期信用銀行が合併の決議をした場合には、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、長期信用銀行債(長期信用銀行法
第8条(長期信用銀行債の発行)に規定する長期信用銀行債をいう。以下同じ。)の権利者その他政令で定める債権者に対する会社法(平成17年法律第86号)
第789条第2項、
第799条第2項又は
第810条第2項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
第8条 前条の合併における吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金(長期信用銀行法
第8条(長期信用銀行債の発行)に規定する準備金をいう。)の合計金額に30倍を超えない範囲内において内閣府令で定める倍数を乗じて得た金額を限度として、特定社債を発行することができる。
2 長期信用銀行法
第9条から
第13条まで(長期信用銀行債の借換発行の場合の特例等)の規定は、前項の規定により普通銀行が発行する特定社債について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9条 銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行(銀行と協同組織金融機関との吸収合併後存続するものに限る。以下「吸収合併存続銀行」という。)の商号及び住所並びに吸収合併により消滅する協同組織金融機関(以下「吸収合併消滅協同組織金融機関」という。銀行と協同組織金融機関との吸収合併により消滅するものに限る。以下この款及び第4節第2款において同じ。)の名称及び住所
2.吸収合併存続銀行が吸収合併に際して吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対してその出資に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が吸収合併存続銀行の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
3.前号に規定する場合には、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
4.合併がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)
2 前項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて株式等を交付することを内容とするものでなければならない。
第10条 吸収合併存続銀行は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
2 吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等(
第37条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。)は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの株式の株主となる。
4 前3項の規定は、
第31条において準用する
第26条の規定若しくは
第38条の規定による手続が終了していない場合又は前条第1項に規定する吸収合併を中止した場合には、適用しない。
第11条 普通銀行と信用金庫とが吸収合併をする場合において、吸収合併存続金融機関が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.吸収合併存続金融機関が信用金庫である旨並びに吸収合併後存続する信用金庫(普通銀行と信用金庫との吸収合併後存続するものに限る。以下「吸収合併存続信用金庫」という。)の名称及び住所並びに吸収合併により消滅する銀行(普通銀行と信用金庫との吸収合併により消滅するものに限る。以下「吸収合併消滅銀行」という。)の商号及び住所
2.吸収合併存続信用金庫が吸収合併に際して吸収合併消滅銀行の株主に対してその株式に代わる出資等(協同組織金融機関の出資又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が吸収合併存続信用金庫の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続信用金庫の会員となることができない吸収合併消滅銀行の株主がある場合にあつては、当該株主に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
3.前号に規定する場合には、吸収合併消滅銀行の株主(吸収合併存続信用金庫を除く。)に対する同号の出資等の割当てに関する事項
4.吸収合併消滅銀行が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続信用金庫が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
5.前号に規定する場合には、吸収合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
6.効力発生日
2 前項に規定する場合において、吸収合併消滅銀行が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続信用金庫及び吸収合併消滅銀行は、吸収合併消滅銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第3号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
1.ある種類の株式の株主に対して出資等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2.前号に掲げる事項のほか、出資等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第1項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅銀行の株主(吸収合併存続信用金庫及び吸収合併消滅銀行並びに前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて出資等を交付することを内容とするものでなければならない。
第12条 吸収合併存続信用金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅銀行の権利義務を承継する。
2 吸収合併消滅銀行の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 前条第1項第2号イに規定する場合には、吸収合併消滅銀行の株主(吸収合併存続信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの出資を有する吸収合併存続信用金庫の会員となる。
4 吸収合併消滅銀行の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
5 前各項の規定は、
第26条の規定若しくは
第43条において準用する
第38条の規定による手続が終了していない場合又は前条第1項に規定する吸収合併を中止した場合には、適用しない。
第13条 銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行(銀行と協同組織金融機関との新設合併により消滅するものに限る。以下「新設合併消滅銀行」という。)又は新設合併により消滅する協同組織金融機関(以下「新設合併消滅協同組織金融機関」という。銀行と協同組織金融機関との新設合併により消滅するものに限る。以下この款において同じ。)の商号又は名称及び住所
2.新設合併により設立する銀行(銀行と協同組織金融機関との新設合併により設立するものに限る。以下「新設合併設立銀行」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立銀行の定款で定める事項
4.新設合併設立銀行の設立に際して取締役となる者の氏名及び会計監査人となる者の氏名又は名称
5.次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 新設合併設立銀行が会計参与設置会社である場合 新設合併設立銀行の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
ロ 新設合併設立銀行が監査役設置会社である場合 新設合併設立銀行の設立に際して監査役となる者の氏名
6.新設合併設立銀行が新設合併に際して新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付するその株式又は出資に代わる当該新設合併設立銀行の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
7.新設合併消滅銀行の株主(新設合併消滅金融機関を除く。)又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対する前号の株式の割当てに関する事項
8.新設合併消滅銀行が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立銀行が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立銀行の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立銀行の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅銀行の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立銀行が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該新設合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
9.前号に規定する場合には、新設合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立銀行の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
2 前項に規定する場合において、新設合併消滅銀行の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅金融機関は、新設合併消滅銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅銀行の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
1.ある種類の株式の株主に対して新設合併設立銀行の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2.前号に掲げる事項のほか、新設合併設立銀行の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅銀行の株主(新設合併消滅金融機関及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)及び新設合併消滅協同組織金融機関の会員等の出資の口数に応じて新設合併設立銀行の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
第14条 新設合併設立銀行は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。
2 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等は、新設合併設立銀行の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の株式の株主となる。
3 新設合併消滅銀行の新株予約権は、新設合併設立銀行の成立の日に、消滅する。
4 前条第1項第8号イに規定する場合には、新設合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立銀行の成立の日に、同項第9号に掲げる事項についての定めに従い、同項第8号イの新設合併設立銀行の新株予約権の新株予約権者となる。
第15条 普通銀行と信用金庫とが新設合併をする場合において、新設合併設立金融機関が信用金庫であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新設合併設立金融機関が信用金庫である旨並びに新設合併消滅金融機関の商号又は名称及び住所
2.新設合併により設立する信用金庫(普通銀行と信用金庫との新設合併により設立するものに限る。以下「新設合併設立信用金庫」という。)の事業、名称及び地区並びに事務所の名称及び所在地
3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立信用金庫の定款で定める事項
4.新設合併消滅金融機関において選任した設立委員の氏名
5.新設合併設立信用金庫が新設合併に際して新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対してその株式又は出資に代わる当該新設合併設立信用金庫の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立信用金庫の会員となることができない新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該株主又は会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項
6.前号に規定する場合には、新設合併消滅銀行の株主(新設合併消滅金融機関を除く。)又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対する同号の出資の割当てに関する事項
7.新設合併消滅銀行が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立信用金庫が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
8.前号に規定する場合には、新設合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
2 前項に規定する場合において、新設合併消滅銀行の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅金融機関は、当該新設合併消滅銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第6号に掲げる事項(新設合併消滅銀行の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
1.ある種類の株式の株主に対して新設合併設立信用金庫の出資の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2.前号に掲げる事項のほか、新設合併設立信用金庫の出資の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第1項に規定する場合には、同項第6号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅銀行の株主(新設合併消滅金融機関及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)及び新設合併消滅協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて第1項第6号の出資を交付することを内容とするものでなければならない。
第16条 新設合併設立信用金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。
2 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(新設合併設立信用金庫の会員となることができない新設合併消滅銀行の株主及び新設合併消滅協同組織金融機関の会員等を除く。)は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の出資を有する新設合併設立信用金庫の会員となる。
3 新設合併消滅銀行の新株予約権は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、消滅する。
第17条 協同組織金融機関が
第3条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の合併をする場合において、その合併が吸収合併であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.吸収合併後存続する協同組織金融機関(以下「吸収合併存続協同組織金融機関」という。協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併後存続するものに限る。以下この款において同じ。)の種類並びに名称及び住所並びに吸収合併消滅協同組織金融機関(協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併により消滅するものに限る。以下この款において同じ。)の名称及び住所
2.吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対してその出資に代わる出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が吸収合併存続協同組織金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続協同組織金融機関の会員等となることができない吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
3.前号に規定する場合には、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対する同号の出資等の割当てに関する事項
4.効力発生日
2 前項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて同号の出資等を交付することを内容とするものでなければならない。
第18条 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
2 吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 前条第1項第2号イに規定する場合には、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等(吸収合併存続協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの出資を有する吸収合併存続協同組織金融機関の会員等となる。
4 前3項の規定は、
第38条(
第43条において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合又は前条第1項に規定する吸収合併を中止した場合には、適用しない。
第19条 協同組織金融機関が
第3条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の合併をする場合において、その合併が新設合併であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新設合併消滅協同組織金融機関(協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併により消滅するものに限る。以下この款において同じ。)の名称及び住所
2.新設合併により設立する協同組織金融機関(以下「新設合併設立協同組織金融機関」という。協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併により設立するものに限る。以下この款において同じ。)の種類並びに新設合併設立協同組織金融機関の事業、名称及び地区並びに事務所の名称及び所在地
3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立協同組織金融機関の定款で定める事項
4.新設合併消滅金融機関において選任した設立委員の氏名
5.新設合併設立協同組織金融機関が新設合併に際して新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対してその出資に代わる当該新設合併設立協同組織金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立協同組織金融機関の会員等となることができない新設合併消滅協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
6.前号に規定する場合には、新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対する同号の出資の割当てに関する事項
2 前項に規定する場合には、同項第6号に掲げる事項についての定めは、新設合併により消滅する協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて新設合併設立協同組織金融機関の出資を交付することを内容とするものでなければならない。
第20条 新設合併設立協同組織金融機関は、その成立の日に、新設合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
2 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(新設合併設立協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、新設合併設立協同組織金融機関の成立の日に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の出資を有する新設合併設立協同組織金融機関の会員等となる。
第21条 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により消滅する普通銀行(以下「消滅銀行」という。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下この款において「効力発生日等」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をその本店に備え置かなければならない。
1.次条第1項の株主総会の日の2週間前の日
2.
第23条第1項の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
3.
第26条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 消滅銀行の株主及び債権者は、消滅銀行に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅銀行の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて消滅銀行の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第22条 消滅銀行は、効力発生日等の前日までに、株主総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
2 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
1.吸収合併後信用金庫が存続する場合
2.新設合併により信用金庫を設立する場合
3.新設合併により銀行を設立する場合において、次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
イ 消滅銀行の株主に対して交付する株式の全部又は一部が譲渡制限株式であること。
ロ 消滅銀行が公開会社(会社法
第2条第5号(定義)に規定する公開会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、種類株式発行会社でないこと。
4 消滅銀行(種類株式発行会社に限る。)の株主に対して交付する株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等(会社法
第783条第3項(吸収合併契約等の承認等)に規定する譲渡制限株式等をいう。以下同じ。)であるときは、当該合併は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5 第2項及び第3項(第3号を除く。)の規定は、前項の種類株主総会について準用する。
6 普通銀行と信用金庫との合併により信用金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合において、消滅銀行の株主のうち、当該信用金庫の会員となる資格を有しないもの(以下「特定株主」という。)があるときは、当該特定株主を構成員とする株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。
7 会社法
第324条第3項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び
第325条(株主総会に関する規定の準用)の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議について、同法
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条(弁論等の必要的併合)、
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法
第325条中「ある種類の株式の株主」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項の特定株主」と、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する特定株主、取締役、監査役、理事、監事又は清算人(消滅銀行が委員会設置会社である場合にあっては、同項に規定する特定株主、取締役、執行役、理事、監事又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役、理事、監事又は清算人(会社法第346条第1項(同法第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役若しくは清算人としての権利義務を有する者又は信用金庫法第35条の3(同法第64条において準用する場合を含む。)、労働金庫法第37条(同法第68条において準用する場合を含む。)若しくは中小企業等協同組合法第36条の2(同法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事若しくは清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第23条 消滅銀行は、効力発生日等の20日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、
第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。
1.吸収合併 吸収合併存続信用金庫
2.新設合併 他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関
2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第24条 次に掲げる株主は、消滅銀行に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
1.
第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主総会(種類株主総会及び
第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会を含む。以下この項において同じ。)に先立つて当該合併に反対する旨を当該銀行に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
2.当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2 会社法
第785条第5項から第7項まで(反対株主の株式買取請求)、
第786条(株式の価格の決定等)、
第868条第1項(非訟事件の管轄)、
第870条(第4号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、
第871条本文(理由の付記)、
第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、
第873条本文(原裁判の執行停止)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第25条 消滅銀行の新株予約権の新株予約権者は、消滅銀行に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 会社法
第787条第5項から第7項まで(新株予約権買取請求)、
第788条(第5項各号を除く。)(新株予約権の価格の決定等)、
第868条第1項(非訟事件の管轄)、
第870条(第4号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、
第871条本文(理由の付記)、
第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、
第873条本文(原裁判の執行停止)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法
第788条第5項(各号を除く。)中「次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める時」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第26条 消滅銀行の債権者は、消滅銀行に対し、
第21条第1項の合併について異議を述べることができる。
2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者(社債管理者がある場合にあつては、当該社債管理者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
2.次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関の商号又は名称及び住所
イ 吸収合併 吸収合併存続信用金庫
ロ 新設合併 他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関
3.前号の金融機関(銀行に限る。)の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
4.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、消滅銀行が同項の規定による公告を、官報のほか、銀行法
第57条各号(銀行等の公告方法)に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、
第21条第1項の合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、消滅銀行は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 第1項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
7 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法
第702条(社債管理者の設置)の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
8 会社法
第868条第3項(非訟事件の管轄)、
第870条(第11号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、
第871条本文(理由の付記)、
第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は、第7項の申立てに係る事件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第27条 消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、消滅銀行は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を変更前の効力発生日とみなして、この節及び
第12条の規定を適用する。
第28条 銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続銀行は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1.吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日
3.
第31条において準用する
第26条第2項の規定による公告の日又は
第31条において準用する同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 第21条第2項の規定は、吸収合併存続銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条 吸収合併存続銀行(前条第1項の吸収合併に係るものに限る。以下この款において同じ。)は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 承継する吸収合併消滅協同組織金融機関の資産に吸収合併存続銀行の株式が含まれる場合には、当該吸収合併存続銀行の取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
3 吸収合併存続銀行が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付する株式等が吸収合併存続銀行の株式である場合には、前条第1項の吸収合併は、
第9条第1項第2号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法
第199条第4項(募集事項の決定)の定款の定めがないものに限る。)の株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4 第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5 前項の規定は、第3項の種類株主総会について準用する。
第30条 前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続銀行の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続銀行が公開会社でないときは、この限りでない。
1.次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付する吸収合併存続銀行の株式の数に一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額をいう。)を乗じて得た額
ロ 吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付する金銭の額の合計額
2.吸収合併存続銀行の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
2 前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条において準用する
第23条第1項の規定による通知又は次条において準用する
第23条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続銀行に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
第31条 第23条(第1項第2号を除く。)、
第24条及び
第26条(第2項第2号ロを除く。)の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。この場合において、
第23条第1項中「住所」とあるのは「住所(第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条 吸収合併存続銀行は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 吸収合併存続銀行は、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 第21条第2項の規定は、吸収合併存続銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 新設合併設立銀行の定款は、当該新設合併における消滅金融機関が作成する。
3 新設合併設立銀行は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立銀行が承継した新設合併消滅金融機関の権利義務その他の当該新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4 新設合併設立銀行は、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5 第21条第2項の規定は、新設合併設立銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条 吸収合併又は新設合併により消滅する協同組織金融機関(以下「消滅協同組織金融機関」という。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下「効力発生日等」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1.次条第1項の総会の日の2週間前の日
2.
第36条第1項の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
3.
第38条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 消滅協同組織金融機関の会員等及び債権者は、消滅協同組織金融機関に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅協同組織金融機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて消滅協同組織金融機関の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 銀行と協同組織金融機関とが合併をする場合には、消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行の交付する株式等を受ける会員等の権利の保全等に資するため、一定の日を定めてその日以後当該消滅協同組織金融機関への新たな出資又は出資の譲渡を承諾しないことができる。
4 消滅協同組織金融機関は、前項の日を定めたときは、その日を公告しなければならない。
第35条 消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前日までに、総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
2 前項の総会の決議は、総会員等の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
3 信用金庫法
第49条第6項(総代会)及び
第50条(総会と総代会の関係)の規定は、信用金庫が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 労働金庫法
第55条第6項(合併等の決議に係る通知)及び
第55条の2(総会と総代会の関係)の規定は、労働金庫が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 中小企業等協同組合法
第55条の2(信用協同組合等の総代会の特例)の規定は、信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第36条 消滅協同組織金融機関は、効力発生日等(前条第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日)の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、
第34条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。
1.吸収合併 吸収合併存続金融機関
2.新設合併 他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関
2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第37条 次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。
1.
第34条第1項の合併の合併契約の承認を目的とする総会に先立つて当該合併に反対する旨を当該消滅協同組織金融機関に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員等(当該総会において議決権を行使することができるものに限る。)
2.当該総会において議決権を行使することができない会員等
2 前項の払戻しに係る出資は、効力発生日等における消滅協同組織金融機関の財産によつて定める。
3 第3条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の合併における消滅協同組織金融機関の会員等であつて、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の会員等となる資格を有しないものは、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退したものとみなして、前項の規定を適用する。
第38条 消滅協同組織金融機関の債権者は、消滅協同組織金融機関に対し、
第34条第1項の合併について異議を述べることができる。
2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債(信用金庫法
第54条の2に規定する全国連合会債をいう。)の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
2.次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関の商号又は名称及び住所
イ 吸収合併 吸収合併存続金融機関
ロ 新設合併 他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関
3.前号の金融機関(銀行に限る。)の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
4.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、消滅協同組織金融機関が同項の規定による公告を、官報のほか、信用金庫法
第87条の4第1項各号(公告)、労働金庫法
第91条の4第1項各号(公告)又は中小企業等協同組合法
第33条第4項第2号若しくは第3号(定款)に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 第26条第4項及び第5項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条 消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続金融機関との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、消滅協同組織金融機関は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を変更前の効力発生日とみなして、この節並びに
第10条及び
第18条の規定を適用する。
第40条 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1.吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の日の2週間前の日
3.
第43条において準用する
第38条第2項の規定による公告の日又は
第43条において準用する同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 第34条第2項の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 第35条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第42条 前条の規定は、消滅金融機関の総株主又は総会員等(労働金庫にあつては、個人会員(労働金庫法
第13条第1項に規定する個人会員をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の数が吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、消滅金融機関の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続協同組織金融機関の最終の貸借対照表により現存する総資産額の5分の1を超えない場合には、適用しない。
2 吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の6分の1以上の会員等(労働金庫にあつては、個人会員を除く。)が次条において準用する
第36条第1項の規定による通知又は次条において準用する
第36条第2項の公告の日から2週間以内に当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続協同組織金融機関に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
第43条 第36条(第1項第2号を除く。)、
第37条第1項及び第2項並びに
第38条(第2項第2号ロを除く。)の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。この場合において、
第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次に掲げる会員等(第42条第1項に規定する場合にあつては、すべての会員等)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第44条 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 第34条第2項の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条 信用金庫法第3章(
第23条第3項及び
第27条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する信用金庫の設立については、適用しない。
2 労働金庫法第3章(
第27条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する労働金庫の設立については、適用しない。
3 中小企業等協同組合法第2章第4節(
第30条を除く。)(設立)の規定は、新設合併により設立する信用協同組合の設立については、適用しない。
第46条 新設合併設立協同組織金融機関の定款の作成その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、新設合併消滅金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
2 前項に規定する理事の選任については、次の各号に定めるところによるものとし、同項に規定する理事及び監事の任期は、合併後最初の通常総会の日までとする。
1.新設合併設立協同組織金融機関が信用金庫である場合には、理事の定数の少なくとも3分の2は、当該信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
2.新設合併設立協同組織金融機関が労働金庫である場合には、理事の定数の少なくとも3分の2は、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)になろうとするものを代表する者のうちから選任するものとする。
3.新設合併設立協同組織金融機関が信用協同組合である場合には、理事の定数の少なくとも3分の2は、当該信用協同組合の組合員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
第47条 新設合併設立協同組織金融機関は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の当該合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 新設合併設立協同組織金融機関は、成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 第34条第2項の規定は、新設合併設立協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条 消滅金融機関の株式又は出資を目的とする質権は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
第49条 消滅金融機関の株式又は出資の差押え(仮差押えを含む。次項において同じ。)は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。
2 前項の規定は、消滅銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は滞納処分(その例による処分を含む。)を執行する機関から当該消滅銀行に対し通知があつたものに限り適用する。
3 前2項の規定の適用について必要な手続は、最高裁判所が定めるものを除くほか、政令で定める。
第50条 第3条第1項第2号から第6号までに掲げる金融機関の合併に際して当該金融機関の資本金又は準備金として計上すべき額その他計算に関し必要な事項については、内閣府令で定める。
第51条 会社法
第234条第1項(各号を除く。)から第5項まで(1に満たない端数の処理)、
第868条第1項(非訟事件の管轄)、
第869条(疎明)、
第871条(理由の付記)、
第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は、協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、同法
第234条第2項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「取締役」とあるのは「理事」と、同条第5項中「取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議」とあるのは「理事会を設置する協同組織金融機関においては、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第52条 金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。
2 前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。
第53条 会社法
第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、
第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄)、
第836条から
第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力の及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、
第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は
第3条第1項(第2号から第6号までに係る部分に限る。)の合併の無効の訴えについて、同法
第868条第5項(非訟事件の管轄)、
第870条(第15号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、
第871条本文(理由の付記)、
第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、
第873条本文(原裁判の執行停止)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法
第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法
第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあり、及び「株主等、社員等」とあるのは「株主等、会員等、理事、監事若しくは清算人(協同組織金融機関と協同組織金融機関との合併にあっては、会員等、理事、監事又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法
第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項、
第220条並びに
第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第2項から第4項までの規定は、消滅銀行について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法
第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は消滅銀行が同法
第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法
第219条第1項又は
第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法
第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は消滅銀行が同法
第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法
第220条第1項(同法
第293条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条 銀行と合併を行う協同組織金融機関は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第15条(会社の合併)に係る規定の適用については、会社とみなす。
第55条 長期信用銀行は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、転換後の普通銀行の商号及び業務を定めなければならない。
2 長期信用銀行は、株主総会の決議によつて、前項の転換計画の承認を受けなければならない。
3 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
4 第8条の規定は、第1項に規定する場合について準用する。
第56条 普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.普通銀行がその組織を変更した後の信用金庫(以下「転換後信用金庫」という。)の名称、業務及び地区
2.前号に掲げるもののほか、転換後信用金庫の定款で定める事項
3.転換後信用金庫の理事及び監事の氏名
4.転換後信用金庫が特定金庫(信用金庫法
第38条の2第3項(特定金庫の監査)に規定する特定金庫をいう。)である場合には、会計監査人の氏名又は名称
5.転換をする普通銀行の株主についての次に掲げる事項
イ 転換に際して取得する転換後信用金庫の出資の口数又はその算定方法(転換後信用金庫の会員となることができない転換をする普通銀行の株主がある場合にあつては、当該株主に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに転換後信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株主に対するイの出資の割当てに関する事項
ハ 当該株主に金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
6.転換をする普通銀行の株主に対する前号ハの金銭の割当てに関する事項
7.転換をする普通銀行が新株予約権を発行しているときは、転換後信用金庫が転換に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
8.前号に規定する場合には、転換をする普通銀行の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
9.転換がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)
2 前項に規定する場合において、転換をする普通銀行が種類株式発行会社であるときは、当該普通銀行は、当該普通銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第5号ロに掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
1.ある種類の株式の株主に対して転換後信用金庫の出資の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2.前号に掲げる事項のほか、転換後信用金庫の出資の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第1項に規定する場合には、同項第5号ロに掲げる事項についての定めは、転換をする普通銀行の株主(当該普通銀行及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて転換後信用金庫の出資を交付することを内容とするものでなければならない。
4 前2項の規定は、第1項第6号に掲げる事項について準用する。
5 第1項第3号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも3分の2は、転換後信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
6 第1項第3号の理事及び監事の任期は、転換後最初の通常総会の日までとする。
第57条 前条第1項の転換をする普通銀行は、効力発生日に、転換後信用金庫となる。
2 前条第1項の転換をする普通銀行の株主(転換後信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第5号ロに掲げる事項についての定めに従い、同号イの出資を有する転換後信用金庫の会員となる。
3 転換をする普通銀行の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
4 前3項の規定は、次条において準用する
第26条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。
第58条 前章第4節第1款(
第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、
第23条第1項各号並びに
第26条第2項第2号イ及びロを除く。)及び
第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、「当該合併」とあるのは「当該転換」と、
第21条第1項中「効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下この款において「効力発生日等」という。)」とあり、並びに
第22条第1項及び
第23条第1項中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、
第22条第1項中「前条第1項の合併」とあり、並びに
第23条第1項、
第24条第1項第1号及び
第26条中「第21条第1項の合併」とあるのは「転換」と、
第22条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、第1項の」とあるのは「第1項の」と、
第22条第6項中「普通銀行と信用金庫との合併により信用金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合」とあるのは「普通銀行が信用金庫となる転換」と、
第23条第1項中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関」とあり、
第26条第2項第2号中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び
第32条中「吸収合併存続銀行」とあるのは「転換後信用金庫」と、
第27条第1項中「消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により」とあるのは「転換をする普通銀行は」と、
第32条第1項中「吸収合併により」とあるのは「転換により」と、「吸収合併消滅協同組織金融機関」とあるのは「転換前の普通銀行」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条 協同組織金融機関は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.協同組織金融機関がその組織を変更した後の銀行(以下「転換後銀行」という。)の業務
2.転換後銀行の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
3.前号に掲げるもののほか、転換後銀行の定款で定める事項
4.転換後銀行の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
5.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項
イ 転換後銀行が会計参与設置会社である場合 転換後銀行の会計参与の氏名又は名称
ロ 転換後銀行が監査役設置会社である場合 転換後銀行の監査役の氏名
6.転換をする協同組織金融機関の会員等が転換に際して取得する転換後銀行の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
7.転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の株式の割当てに関する事項
8.転換をする協同組織金融機関の会員等に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
9.転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の金銭の割当てに関する事項
10.効力発生日
2 前項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、転換をする協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて転換後銀行の株式を交付することを内容とするものでなければならない。