小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第2条(国及び地方公共団体の責務)
第2章 法令の適用の暫定措置
第3条(最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置)
第4条(国民年金の特例)
第5条(労働者災害補償保険及び失業保険の特例)
第6条(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)
第7条(農地法の施行停止)
第8条(必要な暫定措置等の政令への委任)
第3章 権利の調整等
第9条(賃借権の設定)
第10条(賃借権に係る裁判)
第11条(国有地の貸付け又は交換)
第12条(使用権の設定)
第13条(旧小作地に係る特別賃借権の設定)
第14条(特別賃借権に係る解約の制限等)
第15条(旧小作地についての賃借権に係る裁判)
第16条(小笠原諸島周辺の海域における漁業の操業制限)
第17条(鉱業権の設定の出願に関する特例)
第4章 村の設置
第18条(村の設置)
第19条(旧村の権利義務の帰属)
第20条(設置選挙の特例)
第21条(機関の特例)
第22条(議会の議員及び長の任期の特例)
第23条(条例の制定手続の特例)
第24条(議決事項の特例)
第25条(政令への委任)
第5章 現地における行政機関の設置
第26条(小笠原総合事務所の設置)
第27条(職員)
第28条(指揮監督)
第29条(政令への委任)
第6章 雑 則
第30条(現地住民の採用)
第31条(国及び地方公共団体の施設等の供用)
第32条(負担金、補助金等の特例)
第33条(国有の財産の譲与等)
第34条(緊急事業のための土地の使用)
第35条(土地の形質の変更等の制限)
第36条(復興法の制定)
第7章 罰 則
第37条 
第38条 
第39条