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砂利採取法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章砂利採取業者の登録(第3条〜第15条)
第3章採取計画の認可等(第16条〜第28条)
第4章雑 則(第29条〜第44条)
第5章罰 則(第45条〜第48条)

  昭和43・5・30・法律 74号  
改正平成3・5・2・法律 61号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・4・5・法律 64号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・28・法律 53号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。
最初

第2章 砂利採取業者の登録

(登録)
第3条 砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
《改正》平11法087
(登録の申請)
第4条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者(以下「業務主任者」という。)の氏名
3.法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
《改正》平11法087
 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
《改正》平11法160
(登録及びその通知)
第5条 都道府県知事は、第3条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を砂利採取業者登録簿に登録しなければならない。
《改正》平11法087
 都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
《改正》平11法087
(登録の拒否)
第6条 都道府県知事は、第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第12条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.第3条の登録を受けた者(以下「砂利採取業者」という。)であつて法人であるものが第12条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
4.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
5.その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第1号から第3号までに該当しないものを業務主任者として置いていない者
イ 砂利採取業務主任者試験(以下「業務主任者試験」という。)に合格した者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
《改正》平11法087
 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
《改正》平11法087
 
第7条 削除
《削除》平11法087
(承継)
第8条 砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その砂利採取業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設置した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
《改正》平9法33
《改正》平12法091
 
《1項削除》平11法087
 前項の規定により砂利採取業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(変更の届出)
第9条 砂利採取業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法087
 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(廃止の届出)
第10条 砂利採取業者は、その登録に係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法087
(登録の失効)
第11条 砂利採取業者が、その登録に係る都道府県の区域内においてその砂利採取業を廃止したときは、その者に係る第3条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
《改正》平11法087
 
《2項削除》平11法087
(登録の取消し等)
第12条 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第6条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。
2.第6条第1項第5号の規定に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から2週間を経過してもなお同号の規定に該当しているとき。
3.第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4.第16条の規定に違反したとき。
5.第26条の規定による認可の取消しを受けたとき。
6.不正の手段により第3条の登録を受けたとき。
《改正》平11法087
 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
《改正》平11法087
(登録の消除)
第13条 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
《改正》平11法087
(業務主任者の義務等)
第14条 業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
《改正》平11法160
 砂利の採取に従事する者は、業務主任者がその職務を行なうために必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(業務主任者試験等)
第15条 業務主任者試験は、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。
 業務主任者試験及び第6条第1項第5号ロの規定による認定の実地に関する細目は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第3章 採取計画の認可等

(採取計画の認可)
第16条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域(同法第58条の2第1項の規定により指定されたものを含む。)、同法第54条第1項に規定する河川保全区域及び同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にあるときは、当該河川区域等に係る同法第7条に規定する河川管理者(同法第9条第2項若しくは第5項、第11条第3項又は第98条の規定により、同法第26条第1項及び第27条第1項若しくは第55条第1項及び第58条の4第1項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。))の認可を受けなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平12法053
(採取計画に定めるべき事項)
第17条 前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。
1.砂利採取場の区域
2.採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間
3.砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項
4.砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令、国土交通省令で定める事項
《改正》平11法160
(認可の申請)
第18条 第16条の認可を受けようとする砂利採取業者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.登録の年月日及び登録番号
3.採取計画
 前項の申請書には、砂利採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令、国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
《改正》平11法160
(認可の基準)
第19条 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採択計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福址に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
(変更の認可等)
第20条 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、第18条第1項第1号又は第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
 前条の規定は、第1項の規定による変更の認可に準用する。
(遵守義務)
第21条 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画(前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。)に従つて砂利の採取を行なわなければならない。
(認可採取計画の変更命令)
第22条 都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第19条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
(緊急措置命令等)
第23条 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。
 都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、第3条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者又は第16条若しくは第21条の規定に違反して砂利の採取を行なつた旨に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(廃止の届出)
第24条 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
(認可の失効)
第25条 第16条の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は第12条第1項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した砂利採取頓に係る第16条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の砂利採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。
《改正》平11法087
(認可の取消し等)
第26条 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
1.第21条の規定に違反したとき。
2.第22条又は第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
3.第31条第1項の条件に違反したとき。
4.不正の手段により第16条の認可を受けたとき。
(河川法との関係)
第27条 その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第16条の認可又は第20条第1項若しくは第2項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行為であつて河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項又は第58条の4第1項の許可を要するものについて、これらの許可があつたものとみなす。
 前項の規定により認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項又は第58条の4第1項の許可に基づく地位は、同法第33条第1項又は第2項(同法第55条第2項及び第58条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第8条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。
 第16条の認可がその効力を失つたときは、第1項の規定により当該認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項又は第58条の4第1項の許可は、その効力を失う。
(河川法の準用)
第28条 河川法第15条の規定は、河川管理者がその区域の全部又は一部が同法第5条第1項の二級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第16条の認可又は第20条第1項の規定による変更の認可をする場合に準用する。
 河川法第35条第2項及び第36条第5項の規定は、河川管理者(都道府県知事及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長を除く。)が第16条の認可又は第20条第1項の規定による変更の認可をする場合に準用する。
《改正》平12法053
最初

第4章 雑 則

(標識の掲示)
第29条 砂利採取業者は、第16条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
《改正》平11法160
(鉱業権者との協議)
第30条 砂利採取業を行なう取りの区域と鉱区とが重複するときは、砂利採取業者又は鉱業権者(租鋼区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。
 採石法(昭和25年法律第291号)第34条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による協議に準用する。
 鉱業法(昭和25年法律第289号)第171条から第177条までの規定は、前項において準用する採石法第34条第2項の決定についての審査請求に、鉱業法第180条の規定は、当該決定の取消しの訴えに準用する。
(認可の条件)
第31条 第16条の認可(第20条第1項の規定による変更の認可を含む。)には、条件を附することができる。
 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(帳簿の記載)
第32条 砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
《改正》平11法160
(報告の徴収)
第33条 経済産業大臣、都道府県知事又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行なう者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
《改正》平11法160
(立入検査等)
第34条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は河川区域等以外の区域において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
《改正》平11法160
 国土交通大臣又は河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
《改正》平11法160
 前3項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項から第3項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第35条 次の各号に掲げる者(第1号及び第2号については、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が行う認可を受けようとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1.第16条の認可を受けようとする者
2.第20条第1項の規定による変更の認可を受けようとする者
3.第30条第2項において準用する採石法第34条第2項の規定による決定の申請をする者
《全改》平11法087
《改正》平12法053
(都道府県知事への通報等)
第36条 河川管理者(都道府県知事を除く。)は、河川区域等の区域において砂利採取業者が第16条の規定に違反していると認めたとき又は第26条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該河川区域等の区域を管轄するものに通報しなければならない。
《改正》平11法087
 都道府県知事は、第12条第1項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画であつて当該都道府県知事が管轄する区域内の河川区域等の区域に係るものについて第16条の認可をした河川管理者(都道府県知事を除く。)に通報しなければならない。
《改正》平11法087
 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可の申請又は第20条第1項の規定による変更の認可の申請(経済産業省令、国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。これらの申請について認可又は不認可の処分をしたときも、同様とする。
《改正》平11法160
(市町村長の要請)
第37条 市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
 都道府県知事又は河川管理者は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第22条の規定による措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(聴聞の特例)
第38条 都道府県知事又は河川管理者は、第12条第1項又は第26条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法087
 第12条第1項又は第26条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第39条 この法律の規定による処分(第30条第2項において準用する採石法第34条第2項の決定を除く。)についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事業について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(裁定の申請)
第40条 第16条第20条第1項又は第22条の規定による処分(河川管理者が行なつたものを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
 行政不服審査法第18条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(砂利採取業者に対する指導等)
第41条 国及び地方公共団体の関係行政機関は、砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止し、又は砂利採取業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。
 河川法その他の法令(条例及び規則を含む。)の規定により砂利の採取に係る許可をし、その許可を取り消し、その許可の効力を停止し、又はその許可の条件を変更するに当たつては、当該行政庁は、河川等の管理その他公益の保持に支障がある場合を除き、砂利採取業の運営を考慮してこれをするものとする。
(経済産業大臣の指示)
第41条の2 経済産業大臣は、砂利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の現在により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
(適用除外)
第42条 この法律の規定は、砂利の採取に伴う災害の発生するおそれがない業態の砂利採取業であつて政令で定めるものを行なう者については、適用しない。
 前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国等に対する適用)
第43条 この法律の規定は、第2章、第35条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、砂利採取業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は河川管理者との協議が成立することをもつて第16条の認可又は第20条第1項の規定による変更の認可があつたものとみなす。
(権限の委任)
第44条 この法律の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
《改正》平11法160
最初

第5章 罰 則

 
第45条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第3条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者
2.第12条第1項、第23条第1項若しくは第2項又は第26条の規定による命令に違反した者
3.第16条又は第21条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者
 
第46条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
1.第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第32条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
3.第33条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.第34条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
 
第48条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
1.第8条第2項、第10条第20条第3項又は第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第29条の規定に違反した者
《改正》平11法087

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