宇宙開発委員会設置法
昭和43・5・2・法律 40号
改正昭和58・12・2・法律 78号
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
第1条 宇宙の開発に関する国の施策の振合的かつ計画的な推進とその民主的な運営に資するため、総理府に宇宙開発委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定し、その決定に基づき内閣総理大臣に対して意見を述べる。
1.宇宙開発に関する重要な政策に関すること。
2.関係行政機関の宇宙開発に関する事務の総合調整のうち重要なものに関すること。
3.関係行政機関の宇宙開発に関する経費の見積りに関すること。
4.宇宙開発に関する研究者及び技術者の養成訓練(大学における教授研究に係るものを除く。)の大綱に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、宇宙開発に関する重要事項に関すること。
2 前項において「宇宙開発」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1.人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット(以下「人工衛星等」という。)の開発(これに必要な研究を含む。以下同じ。)並びにこれに必要な施設及び設備の開発
2.人工衛星等の打上げ及び追跡に必要な方法、施設及び設備の開発並びに人工衛星の打上げ及び追跡
第3条 内閣総理大臣は、委員会から前条第1項の意見を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第4条 委員会は、その所掌事務を行なうため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第5条 委員会は、委員長及び委員4人をもつて組織する。
第6条 委員長は、科学技術庁長官たる国務大臣をもつて充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
第7条 委員は、宇宙の開発に関しすぐれた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
1.破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられた者
5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、第4項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
8 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに通しない行為があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
2 委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、合議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合における第2項の規定の適用については、
第6条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。
第9条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。
第10条 委員会に、重要な会務につき意見を述べさせるため、参与を置くことができる。
2 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
第11条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
