houko.com 

環境衛生金融公庫法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第8条)
第2章役員及び職員(第9条〜第18条)
第3章業 務(第19条〜第22条)
第4章会 計(第23条〜第29条)
第5章監 督(第30条〜第32条)
第6章補 則(第33条〜第34条)
第7章罰 則(第35条〜第37条)

  昭和42・8・19・法律138号  
改正昭和61・4・25・法律 32号−−
改正平成10・6・5・法律 95号−−
廃止平成11・5・28・法律 56号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 環境衛生金融公庫は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接な関係のある環境衛生関係の営業について、衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な資金であつて、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「環境衛生関係営業」とは、次の各号に掲げる営業をいう。
1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により許可を受けて営む同法第20条に規定する営業のうち、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業
2.理容業(理容師法(昭和22年法律第234号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)
3.美容業(美容師法(昭和32年法律第163号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)
4.興行場法(昭和23年法律第137号)に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの
5.旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業
6.公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する浴場業
7.クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に規定するクリーニング業
 この法律において「環境衛生関係営業者」とは、環境衛生関係営業を営む者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.資本の額又は出資の総額が5000万円(政令で定める業種に属する営業を主たる営業とする者については、政令で定める金額)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人(政令で定める業種に属する営業を主たる営業とする者については、政令で定める数)以下の会社及び個人
2.環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合若しくは環境衛生同業組合連合会又は特別の法律によつて設立された政令で定めるその他の組合若しくはその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が前号に該当する者であるもの
3.次に掲げる者であつて、当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資が環境衛生関係営業における経営規模の適正化等の促進のために特に必要であつたと認められるもののうち、厚生省令、大蔵省令で定める基準に該当するもの(第1号に掲げる者を除く。)
イ 第1号に該当する者(以下「中小営業者」という。)が、他の中小営業者と合併をし、又は他の中小営業者とともに資本の額若しくは出資の総額の3分の2以上の額を出資して設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であつて、その合併若しくは設立をした日から3年を経過しないもの
ロ 中小営業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に中小営業者であつたものに限る。)であつて、その出資を受けた日から3年を経過しないもの
《改正》平10法095
(法人格)
第3条 環境衛生金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
(事務所)
第4条 公庫は、事務所を東京都に置く。
(資本金)
第5条 公庫の資本金は、10億円とし、政府がその全額を出資する。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第6条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第7条 公庫でない者は、環境衛生金融公庫という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第8条 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、公庫に準用する。
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第9条 公庫に、役員として、理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
(役員の職務及び権限)
第10条 理事長は、公庫を代表し、その業務を総理する。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその業務を行なう。
 監事は、公庫の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第11条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第12条 理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第13条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の兼職禁止)
第14条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第15条 公庫と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。
(職員の任命)
第16条 公庫の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第17条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(退職手当の支給の基準)
第18条 公庫は、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、あらかじめ、主務大臣の柔認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第19条 公庫は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める資金を貸し付ける業務を行なう。
1.環境衛生関係営業者
次に掲げる施設又は設備(車両を含む。以下同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金その他当該営業について衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な資金であつて政令で定めるもの
イ 当該営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備
ロ 当該営業の近代化を図るために必要な施設又は設備(当該営業に付随する業務に係るものを含む。)
ハ 当該営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業であつて、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備
2.環境衛生関係営業者が営む当該営業に使用される者であつて、厚生省令、大蔵省令で定める基準に該当するもの
その者が新たに当該営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金
3.環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合、環境衛生同業組合連合会その他の者であつて、環境衛生関係営業者の共通の利益を増進するため、これらの営業者の当該営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業又は当該営業に使用される者の福利厚生の事業を行なうもの
当該事業を行なうために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行なうに要する資金
3の2.環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合又は環境衛生同業組合連合会であつて、環境衛生関係営業者の営業について衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な事業(前号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの
当該事業を行うのに要する資金であつて政令で定めるもの
4.環境衛生関係営業に関する技術の改善向上のための研究を行なう者
当該研究を行なうために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
5.理容師又は美容師を養成する事業(理容師法又は美容師法の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行なう者
理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金
 公庫は、前項に規定する業務のほか、第33条第1項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行なうことができる。
(業務の委託等)
第20条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。
 前項の規定による主務大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第21条 公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.貸付金の使途、貸付けの相手方、利率、償還期限、据置期間、貸付金額の限度、償還の方法、担保に関する事項等貸付けに関する業務の方法
2.業務委託の基準
(事業計画及び資金計画)
第22条 公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
最初

第4章 会 計

(予算及び決算)
第23条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)の定めるところによる。
(国庫納付金)
第24条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
 第1項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(借入金)
第25条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをすることができる。
 前項に規定する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れをしてはならない。
(余裕金の運用等)
第26条 公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債の保有
2.資金運用部への預託
 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
(資金の交付等)
第27条 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替とし、又は銀行に預け入れることができる。
(会計帳簿)
第28条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
(会計検査院の検査)
第29条 会計検査院は、必要があると認めるときは、受託金融機関につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。
最初

第5章 監 督

(監督)
第30条 公庫は、主務大臣が監督する。
 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(役員の解任)
第31条 主務大臣は、公庫の役員が第13条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
 主務大臣は、公庫の役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを解任することができる。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
2.刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
3.破産の宣告を受けたとき。
4.心身の故障により職務を執ることができないとき。
(報告及び検査)
第32条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託金融機関に対して報告を求め、又はその職員に公庫若しくは受託金融機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
【省令】身分証明書
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第6章 補 則

(国民金融公庫からの環境衛生関係営業者等に対する貸付けに係る権利義務の承継)
第33条 国民金融公庫が第19条第1項各号に掲げる者に対して行なつた貸付けに係る債権であつて、政令で定めるもの及びこれに附放する権利義務は、政令で定めるところにより、公庫が承継するものとする。
 前項の規定により、公庫が債権及びこれに附隠する権利義務を承継したときは、政府の国民金融公庫への貸付金のうち、政令で定めるものは、その承継の日において国民金融公庫から政府に返済されたものとし、当該返済されたものとされた金額に相当する金額が、その承継の日において政府から公庫に対し貸し付けられたものとする。
(主務大臣)
第34条 この法律における主務大臣は、厚生大臣及び大蔵大臣とする。ただし、第32条第1項に規定する主務大臣の権限は、厚生大臣又は大蔵大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
最初

第7章 罰 則

 
第35条 第32条第1項の規定による報告を求められて報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした公庫の復員若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員を3万円以下の罰金に処する。
 
第36条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした公庫の役員を3万円以下の過料に処する。
1.この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第6条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.第19条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
4.第26条第1項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第26条第2項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。
6.第30条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
 
第37条 第7条の規定に違反して環境衛生金融公庫という名称を用いた者は、1万円以下の過料に処する。

houko.com