公害対策基本法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(事業者の責務)
第4条(国の責務)
第5条(地方公共団体の責務)
第6条(住民の責務)
第7条(年次報告等)
第8条(放封性物質による大気の汚染等の防止)
第2章 公害の防止に関する基本的施策
第1節 環境基準
第9条
第2節 国の施策
第10条(排出等に関する規制)
第11条(土地利用及び施設の設置に関する規制)
第12条(公害防止に関する施設の整備等の推進)
第13条(監視、測定等の体制の整備)
第14条(調査の実施)
第15条(科学技術の振興)
第16条(知識の普及等)
第17条(地域開発施策等における公害防止の配慮)
第17条の2(自然環境の保護)
第3節 地方公共団体の施策
第18条
第4節 特定地域における公害の防止
第19条(公害防止計画の作成)
第20条(公害防止計画の達成の推進)
第5節 公害に係る紛争の処理及び被害の救済
第21条
第3章 費用負担及び財政措置等
第22条(費用負担)
第23条(地方公共団体に対する財政措置)
第24条(事業者に対する助成)
第4章 公害対策会議及び公害対策審議会
第1節 公害対策会議
第25条(設置及び所掌事務)
第26条(組織等)
第2節 公害対策審議会
第27条(中央公害対策審議会)
第28条
第29条(都道府県公害対策審議会)
第30条(市町村公害対策審議会)