公害対策基本法(廃)
昭和42・8・3・法律132号
改正昭和58 法律 78号
廃止平成5・11・19・法律 92号−−
第1条 この法律は、国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者、国及び地方公共団体の公害の防止に関する責務を明らかにし、並びに公害の防止に関する施策の基本となる事項を定めることにより、公害対策の総合的推進を図り、もつて国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
第2条 この法律において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。
第9条第1項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この法律にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するように努めなければならない。
第4条 国は、国民の健康を保護し、及び生活環境を保全する使命を有することにかんがみ、公害の防止に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
第5条 地方公共団体は、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
第6条 住民は、国又は地方公共団体が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。
第7条 政府は、毎年、国会に、公害の状況及び政府が公害の防止に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る公害の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
第8条 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法(昭和30年法律第186号)その他の関係法律で定めるところによる。
第9条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
2 前項の基準が、2以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型をあてはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、政府は、当該地域又は水域の指定を都道府県知事に委任することができる。
3 第1項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
4 政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第1項の基準が確保されるように努めなければならない。
第10条 政府は、公害を防止するため、事業者等の遵守すべき基準を定める等により、大気の汚染、水質の汚濁又は土壌の汚染の原因となる物質の排出等に関する規制の措置を講じなければならない。
2 政府は、公害を防止するため、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭について、前項に準じて必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第11条 政府は、公害を防止するため、土地利用に関し、必要な規制の措置を講ずるとともに、公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域について、公害の原因となる施設の設置を規制する措置を講じなければならない。
第12条 政府は、緩衝地帯の設置等公害の防止のために必要な事業及び下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他公害の防止に資する公共施設の整備の事業を推進する措置を講じなければならない。
第13条 政府は、公害の状況をは直し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験及び検査の体制の整備に努めなければならない。
第14条 政府は、公害の予測に関する調査その他公害の防止のために講ずべき施策の策定に必要な調査を実施しなければならない。
第15条 政府は、公害の防止に資する科学技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等必要な措置を講じなければならない。
第16条 政府は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるように努めなければならない。
第17条 政府は、都市の開発、企業の誘導等地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、公害の防止について配慮しなければならない。
第17条の2 政府は、この節に定める他の施策と相まつて公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めなければならない。
第18条 地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、前節に定める国の施策に準ずる施策を講ずるほか、当該地域の自然的、社会的条件に応じた公害の防止のために必要なその他の施策を実施するものとする。この場合において、都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及び市町村の行なう施策の総合調整にあたるものとする。
第19条 内閣総理大臣は、次のいずれかに該当する地域について、当該地域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る計画(以下「公害防止計画」という。)の基本方針を示して関係都道府県知事に対し当該計画の策定を指示するものとする。
1.現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域
2.人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域
2 関係都道府県知事は、前項の指示を受けたときは、同項の基本方針に基づき公害防止計画を作成し、内閣総理大臣の承認を受けるものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の指示及び前項の承認を行なうにあたつては、あらかじめ、公害対策会議の議を経なければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の指示を行なうにあたつては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
第20条 国及び地方公共団体は、公害防止計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第21条 政府は、公害に係る紛争が生じた場合におけるあつせん、調停等の紛争処理制度を確立するため、必要な措置を講じなければならない。
2 政府は、公害に係る被害に関する救済の円滑な実施を図るための制度を確立するため、必要な措置を講じなければならない。
第22条 事業者は、その事業活動による公害を防止するために国又は地方公共団体が実施する事業について、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 前項の規定により事業者に同項の費用を負担させる場合における負担の対象となる費用の範囲、費用を負担させる事業者の範囲、各事業者に負担させる額の算出方法その他その負担に関し必要な事項については、別に法律で定める。
第23条 国は、地方公共団体が公害の防止に関する施策を講ずるために要する費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第24条 国又は地方公共団体は、事業者が行なう公害の防止のための施設の整備について、必要な金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
第25条 総理府に、特別の機関として、公害対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
1.公害防止計画に関し、
第19条第3項に規定する事項を処理すること。
2.前号に掲げるもののほか、公害の防止に関する基本的かつ総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
3.前2号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
3 委員は、関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
8 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条 環境庁に、中央公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
1.内閣総理大臣の諮問に応じ、公害対策に関する基本的事項を調査審議すること。
2.環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、公害対策に関する重要事項を調査審議すること。
3.前2号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、環境庁長官又は関係大臣に意見を述べることができる。
2 委員は、公害対策に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第29条 都道府県は、当該都道府県における公害対策に関する基本的事項を調査審議させる等のため、都道府県公害対策審議会を置く。
2 都道府県公害対策審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
第30条 市町村は、当該市町村における公害対策に関する基本的事項を調査審議させる等のため、条例で定めるところにより、市町村公害対策審議会を置くことができる。
