土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
昭和42・8・2・法律131号
改正平成元・12・19・法律 82号−−
改正平成元・12・19・法律 83号−−
改正平成5・5・12・法律 43号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・20・法律 51号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・7・17・法律 89号−−
改正平成16・6・9・法律 90号−−
改正平成16・6・9・法律 90号−−(施行=平19年6月2日)
改正平成18・5・19・法律 40号(未)(施行=平20年11月1日(未)、平18年10月1日(済))
改正平成19・6・20・法律 90号−−(施行=平19年9月19日)
略・ダンプ規制法
第1条 この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輪送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物をいう。
2 この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。
3 この法律において「事業用自動車」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)
第2条第8項に規定する事業用自動車をいう。
第3条 土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.経営する事業の種類及び規模その他の概要
3.自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量
4.運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量
5.自動車の車庫又は常置場所の位置
6.運転者を雇用する場合にあつては、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離
7.自らその運転者である場合にあつては、その乗務時間及び乗務距離
8.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるもの
2 土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものに限る。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
第4条 土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運被大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。
第5条 第3条の規定による表示番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第6条 土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための装置をいう。)を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。
第7条 国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、当該運転者に対し当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。
1.交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法(昭和35年法律第105号)
第117条の違反行為をしたとき。
3.道路交通法
第117条の2の2第1号若しくは第5号、
第118条第1項第1号若しくは第2号又は
第119条第1項第1号から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号の2若しくは第15号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2 警視総監又は道府県警察本部長は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなつたと認めたときは、すみやかに、意見を附して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。
第8条 国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法(昭和22年法律第49号)
第5条、
第32条、
第35条若しくは
第37条の規定若しくは同法
第40条の規定に基づいて発する命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)
第44条の規定により適用される場合を含む。)又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
第68条の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)に違反する行為があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。
2 都道府県労働局長は、土砂等の運搬のための土砂等運撮大型自動車の運転に係る労働につき、前項の違反行為があつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。
第9条 国土交通大臣は、
第7条第1項又は前条第1項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該土砂等運振大型自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取りはずしたうえ、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前2条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
3 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該土砂等運搬大型自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による命令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第15条の2第5項又は第16条第2項の規定による一時抹消登録をしたものについては、前2条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了するまでは、同法第15条の2第5項又は
第16条第2項の一時抹消登録証明書を交付しないものとする。
第10条 第7条第1項、
第8条第1項又は前条第1項の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
2 前項に規定する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第27条第2項の規定は、適用しない。
第11条 国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。)の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、土砂等の運搬に関する事業の協業化及びその経営の近代化を促進するため、金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
第12条 土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体(法人であるものに限る。)は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を届け出なければならない。
1.構成員が行なう交通事故の防止を図るための措置に関する指導、調査及び研究
2.構成員が雇用する運転者の技能及び教養の向上を図るための指導、調査及び研究
3.団体としての交通安全に関する意見の公表又は行政庁に対する申出
4.行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達その他行政庁が交通安全に関し行なう措置に対する協力
5.この法律その他交通関係法令及び労働基準関係法令の違反行為の予防
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を関係各大臣に通知するものとする。
3 都道府県知事は、第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び関係各大臣に通知するものとする。
第13条 国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、
第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第14条 国及び地方公共団体は、
第12条第1項の規定による届出をした団体の指導及び育成に努めるものとする。
第15条 国及び地方公共団体は、安全かつ合理的な土砂等の輸送体系を確立するため、鉄道又は船舶による大量輸送を促進するとともに、輸送施設の整備その他必要な措置を護ずるよう努めなければならない。
第16条 国土交通大臣は、
第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。
2 国土交通大臣は、
第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項に規定する者の事務所その他の事業場又は土砂等運搬大型自動車の所在する場所に立ち入り、土砂等運搬大型自動車、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第17条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 第7条第2項又は
第8条第2項に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
第18条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための必要な事項は、政令で定める。
第19条 第7条第1項又は
第8条第1項の規定による処分に違反した者は、3月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第20条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
1.
第4条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者
第21条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
2.
第16条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3.
第16条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、
第19条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第23条 第3条第1項若しくは第3項又は
第5条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。
