地方公務員災害補償法
昭和42・8・1・法律121号
改正平成元・12・13・法律 73号−−
改正平成2・6・22・法律 40号−−
改正平成2・6・27・法律 47号−−
改正平成3・12・24・法律102号−−
改正平成3・12・24・法律110号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成7・4・21・法律 69号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・6・7・法律 61号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・7・22・法律107号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・6・法律135号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成16・5・26・法律 53号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・11・30・法律144号−−
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成17・11・7・法律113号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・3・31・法律 12号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・5・16・法律 44号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条この法律で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
1.常時勤務に服することを要する地方公務員(常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
2.一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員(同法第12条に規定する役員をいう。第69条において同じ。)及び一般地方独立行政法人に使用される者で、一般地方独立行政法人から給与を受けるもののうち常時勤務することを要する者(常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務(一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。)の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と勤務場所との間の往復
2.一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に違反して営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員の地位を兼ねている場合その他の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第7項において「災害発生の日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去3月間(その期間内に職員となつた者については、その職員となつた日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した額を下らないものとする。
1.給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合には、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の100分の60
2.給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合には、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
5 前項の給与は、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、農林漁業普及指導手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び総務省令で定める手当(第1項第1号の政令で定める者にあつてはこれらの給与に相当する給与、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員にあつては総務省令で定める給与)とする。
6 第4項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。
1.負傷し、又は疾病にかかり、療養のために勤務することができなかつた日
2.産前産後の職員が、出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から出産後8週間以内において勤務しなかつた日
3.育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び部分休業の承認を受けて育児のため1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日
4.介護のために承認を受けて勤務しなかつた日
5.地方公共団体(職員が当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該地方独立行政法人)の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日
6.職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日
7 前3項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び災害発生の日から補償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前3項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、総務省令で定める。
8 第4項から前項までの規定によつて計算した平均給与頓に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を平均給与額とする。
9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、第4項から前項までの規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の4月1日における国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に規定する職員(以下この項及び
第36条第2項において「国の職員」という。)の給与水準を当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額とする。
10 第8項の規定は、前項の平均給与額について準用する。
11 年金たる補償について第4項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遣族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。
12 前項の総務大臣が定める額は、総務省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
第8条の3第2項において準用する同法
第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
13 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4項から第8項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。
14 前項の総務大臣が定める額は、総務省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法
第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
第3条 職員についてこの法律(第7章を除く。)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この項及び
第47条において「被災職員」という。)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うため、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)を設置する。
第4条 基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(
第66条において「指定都市」という。)ごとに置く。
第5条 基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資産に関する事項
5.代表者委員会に関する事項
6.運営審議会に関する事項
7.役員に関する事項
8.業務及びその執行に関する事項
9.負担金に関する事項
10.会計に関する事項
11.公告の方法
2 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 総務大臣は、第1項第9号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
第6条 基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条及び
第50条の規定は、基金について準用する。
第7条の3 次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.業務規程の変更
3.毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
4.重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 代表者委員会の議事は、委員2人以上の賛成をもつて決する。
第7条の4 委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法
第263条の3第1項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)がそれぞれ1人を選任する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。
第7条の5 代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第8条 基金に、役員として理事長、理事若干人及び監事1人を置く。
第9条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
第10条 理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。
2 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
3 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
4 理事長の任期は、3年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条の2 代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
2.刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
3.破産手続開始の決定を受けたとき。
4.心身の故障のため職務を執ることができないとき。
2 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
3 基金の役員が第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣は、代表者委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。
4 代表者委員会が前項の命令に違反したときは、総務大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。
3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者及び学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
4 委員は、代表者委員会の委員と兼ねることができない。
5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1.定款の変更
2.業務規程の作成及び変更
3.毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
4.重要な財産の処分及び重大な債務の負担
6 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
第12条 基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。
2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
第13条 地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をして基金の業務に従事させることができる。
2 地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で基金の利用に供することができる。
第14条 国は、基金の健全な運営が図られるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
第15条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第16条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第17条 基金は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。
2 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
第18条 基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
2 基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後1月以内に総務大臣に報告しなければならない。
3 基金は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
第19条 基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第20条 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の職員は、同項の規定により検査を行なう場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第21条 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、定款の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
第23条 この章に定めるもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第24条 基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。
2 基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせることができる。
第25条 基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
1.療養補償
2.休業補償
3.傷病補償年金
4.障害補償
5.介護補償
6.遺族補償
7.葬祭補償
2 前項各号(第3号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な培養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
第27条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
1.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2.少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
第28条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2.当該負傷又は疾病による障害の程度が、第29条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき当該各号に定める額とする。
1.第1級
平均給与額に313を乗じて得た額
2.第2級
平均給与額に277を乗じて得た額
3.第3級
平均給与額に245を乗じて得た額
3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる協病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
第28条の3 公務上負傷し、又は疾病にかかつた職員が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)
第19条第1項の規定の適用については、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同項に規定する休業する期間及びその後30日の期間は、経過したものとみなす。
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。
3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
1.第1級 313日
2.第2級 277日
3.第3級 245日
4.第4級 213日
5.第5級 184日
6.第6級 156日
7.第7級 131日
4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
1.第8級 503日
2.第9級 391日
3.第10級 302日
4.第11級 223日
5.第12級 156日
6.第13級 101日
7.第14級 56日
5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。
1.第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
2.第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
3.第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
7 前項第1号の規定による障害等級による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。
8 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、総務省令で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。
9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。
第30条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る休業補償、傷病補償年金又は障害補償については、総務省令で定めるところにより、その全部又は一部の支給を行わないことができる。
第30条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
1.病院又は診療所に入院している場合
2.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第6項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
3.障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。
第31条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
第32条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、聴員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1.夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3.兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4.前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、総務省令で定める障害の状態にあること。
2 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第33条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。
1.1人
平均給与額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は総務省令で定める障害の状態にある妻である場合には、平均給与額に175を乗じて得た額)
2.2人
平均給与額に201を乗じて得た額
3.3人
平均給与額に223を乗じて得た額
4.4人以上
平均給与額に245を乗じて得た額
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遣族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
1.55歳に達したとき(第1項第1号の総務省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2.第1項第1号の総務省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。
第34条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
1.死亡したとき。
2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3.直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4.離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。
5.子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き
第32条第1項第4号の総務省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
6.
第32条第1項第4号の総務省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
第35条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第33条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停上が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「その増減を生じた月」とあるのは、「その支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第36条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
1.職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2.遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1.前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利が消滅した年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
2.権利が消滅した年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利が消滅した年度の前年度の4月1日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合算額
第37条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
1.配偶者
2.職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3.前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者
4.第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 職員が遺言又はその者の任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。第45条において同じ。)に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。
第38条 遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額(
第36条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
2 第33条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
第39条 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遣族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同職位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遣族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
6 第34条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
第39条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
第40条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期日でない月であつても、支払うものとする。
第41条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休養補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
第41条の2 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、基金は、総務省令で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第42条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。
第43条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第44条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、
第32条第3項に規定する順序)とする。
3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第45条 基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の任命権者に通知しなければならない。
2 基金は、前項の規定による認定をするに当たつては、災害を受けた職員の任命権者の意見をきかなければならない。
3 基金は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。
第46条 警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、
第28条の2第2項の規定による額、
第29条第3項若しくは第4項の規定による額、
第33条第1項の規定による額又は
第38条第1項の政令で定める額は、それぞれ当該額に100分の50の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
第46条の2 船員法(昭和22年法律第100号)
第1条に規定する船員である職員又は公務で外国旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。
第47条 基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。
1.外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
2.被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
2 基金は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。
第48条 この章に定めるもののほか、基金の行う補償及び前条の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第49条 基金の業務に要する費用は、地方公共団体(市町村立学政戦員給与負担法(昭和23年法律第135号)
第1条又は
第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者については、都道府県。以下同じ。)及び地方独立行政法人の負担金その他の収入をもつて充てる。
2 前項の負担金の額は、定款で定める職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。
3 前項の給与の総額とは、給料、報酬、賃金、手当その他名称のいかんを問わず、地方公共団体又は地方独立行政法人により支払われる給与(退職手当を除く。)の総額をいうものとする。
第50条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。
第51条 基金が行う補償に関する決定(次項の決定を除く。)に不服がある者は、地方公務員災害補償基金審査会(以下「審査会」という。)に対して審査請求をすることができる。
2 基金の従たる事務所の長が行う補償に関する決定に不服がある者は、地方公務員災害補償基金支部審査会(以下「支部審査会」という。)に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、さらに審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなして、審査会に対して再審査請求をすることができる。
4 第1項及び第2項の審査請求並びに前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
5 第1項及び第2項の審査請求並びに第2項又は第3項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)が適用されるものとする。
第52条 基金の主たる事務所に審査会を、従たる事務所に支部審査会を置く。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第53条の2 審査会は、委員のうちから審査会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
1.前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
2.前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
3.前2号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合
第53条の3 前条第1項又は第2項の合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。
2 前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指定する委員が審査長となる。
3 前条第2項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、
第53条第6項の規定により会長のあらかじめ指定する委員が審査長となる。
第53条の4 第53条の2第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、4人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 第53条の2第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3 第53条の2第2項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの3人以上の者の賛成をもつて決し、可否それぞれ3人のときは、審査長の決するところによる。
第54条 審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(次項及び第3項において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 委員会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第55条 支部審査会は、委員3人をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから従たる事務所の長が委嘱する。
3 第53条第3項から第6項まで並びに前条第2項及び第3項の規定は、支部審査会の組織及び運営について準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「委員会議」とあるのは「支部審査会」と読み替えるものとする。
第56条 第51条第1項又は第2項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は再審査請求に対する審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
1.
第51条第1項に規定する審査請求又は同条第2項若しくは第3項に規定する再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。
2.
第51条第1項に規定する審査請求又は同条第2項若しくは第3項に規定する再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第57条 基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
第58条 地方公共団体(職員が地方独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該地方独立行政法人。以下この項において同じ。)が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、基金がこの法律による補償を行つたときは、同一の事由については、地方公共団体は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
第59条 基金は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行なつたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
第60条 基金又は審査会抄右しくは支部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、総務省令で定めるところにより、旅費を受けることができる。
第61条 基金から補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、基金は、補償の支払を一時差し止めることができる。
第62条 職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。
2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、年金たる補償を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
第63条 補償を受ける権利は、2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行なわないときは、時効によつて消滅する。
第64条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
第65条 この法律又はこの法律に基づく条例により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
第66条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長とする。)は、基金又はこの法律若しくはこの法律に基づく条例による補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
第66条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(総務省令で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で総務省令で定める金額を基金に払い込まなければならない。
2 基金は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額を控除することができる。
3 職1員の給与支給機関は、第1項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて基金に払い込むことができる。
第67条 労働基準法第8章及び船員法第10章の規定は、職員のうち地方公務員法
第3条第3項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。
2 労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しない。
第68条 この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法
第3条第2項に規定する一般職に属する職員については、同法
第45条第4項に規定する制度とする。
第69条 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。
2 地方独立行政法人は、職員以外の役員のうち労働者災害補償保険法の規定の適用を受けないものに対する補償の制度を定めなければならない。
3 第1項の条例で定める補償の制度及び前項の地方独立行政法人が定める補償の制度は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであつてはならない。
第70条 前条第1項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。
2 前項の規定による審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第71条 第58条、
第59条、
第62条及び
第63条の規定は、
第69条第1項の規定に基づく条例による補償について準用する。この場合において、
第58条及び
第59条中「基金」とあるのは「地方公共団体」と、
第62条第1項中「職員」とあるのは「第69条第1項に規定する者」と、同条第2項ただし書中「年金たる補償」とあるのは「年金たる補償に相当する補償」と、
第63条中「障害補償及び遺族補償」とあるのは「障害補償及び遺族補償に相当する補償」と読み替えるものとする。
第72条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基金に使用され、その事務に従事する者は、30万円以下の罰金に処する。
第73条 第60条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。
第74条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、20万円以下の過料に処する。
3 補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について船員保険法(昭和14年法律第73号)による保険給付であつて、この法律の規定による補償に相当するものを受ける場合には、基金は、当分の間、この法律の規定による補償を行わない。
