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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章航空機騒音による障害の防止等(第3条〜第17条)
第3章独立行政法人空港周辺整備機構(第18条〜第38条)
第4章雑 則(第39条〜第43条)
第5章罰 則(第44条〜第45条)

  昭和42・8・1・法律110号  
改正平成4・7・1・法律 89号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・18・法律184号−−
改正平成15・7・18・法律124号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成20・6・18・法律 75号(未)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸のひん繁な実施により生ずる損失の補償その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「特定飛行場」とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの及び成田国際空港をいう。
《改正》平11法160
《改正》平15法124
最初

第2章 航空機騒音による障害の防止等

(航行の方法の指定)
第3条 国土交通大臣は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要があると認めるときは、航空交通の安全を阻害しない限度において、当該飛行場において航空機が離陸し、又は着陸することができる経路又は時間その他当該飛行場及びその周辺における航空機の航行の方法を告示で指定することができる。
《改正》平11法160
 航空機は、前項の規定による指定があつたときは、航行の安全を確保するためやむを得ないと認められる場合その他国土交通省令で定める場合を除き、これに従わなければならない。
《改正》平11法160
(特定飛行場の設置者及び使用者の責務)
第4条 特定飛行場の設置者はこの法律の規定による措置、航空機の騒音により生ずる障害の防止に必要な施設の整備等を行なうことにより、航空機の離陸又は着陸のため特定飛行場を使用する者は航空機の航行の方法の改善、特定飛行場の設置者が行なう措置に要する費用の負担等を行なうことにより、ともに特定飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。
(学校等の騒音防止工事の助成)
第5条 特定飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
2.医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
3.前2号の施設に類する施設で政令で定めるもの
(共同利用施設の助成)
第6条 特定飛行場の設置者は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市(特別区を含む。以下同じ。)町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用に供するための施設その他の一般住民の生活に必要な共同利用施設で政令で定めるものの整備について必要な措置をとるときは、当該市町村に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。
(資金の融通等)
第7条 国は、第5条の工事を行なう者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
(国の普通財産の譲渡等)
第8条 国は、第5条の工事又は第6条の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。
(住宅の騒音防止工事の助成)
第8条の2 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域(以下「第1種区域」という。)に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者が航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を有なうときは、その工事に関し助成の措置をとるものとする。
《改正》平11法160
(移転の補償等)
第9条 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「第2種区域」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第2種区域以外の地域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。
《改正》平11法160
 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第10条の規定は、前項の規定により買い入れられた土地について準用する。
(緑地帯等の整備)
第9条の2 特定飛行場の設定者は、政令で定めるところにより第2種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「第3種区域」という。)に所在する土地で前条第2項の規定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置をとるものとする。
《改正》平11法160
 特定飛行場の設置者は、前項の土地以外の第3種区域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置をとるものとする。
(空港周辺整備計画)
第9条の3 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する第1種空港又は第2種空港であり、その周辺地域について第1種区域が指定されている特定飛行場で、当該第1種区域が市街化されているため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空機の騒音により生ずる障害を軽減し、あわせて生活環境の改善に資するための計画的な整備を促進する必要があると認められるものは、政令で周辺整備空港として指定する。
 前項の指定があつたときは、当該周辺整備空港に係る第1種区域を管轄する都道府県知事は、当該周辺整備空港の設置者と協議し、その同意を得て、次の事項について空港周辺整備計画を策定しなければならない。
1.第3号イ及びロに掲げる整備を行なうための第1種区域に所在する土地の取得に関する事項
2.第1種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地の取得及び造成その他前号に掲げる事項の実施を促進するための措置に関する事項
3.第1号に掲げる事項の実施により取得された土地その他周辺整備空港の設置者、地方公共団体又は次章の規定による独立行政法人空港周辺整備機構が所有する第1種区域に所在する土地についての次に掲げる整備に関する事項
イ 緑地帯その他の緩衝地帯とするための整備
ロ その他航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供するための整備
4.前号に掲げる事項の実施により整備された土地の管理又は処分に関する事項
5.前各号に掲げる事項の実施主体に関する事項
《改正》平14法184
 都道府県知事は、前項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該周辺整備空港の設置者が国土交通大臣であるときは、この限りでない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 第2項の場合において、当該周辺整備空港に係る第1種区域を管轄する都道府県知事が2以上あるときは、当該都道府県知事が共同して空港周辺整備計画を策定するものとする。
《改正》平11法087
 第2項の空港周辺整備計画は、公害防止計画、都市計画その他の環境の保全又は地域の振興若しくは整備に関する国又は地方公共団体の計画に適合したものでなければならない。
(損失の補償)
第10条 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。
 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
(損失補償の申請)
第11条 前条の規定による損失の補償(成田国際空港に係るものを除く。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その者の住所の所有地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法124
 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを国土交通大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、遅滞なく、これを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(異議の申出)
第12条 前条第3項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日の翌日から起算して30日以内にあらためて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(補償金の交付)
第13条 政府は、前条第1項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日の翌日から起算して30日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第2項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日の翌日から起算して30日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。
(増額請求の訴え)
第14条 第12条第2項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
《改正》平16法084
 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(争訟の方式)
第15条 第11条第3項の規定による決定に不服がある者は、第12条第1項及び前条第1項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(成田国際空港に係る損失補償の手続等)
第16条 成田国際空港に係る第10条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法124
 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
 
第17条 前条第1項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
《改正》平16法084
 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
 前条第1項の裁定についての異議申立てにおいては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
 前条第1項の裁定のうち補償金の額について不服がある者は、第1項の規定によることによつてのみ争うことができる。
最初

第3章 独立行政法人空港周辺整備機構


第1節総 則(第18条〜第22条)
第2節役員及び職員(第23条〜第27条)
第3節業務等(第28条〜第33条)
第4節雑 則(第34条〜第38条)

最初第3章

第1節 総 則

 
《章名改正》平14法184
(目的)
第18条 独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
《全改》平14法184
(名称)
第19条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。
《全改》平14法184
(機構の目的)
第20条 独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。
《全改》平14法184
(事務所)
第21条 機構は、主たる事務所を大阪府に置く。
《全改》平14法184
(資本金)
第22条 機構の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第184号)附則第2条第6項の規定により政府及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
《全改》平14法184
 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
《全改》平14法184
 政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
《全改》平14法184
 機構に出資しようとする地方公共団体は、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
《全改》平14法184
最初第3章

第1節 役員及び職員

 
《節名追加》平14法184
(役員)
第23条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
《追加》平14法184
 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。
《追加》平14法184
(理事の職務及び権限等)
第24条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
《追加》平14法184
 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
《追加》平14法184
 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
《追加》平14法184
 
《2条・節名削除》平14法184
(役員の任期)
第25条 理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
《全改》平14法184
(役員の欠格条項の特例)
第26条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
《全改》平14法184
 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第26条第1項」とする。
《全改》平14法184
(役員及び職員の地位)
第27条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《全改》平14法184
最初第3章

第3節 業務等

 
《節名追加》平14法184
(業務の範囲)
第28条 機構は、第20条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。
2.空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
3.空港周辺整備計画に基づき、周辺整備空港に係る第1種区域内から住居を移転する者のための住宅等の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
4.周辺整備空港に係る第8条の2に規定する工事に関し助成を行うこと。
5.周辺整備空港の設置者の委託により、第9条第1項の規定による建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第2項の規定による土地の買入れに関する事務を行うこと。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
《追加》平14法184
 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、特定飛行場の設置者又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。
《追加》平14法184
(利益及び損失の処理の特例等)
第29条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
《追加》平14法184
 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
《追加》平14法184
 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。
《追加》平14法184
 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法184
(長期借入金及び空港周辺整備債券)
第30条 機構は、第28条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
《追加》平14法184
 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
《追加》平14法184
 第1項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
《追加》平14法184
 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
《追加》平14法184
 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
《追加》平14法184
 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
《追加》平14法184
《改正》平17法087
《改正》平17法087
 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法184
 
《3条・節名削除》平14法184
(債務保証)
第31条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務について保証することができる。
《全改》平14法184
(償還計画)
第32条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平14法184
 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
《全改》平14法184
(政府からの資金の貸付け)
第33条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第28条第1項第2号及び第3号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
《全改》平14法184
最初第3章

第4節 雑 則

 
《節名追加》平14法184
(財務大臣との協議)
第34条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1.第22条第2項、第30条第1項若しくは第5項又は第32条第1項の認可をしようとするとき。
2.第29条第1項の承認をしようとするとき。
《追加》平14法184
(主務大臣等)
第35条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
《追加》平14法184
(他の法令の準用)
第36条 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
《追加》平14法184
《改正》平16法124
 
第37条 削除
《削除》平16法130
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第38条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
《追加》平14法184
 
《10条・節名削除》平14法184
 
《2条・3節削除》平14法184
最初

第4章 雑 則

(騒音障害の防止に関する配慮)
第39条 地方公共団体は、特定飛行場以外の公共用飛行場についても、当該飛行場に係る航空輸送需要の動向、その周辺地域における市街化の進展等の状況にかんがみ、当該周辺地域において航空機の騒音により生ずる障害が著しくなると予想される場合においては、当該周辺地域についての振興又は整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、できる限り、航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮するものとする。
 国は、地方公共団体が前項に規定する施策に基づき航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮した措置を講ずるときは、その措置のため必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(関係地方公共団体の長からの意見聴取等)
第45条 国土交通大臣は、第3条第1項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第8条の2第9条第1項若しくは第9条の2第1項の規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、第9条の3第2項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきくとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(国土交通省令への委任)
第41条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(経過措置)
第42条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
《改正》平11法160
(事務の区分)
第43条 第11条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
最初

第5章 罰 則

 
第44条 航空機乗組員が第3条第2項の規定に違反して、航空機を運航したときは、10万円以下の罰金に処する。
 機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。
 
《1条削除》平14法184
 
第45条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.第3章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第28条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
《改正》平11法160
《改正》平14法184
 
《1条削除》平14法184

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