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昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律

【目次】
  昭和42・7・31・法律105号  
改正昭和60・6・25・法律 78号  
改正平成16・6・23・法律132号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・6・18・法律 69号−−(施行=平20年9月1日)

(昭和42年度及び昭和43年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第1条 地方公務員共済組合の組合員であつた者(第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(それぞれ地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で、昭和42年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職年金条例の給料年額若しくは仮定共済法の給料年額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法(昭和41年10月1日前に退職した者については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第123号)による改正前の施行法)の規定を適用して算定した額に改定する。
1.仮定新法の給料年額 昭 和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(新法第142条第1項に規定する国の職員にあつては、給与に関する法令。以下この条において「旧給与条例」という。)がその者の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第6条の9まで及び第13条から第13条の11までにおいて同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料に基づき、新法第44条第2項の計算の基礎となるべき給料を求め、その給料の額を基礎として同項及び施行法第2条第2項の規定により算定した給料年額に1.32を乗じて得た額をいう。
2.仮定退職年金条例の給料年額 旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正12年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額を求め、その年額に対応する別表第1の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた場合におけるその仮定給料年額をいう。
3.仮定共済法の給料年額 旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、旧市町村共済法(施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。)第17条第1項又はこれに相当する共済条例(施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。)の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額を求め、その額に対応する別表第2の下欄に掲げる仮定給料を求めた場合におけるその仮定給料の額の12倍に相当する金額をいう。
 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和43年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1.32」とあるのは「1.44」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、更に、当該仮定給料年額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、更に、当該仮定給料で別表第2の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
 65歳以上の者又は遺族年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額に、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号。以下「昭和42年法律第83号」という。)附則別表第4に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額に、その額を12で除して得た額を別表第3に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額を加えて得た額」とし、昭和43年10月分から昭和44年9月分までについては、前項において準ずるものとされる第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則別表第4に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を12で除して得た額を別表第3の2に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額を加えて得た額」として、第1項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、これらの年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、第1項又は前項の規定を適用するものとする。
 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前3項の規定に準じてその額を改定する。
 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
 第1項及び第3項から前項まで(第1項第3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。)の規定は、次に掲げる年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。)で昭和42年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
1.地方公共団体の長(新法第100条に規定する地方公共団体の長をいう。)であつた者に係る新法第102条から第104条まで、第106条又は第107条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
2.警察職員(新法附則第19条に規定する警察職員をいい、施行法第132条の規定により警察職員であつたものとみなされる者を含む。)であつた者に係る新法附則第20条から第22条まで、第24条又は第25条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
3.消防組合員(施行法第2条第1項第11号に規定する消防組合員をいう。)であつた者に係る施行法第108条の規定により変更して適用することとされた新法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金
 第2項から第5項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和43年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定は、昭和40年10月1日以後に新法の退職をした地方公務員共済組合の組合員に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の前各項の規定による改定年金額について準用する。
(昭和44年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第1条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和44年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1.32」とあるのは「1.7376」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、その年額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求め、その年額で別表第1の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、その額で別表第2の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第2の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和44年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
1.退職年金又は障害年金 96000円
2.遺族年金 48000円
 前条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で65歳未満の者に係るものについては、昭和44年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第3項後段の規定を準用する。
 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和44年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前条第6項後段の規定を準用する。
(昭和45年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和45年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1.32」とあるのは「1.88964」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第1条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第1条の2第1項の規定により読み替えられたもので別表第2の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
 次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和45年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段及び前条第2項ただし書の規定を準用する。
1.退職年金又は障害年金 12万円
2.遺族年金 6万円
 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。5前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和45年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
(昭和46年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和45年12月31日において現に支給されているものについては、昭和46年1月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1.32」とあるのは「1.92876」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第2条第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第2条第1項の規定により読み替えられたもので別表第2の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和46年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1.32」とあるのは「2.09076」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第2条第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の6の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第2条第1項の規定により読み替えられたもので別表第2の6の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
 第1条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で、昭和45年12月31日において現に支給されているもの又は昭和46年9月30日において現に支給されているものについてそれぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
(昭和47年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和47年9月30日において現に支給されている年金(第6項において「既裁定年金」という。)で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和47年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
1.前条第2項の規定により読み替えられた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額に1.101を乗じて得た額を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2.前各条の規定の適用がなかつたものとしたならば昭和47年9月30日において支給されることとなる退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(これらの年金の額について年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となるべき新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に別表第4の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、10年)に満たない場合は、この限りでない。
1.退職年金又は障害年金 110400円
2.遺族年金 55200円
 次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前2項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
1.退職年金又は障害年金 134400円
2.遺族年金 67200円
 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 第2項から第4項までの規定は、既裁定年金のうち昭和45年4月1日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和47年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 施行法第132条の3第1項に規定する者(以下「沖縄の組合員であつた者」という。)に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)で昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和48年度における昭和45年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の4 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「新法の規定による退職年金等」という。)のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金(以下この条及び第3条において「既裁定年金」という。)で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1.234を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが264万円を超える場合には、当該給料年額については、264万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条第1項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和45年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の5 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号。以下「昭和49年法律第95号」という。)第2条の規定による改正後の新法第44条第2項又は昭和49年法律第95号第3条の規定による改正後の施行法第2条第1項第33号(以下「昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、前各条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが294万円を超える場合には、当該給料年額については、294万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和49年9月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
1.退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が退職年金を受ける最短年金年限(以下「最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 321600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 241200円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 160800円
2.障害年金 次 のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 321600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 241200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 160800円
3.遺族年金 次 のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 160800円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 120600円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 80400円
 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和45年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の6 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に1.293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額については、372万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前項中「1.293」とあるのを「別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和50年8月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
1.退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 315000円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 21万円
2.障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 315000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
3.遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 21万円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 157500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 105000円
 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 第1項及び前3項の規定は、地方公共団体と長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて、第2項から前項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては昭和50年8月分以後、同年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては昭和51年1月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和45年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の7 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が652000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(同条の規定が昭和51年7月1日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年7月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
1.退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 412500円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 275000円
2.障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 412500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 275000円
3.遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 275000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 206300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 137500円
 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、施行法第2条第1項第12号に規定する退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1.遺族(新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が1人いる場合 36000円
2.遺族である子が2人以上いる場合 6万円
3.60歳以上である場合(第2号に該当する場合を除く。) 24000円
 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和48年度における昭和45年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第3条 既裁定年金のうち昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、当該既裁定年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に1.234を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが264万円をこえる場合には、これらの給料年額については、264万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 既裁定年金のうち昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1.234」とあるのは、「1.105」と読み替えるものとする。
 第2条の4第2項から第4項までの規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等のうち、昭和48年9月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和48年10月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和45年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第3条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前条第1項又は第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に1.153(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが294万円を超える場合には、当該給料年額については、294万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 第2条の5第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和45年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第3条の3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1.293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額については、372万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和45年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第3条の4 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が652000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第4条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和49年9月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあつては、その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に1.153を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが294万円を超える場合には、これらの給料年額については、294万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 第2条の5第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 第2条の5第2項及び第3項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和49年8月31日において現に支給されているもののうち昭和48年4月1日以後の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
 前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和49年8月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもの並びに沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第4条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1.293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額については、372万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 前条第5項の規定の適用を受ける年金(昭和48年4月1日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第4条の3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和51年7月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が652000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第5条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和50年8月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に1.293を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、これらの給料年額については、372万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 第2条の6第3項及び第4項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和50年7月31日において現に支給されているもののうち昭和49年4月1日以後の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
 第1項及び第2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日以後の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第5条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和51年7月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が652000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 前条第5項の規定の適用を受ける年金(昭和49年4月1日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和51年7月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(以下この項において「給料年額等」という。)にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該給料年額等が652000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 第2条の7第2項から第5項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和50年4月1日以後の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)の額の改定について準用する。
 第1項及び第2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和50年4月1日以後の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和52年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和51年3月31日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「新法の給料年額」という。)、同条第1項第29号若しくは施行法第57条第3項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下「退職年金条例の給料年額」という。)又は施行法第2条第1項第32号に規定する共済法の給料年額(以下「共済法の給料年額」という。)とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
1.昭和50年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る第2条の7第1項、第3条の4第1項、第4条の3第1項、第5条の2第1項又は前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1.067を乗じて得た額に2300円を加えた額
2.昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)で政令で定めるものに係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき昭和50年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべきこれらの給料年額)に1.067を乗じて得た額に2300円を加えた額
 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
1.退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441800円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 294500円
2.障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 294500円
3.遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 294500円
ロ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 220900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 147300円
 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2条の7第3項ただし書の規定を準用する。
1.遺族である子が1人いる場合 36000円
2.遺族である子が2人以上いる場合 60000円
3.60歳以上である場合(第2号に該当する場合を除く。) 24000円
 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除くものとし、その達した日が昭和52年6月30日以前であるときに限る。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和52年4月1日から同年6月30日までの間に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定により改定された額(その額につき新法第93条の5又は第3項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
1.60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 32万円
2.60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 24万円
3.60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 16万円
 第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第3項中「前項第3号」とあるのは「第6項」と、「同項第3号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。
 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第2項から第8項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和51年4月1日以後の退職に係る年金で昭和52年3月31日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
12 沖縄の退職年金等(沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち昭和47年5月15日から昭和50年5月14日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第9項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和53年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和52年3月31日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者の退職の日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員の退職の日とする。)以後に新法の規定による退職年金等の額の算定に関する新法又は施行法の規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定について適用されないこととなつているときは、これらの規定に代えて当該給付事由が生じた日において施行されていた新法又は施行法の規定を適用して算定するものとする。
1.昭和51年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額に1.07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が4198572円以上であるときは、その額に295200円を加えた額とし、その加えた額のうち新法の給料年額に係るものについては、456万円を限度とする。)
2.昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和51年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)に1.07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が4198572円以上であるときは、その額に295200円を加えた額)
 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
1.退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 622000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 466500円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 311000円
2.障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 622000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 466500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 311000円
3.遺族年金(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下第8項までにおいて同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 337900円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 253400円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 169000円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 311000円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 233300円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 155500円
 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2条の7第3項ただし書の規定を準用する。
1.遺族である子1人を有する場合 36000円
2.遺族である子2人以上を有する場合 60000円
3.60歳以上である場合(第2号に該当する場合を除く。) 24000円
 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和53年4月1日から同月30日までの間に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、同年5月分以後、その額を、同項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第3項)の規定に準じて改定する。
 次の各号に掲げる遺族年金については、第1項から第3項まで又は前項の規定により改定された額(その額につき新法第93条の5又は第3項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
1.60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 36万円
2.60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 27万円
3.60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 18万円
 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2条の7第3項ただし書の規定を準用する。
1.遺族である子1人を有する場合 48000円
2.遺族である子2人以上を有する場合 72000円
3.60歳以上である場合(第2号に該当する場合を除く。) 36000円
 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第6項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前2項)の規定に準じて改定する。
 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第2項から第8項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和52年4月1日以後の退職に係る年金で昭和53年3月31日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
11 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和53年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
12 沖縄の退職年金等で昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第9項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和54年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の4 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和53年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
1.昭和52年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が4754285円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額)
2.昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和52年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた又は基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が4754285円以上であるときは、その算定の基礎となつた又は基準となるべき当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)
 第1条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和53年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和54年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 沖縄の退職年金等で昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和55年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の5 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和54年3月31日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
1.昭和53年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法の給料年額に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第114条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が468万円を超える場合には、468万円)
2.昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和53年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が468万円を超える場合には、468万円)
 前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和54年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 前2項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和55年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和56年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の6 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和55年3月31日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
1.昭和54年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2.昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和54年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和55年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 前2項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和56年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和57年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の7 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和56年3月31日以前の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和56年度において改正が行われた場合において、地方公共団体の給与に関する条例その他の規程の規定で一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)附則第3項の規定に相当するものの適用により、当該期間内において、当該給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下「新給料規定」という。)の適用を受けない期間(以下「給料調整期間」という。)のある管理職員(同法附則第3項23に規定する管理職員をいう。以下同じ。)に相当する者として政令で定める者に該当する者(昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の俸給に係る昭和56年度における改正後の規定(以下「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下「俸給調整期間」という。)のある管理職員に該当する者を含む。)であつた者(以下「給料調整適用者」という。)に係るものに限る。)で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
1.昭和55年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が504万円を超える場合には、504万円)
2.昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和55年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が504万円を超える場合には、504万円)
3.昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第2条第1項第5号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額
 第1条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前2項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額が4162400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、前2項の規定による改定年金額と前2項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
1.前2項の規定による改定年金額
2.前2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が4162399円であるとして前2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
 前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和56年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものに限る。)で、同年4月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 前各項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和59年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の8 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和58年3月31日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和59年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、第1号に掲げる年金については、更に、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額を当該年金に係る新法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
1.昭和56年3月31日以前の退職に係る年金及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの こ れらの年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2.昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和56年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
3.昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和58年3月31日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額とみなし、更に、前項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
1.昭和56年3月31日以前の退職に係る年金及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの これらの年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2.昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和56年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額)にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
3.昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が528万円を超える場合には、528万円)
 第1項の規定は地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和58年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、前項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
 第1項の規定は団体組合員(新法第144条の4第1項に規定する団体組合員をいう。次条第4項において同じ。)であつた者に係る新法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和58年3月31日以前の退職に係る年金で昭和59年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額(施行法第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同項各号及び第2項中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和60年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の9 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和59年3月31日以前の退職に係る年金(第3項又は第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
1.昭和58年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が540万円を超える場合には、540万円)
2.昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和58年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が540万円を超える場合には、540万円)
 前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和59年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄の退職年金等で昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
 第1項の規定は、団体組合員であつた者に係る新法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和59年3月31日以前の退職に係る年金で昭和60年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額(施行法第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「前条第2項」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と、同項第2号中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
 第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和48年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第7条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和48年10月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.24万円
2.通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の給料に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
1.前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2.前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第53号)第2条の規定による改正前の新法(以下「昭和51年改正前の新法」という。)別表第3に定める率を乗じて得た金額
 新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
 施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和48年10月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和48年11月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
 施行法第132条の3第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和47年3月31日以前の退職に係る年金で昭和48年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項から第4項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第7条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.24万円
2.通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定給料の額より少ないときは、当該仮定給料)に1.153(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和49年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
1.前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2.前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和51年改正前の新法別表第3に定める率を乗じて得た金額
 新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
 第1条第5項の規定は、前3項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
 前条第5項又は第6項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第7条の3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.24万円
2.通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.293を乗じて得た額(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定により通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前の退職に係るものにあつては、その乗じて得た額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額に1.293を乗じて得た額(その額が372万円を超える場合には、372万円)を12で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
1.前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2.前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和51年改正前の新法別表第3に定める率を乗じて得た金額
 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を、第1項第2号中「1.293」とあるのを「別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
 新法第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
 第1条第5項の規定は、前各項の規定に適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
 前条第5項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項、第2項及び前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
 前項の規定の適用を受ける年金(昭和45年3月31日以前の退職に係るものに限る。)については、昭和51年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項から第5項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第7条の4 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.339600円
2.通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものにあつては、前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第7条の4第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第7条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第7条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第7条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第7条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339600円」とあるのは「396000円」と、前項中「第7条の4第1項」とあるのは「第7条の4第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
 前条第6項又は第7項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第8条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和49年8月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.24万円
2.通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求めた場合におけるその給料の額より少ないときは、当該給料)に1.153を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「第8条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第8条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第8条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
 施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和47年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもの及び沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、同月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和49年8月31日において現に支給されているものにあつては同年9月分以後、同年9月1日以後給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第8条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.24万円
2.通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条の2第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第8条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第8条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第8条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第8条の3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.339600円
2.通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条の3第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第8条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第8条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第8条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339600円」とあるのは「396000円」と、前項中「第8条の3第1項」とあるのは「第8条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
 前条第3項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第9条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.24万円
2.通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に1.293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第9条第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第9条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第9条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第9条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第9条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、当該年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されているものにあつては同年8月分以後、同年8月1日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第9条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和51年6月30日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.339600円
2.通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た