近畿圏の保全区域の整備に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(保全区域整備計画の作成等)
第4条(保全区域整備計画の内容)
第5条(近郊緑地保全区域の指定)
第6条(近郊緑地別保全地区に関する都市計画)
第7条(指定の準備のための土地の立入り等)
第8条(近郊縁地保全区域における行為の届出)
第9条(管理協定の締結等)
第10条(管理協定の縦覧等)
第11条(管理協定の認可)
第12条(管理協定の公告等)
第13条(管理協定の変更)
第14条(管理協定の効力)
第15条(管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第16条(都市緑地法の特例)
第17条
第18条(費用の負担及び補助)
第19条(権限の委任)
第20条(大都市の特例)
第21条(施設の整備等)
第22条(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)
第23条(罰則)
第24条