石油公団法
昭和42・7・29・法律 99号
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成6・6・24・法律 41号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・20・法律 55号−−
廃止平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
第1条 石油公団(以下「公団」という。)は、特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)
第5条第1項に規定する特殊法人等整理合理化計画(公団に係る部分に限る。)に基づいて講ずべき措置の円滑な実施に資するため、公団の所有する株式又は保有する貸付債権(以下「公団所有資産」という。)の管理及び処分を行うこと等を目的とする。
2 公団は、経済産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 公団の資本金は、40億円と附則第6条第9項の規定により政府から出資があつたものとされた金額との合計額とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。
3 公団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第5条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 公団でない者は、石油公団という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力等)及び
第50条(法人の住所)の規定は、公団に準用する。
第8条 公団に、役員として、理事長1人、理事2人以内及び監事2人以内を置く。
第9条 理事長は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
第10条 理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。
2 理事は、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第11条 理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
第12条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第13条 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第14条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障かないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第15条 公団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
第16条 理事長は、理事又は公団の職員のうちから、公団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第18条 公団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第19条 公団は、
第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1.公団所有資産の管理及び処分を行うこと。
2.前号の業務に附帯する業務を行うこと。
第20条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第21条 公団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、同項の事業計画のうち
第19条に規定する業務に係る部分については、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴かなければならない。
第23条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、かつ、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表および附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第24条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 公団は、第1項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第28条 公団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
2.銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
3.信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第29条 公団は、経済産業省令で定める重要な財産を譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第30条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第31条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第33条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第34条 公団の解散については、別に法律で定める。
第35条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
2.
第20条第2項又は第31条の経済産業省令を定めようとするとき。
4.
第28条第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
第36条 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第37条 第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第38条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
4.
第28条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第32条第2項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
第39条 第6条の規定に違反して石油公団という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
附 則
第9条の2 公団は、
第19条に規定する業務のほか、当分の間、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
1.海外及び本邦周辺の海域における石油等(石油及び可燃性天然ガスをいい、オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取並びに海外における可燃性天然ガスの液化に必要な資金を供給するための出資(石油の採取に必要な資金及び本邦周辺の海域における可燃性天然ガスの採取に必要な資金を供給するための出資にあつては、石油等の採取をする権利その他これに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取を開始するために必要な資金を供給するための出資に限る。)を行うこと(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号。以下「廃止法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に廃止法第6条の規定による改正前の石油公団法(次号において「改正前公団法」という。)第19条第1項第1号の規定により公団が締結している出資契約に基づき、公団所有資産の価値の保全又は義務の履行のために廃止法の施行の日までに行わなければならないものに限る。)。
2.海外における石油等の探鉱及び採取(これに附属する精製を含む。)並びに可燃性天然ガスの液化に必要な資金に係る債務の保証を行うこと(廃止法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に改正前公団法第19条第1項第2号の規定により公団が締結している保証契約に基づき、探鉱及び採取に係る資産(当該保証契約により保証される債務の債務者である事業者の所有するものに限る。)の価値の保全又は義務の履行のために廃止法の施行の日までに行わなければならないものに限る。)。
3.前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
