繊維産業構造改善臨時措置法
昭和42・7・25・法律 82号
改正平成元・3・31・法律 19号−−
改正平成6・3・31・法律 27号−−
改正平成7・11・1・法律126号−−
改正平成7・11・1・法律128号−−
改正平成8・5・24・法律 49号−−
廃止平成11・3・31・法律 19号−−
第1条 この法律は、繊維産業の経済的諸条件の著しい変化に対処して、その健全な発展を図るため、繊維産業における新商品又は新技術の開発、設備の近代化、生産の規模又は方式の適正化、販売又は在庫の管理の合理化等を促進するための措置を講ずることにより、その構造改善を推進し、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「繊維産業」とは、次に掲げる繊維製品の製造又は加工(原材料その他の物品を提供して行う製造又は加工の委託を含む。)の事業(以下「繊維工業」という。)及びこれらの販売の事業をいう。
1.綿糸、麻糸、毛糸、絹糸及び化学繊維糸(羊毛トップその他の政令で定める半製品を含む。)
2.織物、ニット生地、レース生地、不織布及びフェルト
3.縫製品、ニット製品、レース製品その他の政令で定める繊維製品
2 この法律において「繊維事業」とは、繊維産業に属する事業をいい、「繊維事業者」とは、繊維事業を営む者をいう。
3 この法律において「特定組合」とは、繊維事業を行う事業協同組合及び事業協同小組合であつて、その直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の相当部分が繊維事業者(第1項第2号又は第3号に掲げる繊維製品のデザインの事業を営む者を含む。以下この条、
第4条、
第5条の2、
第8条、
第42条及び
第42条の2において同じ。)であるものをいう。
4 この法律において「特定商工組合等」とは、商工組合その他の政令で定める法人であつてその構成員の相当部分が繊維事業者であるものをいう。
5 この法律において「特定法人」とは、民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人又は繊維事業者、特定組合若しくは特定商工組合等が出資している会社であつて通商産業省令で定める要件に該当するものをいう。
第3条 通商産業大臣は、政令で定める審議会の意見を聴いて、繊維産業の構造改善を図るための繊維事業者に対する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
1.繊維産業の構造改善の基本的な方向
2.新商品又は新技術の開発に関する事項
3.設備の近代化に関する事項
4.生産の規模又は方式の適正化に関する事項
5.販売又は在庫の管理の合理化に関する事項
6.経営の規模の適正化に関する事項
7.取引関係の改善に関する事項
8.その他繊維産業の構造改善に関する重要事項
3 通商産業大臣は、第1項の規定により基本指針を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
第4条 4以上の繊維事業者又は4以上の特定組合若しくは繊維事業者(当該特定組合の構成員たる繊維事業者を除く。)は、その行う事業相互の関連性について通商産業省令で定める要件に該当するときは、その行う繊維事業に関し、共同して、新商品又は新技術の開発、設備の近代化、生産の規模又は方式の適正化、販売又は在庫の管理の合理化、経営の規模の適正化その他の構造改善に関する事業(以下「構造改善事業」という。)に関する計画(以下「構造改善事業計画」という。)を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 特定組合及び繊維事業者(当該特定組合の構成員であるもの(以下この項において「構成員繊維事業者」という。)を除く。)は、構成員繊維事業者が行う事業及び当該繊維事業者が行う事業相互の関連性について通商産業省令で定める要件に該当するときは、当該特定組合(構成員繊維事業者を含む。)及び当該繊維事業者が行う繊維事業に関し、共同して、構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
3 特定組合は、その構成員たる繊維事業者が行う事業相互の関連性について通商産業省令で定める要件に該当するときは、当該特定組合及びその構成員たる繊維事業者が行う繊維事業に関し、構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
4 2以上の繊維事業者は、事業相互の関連性について通商産業省令で定める要件に該当し、かつ、資本の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立し、又は合併し、当該繊維事業者が行う繊維事業に関し、構造改善事業を実施しようとするときは、構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
5 構造改善事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.構造改善事業の目標及び内容
2.構造改善事業の実施時期
3.構造改善事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
4.特定組合が構造改善事業を実施する場合において、必要な試験研究費に充てるため組合員に対し負担金の賦課をしようとするときは、その賦課の基準
6 通商産業大臣は、第1項から第4項までの承認の申請があつた場合において、その構造改善事業計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1.前項第1号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
2.前項第2号から第4号までに掲げる事項が当該構造改善事業を確実に遂行するため適切なものであること。
3.特定組合の構成員が参加する構造改善事業にあつては、繊維事業者たる構成員の大部分が当該構造改善事業に参加するものであること。
4.構造改善事業の実施により構造改善事業に参加する者の行う事業が相互に密接に連携し、かつ、適切に機能を分担することとなると見込まれること。
第5条 前条第1項から第4項までの承認を受けた者は、当該承認に係る構造改善事業計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前条第1項から第4項までの承認を受けた者が当該承認に係る構造改善事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下「承認構造改善事業計画」という。)に従つて構造改善事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
第5条の2 特定商工組合等又は特定法人は、新商品又は新技術の開発、人材の養成、情報の提供、経営の合理化に寄与する施設の設置その他の事業であつて繊維事業者(特定商工組合等にあつては、その構成員たる繊維事業者に限る。以下この条において同じ。)が行う構造改善事業の円滑な実施を図るためのもの(以下「構造改善円滑化事業」という。)に関する計画(以下「構造改善円滑化計画」という。)を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善円滑化計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 構造改善円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.構造改善円滑化事業の目標及び内容
2.構造改善円滑化事業の実施時期
3.構造改善円滑化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
4.特定商工組合等が構造改善円滑化事業を実施するのに必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあつては、その賦課の基準
5.構造改善円滑化事業及び繊維事業者が行う構造改善事業が相互に連携して実施される場合にあつては、当該構造改善事業の内容及び実施時期
3 通商産業大臣は、第1項の承認の申請があつた場合において、その構造改善円滑化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1.前項第1号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
2.前項第1号及び第2号に掲げる事項が繊維事業者が行う構造改善事業の円滑な実施を図るために有効かつ適切なものであること。
3.前項第3号及び第4号に掲げる事項が当該構造改善円滑化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
4.前項第5号に掲げる事項が当該構造改善事業及び構造改善円滑化事業を効果的に実施するため適切なものであること。
第5条の3 前条第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る構造改善円滑化計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前条第1項の承認を受けた者が当該承認に係る構造改善円滑化計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下「承認構造改善円滑化計画」という。)に従つて構造改善円滑化事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
第6条 政府は、承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
第6条の2 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
第3条第1項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付事業に係る貸付金であつて、承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画に従つて設置する設備に係るものについては、同法
第5条の規定にかかわらず、その償還期間は、7年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
第7条 特定組合又は特定商工組合等の構成員たる繊維工業者(繊維工業に属する事業を営む者をいう。以下同じ。)のうち、中小企業者(中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)
第2条第1号及び第3号から第5号までに掲げる者をいう。)であつて承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画を実施するものは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、その有する固定資産について特別償却をすることができる。
2 特定組合又は特定商工組合等が承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画で定める賦課の基準に基づいて、その構成員に対し、試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、その負担金について特別償却をすることができる。
第8条 通商産業大臣は、繊維産業の構造改善を図るため必要があると認めるときは、繊維事業者、特定組合、特定商工組合等又は特定法人に対し、基本指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
第9条 政府は、繊維産業の構造改善を図るため必要な資金の確保又はその融通のあつせん、技術指導その他の施策を講ずるに当たつては、小規模の繊維事業者に対し特別の配慮をするものとする。
第10条 通商産業大臣は、輸入の増大、需要の減退等による繊維製品(
第2条第1項各号に掲げる繊維製品をいう。以下同じ。)の需給構造の変動その他の経済的事情の変化により事業活動に支障を生じている繊維事業者から繊維産業以外の事業分野への事業の転換を行おうとする旨の申出があつたときは、当該繊維事業者に対しその事業の転換を円滑に行うことができるようにするため必要な指導を行うものとする。
2 政府は、必要があると認めるときは、前項に規定する事業の転換のために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるとともに、当該転換に係る事業の従事者の就職を容易にするため必要な援助に努めるものとする。
第11条 政府は、繊維産業の構造改善を効果的に推進するため、繊維製品に係る素材又は衣服の見本の収集及び展示、繊維製品に係る生産、加工又は販売の技術、意匠、需要動向等に関する情報の収集、整理及び提供、繊維事業者等に対する研修、新商品、新技術等に関する繊維事業者等による情報の交換の促進その他の繊維産業の高度化を促進する事業を総合的に行うための施設(以下「繊維産業高度化促進施設」という。)の整備を図るために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 通商産業大臣は、繊維産業高度化促進施設の整備が繊維製品の生産、流通及び消費の実情に即して行われ、かつ、その運営が全国的に連携して効率的に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
| 第1節 | 総 則 | (第21条〜第28条) |
| 第2節 | 役員等 | (第29条〜第39条) |
| 第3節 | 業 務 | (第40条〜第47条) |
| 第4節 | 財務及び会計 | (第48条〜第54条) |
| 第5節 | 監 督 | (第55条〜第56条) |
| 第6節 | 補 則 | (第57条〜第58条) |
第21条 繊維産業構造改善事業協会(以下「協会」という。)は、繊維産業における新商品又は新技術の開発、設備の近代化、生産の規模又は方式の適正化及び販売又は在庫の管理の合理化の促進その他の繊維産業の構造改善に関する業務を行うことを目的とする。
第23条 協会は、一を限り、設立されるものとする。
第24条 協会の資本金は、5億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、
第40条第1項第8号若しくは第9号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は
第42条第1項の信用基金、
第42条の2第1項の振興基金若しくは
第42条の3第1項の人材育成基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める範囲内において、協会に追加して出資することができる。この場合において、政府は、
第40条第1項第8号若しくは第9号に掲げる業務に必要な資金又はそれぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
3 協会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第25条 協会は、その名称中に繊維産業構造改善事業協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に繊維産業構造改善事業協会という文字を用いてはならない。
第26条 協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第27条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.役員に関する事項
5.評議員会に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.財務及び会計に関する事項
8.定款の変更に関する事項
9.公告の方法
2 協会の定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第28条 民法
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、協会に準用する。
第29条 協会に、役員として、理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。
第30条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
2 理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第31条 協会に、協会の業務の運営に関する重要事項を審議させるため、評議員会を置く。
2 評議員会は、10人以上30人以内の評議員をもつて組織する。
3 評議員は、関係都道府県知事及び繊維産業について学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第32条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第33条 通商産業大臣は、理事長又は監事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 理事長は、理事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
第34条 通商産業大臣は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
2 理事長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
第35条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第36条 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第37条 理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第39条 協会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第40条 協会は、
第21条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.繊維事業に係る構造改善事業及び構造改善円滑化事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
2.繊維産業高度化促進施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
3.繊維産業高度化促進施設の運営を行う者に対するその業務の実施に必要な情報の提供並びにその業務の効率的な実施のための指導及び助言
4.新商品又は新技術の開発、海外における繊維製品の需要の動向の調査その他の繊維製品の需要の動向に即応するための事業に必要な資金に充てるための助成金の交付
5.衣服(繊維製品であるものに限る。)に関し新商品又は新技術の開発又は企業化、需要の開拓等に必要な技術及び知識を有する技術者、経営管理者等の養成及び研修の事業(以下「人材育成事業」という。)に必要な資金に充てるための助成金の交付、人材育成事業の実施、人材育成事業を行う者に対する指導及び助言並びに人材育成事業に関する調査研究及びその成果の普及
6.繊維工業者に対する技術指導に関する事業であつて特定組合又は特定商工組合等が行うものに必要な資金に充てるための助成金の交付、繊維工業者に対する技術指導を行う者であつて当該指導に必要な技術及び知識を有するものの養成及び研修並びに繊維工業者に対する技術指導
7.内外における繊維製品の生産、流通及び消費に関する情報の収集、処理及び提供
8.繊維産業における新技術の開発及び導入を促進するための調査研究及びその成果の普及
9.繊維事業者が繊維製品の生産、流通及び消費に関する情報の処理を効率的に実施するための調査研究及びその成果の普及
10.前各号の業務に附帯する業務
11.前各号に掲げるもののほか、
第21条の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、前項第11号に掲げる業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第41条 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、前条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる業務の方法を定めておかなければならない。
第42条 協会は、
第40条第1項第1号及び第2号に規定する債務の保証並びにこれらに附帯する業務に関する信用基金を設け、
第24条第1項の規定により出資された金額及び同条第2項の規定により信用基金に充てるべきものとして出資された金額と協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として繊維事業者又はその組織する団体から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前項の信用基金は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
第42条の2 協会は、
第40条第1項第4号に規定する助成金の交付並びに同項第7号に規定する情報の収集、処理及び提供並びにこれらに附帯する業務に関する振興基金を設け、
第24条第2項の規定により振興基金に充てるべきものとして出資された金額と
第40条第1項第4号及び第7号に掲げる業務に要する費用に充てることを条件として繊維事業者又はその組織する団体から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の振興基金に準用する。
第42条の3 協会は、
第40条第1項第5号に規定する助成金の交付、人材育成事業の実施、指導及び助言並びに調査研究及びその成果の普及並びにこれらに附帯する業務に関する人材育成基金を設け、
第24条第2項の規定により人材育成基金に充てるべきものとして出資された金額と同号に掲げる業務に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 第42条第2項の規定は、前項の人材育成基金に準用する。
第43条 政府は、予算の範囲内において、協会に対し、
第40条第1項第3号、第6号及び第9号に掲げる業務に要する経費及び協会の業務運営費の一部を補助することができる。
第48条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第49条 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第50条 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
3 協会は、第1項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第51条 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。
2 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第52条 協会は、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
第53条 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有
2.資金運用部への預託
3.銀行その他通商産業大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
4.信託会社又は信託業務を行なう銀行への金銭信託
第54条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第56条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第57条 協会の解散については、別に法律で定める。
第58条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
3.
第53条第1号又は第3号の規定による指定をしようとするとき。
第58条の2 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号。以下「特定施設整備法」という。)
第40条第1項に規定する業務のほか、繊維産業の構造改善を推進するため、次の業務を行う。
1.繊維産業高度化促進施設の整備の事業に必要な資金の出資
2.前号の業務に附帯する業務
第58条の3 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法
第41条第1項中「債務の保証の決定」とあるのは「債務の保証の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法
第63条第3号中「第40条第1項」とあるのは「第40条第1項及び繊維産業構造改善臨時措置法第58条の2」とする。
2 前条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法に規定するもののほか、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)附則第9条に定めるところによるものとする。
第59条 通商産業大臣は、
第4条第1項から第4項まで又は
第5条の2第1項の承認を受けた者に対し、承認構造改善事業計画に基づく構造改善事業又は承認構造改善円滑化計画に基づく構造改善円滑化事業の実施状況について報告を求めることができる。
第62条 第56条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第63条 第59条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第63条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第66条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第26条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第40条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第53条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第55条第2項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。
第67条 第25条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
