外国人漁業の規制に関する法律
昭和42・7・14・法律 60号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・6・14・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成13・6・29・法律 92号−−
第1条 この法律は、外国人がわが国の港その他の水域を使用して行なう漁業活動の増大によりわが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処して、外国人が漁業に関してする当該水域の使用の規制について必要な措置を定めるものとする。
第2条 この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び農林水産省令で定めるその附属の島をいう。
2 この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業(漁業等付随行為を含む。)をいう。
3 この法律において「漁業等付随行為」とは、水産物植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。
4 この法律において「採捕準備行為」とは、漁具を格納しないで直ちに水産物植物の採捕を行うことができる状態にする行為をいう。
5 この法律において「探索」とは、水産物植物の採捕に貸する水産動植物の生息状況の調査であつて水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。
6 この法律において「漁獲物等」とは、漁獲物及びその製品をいう。
7 この法律において「外国漁船」とは、日本船舶以外の船舶(農林水産大臣の指定するものを除く。)であつて、次の各号の一に該当するものをいう。
1.漁ろう設備を有する船舶
2.前号に掲げる船舶のほか、漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬している船舶
8 この法律において「本邦の港」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)
第9条第1項(同法
第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による港湾区域の公告があつた港湾及び漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
第2条に規定する漁港をいう。
第3条 次に掲げるものは、本邦の水域において漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)、採捕準備行為又は探査を行つてはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
1.日本の国籍を有しない者。ただし、適法に本邦に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。
2.外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体
第4条 外国漁船の船長(船長に代わつてその職務を行なう者を含む。以下同じ。)は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
1.海難を避け、又は航行若しくは人命の安全を保持するため必要な行為
2.外国から積み出された漁獲物等(政令で定める書類を添附してあるものに限る。以下「外国積出漁獲物等」という。)の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載
3.外国積出漁獲物等以外の漁獲物等の本邦への陸揚げであつて、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものとして政令で定めるもの
2 農林水産大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、当該寄港によつて外国漁船による漁業活動が助長され、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると認められるときを除き、同項の許可をしなければならない。
第4条の2 外国漁船の船長は、前条の規定にかかわらず、特定漁獲物等(外国漁船によるその本邦への陸揚げ等によつて我が国漁業の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる漁建物等で政令で定めるものをいう。以下
第6条第5項において同じ。)を本邦に陸揚げし、又は他の船舶に転載することを目的として、当該外国漁船を本邦の港に寄港させてはならない。
第5条 農林水産大臣は、
第4条第1項又は前条の規定に違反して外国漁船の船長が当該外国漁船を本邦の港に寄港させていると認める場合には、当該船長に対し、当該外国漁船を当該本邦の港から退去させるべきことを命ずることができる。
第6条 外国漁船の船長は、本邦の水域(本邦の港の水域を除く。次項において同じ。)において、漁獲物等(外国積出漁獲物等を除く。次項及び第3項において同じ。)を、当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の外国漁船から当該外国漁船に積み込んではならない。
2 外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域において、漁獲物等を外国漁船から当該船舶に積み込んではならない。
3 外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域以外の水域において外国漁船から当該船舶に積み込んだ漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、又は当該船舶から他の船舶に転載してはならない。
4 前3項の規定は、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用しない。
5 外国漁船以外の船舶(漁船法(昭和25年法律第178号)
第2条第1項に規定する漁船を除く。)の船長は、特定漁獲物等については、前2項の規定により陸揚げしてはならない場合に該当しない場合においても、これを漁港(漁港漁場整備法
第2条に規定する漁港をいう。)において陸揚げし、又は漁港区(港湾法
第39条第1項の規定により指定された漁港区をいう。)に陸揚げしてはならない。
第6条の2 この法律の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第2章及び
第3章の規定は、適用しない。
第6条の3 この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第7条 第4条第1項及び
第5条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第8条 この法律に規定する事項に関して条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
第9条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは400万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第4条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで外国漁船を寄港させた船長
4.
第6条第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した船長
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物等、船舶又は漁具その他漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
