戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
《最初》
第1条(この法律の趣旨)
第2条(定義)
第2条の2 
第3条(特別給付金の支給)
第4条(裁定)
第5条(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第6条(特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)
第7条(特別給付金を受ける権利の受継)
第8条(時効)
第9条(時効の中断)
第10条(譲渡又は担保の禁止)
第11条(差押えの禁止)
第12条(非課税)
第13条 
第14条(国債の償還金の返還の免除)
第15条(都道府県が処理する事務)
第16条(政令及び省令への委任)