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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法

【目次】
  昭和42・7・14・法律 57号  
改正昭和63・5・24・法律 58号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成5・5・19・法律 45号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成10・3・27・法律  9号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成15・3・31・法律 15号−−
改正平成20・4・18・法律 18号−−(施行=平20年4月18日)

(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、戦没者の父母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
(定義)
第2条 この法律において「戦没者の父母等」とは、昭和12年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和42年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(以下「遣族年金受給権者たる父母等」という。)であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外には子も孫もいなかつたものをいう。ただし、その後昭和42年3月31日までの間に子(養子、その者を継父母とする継子及びその者を摘母とする庶子を除く。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子又はその者を継父母とする継子若しくはその者を摘母とする庶子となつた者の子である孫を除く。)を有するに至つた者を除く。
1.死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治38年勅令第43号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料
2.恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料、法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和29年法律第200号)附則第4項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第3条第2項に規定する扶助料
3.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第23条第1項第2号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項の規定により支給される遺族年金
4.遺族援護法第23条第2項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
5.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条の規定により承継した義務に基づき、又は同法第7条の3の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
6.遣族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
 前項ただし書に規定する「継父母」、「継子」、「嫡母」及び「庶子」は、それぞれ民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)に規定する継父母、継子、嫡母又は庶子をいうものとする。
 昭和42年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定の適用については、同日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。
1.第1項各号に規定する法律(同項第5号に掲げる給付については、当該給付に係る法令)の規定による先順位者又は同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者がいるためこれらの給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母
2.遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当していないため第1項第3号又は第4号に掲げる給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母
 
第2条の2 遺族年金受給者たる父母等であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちにその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする子又は孫がいなかつたもの(昭和42年4月1日から昭和44年9月30日までの間に死亡した者を除く。)は、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がない場合に限り、戦没者の父母等とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の後同日までの間にその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする前条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至つた者を除く。
(特別給付金の支給)
第3条 戦没者の父母等には、特別給付金を支給する。
 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
 前項の規定により第1項の特別給付金を受けるべき順位にある戦没者の父母等が、昭和42年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上(その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の戦没者の父母等があるときは、そのすべての同順位者)を第1項の特別給付金を受けるべき順位の戦没者の父母等とみなすことができる。
 前項に規定する次順位者が、昭和42年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上(その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合も、同項と同様とする。
 戦没者の父母等であつて、第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子(養子を除く。以下この条において同じ。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子となつた者の子である孫を除く。以下この条において同じ。)を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
1.次に掲げる給付を受ける権利を有する者
イ 第2条第1項各号に掲げる給付
ロ 遣族援護法第23条第1項第4号又は第5号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金
ハ 遺族援護法第23条第2項第4号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
ニ 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)附則第5条第1項の規定により支給される遺族年金
ホ 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金
2.第2条第3項第1号に掲げる者
3.遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当していないため第2条第1項第3号若しくは第4号又は第1号ロからホまでに掲げる給付を受ける権利を有しない者
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける栓利を取得した日から5年を経過した日において同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
10 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
11 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
《追加》平15法015
12 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
《追加》平20法018
(裁定)
第4条 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
《改正》平11法160
(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第5条 特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付金にあつては10万円、同条第5項の特別給付金にあつては30万円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては60万円、同条第8項の特別給付金にあつては75万円、同条第9項の特別給付金にあつては90万円、同条第10項から第12項までの特別給付金にあつては100万円とし、それぞれ5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
《改正》平15法015
《改正》平20法018
 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
 前4項に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《改正》平11法160
(特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)
第6条 同一の支給事由により特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該特別給付金の請求を行なわなければならない。
(特別給付金を受ける権利の受継)
第7条 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
 第5条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
(時効)
第8条 特別給付金を受ける権利は、3年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(時効の中断)
第9条 特別給付金に関する処分についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(差押えの禁止)
第11条 特別給付金を受ける権利及び第5条第2項に規定する国債は、差し押えることができない。
(非課税)
第12条 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
 特別給付金に関する書類及び第5条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
 
第13条 削除
《削除》平14法098
(国債の償還金の返還の免除)
第14条 死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の父母又は祖父母に第5条第1項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
 前項に規定する場合において、第5条第1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
《改正》平11法160
(都道府県が処理する事務)
第15条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《全改》平11法087
《改正》平11法160
(政令及び省令への委任)
第16条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
附 則(抄)
 
52 平成5年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成15年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当する者は、第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
《追加》平15法015
 
53 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのはそれぞれ「平成15年9月30日」と、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは「平成15年10月1日」とする。
《追加》平15法015
 
54 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成5年4月1日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、平成15年4月1日において第2条第1項第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第3条第5項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年10月1日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
《追加》平15法015
 
55 前項の場合には、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成15年10月1日」と読み替えるものとする。
《追加》平15法015
 
56 平成5年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成15年4月1日において第3条第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年9月30日までの間にその者と氏を同じくする第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年10月1日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第2条第1項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
《追加》平15法015
 
57 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第3条第3項及び第4項中「昭和42年4月1日」とあるのは、「平成15年10月1日」とする。
《追加》平15法015
 
58 附則第52項、第53項及び前2項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成15年10月1日とする。
《追加》平15法015

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