下水道整備緊急措置法
昭和42・6・21・法律 41号
改正平成3・5・2・法律 62号−−
改正平成8・6・5・法律 59号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成15・3・31・法律 21号−−
第1条 この法律は、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境の改善を図り、もつて都市の健全な発達と公衆衛生の向上とに寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする
第2条 この法律において「下水道」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)
第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
2 この法律において「下水道整備事業」とは、下水道の設置又は改築に関する事業をいう。
第3条 建設大臣は、平成8年度以降の7箇年間に実施すべき下水道整備事業の計画(以下「下水道整備7箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 下水道整備7箇年計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.7箇年間に行うべき事業の実施の目標
2.7箇年間に行うべき事業の量
3 建設大臣は、第1項の規定により下水道整備7箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに、下水道の整備とし尿の処理との総合的な効果を確保するため、厚生大臣と協議し、廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和47年法律第95号)
第3条第1項に規定する廃棄物処理施設整備計画との相互調整を図らなければならない。
4 建設大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、下水道整備7箇年計画を公表しなければならない。
5 第1項及び第2項の規定は、下水道整備7箇年計画を変更しようとする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第3項中「経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに」とあるのは「環境大臣に協議しなければならない。この場合においては」と、「確保するため、厚生大臣と協議し」とあるのは「確保するため」と読み替えるものとする。
第4条 政府は、下水道整備7箇年計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、下水道整備7箇年計画に即して、下水道の緊急かつ計画的な整備を行うように努めなければならない。
附 則
この法律は、下水道法の一部を改正する法律(昭和42年法律第40号)の施行の日から施行する。
